K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成19年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

2007-11-30 06:31:15 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成19年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」を
公表しました。

これによると、
学歴別にみた初任給は、
男女計では、大学卒を除き、各学歴で前年と横ばい又は前年を上回っています。

男女別にみると、男は大学卒で前年を下回り、高校卒で前年を上回り、
女はすべての学歴で前年を上回っています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/07/index.html


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大学等における平成18年度インターンシップ実施状況調査

2007-11-30 06:30:56 | ニュース掲示板
文部科学省の発表によると、

平成18年度は、約66パーセントの大学でインターンシップを実施しており、
引き続き増加傾向となっています。

詳細は 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/11/07111902.htm
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労災保険法13-1-D

2007-11-30 06:30:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-1-D」です。

【 問 題 】

通勤による疾病は、通勤による負傷に起因することの明らかな疾病に限られる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病に限られず、その他通勤に
起因することが明らかな疾病も含まれます。

 誤り。 
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「改正最低賃金法」と「労働契約法」

2007-11-29 06:18:48 | 改正情報
昨日、参議院で
「改正最低賃金法」と「労働契約法」が賛成多数により可決、成立しました。

「改正最低賃金法」については

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605082.htm

「労働契約法」については

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605080.htm

に法案が掲載されています。
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労災保険法6-1-D

2007-11-29 06:18:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法6-1-D」です。

【 問 題 】

所定の勤務を終えてタイムレコーダーを打刻した後、会社内の2階更衣室で
着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、ズボンの裾が靴にからんだ
ため足を滑らし、階段の5~6段目より落ちて負傷した。本件は、通勤災害
である。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の事故は、業務災害となります。
事業主の支配管理下において発生した災害なので。

 誤り。 
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75歳以上の割合、総人口の1割占める

2007-11-29 06:18:14 | ニュース掲示板
総務省統計局の発表によれば、
総人口に占める75歳以上の割合が11月1日現在の推計人口(概算)で
初めて10%に達したようです。

総人口は1億2,779万人で、このうち75歳以上人口は1,276万人となっています。

ちなみに、75歳以上の割合は、1950年に1.3%、1991年は5.0%でした。

詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi25.htm
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労災保険法元-1-C

2007-11-28 06:23:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法元-1-C」です。

【 問 題 】

労働者5人未満の商業・サービス業の事業の一部は、暫定任意適用事業
とされており、その具体的な範囲は政令で定められている。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

商業・サービス業の事業は、強制適用事業です。
暫定任意適用事業となり得るのは、農林水産業の事業です。

 誤り。 
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合格体験記「山内洋輔」その2「失敗談2」

2007-11-28 06:22:52 | 受験体験記
合格体験記「山内洋輔」その2「失敗談2」

初年度の17年は、選択式30点、択一式34点で不合格でした。
まだ実力が足りなかったというより、完全な勉強方法のミスだと思っています。
確かに、自他共に認める努力をしました。
学生時代など問題にならないくらいの勉強量でした。
しかし、試験を受けるのに、テキストの内容理解に重点を置きすぎて、出題傾向の
分析をあまりせずに、本試験を迎えてしまいました。

過去問を解くとき、繰り返し過去問を解くことで陥るミスで、問題そのものを
覚えてしまっていました。
なので、直前期は過去問のみに集中すると聞き、そのまま実行していました。
問題そのものを覚えてしまい、過去問を相当こなしていたということもあり、
問題を覚えるどころか、正誤の理由までも覚えてしまっている状態でした。

そこから横断的な知識が派生するわけではなく、とても視野の狭い問題の解き方を
していました。

結局、直前に解く過去問はほぼ全問正解で、理由まで正しく書けていました。
そんな調子で本試験に臨んだら
「そんな風に聞かれたらわかんないよ」
という、ちょっとしたパニックになってしまい、答えはどれでもよくなってきて
しまいました。

ひどいときは
「多分これ!」
なんていう解き方でした。今思えば情けない限りです。

いきなりの失敗で、何が悪い?と考えたとき、自分を正当化したかったけど、
やっぱり自分の責任だと思いました。

帰ってきてから、何が悪いかを考え、リストアップしました。
やはりどう考えても、過去問の問題内容を覚えてしまっていたのが大きな原因です。
もう一つ、テキスト重視のインプットも原因です。

2年目は、その反省を活かし、勉強方法も改善され、
結果は選択式30点、択一式46点でした。
これで不合格です。
そう、選択式の労災と社一で見事に基準点割れを起こし、
しかも択一の労基・安衛でも2点と、
悲惨な結果でした。

1年目の反省から、テキストと問題の往復をたくさんしていました。
また、テキストに過去問の論点を書き込むようにし、
そこを見れば問題の出題傾向も確認できるようにしました。
これはなかなかいいやり方だと思いました。

最後には書込みがいっぱいです。

しかし、このときまた一つミスをしていました。
問題の傾向を押さえているので、真正面から向かってくるような問題は大丈夫です。
危ないのは、虚を突いてくるような問題です。

それが労災と社一の選択でもろに出ました。

結局つめが甘かったのです。

周りから合格を確信され、その期待に応えられなかった自分が悔しかったです。
本当に合格できるのか不安にもなりました。
先生や先輩方は、基本を押さえれば必ず合格できる!と励ましてくれましたが、
選択の1点が恐怖でした。

そうして、3回目を迎えました。

合格した今年の結果は、選択36点、択一53点でした。
基準点ぎりぎりの科目があったものの、合計点は大幅にクリアできました。

合格できるまで、いろんな失敗をしました。
合格した今年の勉強も、失敗がなかったわけではないです。
でも、1年目と2年目の不合格からの反省が十二分に効果てきめんで
質の高い勉強ができました。

                               つづく
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人事課naoの「人事のお仕事」9

2007-11-27 06:01:13 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。
人事課勤務、naoです。
きょうは、「あと一歩で合格体験記(笑)」パート1をお送りします。
というのも、実はわたし、恥ずかしながら、今年で3回目のトライだったん
です。とほほ。

1年目。
3月はじめに年金アドバイザー試験を受験し、合格通知が届いたのは
4月はじめでした。
なので、社労士受験を決意したのも、4月後半ということになります。
ずうずうしいことに、合格する気でいたので
(今思えば、トンデモナイことです、笑)、
某資格学校の受講生となりました。
とはいえ、5月からですから、生講義受講は無理。
ビデオ主体のお勉強をすることとなりました。
が、やっぱり、絶対的に時間が足りず。
結局、なにがなんだかわからないまま受験日当日を迎えてしまいました。
が、当然のことですが、不合格。いわゆる記念受験となってしまいました(涙)。

問題は、ここからです。
受験した結果、発表を待つことなく、不合格を確信したわたしでしたが、
そこで思ったことは。
「理解すること」と「記憶すること」はまったく別物であるということに
気がついたことでした。
それ自体はまちがってはいないと思います。
が、自分が失敗したのは、「記憶する能力が足りなかったから」と分析し、
断定してしまったこと。
失敗の原因をそれひとつに限定してしまったことでした。
結果、「理解の量では合格できない、合格は、記憶の量でするものだ」
「だったら、記憶量を増やす能力を身につければいいんだ」
そう思い込んでしまったのです。
そこで2年目。潜在意識や脳のしくみを研究しました。
そして、潜在意識活用法、右脳活性法、場所法、関連記憶術などなど、
今思うと、笑っちゃうことも、真剣にやりました。
あひる、きりん、ねこ・・・。
もしかしたら、肝心のお勉強より、そちらに費やした時間のほうが、
長かったかも?
当時は、k-netどころか、加藤先生の存在すら知りませんでしたし、
資格学校もビデオ講座だったので、信頼できる先生も、仲間もいませんでした。
さらに、思いついたら命がけ、の性格も災いし、「記憶する能力を上げる」
ことに終始していたのです。
確かに、努力の結果、記憶する能力はupしたと思います。
が・・・・。
ああ、あのとき、加藤先生やK-netを知っていたらと悔やまれてなりません。

とはいっても、人と人が出会うのは偶然ではなく、必然です。
わたしにとっては、まだそのタイミングではなかったのだと思います。
出会いも、そして、合格も。・・・次回につづく。

「あと一歩で合格体験記(笑)」パート1はいかがでしたでしょうか。
大失敗の1年目・2年目でしたが、
3年目の今年は、ちょっとがんばりましたよ(笑)。
次回は、そのがんばりを書いてみたいと思います。
では合言葉。ぜひごいっしょに!
「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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労災保険法61-1-E

2007-11-27 05:55:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法61-1-E」です。

【 問 題 】

常勤、非常勤、現業、非現業のいかんにかかわらず、地方公務員については
労働者災害補償保険法は適用されない。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

現業部門の非常勤職員は、労災保険法が適用されます。

 誤り。 
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反復

2007-11-26 05:46:31 | 社労士試験合格マニュアル
社労士試験、結局は、多くのことを記憶する必要があります。

とはいえ、その量は膨大ですから、一朝一夕には無理ですね。
何度も繰り返すことによって、やっと覚えることができるのではないでしょうか。

通常、勉強しているときって、それほど記憶をしようと意識はしていないのでは。
繰り返し勉強しているうちに、いつの間にか覚えているってものが、
かなり多いとは思います。

ただ、紛らわしい用語とか、数字とかって、なかなか覚えられないもがある
と思うんですよね。

覚えたと思っていても、問題とかで出会うと、ちょっと自信がないなんて
ことになってしまったりとか、あるでしょう。

なので、数字をしっかり暗記しようと思っても、
なかなか、覚えられないっていうのが、現実では。
色々とありますからね。

結局、時間をかけて繰り返していく必要が出てしまいます。

とはいえ、そんなに時間を使うこともできないっていう事実も。

そこで、
隙間時間を活用するなんていうのは。

現在、会員専用のSNSやヒビコレ社労士で、
個人的には1カ月間限定でと考え、毎日、その日に関連する数字を
記載しています。

カレンダーを見て、今日は何日と見たら、その数字に関連する規定を
思い出す。

たとえば、10日なら、「10日以内」とか、「100万円」とか、
そのような数字が出てくるところを思い浮かべる。

これ、どこでもできることで・・・・・
で、12月から試験まで、毎月繰り返していると、かなりの回数の繰り返しに
なるんですよね。

興味があれば、試してみるといいですよ。
勉強しているって意識がなくても、けっこう、知識の定着に役立つと
思います。
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207号

2007-11-26 05:42:39 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.11.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No207     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査結果

4 合格体験記「山内洋輔」その1

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1 はじめに

今号から1つ短期集中連載を。
今年の社労士試験に合格した
K-Net社労士受験ゼミの会員でもある山内洋輔さんの合格体験記を
掲載します。
失敗談、役立った講座など、来年の試験を目指す方に、役立つ情報が満載です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

  ※現在、会員専用SNSでは、平成19年度試験問題の徹底解説を
   1日1肢分、掲載しています。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成19年労働基準法問5―D「1カ月単位の変形労働時間制」です。

☆☆==============================================================☆☆

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たり
の労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間に
おける所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

☆☆==============================================================☆☆

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合の所定労働時間の総枠に関する
問題です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【13-6-A】

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たり
の労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間に
おける所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
(その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数)÷7

☆☆==============================================================☆☆

【19-5-D】と【13-6-A】、一瞬、同じ問題って思えてしまいます。

でも、1箇所異なっています。

計算式の中の「変形期間の暦日数」と「変形期間の労働日数」です。

【19-5-D】は正しく、【13-6-A】は誤りです。

1カ月単位の変形労働時間制は、一定の期間内の週所定労働時間を平均した
時間が法定労働時間の範囲に収まっていなければなりません。

法定労働時間、原則週40時間です。

たとえば、4週間で1カ月単位の変形労働時間制を採用するなら、
総枠は
「40時間×28日÷7=160時間」となります。

1週40時間、これが何週あるのか、それで計算したものが総枠となります。
「変形期間の暦日数」を7で割れば、週数が出てくるわけですから、
計算式では「変形期間の暦日数」を用います。
「労働日数」ではありません。

問題文、しっかり読まないと、ちょっとした言葉の違いに気が付かない
ってこともあります。
「変形期間の暦日数」と「変形期間の労働日数」は、必ずしも一致するもの
ではありませんから、読み間違えたりしないように。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

     http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、みなし労働時間制については、

みなし労働時間制を採用している企業数割合は10.6%(前年10.6%)となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:28.5%
300~999人:22.0%
100~299人:16.3%
30~99人:7.1%
となっており、企業規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
産業別の採用割合をみると、情報通信業22.8%が最も高く、卸売・小売業18.2%、
金融・保険業14.2%で高くなっています。

みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:8.8%
「専門業務型裁量労働制」:2.9%
「企画業務型裁量労働制」:1.1%
となっています。
適用労働者数割合でみると7.3%で、種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:5.8%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
と、企業数割合、適用労働者数割合ともに
「事業場外労働のみなし労働時間制」が最も高くなっています。

ちなみに、みなし労働時間制については、平成11年に出題されています。

【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

これは、誤りです。
販売・営業部門、これが最も高くなっていましたので。
で、さすがに、ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
とりあえず、企業規模が大きいほど採用割合が高いこと、
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度で十分ですね。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

4 合格体験記「山内洋輔」その1「失敗談1」

平成19年の本試験を受け、合格した山内洋輔です。
去年の本試験後、受験体験記を書かせていただき、
今回晴れてここに合格体験記を書けることになりました。

僕は3回受験しました。
ここまでの道のりは、決して楽なものではありませんでしたが、この社労士受験
は僕にとって、とてもプラスになりました。

まず先に、加藤先生始め、お世話になった先生方、先輩方、一緒にがんばった受験仲間
の皆さん、応援してくれた方々全てに感謝いたします。

初めて社労士受験を決意したのは忘れもしない平成16年10月25日でした。
本屋で、気まぐれに資格のコーナーで足が止まり、なにか無性に勉強をしてみたく
なりました。
色々迷って、社労士の本を手に取り、働く自分にとって身近な法律を勉強することを
知りました。

その時点で受験することが決まっていました。
そのまま歩いて、以前お世話になった大栄国家試験学院へ行き、いきなり受講の
申込みをしました。

実際の学習が始まり、右も左も分からず、法律用語も分かりにくいし、正直なところ、
とんでもないことを始めてしまったと思いました。
これは最初、ほとんどの方が思うことではあると思いますが・・・。

授業のスピードはとても速く、とても追いつけません。あらかじめの知識なしで授業を
受けると、これは間違いなく置いていかれる。
復習メインだけど、次に行われる予定の箇所を軽く目を通すようにしました。
それで何とかぎりぎりついていけたように思います。

社労士試験では、過去問をやらずに合格はありえないと、いろんなところから情報
として入ってきました。

過去問集を用意し、最初は、○×が当たればよし、外れたらやり直し、ということを
していました。

そのとき、ふと
「こんな勉強方法で、本試験の点数が取れるの?」
ということが頭をよぎりました。

何で○?何で×?これが分からないのに、正解してもただ偶然に当たっただけでしょ。
じゃあどうしよう?
内容理解をするためにはこのままではダメだ。

そう思い、やり方を考えました。

そこで僕が出した答えは、
「×のときはなぜ×なのか理由を書く。○のときは引っ掛けられるとしたら
どこで引っ掛けられそうかを書く」ということでした。

それを実践すると、最初は劇的に問題を解くスピードが落ちました。
でも、それをやってからテキストに戻ると、驚くほど内容理解ができました。
社労士受験を始めて、最初の感激はそのときです。

その後は最後の最後までそのスタイルが続きました。

                                                                       つづく

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■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

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  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労災保険法61―1-D

2007-11-26 05:41:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法61―1-D」です。

【 問 題 】

労働者災害補償保険は、必ずしも国の管掌である必要はなく、民間保険
会社の損害保険により代替することができる。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険の保険者は、政府だけです。
民間保険会社が代替することはできません。

 誤り。
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平成19年労働基準法問5―D「1カ月単位の変形労働時間制」

2007-11-25 07:29:01 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問5―D「1カ月単位の変形労働時間制」です。

☆☆==============================================================☆☆

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たり
の労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間に
おける所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

☆☆==============================================================☆☆

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合の所定労働時間の総枠に関する
問題です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【13-6-A】

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たり
の労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間に
おける所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
(その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数)÷7

☆☆==============================================================☆☆

【19-5-D】と【13-6-A】、一瞬、同じ問題って思えてしまいます。

でも、1箇所異なっています。

計算式の中の「変形期間の暦日数」と「変形期間の労働日数」です。

【19-5-D】は正しく、【13-6-A】は誤りです。

1カ月単位の変形労働時間制は、一定の期間内の週所定労働時間を平均した
時間が法定労働時間の範囲に収まっていなければなりません。

法定労働時間、原則週40時間です。

たとえば、4週間で1カ月単位の変形労働時間制を採用するなら、
総枠は
「40時間×28日÷7=160時間」となります。

1週40時間、これが何週あるのか、それで計算したものが総枠となります。
「変形期間の暦日数」を7で割れば、週数が出てくるわけですから、
計算式では「変形期間の暦日数」を用います。
「労働日数」ではありません。

問題文、しっかり読まないと、ちょっとした言葉の違いに気が付かない
ってこともあります。
「変形期間の暦日数」と「変形期間の労働日数」は、必ずしも一致するもの
ではありませんから、読み間違えたりしないように。
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労災保険法2―1-D

2007-11-25 07:23:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2―1-D」です。

【 問 題 】

労使が特別の定めをして労働者災害補償保険法に基づく保険給付とは別に
上乗せの補償を行うことは、禁止されていない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が保険給付に上乗せした補償を行うことは、禁止されていません。

 正しい。
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