K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

試験に出やすいもの!?

2005-08-31 06:42:49 | コラム

試験問題って、厚生労働省のお役人が作ってます。

仕事の合間に作っているんでしょうね?

お役人仕事って、前例を大切にしますよね
ですから、過去問が、それもほとんど変わらないような問題とか
出題してくるのでは?と勝手に考えています。

それと、現在、厚生労働省で注目していること、力を入れていること
これって、お役人も気にしているでしょうから、問題にしてしまいがち
ですよね。

ですので、白書とかを読めば、その流れが見えますよね。

それと、何かをするには予算が必要です。
つまり、厚生労働省が求める予算を見れば、何かしたいのかって
見えるわけですよね

厚生労働省が次のようなものを公表しています。
予算の財源は税金ですからね・・・・興味がある方はご覧下さい。
平成18年度 厚生労働省税制改正要望項目
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17年度試験「選択式」

2005-08-30 06:42:36 | 過去問データベース

今年の選択式試験ですが、全体的な難易度でみれば、例年並みでした。
ですので、合格ラインは昨年とほぼ同じラインではないでしょうか
昨年は「総得点27点以上、かつ、各科目3点以上」です。

科目別の救済が行われるかどうか、これは発表を待たないと
なんともいえないんですが・・・

問題を解いてみた感じでは、
労働基準法はかなり難しい問題でした。

ですので、基本的な問題であった労働安全衛生法で点を取れていないと、
厳しい状況になってしまう・・・そんな受験生が相当いるのでは?
そうなると、基準点が2点となる可能性もありますね

ちなみに、労働安全衛生法の問題は

労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、
器具その他の設備を( D )し、製造し、若しくは輸入する者は、
これらの物の( D )、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が
使用されることによる労働災害の発生の防止( E )なければなら
ない」旨の規定が置かれている。

という問題で、解答は
D (9)設計
E (11)に資するように努め
でした。
この規定(法3条2項)は、平成12年の択一式で出題されているので、
当然、押さえておくべき規定ですし、さらに安衛法3条のうち、1項は
平成11年の記述に、3項は平成14年の択一式に出題されているわけ
ですから、重要条文なんですよね。


その他、基準点については、
労働に関する一般常識厚生年金保険、この2科目も、もしかしたら
2点となる可能性のある難易度でしたね。

選択式の解答を掲載しています。

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43号

2005-08-29 11:50:24 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.8.29

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No43


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 17年度試験「選択式」

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1 はじめに

昨日試験を受けられた方、お疲れ様でした。

毎年、毎年、何かしら新たなことをしてくれる試験で、今年は携帯電話を
専用の袋へ入れておけなんてことが行われたようですね。

そのうち専用の水筒とかも配られるようになるんですかね?

択一式試験では、もしかしたら、二重解答となる問題も出てきそうですし・・・・
国民年金の問8、
あちこちの学校の解答速報でも2つ解答を入れているところがけっこうありますね。
この辺は毎年1問、2問、おかしな問題がありますから、例年通りですかね。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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2 17年度試験「選択式」

今年の選択式試験ですが、全体的な難易度でみれば、例年並みでした。
ですので、合格ラインは昨年とほぼ同じラインではないでしょうか?
昨年は「総得点27点以上、かつ、各科目3点以上」です。

科目別の救済が行われるかどうか、これは発表を待たないと
なんともいえないんですが・・・

問題を解いてみた感じでは、
労働基準法はかなり難しい問題でした。
ですので、基本的な問題であった労働安全衛生法で点を取れていないと、
厳しい状況になってしまう・・・そんな受験生が相当いるのでは?
そうなると、基準点が2点となる可能性もありますね。

ちなみに、労働安全衛生法の問題は

労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、
器具その他の設備を( D )し、製造し、若しくは輸入する者は、
これらの物の( D )、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が
使用されることによる労働災害の発生の防止( E )なければなら
ない」旨の規定が置かれている。

という問題で、解答は
D (9)設計
E (11)に資するように努め
でした。
この規定(法3条2項)は、平成12年の択一式で出題されているので、
当然、押さえておくべき規定ですし、さらに安衛法3条のうち、1項は
平成11年の記述に、3項は平成14年の択一式に出題されているわけ
ですから、重要条文なんですよね。


その他、基準点については、
労働に関する一般常識と厚生年金保険、この2科目も、もしかしたら
2点となる可能性のある難易度でしたね。

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こちらに選択式の解答を掲載しています。
http://www.sr-knet.com/17sentaku.pdf

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明日は試験・・・

2005-08-27 21:16:30 | コラム

自分が受けるわけではないんだけど、落ち着かない

受験生全員が合格できるなんてことはないけど・・・・
でも、真剣に試験に立ち向かう受験生には合格して欲しい

夢を持っていますからね


落ち着いて
基本に充実に
そして

合格するって信じていれば

合格が自ずとやってきます

では、明日、がんばってください
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来年の試験の合格を目指す方

2005-08-27 11:15:11 | 社労士試験合格マニュアル
明日は今年の社労士試験の日です。

来年の試験の合格を目指す方

明後日からはライバルが急激に増えますよ

今年の試験を受験された方の多くは来年も受験しますからね。

たとえば、学校に通っていたりすると、9月、10月になると
急に受験生が増えたと感じたりします。

それに色々なことをよく知っている人とかに出会ったりするかもしれません。

だからといって、焦る必要はありません

今年の試験を受けた方は知っていて当然なのですからね。

ですので、そのような方々にペースを乱されないようにしましょうね。

もしかして、明日の試験を受験される方がこれを読んでいたら・・・・
来年のことなんて絶対考えないでくださいよ。

今年、必ず合格だって信じてくださいね

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試験前日の過ごし方

2005-08-26 18:44:31 | コラム
いよいよ明後日28日は試験ですね。

当然、当日、目が覚めて、試験会場に向かうまでの時間というのも
貴重な時間ですが・・・・

前日の過ごし方というのも大切ですよね。

もし仕事とかであれば、翌日はけっこう普通のリズムで望めるのでは?
ただ、最後の追い込みができないなんて思われるかも・・・

心配しなくても大丈夫ですよ
そう思っている方って、けっこう出来上がっているんですよ

じゃぁ、休みの方はどう過ごしましょうか?

必死に勉強ですか

それは止めておきましょう

前日に必死になると、焦りが出てしまいます・・・・

どちらかといえば、のんびりした感じで、テキストでも眺めるような
感じで過ごしたほうがよいのではないでしょうか

翌日に向けて、焦った気持ちでいるのと、リラックスした気持ちでいるのでは
大違いですよ。

焦っていると、実は最後の暗記だなんていっても、
全然頭に入っていなかったり、するんですよね

逆に覚えるとはなしに、テキストを眺めていたりすると、けっこう、
それが頭の中に残っていたりするもんですよ

それと、問題を解くときに一番大切なのは
基本に忠実に
ということです。

そう考えていれば、変な深読みとか、勘違いとかしないで済みます。

社労士受験において、試験日を除けば、試験前日が一番重要な日かも
しれません。
ですので、明日は有意義に過ごしてくださいね

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平成17年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況について

2005-08-26 03:48:58 | ニュース掲示板
厚生労働省から民間主要企業の春季賃上げ要求・妥結状況の集計結果が公表されました。

妥結額は、 5,422円となり、昨年( 5,348円)を 74円上回っています
現行ベース(賃上げ前)に対する賃上げ率は、1.71%となり、昨年( 1.67%)を0.04ポイント上回っています
※本年の調査結果は、昨年に引き続き、額・率ともに前年を上回る結果となっています

この調査結果は、試験によく出るんですよね
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42号

2005-08-25 06:28:29 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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2005.8.24

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No42


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 科目別重要10ワード

3 最後は・・・・

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1 はじめに

いよいよという時期になりましたね。
ここまできたら、余計な話は必要ないですかね。
ただ、最後に一言、いや、三言くらいアドバイスをさせてもらいます。

科目別重要10ワードの後に、試験前の最後のアドバイスを掲載しています。

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1 科目別重要10ワード

最終回の今回は厚生年金保険法です。 

国民年金以上に出題の中心は改正がらみのような気がします(?)
もし、そうなら意外と点が取れるかも。
改正点って、あまり突っ込んだ出題ないですからね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

厚生年金保険法の重要10ワード

1 70歳
  当然被保険者と任意単独被保険者は70歳未満
  高齢任意加入被保険者は70歳以上
  第四種被保険者は年齢要件なし

2 100分の200
  標準報酬月額の等級区分の改定
  ⇒全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200相当額が
   最高等級の標準報酬月額を超える場合
  ※障害手当金の額は、障害厚生年金の額の100分の200

3 3歳未満の子の養育
  育児休業を終了した際の改定
  従前標準報酬月額の適用

4 再評価率
  老齢厚生年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬額の算定には用いる。
  脱退一時金の額の計算の基礎となる平均標準報酬額の算定には用いない。

5 480
  定額部分の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限

6 支給停止調整額
  48万円(改定は1万円単位)
  ※支給停止基準額は支給停止となる額のこと
  ※支給停止調整開始額は28万円、支給停止調整変更額は48万円。

7 4分の3
  障害厚生年金の最低保障額:障害基礎年金の2級の額の4分の3
  遺族厚生年金の額:老齢厚生年金の額の4分の3
  中高齢寡婦加算の額:遺族基礎年金の額の4分の3
  ※3分の4は昭和61年4月1日前の第三種被保険者期間の計算

8 障害厚生年金の併給
  障害基礎年金とのみ併給可能
  ※老齢と遺族は併給可能な場合あり
   老齢と退職は併給可能
   遺族厚生年金と遺族共済年金は併給可能な場合あり

9 183
  最終的な保険料率は1,000分の183
  ※免除保険料率は1,000分の24~50。代行保険料率は法律上の
   規定なし。

10 指定基金
  年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 最後に

今年の試験を受ける方に最後のアドバイスです。
全部で3つです。

1つ目 「第一感を大切に」

答えは「これ」って思ったら、変えないようにしましょう。
直感的に選んだものって、かなりの確率で正解です。
時間が余って、見直しをし、考えすぎて解答を変えると、不思議なくらい
間違えるんですよね!

ですので、第一感で選んだ解答は、できるだけ変えないようにしましょう。
もし変えるときは、確固たる根拠があるときだけです。

2つ目 ケアレスミスをしない

当たり前のことですが、つまらないミスはしないように。
特にマークミスは泣くに泣けないですよ・・・

前号でも言いましたが、ミスが合否を分けるといっても過言ではないですからね。


3つ目 信じること

これが一番重要です。
絶対に合格するんだと最後まで信じることです。
この気持ちが合格を呼び込みます。
ダメだ・・・・
来年でも・・・・
なんて思った瞬間に、合格は逃げて行きますよ。

最後の最後まで、合格を信じて、試験に向かってください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

皆様が合格することを祈念しております。

なんて、余計ですね。

皆さんは、必ず合格するんですからね。

では、朗報をお待ちしております。

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2005年春季労使交渉に関するトップ・マネジメン

2005-08-25 06:26:33 | ニュース掲示板
日本経団連が23日、「2005年春季労使交渉に関するトップ・マネジメントのアンケート調査結果」を発表しました。

この調査によれば、今後の望ましい賃金決定のあり方について、「定昇を廃止し、成果や業績による賃金決定とすべき」が45.3%で前年の56.9%から減少しています。これに対し、「定昇のみとし、成果や業績は賞与に反映すべき」が30.4%から36.0%へと増加しています。

詳細は



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厚生年金保険法

2005-08-24 06:14:21 | 科目別重要10ワード
科目別重要10ワード

最終回の今回は厚生年金保険法です。 

国民年金以上に出題の中心は改正がらみのような気がします(?)
もし、そうなら意外と点が取れるかも。
改正点って、あまり突っ込んだ出題ないですからね。

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厚生年金保険法の重要10ワード

1 70歳
  当然被保険者と任意単独被保険者は70歳未満
  高齢任意加入被保険者は70歳以上
  第四種被保険者は年齢要件なし

2 100分の200
  標準報酬月額の等級区分の改定
  ⇒全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200相当額が
   最高等級の標準報酬月額を超える場合
  ※障害手当金の額は、障害厚生年金の額の100分の200

3 3歳未満の子の養育
  育児休業を終了した際の改定
  従前標準報酬月額の適用

4 再評価率  
  老齢厚生年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬額の算定には用いる。
  脱退一時金の額の計算の基礎となる平均標準報酬額の算定には用いない。

5 480
  定額部分の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限

6 支給停止調整額
  48万円(改定は1万円単位)
  ※支給停止基準額は支給停止となる額のこと
  ※支給停止調整開始額は28万円、支給停止調整変更額は48万円。

7 4分の3
  障害厚生年金の最低保障額:障害基礎年金の2級の額の4分の3
  遺族厚生年金の額:老齢厚生年金の額の4分の3
  中高齢寡婦加算の額:遺族基礎年金の額の4分の3
  ※3分の4は昭和61年4月1日前の第三種被保険者期間の計算

8 障害厚生年金の併給
  障害基礎年金とのみ併給可能
  ※老齢と遺族は併給可能な場合あり
   老齢と退職は併給可能
   遺族厚生年金と遺族共済年金は併給可能な場合あり

9 183
  最終的な保険料率は1,000分の183  ※免除保険料率は1,000分の24~50。代行保険料率は法律上の
   規定なし。

10 指定基金
  年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金
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平成15年度国民医療費の概況

2005-08-24 06:09:46 | ニュース掲示板
厚生労働省から平成15年度国民医療費の概況が公表されました。

平成15年度の国民医療費は31兆5375億円、前年度の30兆9507億円に比べ5868億円、1.9%の増加となっています。
国民一人当たりの医療費は24万7100円、前年度の24万2900円に比べ 1.8%増加しています。

詳細は
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健康診断

2005-08-23 05:52:51 | 受験&実務に役立つQ&A
当社では毎年1回定期健康診断を実施していますが、契約社員やパートタイマーにはこの定期健康診断を受けさせていませんでした  ある契約社員から受けさせてくれ  という申出があったのですが、受けさせる必要があるのでしょうか?

-------------------------------------------------------------------------

定期健康診断の対象となるのは、常用労働者です。したがって、契約社員がここでいう常用労働者に該当するのであれば、定期健康診断を受けさせる必要があります。

 ちなみに、次に掲げる者が常用労働者となります。

1 期間の定めのない労働契約により使用される労働者

2 期間の定めのある労働契約により使用される労働者で、1年以上使用されることが予定されているもの

3 パートタイム労働者であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者のその時間の4分の3以上であるもの
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合格に満点はいりません。

2005-08-22 06:12:43 | 社労士試験合格マニュアル
択一式は70点満点、選択式は40点満点です。
このうち、7割程度の得点を採れば、ほぼ合格です。

ただし、出来の悪い科目があると、合格できません。
つまり、すべての科目で満遍なく得点を採らないといけないということです。

合格に満点は不要、これはかなり重要です。
学習を進めるうえで、満点を採らないといけないとか、9割以上採らないといけないという試験ですと、ミスは許されませんし、試験範囲すべてについての知識を持たないと合格は難しいでしょう!
しかし、社会保険労務士試験は、7割採れば合格の可能性がかなり高い試験です。ということは、3割はミスしたり、知らなくともOKなのです!

 言い方を換えれば、択一式試験では20問くらい間違っても合格できるということです
こう考えると少しは気が楽になりませんか?

 では、なぜ、これが重要かというと、
「社会保険労務士試験の試験範囲はあまりにも広すぎるのです!なので、隅から隅まで完璧にするのはかなり難しいのです。ただし、満点を採る必要がないと考えれば、すべてを完璧にしなくても合格できる可能性が高い」
ということに気が付けます。

つまり、試験範囲をすべて勉強せずとも、ポイントを絞った学習でも、十分合格できるということなのです。

ただ、このポイントを絞るといっても、その絞り方を間違えたら絶対合格はできません。ですから、まずは自分でポイントを絞ろうなんて考えず、入門書と基本書に記載されている内容を一つずつ理解するような学習を進めてください。

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誰でもできる簡単合格対策

2005-08-20 05:58:43 | 試験情報・傾向と対策

実力を発揮できず・・・・ミスをしたため・・・・
そんな理由で、涙を呑んだなんていう受験生  たくさんいます。

実際、実力を完全に発揮したとしても択一式で70点満点を取れる方は、
そうそういないでしょうから・・・・

実力を完全に発揮して択一式で60点取れる可能性のある受験生を想定して
みます。
もし、その能力の8割を出せれば、48点取れます。
その中でミスを1割以内に抑えれば、昨年の合格ラインは突破できます。

合格ライン上にいる受験生の多くは、だいたいこれくらいの実力ではないでしょうか?
自分には、そんな実力はないなんて思わないでくださいよ。
模試や答練などでそれほど点が伸びていなくとも、場合によっては60点とれるという
力は多くの受験生が持ち合わせています。

ですので、その力がどれだけ出せるのか
ミスをどれだけ抑えることができるのかが、
結局、合格できるかどうかの分岐点になります。

たとえば、択一式で60点の力がある受験生が6割の力しか発揮できないと
合格ラインには届きません。

では、実力を発揮するためにはどうすればよいのか?
性格とか根本的なところは、さすがにここまでくると修正しようがないですが、
発揮しやすい環境を作るというのは、できます。

たとえば、体調管理。
当日、熱を出しているのと健康なのでは、どちらが実力を発揮できるでしょうか?
お腹の調子が悪いなんていうのでは、どうでしょうか?
寝不足状態と睡眠が足りている状態では、どうでしょうか?

当たり前のことなのですが、体調管理がちゃんとできれば、力を出しやすい環境に
なるということです。
さらにいえば、暑さ対策やクーラー対策とかもそうですよね。

それと、ミスを抑えること、これも根本的なところ、そそっかしいとか、そういう点を
修正するのは、やはり、ここまできてしまうと、難しいのですが・・・・

慌てない

ということを心がけるだけで、ミスはかなり減ります。
何事も慌てるからミスするというのが多いですよね。
特にパニック状態とかになると、端からミスしてしまうなんてことになります。

そこで、「慌てない」ための対策です。
朝、遅刻をしそうになったりすると、それだけで、慌てた状態になります。
ですので、できるだけ時間にゆとりを持って試験会場に向かうようにしましょう。

それと、試験中ですが、時間に追われてしまうという事態が生じたとき、
そんなときも、慌てますよね。

ですから、時間に追われないようにすればよいのです。
たとえば、いくら考えてもわからない問題、60点の実力の方には、それを超えている
部分は、通常できないので、そのような問題に出会ったときに、必要以上に時間を
使わない。

たいてい難しい問題に時間を費やし
(結局、間違ったという結果になる問題に時間を使い)
取れる問題を落としてしまうって多いのです。

そんな問題は、適当に答えて、先に進んで、取れる問題を落ち着いて考えて
確実に取れば、ミスせずに済みます。

昨年ベースで考えれば、択一、最初から25問捨てても合格できる可能性が
あるんですよ。

ですので、慌てずに、確実に取れる問題を取りましょう。

以上です。この2つができれば、皆さんの実力からすれば、合格ラインの突破って、
さほど難しくはないでしょう。
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白書を読んでおこう

2005-08-20 05:46:09 | 受験体験記
受験勉強を始めて間もない方々、まだ時間的にゆとりがあることでしょう。
実は、そのような時期にお薦めのことがあります。
加藤が執筆した「社労士」6ヵ月ラクラク合格術という書籍向けに、現在I塾で仕事をされているS氏が合格体験記を執筆して
くれたのですが、その中に

「平成15年2月位までには、厚生労働白書を通読してキーワード等の抽出
(政府が最も力を入れている点等の抽出)をしました。そのキーワード等を
念頭に置いて、基本テキストの通読を開始し、・・・・」
ということが書かれています。

厚生労働白書って、社労士試験の出題者、つまり厚生労働省、ここが取り組ん
でいること、みんな、書かれています。

つまり、直接ではなくとも、間接的に試験の出題には関連が出てくるでしょう。

試験直前にバタバタ傾向をつかむよりは、初めに傾向をつかんでおくほうが
当然、よいわけで。

それに白書を読むのって、けっこう、面倒だったりするので、時間的に余裕が
あるときに、少しずつ読んでおくほうが気が楽ですよね。

厚生労働白書17年版

そんなわけで、時間的に余裕がある方は、少しずつでも白書を読んでおくと
よいですよ。損することは、けしてないでしょうからね。
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