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最近の統計調査結果(2024年7月)

2024-08-31 02:00:00 | 労働経済情報

労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年7月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202407.html

 

 

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労基法H29-5-オ

2024-08-31 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H29-5-オ」です。

【 問 題 】

医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図る
ことを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医
の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く
有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者
に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「労働者に当たることはない」とありますが、所定の臨床研修
として病院において研修プログラムに従い臨床研修指導医の指導
の下に医療行為等に従事する研修医は、当該医療行為等について
病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有する
こととなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行っ
たと評価することができる限り、労働基準法の「労働者に当たる」
とされています。

 誤り。

 

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2024年6月公布の法令

2024-08-30 02:00:00 | 改正情報


労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2024年6月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202406.html?mm=1983

 

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労基法H23-1-B

2024-08-30 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H23-1-B」です。

【 問 題 】

何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業
に介入して利益を得てはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「他の法律の定め如何にかかわらず」とありますが、「何人も、
法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して
利益を得てはならない」と規定されています。
例えば、職業安定法の規定による有料職業紹介事業などは、中間
搾取の排除の規定には違反しません。

 誤り。

 

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賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)

2024-08-29 02:00:00 | 労働経済情報


8月2日に、厚生労働省が賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を
公表しました。
これによると、令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、
対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
⑴ 件    数           21,349 件(前年比 818件増)
⑵ 対象労働者数               181,903 人(同  2,260人増)
⑶ 金    額                  101億9,353万 円(同 19億2,963万円減)


詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41907.html

 

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労基法H21-1-D

2024-08-29 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H21-1-D」です。

【 問 題 】

労働基準法第5条が禁止する労働者の意思に反する強制労働に
ついては、労働基準法上最も重い罰則が定められている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法5条「強制労働の禁止」の規定に違反した使用者は、
労働基準法上最も重い罰則である「1年以上10年以下の懲役
又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられます。

 正しい。

 

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第56回(令和6年度)社会保険労務士試験「択一式」の解答速報

2024-08-28 02:00:00 | 試験情報・傾向と対策

8月25日に行われた第56回(令和6年度)社会保険労務士試験「択一式」の解答速報

を作成しました。

※下記の解答は、令和6年8月27日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に

 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。

 

「労働基準法・労働安全衛生法」

〔問 1〕 D  〔問 2〕 C  〔問 3〕 E

〔問 4〕 A  〔問 5〕 C  〔問 6〕 D

〔問 7〕 A  〔問 8〕 B  〔問 9〕 D

〔問 10〕 C

 

「労災保険法・徴収法」

〔問 1〕 A  〔問 2〕 D  〔問 3〕 C

〔問 4〕 D  〔問 5〕 E  〔問 6〕 C

〔問 7〕 B  〔問 8〕 E  〔問 9〕 B

〔問 10〕 D

 

「雇用保険法・徴収法」

〔問 1〕 A  〔問 2〕 B  〔問 3〕 D

〔問 4〕 D  〔問 5〕 E  〔問 6〕 A

〔問 7〕 E  〔問 8〕 C  〔問 9〕 D

〔問 10〕 D

 

「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」

〔問 1〕 D  〔問 2〕 A  〔問 3〕 B

〔問 4〕 E  〔問 5〕 C  〔問 6〕 E

〔問 7〕 D  〔問 8〕 B  〔問 9〕 B

〔問 10〕 C

 

「健康保険法」

〔問 1〕 E  〔問 2〕 B  〔問 3〕 E

〔問 4〕 B  〔問 5〕 E  〔問 6〕 D

〔問 7〕 D  〔問 8〕 B  〔問 9〕 C

〔問 10〕 D

 

「厚生年金保険法」

〔問 1〕 C  〔問 2〕 B  〔問 3〕 D

〔問 4〕 C  〔問 5〕 C  〔問 6〕 A

〔問 7〕 D  〔問 8〕 C  〔問 9〕 E

〔問 10〕 D

 

「国民年金法」

〔問 1〕 C  〔問 2〕 C  〔問 3〕 A

〔問 4〕 B  〔問 5〕 D  〔問 6〕 E

〔問 7〕 D  〔問 8〕 B  〔問 9〕 D

〔問 10〕 E

 

 

 

 

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令和5年度雇用均等基本調査

2024-08-28 02:00:00 | 労働経済情報


7月31日に、厚生労働省が「令和5年度雇用均等基本調査」を
公表しました。

これによると、
管理職等に占める女性の割合は、部長相当職では7.9%(令和4年度8.0%)、
課長相当職では12.0%(同11.6%)、係長相当職では19.5%(同18.7%)と
なっています。
育児休業取得者の割合は、
女性 : 84.1% (令和4年度80.2%)
男性 : 30.1% (令和4年度17.13%)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r05.html

 

 

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労基法H24-4-A

2024-08-28 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H24-4-A」です。

【 問 題 】

労働基準法第3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、
政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含
まれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしては
ならない」
と規定していますが、ここでいう「信条」とは、特定の宗教的
もしくは政治的信念をいうので、宗教上の信仰も含まれます。
なお、「社会的身分」とは、生来の身分をいいます。

 誤り。

 

 

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第56回(令和6年度)社会保険労務士試験「選択式」の解答速報

2024-08-27 02:00:00 | 試験情報・傾向と対策

8月25日に行われた第56回(令和6年度)社会保険労務士試験「選択式」の解答速報

を作成しました。

※下記の解答は、令和6年8月26日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に

 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。

 

【選択式】

「労働基準法・労働安全衛生法」

A:⑩ 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで

B:⑨ 指揮命令下

C:⑬ 自由な意思に基づく

D:⑱ フォークリフト

E:⑰ 遅滞なく

 

「労災保険法」

A:⑤ 8

B:② 5

C:⑰ 月の翌月

D:⑩ 自己

E:⑳ 被扶養利益の喪失

 

「雇用保険法」

A:② 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき

B:② 2

C:③ 28

D:④ 120

E:③ 雇用保険法の適用除外

 

「労働に関する一般常識」

A:⑭ 拘束時間、休息期間

B:③ 45.8%

C:⑪ 規範

D:⑨ 著しく不合理である

E:⑧ 1年

 

「社会保険に関する一般常識」

A:⑧ 100%

B:② 18.9

C:⑱ 社会保障及び国民保健の向上

D:⑫ 共同連帯

E:⑲ 費用負担

 

「健康保険法」

A:⑤ 患者に対する情報提供を前提として

B:⑩ 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)

C:⑮ 被扶養者

D:③ 家族訪問看護療養費

E:④ 家族療養費

 

「厚生年金保険法」

A:⑰ 費用

B:② 150万円

C:⑫ 脱退一時金

D:⑭ 当該初診日から起算して5年

E:⑨ 乙のみが行うことができる

 

「国民年金法」

A:③ 市町村(特別区を含む。)

B:⑨ 適正かつ確実に実施する

C:⑫ 納付受託者

D:② 婚姻をしていない

E:⑯ 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

 

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令和6年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

2024-08-27 02:00:00 | 労働経済情報


8月2日に、厚生労働省が令和6年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況
を公表しました。
これによると、平均妥結額は17,415円で、前年(11,245円)に比べ6,170円の増。
また、現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は5.33%で、前年
(3.60%)に比べ1.73ポイントの増。
賃上げ額、賃上げ率はともに昨年を大きく上回っています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41871.html

 

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労基法H26-1-D

2024-08-27 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H26-1-D」
です。

【 問 題 】

労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、
工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念に
よって決定されるべきものではない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「事業」とは、工場、鉱山、事務所、店舗などのように一定の
場所で相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業
の一体をいうのであって、必ずしも経営上一体をなす支店、工
場などを総合した全事業を指すものではありません。
原則として、同一の場所にあるものを一個の事業として取り扱
います。

 誤り。

 

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第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 試験問題

2024-08-26 12:44:06 | 試験情報・傾向と対策

社会保険労務士試験オフィシャルサイトに

「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 試験問題」が掲載されました。

https://www.sharosi-siken.or.jp/results/

 

 

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令和6年度社会保険労務士試験の試験委員

2024-08-26 12:41:31 | 試験情報・傾向と対策

試験センターが、
令和6年度社会保険労務士試験の試験委員を公表しています 

www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2024/08/%E8%A9%A6%E9%A8%93%E5%A7%94%E5%93%A1_2024.pdf

 

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労基法H27-1-A

2024-08-26 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H27-1-A」です。

【 問 題 】

労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営む
ための必要を充たすべきものでなければならないとしている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法1条「労働条件の原則」の記述です。なお、ここで
いう「労働条件」とは、賃金、労働時間等のほか、解雇、災害
補償、安全衛生、寄宿舎等を含む労働者の職場におけるすべて
の待遇のことです。

 正しい。

 

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