K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

K-Worksからのお知らせ

2011-04-30 06:39:22 | お知らせ
K-Worksから「お詫びと訂正」のお知らせです。


4月6日にお知らせをした、

「東日本大震災復興支援チャリティ 年金法改正講座 」

のお申込みについて、



「このブログのメッセージ機能から、必要事項をお送りいただく」、

という方法を採らせていただいておりましたが、

一部の方から、送信がエラーになる、というご連絡をいただきました。




メッセージ経由でお申込みをいただいている方もあり・・・

これまで、気付くことができませんでした。

お申込みに際して、エラーとなってしまった方、

本当に申し訳ありません。




ただいま、原因を究明中ですが、

並行して、新たなお申込み方法を設けさせていただきました。




*****************************




参加ご希望の方は、次のいずれかの方法にて、

必要事項(氏名、連絡先、メールアドレス)をお送りください。



■ 当ブログのメッセージ機能からご連絡いただく

■ 「k-works@sr-knet.com」にメールをお送りいただく

■ 「K-net社労士受験ゼミのお問い合わせフォーム」からご連絡いただく



*****************************



まだ、空席がございます。

みなさまのご参加、引き続きお待ちしております。







<チャリティ講座の詳細はコチラ>

********************************



    ~東日本大震災復興支援チャリティ~


      H23年度<年金法改正講座>





  ■日時 5月3日(火) 14:00~

  ■場所 マイ・スペース&ビジネスブース池袋西武横店

  ■講師 加藤光大

  主催  SR受験工房K-Works 

  協賛  K-Net社労士受験ゼミ

■講義内容

  平成23年度社会保険労務士試験向け法改正項目のうち、

  年金に関する項目について、講義(90分程度)をします。

  また、講義終了後、受験相談などの時間を設ける予定です。

■受講料 1人 2,000円

       被災された方は無料

  ※被災された方というのは、地震、津波もしくは液状化現象

   又はこれらに伴う災害により勉強に支障をきたしている方です。
  ※受講料としてお支払いいただいたものは、全額、
   日本赤十字社が行っている義援金の募集を介して寄付します。

   http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html


********************************

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健康保険法7-2-C

2011-04-30 06:38:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法7-2-C」です。


【 問 題 】
 
保険料納付義務者が破産宣告を受けた場合、すでに納期の過ぎた分
の保険料については、督促状を発することを要しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

保険料の繰上徴収を行う場合は、督促をする必要はありませんが、
納期を過ぎた保険料を徴収する場合には、督促状により督促をする
必要があります。


 誤り。
 

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第43 回社会保険労務士試験の試験地の追加等について

2011-04-29 06:38:31 | お知らせ
昨日、試験センターが

「第43 回社会保険労務士試験の試験地の追加等について」

を発表しました。

試験地と試験日に関することです。


<試験地の追加について>

東日本大震災により次の試験地が追加されています。

「岩手県」及び「山形県」


<試験日について>

試験日は当初の予定どおり、
平成23年8月28日(日)に実施することになりました。

ただし、試験当日の集合時間及び試験開始時間の繰上げについて
検討しているとのことです。

この点については、決定次第、試験センターホームページに登載されます。


詳細は 


http://www.sharosi-siken.or.jp/2011.04.28%20sikenchi-tuika.pdf





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健康保険法3-8-B

2011-04-29 06:37:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3-8-B」です。


【 問 題 】

事業主は、日雇特例被保険者を使用する日毎に、事業主負担分
と日雇特例被保険者負担分の保険料を併せて納付する義務を
負う。なお、賃金を一定期間まとめて支払う場合は、賃金を
支払うつど健康保険印紙を貼付する。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び
自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付
する義務を負います。
数日分の賃金をまとめて支払うこととしている場合でも、保険料は
日雇特例被保険者を使用する日ごとに納付しなければなりません。



 誤り。 
 

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過去問ベース選択対策 平成22年択一式「労働基準法」問4-B

2011-04-28 05:52:21 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

工場で就業する労働者が、使用者から、作業服及び保護具等の装着を義務付け
られ、その装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされ、また、
始業の勤怠管理は更衣を済ませ始業時に準備体操をすべく所定の場所にいるか
否かを基準として定められていた場合、その装着及び更衣所等から準備体操場
までの移動は、( A )に置かれたものと評価することができ、労働基準法上
の( B )に当たるとするのが最高裁判所の判例である。



☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労働基準法」問4-Bで出題された文章です。


【 解答 】

A 使用者の指揮命令下

B 労働時間
  
労働基準法の選択式、ここのところ3年連続で判例からの出題があります。
択一式で出題された判例は、選択式で出題されるってことがあるので、
択一式で出題された判例のキーワードなどは、しっかりと確認をしておいた
ほうがよいでしょう。


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健康保険法62-8-D

2011-04-28 05:51:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法62-8-D」です。


【 問 題 】

6月に任意継続被保険者の資格を取得したときは、7月以降
について、9月までの3カ月間又は翌年3月までの9カ月間
保険料を前納することができる。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

保険料の前納は、
● 4月から9月まで又は10月から翌年3月までの6月間
● 4月から翌年3月までの12月間
について行うのを原則としますが、これらの期間中に任意継続
被保険者の資格を取得した者については、それぞれの期間のうち、
その資格を取得した日の属する月の翌月以後の期間について、
前納することができます。


 正しい。 
 

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厚生年金基金の財政状況等

2011-04-27 06:14:08 | ニュース掲示板
昨日、厚生労働省が

「厚生年金基金の財政状況等」

を公表しました。

これによると、

厚生年金基金の数は平成17年度に687だったのが、
平成21年度には608となっています。


そのほか詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/kigyounenkin_01.pdf

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健康保険法4-9-E

2011-04-27 06:13:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法4-9-E」です。


【 問 題 】

事業主は、いつでも被保険者の給与から、その者の保険料を
控除することができる。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業主は、いつでも被保険者の報酬から、その者の保険料を
控除することができるわけではありません。
控除することができるのは、原則として被保険者の負担
すべき前月の標準報酬月額に係る保険料です。


 誤り。
 

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安定した労使関係の形成など

2011-04-26 06:10:52 | 白書対策
今回の白書対策は、「安定した労使関係の形成など」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P301~302)。


☆☆======================================================☆☆


(1)我が国の労働組合

我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・
制度面を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが
集まって産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的
中央組織を形成している。

2009(平成21)年6月現在、我が国の労働組合員数は1,007万8千人(前年
1,006万5千人)と、2年振りに増加した。
推定組織率は低下傾向が続いていたが、2009年は18.5%(前年18.1%)と、
昭和50年以来34年ぶりに上昇した。

また、パートタイム労働者の労働組合員数は70万人(前年61万6千人)、
推定組織率は5.3%(前年5.0%)となり、労働組合員数、推定組織率とも
引き続き上昇している


(2)労働委員会に関する動き

労働委員会(中央労働委員会、都道府県労働委員会)では、不当労働行為の
審査、労働争議の調整(あっせん、調停及び仲裁)を行っている。

不当労働行為審査については、初審の新規申立件数(2008(平成20)年:
355件)が増加する中で、引き続き審査の迅速化及び的確化に取り組み、
2008年の平均処理日数は512日と前年(2007(平成19):1,085日)に
比較して大幅に短縮させているとともに、取下げ、和解及び命令による
解決率は81%と高い水準になっている。

また、労働争議の調整について、全国の労働委員会における労働組合と使用者
の間の集団的労使紛争の取扱い(あっせん等)件数は、2009(平成21)年は、
733件と前年(2008年:552件)より33%増となり、平成以降で最大と
なった。



☆☆======================================================☆☆


労働組合や労働委員会に関する記載です。

「推定組織率」に関しては、頻出です。

ですので、労働経済の中では、かなり重要な数値といえます。

で、推定組織率は長期的に低下傾向が続いていましたが、
平成21年に34 年ぶりに上昇しました。
平成22年は、前年と同じで18.5%でした。

この傾向と率、狙われやすいですから、
しっかりと押さえておきましょう。

「労働委員会に関する動き」は、とりあえず、一読しておけば、
十分でしょう。

白書に記載されている細かい数値を論点にしてくるってことは、
考え難いですからね。


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健康保険法8-1-B[改題]

2011-04-26 06:10:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法8-1-B[改題]」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会における被保険者と事業主の保険料の負担
割合は、法律を改正しない限り変更することはできない。    
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担
すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加する
ことができますが、全国健康保険協会においては、このような
取扱いはできません。
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額
の2分の1を負担し、この割合は、法律を改正しない限り変更
することはできません。


 正しい。 
 

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平成22年賃金事情等総合調査(確報)

2011-04-25 05:59:31 | ニュース掲示板
先週、中央労働委員会が

平成22年賃金事情等総合調査(確報)

を公表しました。


これによると、

集計企業の平均年齢及び平均勤続年数を男女計でみると、
平均年齢は39.6歳、平均勤続年数は17.1年となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/11/index.html






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健康保険法7-10-A[改題]

2011-04-25 05:58:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法7-10-A[改題]」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、その翌月から
拘禁が解かれた月分までの期間、保険料が免除される。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

刑事施設に拘禁された場合であったとしても、任意継続被保険者
については、保険料は免除されません。


 誤り。  


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390号

2011-04-24 06:59:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 東日本大震災に関連する情報

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策
  
5 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

社労士試験、
択一式と選択式があります。

受験生の方であれば、当然、ご存知ですよね。


で、択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、
けっこうあるんですよね。

つまり、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、
かなり埋めることができるってことでして・・・・

ということで、久々に
「過去問ベース選択対策」を掲載します。

今年の試験まで、随時、掲載していきます。


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■┐
└■ 2 東日本大震災に関連する情報
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日本年金機構
「被災者専用フリーダイヤル」
http://www.nenkin.go.jp/calender/tel.html


「被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)」
http://www.nenkin.go.jp/question/pdf/hisai.pdf


雇用調整助成金について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html


全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,66238,125.html


厚生労働省の発行したパンフレット・リーフレットなど
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017y8m.html



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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第22条第4項において、あらかじめ( A )と謀り、労働者の
就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは
( B )に関する通信をし、又は退職時等の証明書に( C )を記入して
はならないとされているが、この「労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは
( B )」は制限列挙事項であって、例示ではない。


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労働基準法」問2-Eで出題された文章です。


【 解答 】

A 第三者
  ※この文章には、「使用者」という言葉がありません。
   だからといって、「使用者」という言葉がこの空欄に入るのではありません。

B 労働組合運動
  ※ここは、「性別」、「人種」、「門地」などなど色々な言葉が選択肢
   として置かれる可能性があります。

C 秘密の記号
  ※この言葉は記憶に残りやすいと思うので、空欄になっていたら、
   確実に埋められるでしょうね。 


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P298~299)。


☆☆======================================================☆☆


社会経済情勢の変化に伴う企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を
背景として、解雇、労働条件の引き下げ、あるいは職場におけるいじめ等に
ついての個々の労働者と事業主との間の紛争が著しく増加している。

これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する
法律」に基づき、2001(平成13)年10月1日から、以下のような個別労働
紛争解決制度が運用されている。

1)全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナーを設け、労働
 問題に関するあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービス
 の実施
2)紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する
 都道府県労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者双方
 の合意に向けたあっせんの実施

この制度の施行状況(2009(平成21)年4月~2010(平成22)年3月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が1,141,006件、
民事上の個別労働関係紛争についての相談件数が247,302件、労働局長の
助言・指導の申出受付件数が7,778件、紛争調整委員会によるあっせんの
申請受理件数が7,821件となっている。
このように数多くの労働者、事業主に利用されているところであるが、引き
続き制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争の迅速・適正な解決を図る
べく、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です。

「個別労働紛争解決制度の施行状況」に関しては、


【14‐4‐B】

個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の
相談件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係
紛争において、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件の
引下げに関するものが多かった。


【16‐5‐D】

個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の
個別労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数について
も5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。

という出題があります。

いずれも正しい内容です。

細かい件数などを覚えようとしたら・・・・・
大変なことになってしまうでしょうから、そこまでは必要ないですが、

紛争調整委員会における紛争の解決については、
個別労働関係紛争解決促進法に基づく「あっせん」のほか、
男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法の規定に基づく
「調停」もあるので、

これらの紛争解決関係を択一式で並べて出題してくるってこともあり得ます。

場合によっては、選択式で「都道府県労働局長」とか、「紛争調整委員会」
なんて言葉を空欄してくるってこともあり得ます。

横断的に整理しておくとよいですね。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 5 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-健保法問9-B「被扶養者」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない
場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万
円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 17-9-D 】

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。



【 14-9-E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。



【 13-10-E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円で
ある場合、被扶養者とは認められない。



☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。


具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点ですね。

で、【 17-9-D 】、【 14-9-E 】、【 13-10-E 】は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【 17-9-D 】は「3分の2」ではなく「2分の1」ですね。
【 14-9-E 】は「150万円」ではなく「180万円」です。
【 13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる
場合もあり得ますよね。したがって、誤りです。

この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけです。


そこで、【 22-9-B 】ですが、
同一世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する出題です。

で、同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、
「認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より少ないこと」
があります。

【 22-9-B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間収入が150万円と、
認定対象者の年収のほうが多くなっています。
これでは、被扶養者には該当しません。
ですので、誤りです。


被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくありますから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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健康保険法1-7-E[改題]

2011-04-24 06:59:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法1-7-E[改題]」です。


【 問 題 】

日雇特例被保険者に支給される出産手当金の額は、1日につき、
出産月前の標準賃金日額の合算額1月分の45分の1に相当する
金額である。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

日雇特例被保険者に支給される出産手当金の額は、1日につき、
出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る
日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち
最大のものの45分の1に相当する金額です。


 誤り。  


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平成22年-健保法問9-B「被扶養者」

2011-04-23 06:36:22 | 過去問データベース
今回は、平成22年-健保法問9-B「被扶養者」です。



☆☆======================================================☆☆



被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない
場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万
円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。



☆☆======================================================☆☆



「被扶養者」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 17-9-D 】


被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。




【 14-9-E 】


収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。




【 13-10-E 】


被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円で
ある場合、被扶養者とは認められない。




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「被扶養者の認定」に関する問題です。



具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点ですね。


で、【 17-9-D 】、【 14-9-E 】、【 13-10-E 】は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。

【 17-9-D 】は「3分の2」ではなく「2分の1」ですね。
【 14-9-E 】は「150万円」ではなく「180万円」です。
【 13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる
場合もあり得ますよね。したがって、誤りです。


この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけです。



そこで、【 22-9-B 】ですが、
同一世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する出題です。


で、同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、
「認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より少ないこと」
があります。


【 22-9-B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間収入が150万円と、
認定対象者の年収のほうが多くなっています。
これでは、被扶養者には該当しません。
ですので、誤りです。



被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくありますから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。



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