日本年金機構が、日本年金機構からのお知らせ・令和5年3月号で、
令和5年度の子ども・子育て拠出金率などについて、
お知らせしています。
詳細は ![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0089.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0089.gif)
今日の過去問は「健保法H23-4-D」です。
【 問 題 】
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者
は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「保険料等の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分」に関する不服
は、「社会保険審査官」に対して審査請求をすることはできません。
審査請求は、「社会保険審査会」に対して行うことができます。 誤り。