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平成20年-国年法問2-D「寡婦年金」

2009-05-31 06:22:08 | 過去問データベース
今回は、平成20年-国年法問2-D「寡婦年金」です。


☆☆======================================================☆☆


夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に
達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで
支給される。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金」に関する出題です。

寡婦年金の支給開始時期、これは何度も出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【11-1-A】

60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から、
その支給を始める。


【12-1-B】

夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の
属する月から支給を開始する。


【10-3-A】

寡婦年金の受給権が60歳未満で発生しても、寡婦年金は60歳に達した日の
属する月の翌月から支給が開始される。


【17-3-E】

夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年
以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金
の受給権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からで
ある。


☆☆======================================================☆☆


寡婦年金の受給権は、夫の死亡当時に要件を満たしていれば、60歳未満で
あったとしても発生します。

ただ、実際の支給は、60歳になるまでは行われません。

寡婦年金は死亡した夫の保険料の掛け捨て防止のためであると同時に、
妻が老齢基礎年金を受けられるまでの「つなぎ」として設けられているもの
なので、ある一定の年齢になるまでは支給しないのです。

それが、60歳ということです。

そこで、【20-2-D】、【10-3-A】、【17-3-E】は、
「60歳に達した日の属する月の翌月から」
支給開始としています。

これに対して、【11-1-A】と【12-1-B】は、
「60歳に達した日の属する月から」としています。


支給開始は、「60歳に達した日の属する月の翌月から」ですね。

【11-1-A】と【12-1-B】は誤りです。

たとえば、老齢基礎年金は通常65歳になると受給権が発生しますが、
支給開始は、その翌月からです。

受給権の発生については置いといて、
支給開始時期という点では、
ある一定の年齢に達した、その翌月から支給が開始される
ということは同じです。


「その月」か「翌月」か、これを論点とする問題、
今後も出題されるでしょうから、間違えないようにしましょう。
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国民年金法6-6-A

2009-05-31 06:20:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-6-A」です。

【 問 題 】

60歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から
昭和55年3月31日までの期間にかかるものは合算対象期間に算入
されない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の国会議員であった期間は、合算対象期間となります。

 誤り。 
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社会保障審議会年金部会

2009-05-30 06:36:12 | ニュース掲示板
先日開催された「社会保障審議会年金部会」で配布された資料が
厚生労働省のHPに掲載されています。


掲載されている資料は、

「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の
一部を改正する法律の概要」

「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金
の支給に関する法律の概要」

「平成21年財政検証関連資料」などです。

詳細は 

http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/s0526-6.html

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国民年金法4-1-A

2009-05-30 06:35:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-1-A」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者期間で、通算対象期間のうち昭和36年
4月1日前の期間で1年以上あるものはすべて合算対象期間に
算入する。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

通算対象期間のうち昭和36年4月1日前の期間は、合算対象期間
となります。

 正しい。  

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よ~すけの「年金プラスアルファ」―老齢基礎年金の支給繰下げの申出―

2009-05-29 05:43:03 | 試験情報・傾向と対策
よ~すけの「年金プラスアルファ」―老齢基礎年金の支給繰下げの申出―

年金において、特に老齢の年金は複雑といわれます。
でも、よく考えることで簡単にマスターできてしまうこともあります。
苦手だと思っていても、ここだけは任せて!というところがあれば、
その部分から派生して、得意なところをどんどん増やしていくことも
期待できますよ!
では「老齢基礎年金の支給繰下げの申出」をみてみましょう。

65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得し、一定の要件を満たすことで、
66歳に達する日以降支給繰下げの申出をすることができます。
本試験では、
いろんなケースを取り上げて繰下げの申出ができるかを問われています。

65歳に達したときに

1)それまで特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた場合
 (H10、H14、H15、H17)
2)共済組合の退職共済年金の受給権者である場合(H14)
3)障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者であった
 ことがある場合(H14)
4)障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者である場合
 (H8、H14)


これらの場合、どのようなときに繰下げの申出をできるのか、
又はできないのかを押さえておきましょう。
過去問では1)のケースが特によく出題されています。


1)特別支給の老齢厚生年金は、65歳に達すると受給権が消滅します。
 そのため、他の要件を満たすことで繰下げの申出をすることができます。
 65歳に達するまで特別支給の老齢厚生年金の1階部分である定額部分を受給
 していたのにもかかわらず、ほぼ同額となる老齢基礎年金を支給繰下げの
 申出ができるのか?という疑問が出てくると思います。
 特別支給の老齢厚生年金の失権後、改めて老齢基礎年金の裁定請求を行い
 ますが、裁定請求をせず、66歳以降に裁定請求をすることで繰下げの申出を
 することができます。


2)65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得したときに
 「他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金
 たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者で
 あったときには支給繰下げの申出をすることができない」
 とされています。
 つまり「付加年金」「老齢厚生年金」「退職共済年金」の受給権を有して
 いても支給繰下げの申出をすることができるということです。
 共済がからむと迷うこともあると思いますが、退職共済年金は「老齢又は
 退職を支給事由とする年金たる給付」なので、
 繰下げの申出をすることができます。


3)65歳に達した日に障害基礎年金等の受給権を失権した場合です。
 支給繰下げの申出をするためには「65歳に達して、老齢基礎年金の受給権を
 取得した日において障害基礎年金等の受給権を有していない」ことが要件です。
 このケースでは65歳に達した日において、障害基礎年金等の受給権を失権
 しています。
 よって、支給繰下げの申出をすることができます。


4)65歳に達して、老齢基礎年金の受給権を取得した日において障害基礎年金等
 の受給権を有しているという状態です。
 例えば65歳に達した日において、厚生年金保険法の障害等級3級に該当しなく
 なって3年を経過していないときには障害基礎年金等の受給権は失権しません。
 この場合、障害基礎年金等の支給は停止されていますが、障害基礎年金等の
 受給権は有しています。
 よって、支給繰下げの申出をすることができません。
 ちなみに、旧法による障害年金や遺族年金等の受給権を有している場合もこの
 ケースと同様に支給繰下げの申出をすることができません。


いかがでしょうか。この部分はそんなに難しくありません。
しっかりと押さえておきたいところですね。



【お知らせ】

よ~すけの「年金プラスアルファ」を執筆して頂いた山内洋輔氏が
6月14日(日)に、東京都中央区で、
社労士受験生向けの勉強会「年金科目攻略過去問ゼミ」を開催します。

ご興味にある方は、
   yamauchi-sr@tees.jp
へ、お問い合わせください。
なお、お問合せに際しては、「年金科目攻略過去問ゼミ」という件名で、
お名前を明記のうえ、お願いします。

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国民年金法5-9-E

2009-05-29 05:41:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-9-E」です。

【 問 題 】

65歳前に支給される老齢基礎年金と遺族厚生年金の支給
については、いずれか一方を選択しなければならない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金と遺族厚生年金は、65歳以上の場合、併給
されます。

 正しい。 
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平成20年における死亡災害・重大災害発生状況等について

2009-05-28 05:57:17 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「平成20年における死亡災害・重大災害発生状況等について」

を発表しました。

これによると、
平成20年の労働災害による死亡者数は1,268人で、前年比89人(6.6%)減と
初めて1,300人を下回り過去最少となりました。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0526-2.html
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国民年金法6-9-A

2009-05-28 05:56:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-9-A」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金の受給権者が死亡前に裁定請求をしていなかった
場合には、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
兄は自己の名で未支給年金を請求することができる。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受給権者が死亡前に裁定請求をしていなかった年金給付に
ついても、未支給年金として請求することができます。

 正しい。 
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雇用保険法等の改正「常用就職支度手当」

2009-05-27 06:08:58 | 改正情報
今回の雇用保険法等の改正は、「常用就職支度手当」です。


☆☆========================================================☆☆


(1)支給要件

平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた者
の場合、「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定
した職業に就いた日において40歳未満であるもの」も、常用就職支度手当の
支給対象となる「就職が困難な者」に該当することとしました。


(2)支給額

常用就職支度手当の額については、
「基本手当日額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
とされていますが、
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた
場合の常用就職支度手当の額については、
「基本手当日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
とすることとしました。

具体的な支給額は、次のとおり計算します。

1)原則
 ⇒ 基本手当日額 ×   90   × 4/10

2)基本手当の支給残日数が45日以上90日未満の場合
 ⇒ 基本手当日額等 × 支給残日数 × 4/10

3)基本手当の支給残日数が支給残日数が45日未満の場合
 ⇒ 基本手当日額等 ×   45   × 4/10
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国民年金法5-3-B

2009-05-27 06:08:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-3-B」です。

【 問 題 】

年金たる給付の額を改定する場合、その額に50円未満の端数が
生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じ
たときは、これを100円に切り上げる。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金給付を受ける権利を裁定する場合や年金給付の額を改定する
場合に100円未満の端数が生じたときは、100円単位になるように
端数処理をします。

 正しい。 
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何ができるのか?

2009-05-26 05:49:43 | 社労士試験合格マニュアル
試験まで3カ月を切りました。

残された時間は限られます。


そこで、

今後、試験まで、何を、どのように勉強していくのか、
考えていますよね?

それって、試験までに、すべてこなせる量でしょうか?


これからは、「何をすべきか」というよりも、
「何ができるか」ということ、
これを考えていく必要があります。

たとえば、
過去問もまだまだ解きたい、予想問題も解きたい、模試も3回は受けたい
なんて考えていたとします。

自分自身で使える時間で、
それらすべてを「きちっと」できますか?

落ち着いて考えて、それは無理だと思うなら、
何かを削る必要があります。

あれもこれも・・・・・なんてことですと、
すべていい加減になってしまうってことあります。


残された時間で何ができるのか?

合格するために、欠かせないことは何か?

この辺のところをよ~く考えて、
試験まで、勉強を進めていくようにしましょう。

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国民年金法61-6-A

2009-05-26 05:46:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法61-6-A」です。

【 問 題 】

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の
資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月
までをこれに算入する。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者期間の計算は、被保険者の資格を取得した日の属する月から
その資格を喪失した日の属する月の「前月」まで、算入します。

 誤り。
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289号

2009-05-25 05:53:59 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 講師 黒川が語る「社会保障制度沿革」

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1 はじめに

5月も、半分が終わってしまいましたが、
受験生の皆さん、
受験申込みは済みましたか?

まだ2週間もあるからなんて思っていると、
たちまち時間が経ってしまいますよ。

受験の申込みをしないと、試験は受けられませんから。

まだ、手続をしていないのであれば、
早めに手続を済ませてしまいましょう。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-国年法問2-A「振替加算」です。


☆☆======================================================☆☆


老齢基礎年金の受給権者が、国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額
の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする)を受給できる
場合は、振替加算は行われない。

☆☆======================================================☆☆


「振替加算」に関する出題です。


振替加算に関しては、色々な論点で出題されます。

今回は、振替加算の支給が調整される場合をみていきます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【12-5-B】

老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。


【17-7-E】

振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。


【9-3-A】

振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の
支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


まず、【20-2-A】では、額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上
である退職共済年金を受けられる場合ですが、
これらの年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません。

老齢厚生年金の場合も同様ですが、
加算の必要性に欠けるってところです。


これに対して、【12-5-B】と【17-7-E】は、
障害基礎年金などの支給を受けることができる場合です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の
年金の支給を受けることができるので、
やはり、加算の必要性に欠けるところがあります。

ただ、
障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてしまう
こともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の
所得保障が低額となってしまうことがありますから、
「支給を停止する」としています。

なので、【12-5-B】と【17-7-E】は、
いずれも正しい内容となります。

【9-3-A】では、「遺族基礎年金」についての記載もありますが、
遺族基礎年金を受けることができる場合は、調整はされません。

なので、【9-3-A】は誤りです。

ただ、調整されないというのは、遺族基礎年金と振替加算が併給されるって
ことではありませんからね。

遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、
振替加算は支給されるってことです。

遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給されませんから。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「労働者の健康確保対策」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P198~P199)。


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1)過労死などの過重労働による健康障害防止に向けた取組み

長時間労働による健康障害を防止するため、労働安全衛生法の改正により、2006年
4月から、一定以上の時間外、休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる労働者に
対する医師による面接指導の実施を事業者に義務づけ、また、「過重労働による健康
障害防止のための総合対策」(以下「過重労働総合対策」という)に基づき、過重
労働を防止するための事業者が講ずべき措置について指導等を行っている。さらに
2008年4月からは常時50人未満の労働者を使用する事業場においても上記の面接
指導の実施が義務づけられること等から過重労働総合対策を同年3月に改定した。


2)心身両面にわたる職場における労働者の健康保持増進対策

労働安全衛生法の改正により、長時間労働者に対する医師による面接指導の際には
メンタルヘルス面のチェックを行うこととし、また、法改正と併せ、衛生委員会の
付議事項にメンタルヘルス対策を追加することにより、労使による自主的なメン
タルヘルス対策の促進を図ったところである。また、2006年3月には、労働安全
衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公表し、その
普及啓発を図っている。


3)産業保健活動の活性化

事業者に対して産業医等の適切な選任、衛生委員会の活動の活性化等について
指導等を行うとともに、各都道府県に産業保健推進センターを設置し、産業保健
関係者への専門的相談、産業医に対する研修等を実施している。

また、人的資源のぜい弱な小規模事業場に対する支援として、全国347か所に地域
産業保健センターを設置し、メンタルヘルス相談を含めた健康相談窓口の開設、
個別訪問による産業保健指導等を実施している。2006年度からは順次、都市部の
地域産業保健センターにおいて、事業場の身近な医療機関でも、容易に健康相談
や面接指導が受けられるよう体制の強化を行っている。


4)快適職場づくり

快適職場づくりについては、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための
措置に関する指針」の普及・定着に努めるとともに、事業場で作成した快適職場
推進計画の認定を行うなどにより、喫煙対策も含め、事業場における安全衛生水準
の向上のための快適職場づくりを推進している。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法の選択式

平成14年度は「臨時の健康診断」
平成16年度は「作業の管理」
平成18年度は「面接指導」
平成20年度は「健康教育等」

と、ここのところ、偶然なのか?
偶数年に、「健康の保持増進のための措置」に関する出題が続いています。

ということは、今年は奇数年だから・・・・・

「健康の保持増進のための措置」以外の出題?

まぁ、この辺は、読み切れないですが、
とにかく、「健康の保持増進のための措置」に関しては、かなり頻繁に
出題されていることは間違いなく、2年連続で出題されるってことも
あり得ます。

昨年、労災保険から「過労死」関連が出題されているので、
今年は、労働安全衛生法からってこともあり得ます。


それと、「快適な職場環境の形成のための措置」、
平成4年改正で創設されてから、まだ出題がないので、
そろそろということも考えられます。

ということで、これらに関連する規定は注意しておいたほうがよいでしょう。


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3 講師 黒川が語る「社会保障制度沿革」



(1)健康保険

ドイツのビスマルクの社会保障制度を倣って1927年(昭和2年)に健康
保険法、また農村を救済する目的で1938年(昭和13年)に国民健康保険法
(旧法)が制定されました。

戦後、高度成長期となりましたが依然、自営業者や農林漁業者や零細企業
従業員等、約3000万人が医療保険の適用を受けない無保険者でした。そこで
新たな国民健康保険法に基づき1961年(昭和36年)4月、各市町村単位での
国民健康保険制度がスタートしました。

これにより全国民が政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合、国民健康
保険のいずれかに加入する「国民皆保険」体制が実現しました。

その後、高齢者医療の無料化を実現したものの高齢者医療費の増大が財政を
圧迫してきたことから1982年(昭和57年)に老人保健法(現在の「高齢者の
医療の確保に関する法律」)による「老人保健制度」を導入、各保険制度が拠出
金を出し支え合う体制が始まりました。

2000年(平成12年)には介護保険法による「介護保険制度」が新たに始まり
ました。

2008年(平成20年)10月にはご承知のとおり、「政府管掌健康保険」が全国
健康保険協会に承継されました(「協会けんぽ」の開始)。


(2)国民年金

憲法25条第2項で定められている「国は、すべての生活部面について、社会
福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」の規定を
具体的に実現する制度として1961年(昭和36年)4月に施行されました。

これにより被用者については厚生年金、共済組合、これまで自営業者や農林漁業
者等、厚生年金等の被用者年金に加入していなかった者については「国民年金」の
いずれかに加入する「国民皆年金」体制が一応完成しました。

その後、1986年(昭和61年)4月より20歳以上60歳未満の日本に住む
すべての人を強制加入とする制度となり(学生の強制加入は1991年から)、
現在の「2階建て」制度至っています。


(3)厚生年金保険

1941年(昭和16年)に労働者を対象とした年金保険制度(労働者年金保険法)
を創設、その後、事務職員や女子にも対象を拡大する形で1944年(昭和19年)、
厚生年金保険法が制定されました。

前記(2)の健康保険と合わせて戦前に社会保障制度が既に構築されていたの
です(もっとも厚生年金は政府の戦費集めの一環とも言われていますが…)。

とはいえ、「国民皆年金」の実現については前記(2)のとおりです。

その後、平成に入り高齢化に伴う財政の圧迫から、平成6年、12年にそれぞれ
改正が行われ、定額部分の支給年齢の段階的引き上げ(60歳→65歳)、報酬比例
部分の支給年齢の段階的引き上げ(同)がなされました。

平成19年4月からは70歳以上の在職老齢年金、離婚分割請求の開始等の改正
が行われています。


制度の沿革については、ときどき出題されますが、完全な知識問題となります。
初見の細かい沿革が出た場合、把握している内容を手がかりに解答を導き出せる様、
最低限の内容だけは知っておきたいものです。


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国民年金法元-9-B

2009-05-25 05:52:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法元-9-B」です。

【 問 題 】

保険料納付済期間とは、第1号被保険者、第2号被保険者又は
第3号被保険者であった期間をいう。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間
のうち納付された保険料に係るもの(一部免除により一部だけ納付
した期間を除きます)、第2号被保険者としての被保険者期間及び
第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいいます。

 誤り。
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平成20年-国年法問2-A「振替加算」

2009-05-24 07:10:12 | 過去問データベース
今回は、平成20年-国年法問2-A「振替加算」です。


☆☆======================================================☆☆


老齢基礎年金の受給権者が、国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額
の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする)を受給できる
場合は、振替加算は行われない。

☆☆======================================================☆☆


「振替加算」に関する出題です。


振替加算に関しては、色々な論点で出題されます。

今回は、振替加算の支給が調整される場合をみていきます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【12-5-B】

老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。


【17-7-E】

振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。


【9-3-A】

振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の
支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


まず、【20-2-A】では、額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上
である退職共済年金を受けられる場合ですが、
これらの年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません。

老齢厚生年金の場合も同様ですが、
加算の必要性に欠けるってところです。


これに対して、【12-5-B】と【17-7-E】は、
障害基礎年金などの支給を受けることができる場合です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の
年金の支給を受けることができるので、
やはり、加算の必要性に欠けるところがあります。

ただ、
障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてしまう
こともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の
所得保障が低額となってしまうことがありますから、
「支給を停止する」としています。

なので、【12-5-B】と【17-7-E】は、
いずれも正しい内容となります。

【9-3-A】では、「遺族基礎年金」についての記載もありますが、
遺族基礎年金を受けることができる場合は、調整はされません。

なので、【9-3-A】は誤りです。

ただ、調整されないというのは、遺族基礎年金と振替加算が併給されるって
ことではありませんからね。

遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、
振替加算は支給されるってことです。

遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給されませんから。

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