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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

これからの勉強

2021-05-31 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

5月、今日で終わです。

試験まで3カ月を切っています。
勉強は順調に進んでいますか?

これからの時期に何をどのように勉強するのか、
これが合否に大きな影響を及ぼします。

過去問を十分解いていないなら、やっぱり過去問を徹底的に解かないと。
改正点を押さえ切れていないなら、改正点をしっかり確認。
改正点の確認が済んでいて、さらに、過去問を少なくとも5~6回くらい
解いているなら、知識の再整理という感じで、横断学習というのもお勧め。

横断学習も済んでいるなら、基本の再確認と予想問題の活用なんて手もあります。

それぞれの状況ですべきことは違ってきますが、
試験が近づけば近づくほど、基本に立ち返るようにしましょう。
難しいことに手を出すのではなくて。


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国年法H22-2-B

2021-05-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H22-2-B」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者及び受給権者に対し、被保険者の保険料納付の実績及び
将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するもの
とする。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

いわゆるねんきん定期便に関する規定からの問題で、誰に通知する
のかを論点としています。
設問では「被保険者及び受給権者」とありますが、「受給権者」に
対しては、この通知は行いません。
「被保険者」に対してのみ行います。

 誤り。
 

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2021年4月公布の法令

2021-05-30 05:00:01 | 改正情報

労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2021年4月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202104.html?mm=1684

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国年法H25-3-E[改題]

2021-05-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H25-3-E[改題]」です。

【 問 題 】

第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金
被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるものについては、国民
年金原簿への記録管理は行われていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第2号被保険者については、当分の間、第1号厚生年金被保険だけ、
国民年金原簿に記録され、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金
被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるものについては、記録
されていません。

 正しい。

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912号

2021-05-29 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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5月、きょうを含めて10日です。

令和3年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、
多くの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。

受験しようかどうか悩まれているという方もいるでしょう。
もし悩まれているのであれば、とりあえず、受験申込みをしておきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますからね。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者
(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)について
は、その( A )(同項第3号に規定する( A )をいう。)が1週間
当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり( B )
を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接
指導を行わなければならない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「労働安全衛生法」問8-Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 健康管理時間
  ※「労働時間」ではありません。

B 100時間間
  ※「80限時間」ではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-国年法問10-オ「法定免除に係る届出」です。

☆☆==========================================☆☆

第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、
保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、
法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、
当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項
を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働
大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限り
でない。

☆☆==========================================☆☆

「法定免除に係る届出」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H26-3-エ[改題]】
第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に
市町村長に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。ただし、
法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。

【 H20-6-A[改題]】
法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者
は、保険料の納付につき、届出することなく当然に免除される。

【 H21-7-B[改題]】
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその
事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した
届書を、14日以内に、市町村長に提出しなければならない。

【 H21-4-D[改題]】
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除
の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書を、
14日以内に、市町村長に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれ
にも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は
4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。

【 H10-10-E[改題]】
第1号被保険者は、国民年金法第89条第1項各号のいずれかに該当する
に至ったときは、必要な事項を記載した届書を、14日以内に、市町村長
に提出しなければならない。

☆☆==========================================☆☆

「法定免除」は、その名のとおり、法に定めた要件に該当すれば、当然に
保険料の納付が免除されるものです。

とはいえ、保険者がその状況を把握しないと免除とすることができません。
そのため、第1号被保険者が法定免除事由に該当するに至ったときは、原則
として、14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければ
なりません。

ですので、
「届出することなく当然に免除される」とある【 H20-6-A[改題]】は、
誤りです。

そこで、この法定免除事由に該当したかどうか、それを厚生労働大臣がわかる
場合もあります。その場合には、わざわざ届出をしてもらう必要ありません。

【 R2-10-オ 】の「法定免除事由に該当するに至ったことを確認したとき
は、この限りでない」という部分です。確認できたなら、届出は必要ないという
ことで、正しいです。
【 H26-3-エ[改題]】と【 H21-7-B[改題]】も正しいです。

【 H21-4-D〔改題〕】は「該当しなくなった」場合の扱いですが、やはり、
該当しなくなったことを明らかにする必要があるので、届出が必要です。
ただ、厚生労働大臣が、それを確認できたのなら、やはり、届出は不要です。
で、【 H21-4-D〔改題〕】では、「確認した」という記述はなく、「法定
免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3
免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたとき」となっています。
この場合は、一部免除の申請により、法定免除には該当しなくなったという
ことを把握することができます。
そのため、該当しなくなったという届出をさらに行う必要はありません。
ということで、正しいです。

【 H10-10-E[改題]】は、届出を要しない場合の記述がありません。
この問題は、あくまでも、原則論としての出題だったので、記述がなくとも
正しいとされています。

それと、正しい問題では、届出の期限についての記述もあります。
いずれも「14日以内」とあり、正しい内容です。
この点も、論点にされることがあるので、あわせて確認をしておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H27-8-A

2021-05-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H27-8-A」です。

【 問 題 】

第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者
の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、
第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を
含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出
を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して
日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。
なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所
であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託
されていないものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、まず、種別の変更の届出が必要となります。
それに加えて、第3号被保険者であった者が「配偶者である第2号
被保険者と離婚したこと」や「第3号被保険者が生計維持要件を満た
さなくなったこと」により第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなった
ときは、被扶養配偶者でなくなった旨を厚生労働大臣に届け出なければ
ならず、設問のように「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければなり
ません。

 正しい。

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令和2年-国年法問10-オ「法定免除に係る届出」

2021-05-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-国年法問10-オ「法定免除に係る届出」です。

☆☆==========================================☆☆

第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、
保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、
法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、
当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項
を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働
大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限り
でない。

☆☆==========================================☆☆

「法定免除に係る届出」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H26-3-エ[改題]】
第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に
市町村長に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。ただし、
法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。

【 H20-6-A[改題]】
法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者
は、保険料の納付につき、届出することなく当然に免除される。

【 H21-7-B[改題]】
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその
事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した
届書を、14日以内に、市町村長に提出しなければならない。

【 H21-4-D[改題]】
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除
の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書を、
14日以内に、市町村長に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれ
にも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は
4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。

【 H10-10-E[改題]】
第1号被保険者は、国民年金法第89条第1項各号のいずれかに該当する
に至ったときは、必要な事項を記載した届書を、14日以内に、市町村長
に提出しなければならない。

☆☆==========================================☆☆

「法定免除」は、その名のとおり、法に定めた要件に該当すれば、当然に
保険料の納付が免除されるものです。

とはいえ、保険者がその状況を把握しないと免除とすることができません。
そのため、第1号被保険者が法定免除事由に該当するに至ったときは、原則
として、14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければ
なりません。

ですので、
「届出することなく当然に免除される」とある【 H20-6-A[改題]】は、
誤りです。

そこで、この法定免除事由に該当したかどうか、それを厚生労働大臣がわかる
場合もあります。その場合には、わざわざ届出をしてもらう必要ありません。

【 R2-10-オ 】の「法定免除事由に該当するに至ったことを確認したとき
は、この限りでない」という部分です。確認できたなら、届出は必要ないという
ことで、正しいです。
【 H26-3-エ[改題]】と【 H21-7-B[改題]】も正しいです。

【 H21-4-D〔改題〕】は「該当しなくなった」場合の扱いですが、やはり、
該当しなくなったことを明らかにする必要があるので、届出が必要です。
ただ、厚生労働大臣が、それを確認できたのなら、やはり、届出は不要です。
で、【 H21-4-D〔改題〕】では、「確認した」という記述はなく、「法定
免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3
免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたとき」となっています。
この場合は、一部免除の申請により、法定免除には該当しなくなったという
ことを把握することができます。
そのため、該当しなくなったという届出をさらに行う必要はありません。
ということで、正しいです。

【 H10-10-E[改題]】は、届出を要しない場合の記述がありません。
この問題は、あくまでも、原則論としての出題だったので、記述がなくとも
正しいとされています。

それと、正しい問題では、届出の期限についての記述もあります。
いずれも「14日以内」とあり、正しい内容です。
この点も、論点にされることがあるので、あわせて確認をしておきましょう。

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国年法H22-8-A

2021-05-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H22-8-A」です。

【 問 題 】

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失
したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、
その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者
期間のみをとって1か月として算入する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者期間の計算は、被保険者の資格を取得した日の属する月から
その資格を喪失した日の属する月の前月までを算入するのを原則と
しますが、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を
喪失したときは、その月を1カ月として被保険者期間に算入します。
ただし、同月に資格の取得、喪失があり、さらに被保険者の資格を取得
したときは、暦月を2カ月とカウントしないように、後の資格の期間のみ
で1カ月とします。

 正しい。

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第10回「21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)」の結果

2021-05-27 05:00:01 | 労働経済情報
5月19日に、厚生労働省が
第10回「21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)」の結果
を公表しました。

これによると、 母の就業状況の変化については、
・母が有職の割合は第10回調査(小学4年生)で77.0%となり、平成13年
 出生児(第10回)の 65.7%に比べて11.3 ポイント高い
・出産1年前の就業状況が「勤め(常勤)」の母のうち、第1回調査から
 第10回調査まで継続して「勤め(常勤)」の母の割合は、平成22年
 出生児では36.5%で、平成13年出生児の25.9%に比べて10.6ポイント
 高い
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/19/index.html

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国年法H27-1-B[改題]

2021-05-27 05:00:00 | ニュース掲示板
今日の過去問は「国年法H27-1-B[改題]」です。

【 問 題 】

特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金
保険の被保険者の資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職
を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれ
その日に被保険者の資格を喪失する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき」は、強制被保険者の
資格を優先するので、「その日」に資格を喪失しますが、「老齢若しくは
退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したとき」は、「その翌日」
に資格を喪失します。「その日」ではありません。

 誤り。 
 
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令和2年度択一式「労働安全衛生法」問8-C

2021-05-26 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者
(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)について
は、その( A )(同項第3号に規定する( A )をいう。)が1週間
当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり( B )
を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接
指導を行わなければならない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「労働安全衛生法」問8-Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 健康管理時間
  ※「労働時間」ではありません。

B 100時間間
  ※「80限時間」ではありません。

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国年法H24-3-C

2021-05-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H24-3-C」です。

【 問 題 】

65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる
保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)
を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したとき
は、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失
する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金の額の計算の基礎となる保険料納付済期間などの月数
を合算した月数が480となれば、満額の老齢基礎年金の支給を受ける
ことができます。
480月を超えて保険料を納付したとしても、老齢基礎年金の額には
反映されず、掛け捨ての状態になってしまいます。
そこで、任意加入被保険者は、老齢基礎年金の額の計算に係る月数
を合算した月数が480に達したときは、自動的に、その日に被保険者
の資格を喪失します。

 正しい。 


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第8期介護保険事業計画期間(令和3年度~5年度)における介護保険の第1号保険料

2021-05-25 05:00:01 | ニュース掲示板
5月14日に、厚生労働省が
第8期介護保険事業計画期間(令和3年度~5年度)における介護保険の
第1号保険料について、全国の市町村の動向をとりまとめたものを公表
しました。

これによると、全国の介護保険料基準額(月額・全国加重平均)は6,014円で、
第7期の5,869円から2.5%上がっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18164.html



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国年法H20-8-D

2021-05-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H20-8-D」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が
18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその
被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、「厚生年金保険の被保険者が20歳に達したとき」
ではなく、「被扶養配偶者自身が20歳に達したとき」に、第3号
被保険者の資格を取得します。

 誤り。  

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受験申込みをしておきましょう

2021-05-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
5月、残り1週間です。

令和3年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、
多くの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。

受験しようかどうか悩まれているという方もいるでしょう。
もし悩まれているのであれば、とりあえず、受験申込みをしておきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますからね。

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