K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

882号

2020-10-31 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2020.10.24
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働者災害補償保険法改正<複数業務要因災害に関する保険給付関係・
  保険給付の種類等>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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10月、来週1週間で終わりです。
ということは、あと2週間ほどで令和2年度試験の合格発表です。

1年が長く感じることがあります。
たちまちと感じることもあるでしょう。
令和3年度試験まで302日、およそ10カ月ですが、
10カ月後、たちまちだったと思われる方、いるはずです。

もし、これから令和3年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、 
単純に平均すると1科目当たり1カ月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。

ですので、時間、上手に使っていきましょう。


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└■ 2 労働者災害補償保険法改正<複数業務要因災害に関する保険給付関係・
     保険給付の種類等>
────────────────────────────────────

今回は「複数業務要因災害に関する保険給付関係・保険給付の種類等」です。

☆☆======================================================☆☆

複数業務要因災害に関する保険給付は、新労災法第20 条の2に規定されている
とおり、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者
障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者
傷病年金及び複数事業労働者介護給付であり、これらの給付はそれぞれ業務災害
に関する療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、
傷病補償年金及び介護補償給付又は通勤災害に関する療養給付、休業給付、障害
給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金及び介護給付と同一内容であり、その給付
内容、受給権者、他の社会保険による給付との調整等も業務災害又は通勤災害の
場合と同様である。

このため業務災害及び通勤災害に関する保険給付について療養(補償)給付のよう
に略称していたものについては、今後、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
に関する保険給付をまとめて療養(補償)等給付のように略称するものとする。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-安衛法問8-E「面接指導の結果の記録の保存」です。

☆☆======================================================☆☆

事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の
結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は
3年と定められている。

☆☆======================================================☆☆

「面接指導の結果の記録の保存」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H21-9-E[改題]】

事業者は、労働安全衛生法第66条の8に定める面接指導の結果に基づき、当該
面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、
当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の
健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなけ
ればならない。


【 H25-8-B[改題]】

事業者は、労働安全衛生法第66条の8に定める面接指導の結果に基づき、法定
の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存し
なければならない。


【 H19-10-B 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。


【 H12-10-C 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存
しなければならない。


【 H17-10-E 】

労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた
健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に
基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。


【 H27-10-エ 】

事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき
健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければ
ならない。


【 H17-9-E[改題]】

特定化学物質障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う
業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票に
ついては、これを30年間保存するものとされている。


☆☆======================================================☆☆


「面接指導の結果の記録」と「健康診断の結果の記録」に関する問題で、いずれも
保存期間が論点です。

そこで、まず、「面接指導」について、労働安全衛生法では、
● 長時間労働者に対する面接指導
● 研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導
● 高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導
● 心理的な負担の程度を把握するための検査に係る面接指導
という4種類の面接指導があり、いずれについても、事業者は、その結果に
基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければ
ならないとされています。

この期間に関して、【 R2-8-E 】は「3年」とあるので、誤りです。

【 21-9-E[改題]】と【 25-8-B[改題]】は、いずれも正しいです。
【 21-9-E[改題]】には、記録の保存期間以外に記載事項についての記述も
ありますが、その点も正しいです。

【 H19-10-B 】、【 H12-10-C 】、【 H17-10-E 】、【 H27-10-エ 】
は、「健康診断個人票の保存期間」に関する問題です。
面接指導の結果の記録の保存期間は、「健康診断個人票の保存期間」にあわせたもの
なので、「健康診断個人票の保存期間」は5年です。
経年的な健康診断結果の把握により労働者の健康管理を適正に行おうという観点
から健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、保存しておくようにしていて、
具体的には、「5年間」の保存を義務づけています。

そこで、【 H19-10-B 】と【 H12-10-C 】は、基本的な出題です。
しかも、まったく同じ問題文で、単純に保存期間を問う問題で、正しいです。

これに対して、【 H17-10-E 】は、事業者が行った健康診断ではなく、労働者
から提出されたものについて、保存期間だけではなく、健康診断個人票の作成・
保存義務が生じるかということも論点にしています。
この場合にも作成・保存義務が生じ、保存期間は5年間ですので、正しいです。

一方、「3年間保存」としている【 H27-10-エ 】は、誤りです。

【 H17-9-E[改題]】も保存期間を論点にした問題ですが、これは30年間と
かなり長い期間となっています。

がん等の遅発性の疾病に関しては、その疾病に関連する業務に実際に従事して
いたときから長期間経過した後に発症するということもあります。
その場合に、その原因を確認したりする必要が生じたりすることもあり、その際、
記録がないってことで確認ができなくなってしまうことがないよう、その結果を
長期間保存することにしていて、具体的には「30年間」となっています。
ですので、正しいです。
なお、石綿健康診断個人票については、さらに長く、業務に従事しないことと
なった日から40年間保存することになっています。

健康診断個人票に関しては、このように例外的なものもありますが、原則としては
「5年間」ですから、この点は、面接指導の結果の記録の保存期間とあわせて押さ
えておくのが効率的です。

ちなみに、保存期間に関する問題の大半は、単に「何年」という年数、これを知って
いるだけで、正誤の判断ができます。
ですので、出題されたときは、確実に得点できるようにしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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安衛法H14-10-D[改題]

2020-10-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H14-10-D[改題]」です。


【 問 題 】

労働基準監督署長又は登録製造時等検査機関は、特定機械等(移動式
のものを除く。)の設置に係る検査に合格したものについて、検査証を
交付する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

移動式以外の特定機械等について、設置時検査の検査証交付主体は
労働基準監督署長だけです。
登録製造時等検査機関は、交付主体ではありません。


 誤り。

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令和2年-安衛法問8-E「面接指導の結果の記録の保存」

2020-10-30 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-安衛法問8-E「面接指導の結果の記録の保存」です。

☆☆======================================================☆☆

事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の
結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は
3年と定められている。

☆☆======================================================☆☆

「面接指導の結果の記録の保存」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H21-9-E[改題]】

事業者は、労働安全衛生法第66条の8に定める面接指導の結果に基づき、当該
面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、
当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の
健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなけ
ればならない。


【 H25-8-B[改題]】

事業者は、労働安全衛生法第66条の8に定める面接指導の結果に基づき、法定
の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存し
なければならない。


【 H19-10-B 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。


【 H12-10-C 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存
しなければならない。


【 H17-10-E 】

労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた
健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に
基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。


【 H27-10-エ 】

事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき
健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければ
ならない。


【 H17-9-E[改題]】

特定化学物質障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う
業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票に
ついては、これを30年間保存するものとされている。


☆☆======================================================☆☆


「面接指導の結果の記録」と「健康診断の結果の記録」に関する問題で、いずれも
保存期間が論点です。

そこで、まず、「面接指導」について、労働安全衛生法では、
● 長時間労働者に対する面接指導
● 研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導
● 高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導
● 心理的な負担の程度を把握するための検査に係る面接指導
という4種類の面接指導があり、いずれについても、事業者は、その結果に
基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければ
ならないとされています。

この期間に関して、【 R2-8-E 】は「3年」とあるので、誤りです。

【 21-9-E[改題]】と【 25-8-B[改題]】は、いずれも正しいです。
【 21-9-E[改題]】には、記録の保存期間以外に記載事項についての記述も
ありますが、その点も正しいです。

【 H19-10-B 】、【 H12-10-C 】、【 H17-10-E 】、【 H27-10-エ 】
は、「健康診断個人票の保存期間」に関する問題です。
面接指導の結果の記録の保存期間は、「健康診断個人票の保存期間」にあわせたもの
なので、「健康診断個人票の保存期間」は5年です。
経年的な健康診断結果の把握により労働者の健康管理を適正に行おうという観点
から健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、保存しておくようにしていて、
具体的には、「5年間」の保存を義務づけています。

そこで、【 H19-10-B 】と【 H12-10-C 】は、基本的な出題です。
しかも、まったく同じ問題文で、単純に保存期間を問う問題で、正しいです。

これに対して、【 H17-10-E 】は、事業者が行った健康診断ではなく、労働者
から提出されたものについて、保存期間だけではなく、健康診断個人票の作成・
保存義務が生じるかということも論点にしています。
この場合にも作成・保存義務が生じ、保存期間は5年間ですので、正しいです。

一方、「3年間保存」としている【 H27-10-エ 】は、誤りです。

【 H17-9-E[改題]】も保存期間を論点にした問題ですが、これは30年間と
かなり長い期間となっています。

がん等の遅発性の疾病に関しては、その疾病に関連する業務に実際に従事して
いたときから長期間経過した後に発症するということもあります。
その場合に、その原因を確認したりする必要が生じたりすることもあり、その際、
記録がないってことで確認ができなくなってしまうことがないよう、その結果を
長期間保存することにしていて、具体的には「30年間」となっています。
ですので、正しいです。
なお、石綿健康診断個人票については、さらに長く、業務に従事しないことと
なった日から40年間保存することになっています。

健康診断個人票に関しては、このように例外的なものもありますが、原則としては
「5年間」ですから、この点は、面接指導の結果の記録の保存期間とあわせて押さ
えておくのが効率的です。

ちなみに、保存期間に関する問題の大半は、単に「何年」という年数、これを知って
いるだけで、正誤の判断ができます。
ですので、出題されたときは、確実に得点できるようにしておきましょう。

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安衛法H24-10-E

2020-10-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H24-10-E」です。


【 問 題 】

重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の
除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易
に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、表示義務はありません。一の貨物で、重量が「1トン以上」
のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない
方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならないとされています。
なお、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるもの
を発送しようとするときは、重量を表示する必要はありません。


 誤り。 

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監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)

2020-10-29 05:00:00 | 労働経済情報
10月23日に、厚生労働省が
監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)
を公表しました。

これによると、
1) 是正企業数 1,611企業(前年度比 157企業の減)
 うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比 67企業の減)
(2) 対象労働者数 7万8,717人(同3万9,963人の減)
(3) 支払われた割増賃金合計額 98億4,068万円(同26億815万円の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00002.html



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安衛法H24-10-A

2020-10-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H24-10-A」です。


【 問 題 】

注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って
当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法
に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

注文者がする指示内容が不適切であり、その指示に従って作業を行う
と、請負人が労働安全衛生法等に違反することとなる指示が行われて
いた例があったため、そのような労働安全衛生法等に違反することと
なる指示を禁止することにしたものです。


 正しい。 
 
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労働者災害補償保険法改正<複数業務要因災害に関する保険給付関係・保険給付の種類等>

2020-10-28 05:00:01 | 改正情報

今回は「複数業務要因災害に関する保険給付関係・保険給付の種類等」です。

☆☆======================================================☆☆

複数業務要因災害に関する保険給付は、新労災法第20 条の2に規定されている
とおり、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者
障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者
傷病年金及び複数事業労働者介護給付であり、これらの給付はそれぞれ業務災害
に関する療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、
傷病補償年金及び介護補償給付又は通勤災害に関する療養給付、休業給付、障害
給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金及び介護給付と同一内容であり、その給付
内容、受給権者、他の社会保険による給付との調整等も業務災害又は通勤災害の
場合と同様である。

このため業務災害及び通勤災害に関する保険給付について療養(補償)給付のよう
に略称していたものについては、今後、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
に関する保険給付をまとめて療養(補償)等給付のように略称するものとする。

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安衛法H27-8-C

2020-10-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H27-8-C」です。


【 問 題 】

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が
同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止
するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視
しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が
同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止
するため、「作業場所を巡視すること」に関する必要な措置を講じ
なければなりません。
この巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行わな
ければならないとされています。


 誤り。 

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令和2年版厚生労働白書

2020-10-27 05:00:01 | ニュース掲示板
10月23日に、厚生労働省が「令和2年版厚生労働白書」を
公表しました。

「令和2年版 厚生労働白書」は【第1部】と【第2部】に
分かれていて、それぞれのテーマと概要は下記のとおりです。

【第1部】テーマ「令和時代の社会保障と働き方を考える」
平成の30年間の社会の変容を振り返るとともに、2040年に
かけての変化の見通しを分析・整理しています。
そのうえで、今回のコロナウイルス感染症の影響も含め、
今後の対応の方向性を示しています。

【第2部】テーマ「現下の政策課題への対応」
子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野
について、最近の施策の動きをまとめています。
(平成30年度・令和元年度2年度分を掲載しています)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14223.html

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安衛法H26-9-イ

2020-10-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H26-9-イ」です。


【 問 題 】

安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外
の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を
聴くための機会を設けるようにしなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

安全委員会等の設置が義務づけられていない事業(小規模な事業)の
事業者に対しても、関係労働者の意見を聴くことは重要なことである
ことから、「関係労働者の意見を聴く機会を設ける」ようにしなければ
ならないという義務を課しています。


 正しい。 
 
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令和3年度試験まで300日

2020-10-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
10月、来週1週間で終わりです。
ということは、2週間足らずで令和2年度試験の合格発表です。

1年が長く感じることがあります。
たちまちと感じることもあるでしょう。
令和3年度試験まで300日、およそ10カ月ですが、
10カ月後、たちまちだったと思われる方、いるはずです。

もし、これから令和3年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、 
単純に平均すると1科目当たり1カ月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。

ですので、時間、上手に使っていきましょう。


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安衛法H20-9-D

2020-10-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H20-9-D」です。


【 問 題 】

事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、
遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、
その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出
しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業者は、安全衛生委員会の開催状況等を報告する必要はありま
せん。つまり、報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要は
ありません。
なお、事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催するように
しなければならず、その開催の都度、遅滞なく、当該委員会に
おける議事の概要を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は
備え付けること等によって労働者に周知させなければなりません。


 誤り。  
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令和元年度新卒者内定取消し等の状況(令和2年9月末現在)

2020-10-25 05:00:01 | 労働経済情報
10月20日に、厚生労働省が
令和元年度新卒者内定取消し等の状況(令和2年9月末現在)
を取りまとめたものを公表しました。

これによると、令和元年度に内定取消しとなった学生・生徒数は 201 人・
79 事業所(8月末時点は 174 人・76 事業所)で、うち他企業などに
就職済みは 102 人。
入職時期が繰下げられた学生・生徒数は 1,291 人・91 事業所(8月末
時点は 1210 人・87 事業所)で、うち既に入職済みは 1,264 人でした。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000684763.pdf

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安衛法H22-9-D

2020-10-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H22-9-D」です。


【 問 題 】

事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、
大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において
行う作業に限る)については作業主任者を選任しなければなら
ないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者
が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了した者でなければ
ならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高圧室内作業については、高圧室内作業主任者の選任が必要ですが、高圧
室内作業主任者は、「高圧室内作業主任者免許を受けた者」から選任しな
ければなりません。「高圧室内作業主任者技能講習を修了した者」では
ありません。
なお、作業主任者は、作業の区分に応じて、都道府県労働局長の免許を
受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了
した者のうちから選任しなければなりません。


 誤り。  

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881号

2020-10-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2020.10.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No881
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働者災害補償保険法改正<業務災害に関する保険給付関係>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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まずは、お知らせです。

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└■ 2 労働者災害補償保険法改正<業務災害に関する保険給付関係>
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今回は「業務災害に関する保険給付関係」です。

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業務災害に関する保険給付については、原則として従来と取扱いが変わるもので
はないが、複数事業労働者に関する保険給付に係る給付基礎日額については、複数
事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算する
こととなる。
これに伴い、一の事業場において有給休暇を取得するなどして一部の賃金を受け
つつ、他の事業場において負傷又は疾病により無給での休業をして「賃金を受け
ない日」に該当する場合があり得る。複数事業労働者に対する稼得能力の塡補の
観点からは、一の事業場で有給休暇の取得により賃金を受けている場合であっても、
他の事業場における無給での休業に対し、休業補償給付が支払われることが適切
であることから、所定労働時間のうちその一部についてのみ労働する日に加えて、
同じくその一部についてのみ賃金が支払われる休暇が新たに規定されたものである。

また、複数事業労働者が保険給付の請求を行う際には、給付基礎日額の算定等に
影響があることから、複数事業労働者であるか否かを記載させるとともに、業務上
の事由による傷病等が発生した事業場を除く事業場(以下「非災害発生事業場」
という。)であっても賃金等について証明を受けることとした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-安衛法問8-A「長時間労働者に対する面接指導」です。

☆☆======================================================☆☆

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H25-8-A[改題]】

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定める
ところにより、医師による面接指導を行わなければならない。


【 H21-9-A[改題]】

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働
者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。


【 H18-選択[改題]】

労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間
当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり
80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の
申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、
これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない。
また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者
に対して、当該申出を行うよう( E )することができる旨規定されている。


【 H19-10-A 】

労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接
指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を
行うよう勧奨することができる。


☆☆======================================================☆☆


「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。

【 R2-8-A 】、【 H25-8-A[改題]】、【 H21-9-A[改題]】は、
長時間労働者に対する面接指導の実施に関する問題で、対象となる労働者の
要件を論点にしています。

この要件の1つに「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合
におけるその超えた時間」があります、
この時間を【 R2-8-A 】では「60時間」、
【 H25-8-A[改題]】と【 H21-9-A[改題]】では「80時間」として
います。
正しいのは「80時間」です。
面接指導の対象となる労働者は、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて
労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労
の蓄積が認められる労働者」です。
したがって、【 R2-8-A 】は誤りで、
【 H25-8-A[改題]】と【 H21-9-A[改題]】は、この点は正しいです。

そこで、この要件に該当する労働者すべてについて、事業者が面接指導を行わな
ければならないのかといえば、そうではありません。
労働者本人の申出があった場合に、事業者が行わなければならないものです。
そのため、「本人の申出の有無にかかわらず」とある【 H21-9-A[改題]】は
誤りです。

【 H25-8-A[改題]】には、申出について、直接的記述はありませんが、
「労働安全衛生規則で定めるところにより」とあります。
申出に基づき行うことは、労働安全衛生規則に規定されているので、正しいと
判断して構わないことになります。

申出に基づくという点、
労働者の申出の有無にかかわらず要件に該当する労働者に対して行わなければ
ならない「研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導」とは違って
いるので、注意しておきましょう。


【 H18-選択[改題]】と【 H19-10-A 】は、論点が異なります。

前述したように、長時間労働者に対する面接指導は、労働者の申出により行われる
のですが、労働者は、言い出し難いということがあります。
そうなると、要件に該当していたとしても申出をしないということが考えられます。
そこで、産業医が、労働者に対して
「面接指導の申出を行うよう勧奨することができる」
ようにしています。
産業医に勧奨されたということですと、申出がしやすくなりますから。

ということで、【 H19-10-A 】は正しく、
【 H18-選択[改題]】の答えは「勧奨」です。

【 H18-選択[改題]】では、面接指導の要件の部分は、問題文にありますが、
空欄はありません。
ただ、今後、「80時間」とか、「疲労の蓄積」なんて部分が空欄になるってことも
あり得るので、出題されたときは、確実に空欄を埋められるようにしておきましょう。


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