K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

552号

2014-05-31 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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「どう違うのか」「なぜ違うのか」を知り、理解を深め、実戦力を養う
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに 

2 過去問ベース選択対策

3 yukoの開業奮闘記

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成26年度の試験まで、3カ月ですが・・・・

平成26年度の試験、受験される予定の方、
もう受験手続を済ませましたか?

平成26年度社会保険労務士試験の受験申込みの締切り、
5月31日ですよ。

まだ1週間あるなんて思っていると、
気が付いたら、6月だったなんてことにならないように、
できるだけ早く手続をしてしまいましょう。

いつ、どこで、予期せぬ出来事が起きるかわかりませんからね。
手続ができなかった
なんてことで、受験できないってことですと、
「合格」、1年先になってしまいますから。

ということで、受験手続をしていない方、
急ぎましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第16条は、労働契約の( A )について違約金を定め又は
損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その
趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると
労働の強制にわたり、あるいは労働者の( B )を不当に拘束し、労働
者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようと
する点にある。

いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の( C )
を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるとするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労働基準法」問6-D・問7-エで出題された文章です。


【 答え 】

A 不履行
  ※これは、法律の条文上の言葉なので、基本ですよ。

B 自由意思
  ※「強制労働の禁止」の規定では、「精神又は身体の自由を不当に拘束」
   という言葉が使われています。

C 経済生活
  ※平成21年度試験で、「経済生活の安定」という言葉が 空欄となって
   いました。


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└■ 3 yukoの開業奮闘記
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みなさん、こんにちは。                                
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

そろそろ全科目の勉強は一巡している頃でしょうか?
私が全科目を一通り出来たのは5月の終わり頃だったと思います。
範囲も広いですし、前に勉強した箇所はどんどん忘れていき不安な毎日でした。
特に困っていたのは、似たような内容が出てくるとそれがどの科目の事だった
のか混乱して頭の中が整理できなくなってくることでした。
その克服には横断的な勉強は必須ですが、自分の弱点を知ることがその根底には
ありますよね。みなさんも自分の弱点を把握して克服していって下さいね。

さて、今回は秋に独立するぞ~~!!と決めてから最初に何をしたかについて
お話したいと思います。
気持ちが決まったとはいえ、何から始めて良いのか正直判らず、とりあえず
今の自分の状況を見直してみることにしました。要するに自分の棚卸です。
自分がどんな人間で、これまでどんな人生を歩み、またどんな人間関係を持って
いるのか、自分の経済状況はどうか、好きな事・嫌いな事、得意な事・不得意な事
などなど。自分の事なのに意外に答えがすぐには出てきません。思いついたままに
書き出していきました。
こんな風に自分のことを客観的に考える機会は今までなかったので、他の誰でも
ない、たった一つの自分の人生なのだと実感し、より一層大切に生きていかなく
てはと思いました。

それと同時に会社員ではなくこれからは経営者になるのだという現実が急に迫って
きて、経営者としての私という新たな環境作りも急務になりました。
そんな時に、友人からとても優秀なFPの先生がいるから独立するなら相談して
みてはどうかと言われ、お会いしてみることにしました。
FPの先生とは、保険や貯蓄など今後の将来設計について相談に乗って頂き、
色々と見直していきました。友人の言っていた通りとても優秀なFPの先生で
何回かお会いしてお話しするうちに、やっぱりその道のプロってカッコイイなぁ、
私もこうなりたい!!と強く思いました。
FPの先生に独立する前にしておいたほうが良かったと思う事はありますか?と
質問すると「人と会う時にもっと目的を持って会うようにすれば良かった。」と
おっしゃっていました。その言葉を聞いてからは私も目的意識を強く持って人と
会うようにしています。

資格試験を受けたことで、色んな新しい経験が出来たり新たに巡り会えた人達が
いて、それが凄く幸せだなと思います。皆さんも受験を決意した時点でそれぞれに
何かが動き出しているのだと思います。
新たな自分のステージに向けて共に頑張りましょう。

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-国年法問3-A「併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得した
ときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 8-2-B 】

老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を
併給することができる。


【 16-1-A 】

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給する
ことができる。


【 19-3-C 】

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。


【 20-1-D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害
厚生年金は、いずれも併給することができる。




☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する出題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。

ですので、
【 8-2-B 】と【 16-1-A 】は正しく、【 25-3-A 】は誤りです。

【 19-3-C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。


【 20-1-D 】では、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の併給のほか、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

「65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金」は併給が可能です
ので、この組み合わせと混同しないようにしましょう。

併給調整については、いろいろな組み合わせで出題できるので、
どのような場合、併給が可能で、どのような場合、併給ができないのか、
きちんと整理しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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健保法18-3-B[改題]

2014-05-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-3-B[改題]」です。


【 問 題 】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い
方式がとられている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険外併用療養費は、現物給付方式がとられています。


 誤り。 
 

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平成25年-国年法問3-A「併給調整」

2014-05-30 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-国年法問3-A「併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得した
ときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 8-2-B 】

老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を
併給することができる。


【 16-1-A 】

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給する
ことができる。


【 19-3-C 】

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。


【 20-1-D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害
厚生年金は、いずれも併給することができる。




☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する出題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。

ですので、
【 8-2-B 】と【 16-1-A 】は正しく、【 25-3-A 】は誤りです。

【 19-3-C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。


【 20-1-D 】では、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の併給のほか、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

「65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金」は併給が可能です
ので、この組み合わせと混同しないようにしましょう。

併給調整については、いろいろな組み合わせで出題できるので、
どのような場合、併給が可能で、どのような場合、併給ができないのか、
きちんと整理しておきましょう。



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健保法17-4-E[改題]

2014-05-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-4-E[改題]」です。


【 問 題 】

入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、1食について
260円であるが、市町村民税の非課税者は、1食につき210円
(入院日数が90日を超える者は160円)に減額される。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

市町村民税の非課税者は、食事療養標準負担額が減額されます。
なお、一定の所得がない高齢受給者の場合、1食につき100円に
減額されます。


 正しい。  


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yukoの開業奮闘記3

2014-05-29 05:00:01 | yukoの開業奮闘記

みなさん、こんにちは。                                
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

そろそろ全科目の勉強は一巡している頃でしょうか?
私が全科目を一通り出来たのは5月の終わり頃だったと思います。
範囲も広いですし、前に勉強した箇所はどんどん忘れていき不安な毎日でした。
特に困っていたのは、似たような内容が出てくるとそれがどの科目の事だった
のか混乱して頭の中が整理できなくなってくることでした。
その克服には横断的な勉強は必須ですが、自分の弱点を知ることがその根底には
ありますよね。みなさんも自分の弱点を把握して克服していって下さいね。

さて、今回は秋に独立するぞ~~!!と決めてから最初に何をしたかについて
お話したいと思います。
気持ちが決まったとはいえ、何から始めて良いのか正直判らず、とりあえず
今の自分の状況を見直してみることにしました。要するに自分の棚卸です。
自分がどんな人間で、これまでどんな人生を歩み、またどんな人間関係を持って
いるのか、自分の経済状況はどうか、好きな事・嫌いな事、得意な事・不得意な事
などなど。自分の事なのに意外に答えがすぐには出てきません。思いついたままに
書き出していきました。
こんな風に自分のことを客観的に考える機会は今までなかったので、他の誰でも
ない、たった一つの自分の人生なのだと実感し、より一層大切に生きていかなく
てはと思いました。

それと同時に会社員ではなくこれからは経営者になるのだという現実が急に迫って
きて、経営者としての私という新たな環境作りも急務になりました。
そんな時に、友人からとても優秀なFPの先生がいるから独立するなら相談して
みてはどうかと言われ、お会いしてみることにしました。
FPの先生とは、保険や貯蓄など今後の将来設計について相談に乗って頂き、
色々と見直していきました。友人の言っていた通りとても優秀なFPの先生で
何回かお会いしてお話しするうちに、やっぱりその道のプロってカッコイイなぁ、
私もこうなりたい!!と強く思いました。
FPの先生に独立する前にしておいたほうが良かったと思う事はありますか?と
質問すると「人と会う時にもっと目的を持って会うようにすれば良かった。」と
おっしゃっていました。その言葉を聞いてからは私も目的意識を強く持って人と
会うようにしています。

資格試験を受けたことで、色んな新しい経験が出来たり新たに巡り会えた人達が
いて、それが凄く幸せだなと思います。皆さんも受験を決意した時点でそれぞれに
何かが動き出しているのだと思います。
新たな自分のステージに向けて共に頑張りましょう。

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。



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健保法15-3-D

2014-05-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-3-D」です。


【 問 題 】

保険医の登録は、登録の日から起算して6年を経過したときは、
その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6月から同日前
3月までの間に、別段の申出がないときは、保険医の登録の
申請があったものとみなされる。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険医の登録の効力には期限は設けられていません。
したがって、設問のような取扱いが行われることはありません。


 誤り。  

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過去問ベース選択対策 平成25年択一式「労働基準法」問6-D・問7-エ

2014-05-28 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第16条は、労働契約の( A )について違約金を定め又は
損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その
趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると
労働の強制にわたり、あるいは労働者の( B )を不当に拘束し、労働
者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようと
する点にある。

いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の( C )
を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるとするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労働基準法」問6-D・問7-エで出題された文章です。


【 答え 】

A 不履行
  ※これは、法律の条文上の言葉なので、基本ですよ。

B 自由意思
  ※「強制労働の禁止」の規定では、「精神又は身体の自由を不当に拘束」
   という言葉が使われています。

C 経済生活
  ※平成21年度試験で、「経済生活の安定」という言葉が 空欄となって
   いました。


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健保法16-3-E

2014-05-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-3-E」です。


【 問 題 】

保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日から
おおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事し
ているものについては、指定の効力を失う日前6か月から3か月
までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機関の指定の
申出があったものとみなされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「病院」は,設問の自動更新の規定が適用されません。
自動更新の規定は、いわゆる個人開業医や個人薬局について適用
されます。
なお、「申請」とあるのは正しくは「申出」で、「申出」とあるのは
正しくは「申請」となります。


 誤り。
 

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2014年4月公布の法令

2014-05-27 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2014年4月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201404.htm

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健保法14-4-A

2014-05-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法14-4-A」です。


【 問 題 】

健康保険組合の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険
医療機関等としての指定を受けていなくても、療養の給付を行う
ことができる場合がある。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合の開設する病院等では、その組合員に対しては
保険医療機関等としての指定の有無を問わず、療養の給付を
行うことができます。


 正しい。
 

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急ぎましょう

2014-05-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成26年度の試験まで、およそ3カ月ですが・・・・

平成26年度の試験、受験される予定の方、
もう受験手続を済ませましたか?

平成26年度社会保険労務士試験の受験申込みの締切り、
5月31日ですよ。

まだ5日あるなんて思っていると、
気が付いたら、6月だったなんてことにならないように、
できるだけ早く手続をしてしまいましょう。

いつ、どこで、予期せぬ出来事が起きるかわかりませんからね。
手続ができなかった
なんてことで、受験できないってことですと、
「合格」、1年先になってしまいますから。

ということで、受験手続をしていない方、
急ぎましょう。

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健保法18-9-A

2014-05-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-9-A」です。


【 問 題 】

保険給付の受給権については、受給権者が死亡したとき、
相続人が承継して受領することは禁止されている。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の傷病手当金や療養費の請求権などは一種の金銭債権
なので、被保険者が死亡したときは、その相続権者が請求権を
承継します。


 誤り。


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健康保険・船員保険事業年報 平成24年度

2014-05-25 05:00:01 | ニュース掲示板
5月21日に、厚生労働省が

健康保険・船員保険事業年報 平成24年度

を公表しました。


これによると、
平成24年度末の全国健康保険協会(一般)の適用事業所数は163万6千と
前年度末より0.9%増加しています。
また、組合健保の保険者数は1,431組合(単一・連合1,166組合、総合
265組合)で、前年度末より12組合減少しています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/seido/kenpo_nenpou24.html



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健保法15-3-E[改題]

2014-05-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-3-E[改題]」です。


【 問 題 】

療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは
保険外併用療養費の支給に係る疾病又は負傷が第三者の行為に
よって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、その
事実、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは
居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を記載
した届書を保険者に提出しなければならない。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第三者の行為による被害の届出は、被保険者が、遅滞なく、
保険者に提出しなければなりません。


 正しい。
 

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551号

2014-05-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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社労士合格レッスン過去問題集 2014年版
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに 

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成26年度の社労士試験まで100日を切りました。

そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

で、直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのでは?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、( A )に
おいて決定すべきである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には
( B )である労働者と使用者との間にある現実の力関係の( C )
を解決することが、労働基準法の重要な視点であることにある。



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平成25年択一式「労働基準法」問5-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 対等の立場
  ※平成19年度試験で「対等の立場において」が空欄となっていました。

B 対等者
  ※選択肢があれば、Aをヒントに埋められる言葉です。

C 不平等
  ※「不均衡」とかではありませんよ。 


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です(平成25年版厚生労働
白書P281)。


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海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との
間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。2000(平成12)年
2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2013(平成25)年7月9日までに、
欧米先進国を中心に14カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との
間でも協定の締結を進めており、ブラジルとの間の協定が2012(平成24)年
3月に発効し、同年11月にインドとの間で協定の署名が行われたほか、中国、
フィリピン、トルコとの間でも協定の締結に向けた協議等を行っているところ
である。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における
一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の
具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望の
有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の諸点
を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉を
行うこととしており、今後とも、政府として一層推進していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国際化への対応」に関する記載です。

「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった
問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や
( D )の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結され
ている。我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で
締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障
協定に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、
平成25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成26年1月からハンガリーとの協定が発効し、現在、15カ国との間の
協定が発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
直近のハンガリーを押さえておけば十分でしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。
【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-健保法問10-エ「給付制限」です。


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被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての
保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、
その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の
対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「給付制限」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-2-A 】

被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付
は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。


【 11-6-A 】

被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、
埋葬料は支給されない。


【 9-2-C 】

自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない。


【 12-4-A 】

被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡した
場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は行われる。


☆☆======================================================☆☆


「給付制限」に関する問題です。

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に
給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われません。

そこで、自殺の場合ですが、
自殺は、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」に
該当し得ます。
ただ、死亡は、最終的1回限りの絶対的な事故なので、その原因が自殺であった
としても、埋葬料は支給されることになっています。

【 23-2-A 】【 11-6-A 】【 9-2-C 】
は、いずれも「自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない」という内容に
なっているので、誤りです。

それでは、自殺未遂による傷病については、保険給付が行われるのかといえば、
「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」ことに
なるので、原則として保険給付は行われません。
また、自殺を図った場合の死亡前の療養については、どうかといえば、やはり、
保険給付は行われません。
ですので、【 12-4-A 】は正しいです。

【 25-10-エ 】は、自殺未遂による傷病ですが、
「その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる」
とあります。
この場合は、「故意」に給付事由を生じさせたとは扱いません。
つまり、給付制限事由には該当しないことになり、保険給付の対象となります。
ということで、正しいです。

「自殺による死亡の場合」と「自殺未遂による傷病の場合」とでは扱いが異なり、
自殺未遂の場合でも、その原因によって扱いが違ってきます。

この違いは、ちゃんと確認をしておきましょう。


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