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平成24年-国年法問2-E「遺族基礎年金の支給停止」

2013-05-31 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-国年法問2-E「遺族基礎年金の支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


子のある妻が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金
の支給は停止されるが、その妻が他の年金たる給付の支給を受けることに
より当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に
対する遺族基礎年金の支給は停止される。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金の支給停止」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-8-A 】

妻が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される。


【 13-3-C 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族
基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなく
なった時にさかのぼって、その支給を停止する。


【 20-10-D 】

妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときで
あっても、子の遺族基礎年金は支給される。



☆☆======================================================☆☆



「遺族基礎年金の支給停止」に関する出題です。

妻と子が遺族基礎年金の受給権者となったときは、
一般的に、妻が子の面倒をみるでしょうから、
遺族基礎年金を妻のほうに支給するようにしています。

ですので、子に対する支給が停止されます。

【 14-8-A 】では、この点を出題しており、正しいです。

そこで、【 13-3-C 】ですが、
妻の所在が1年以上不明なとき、出題のとおり、妻に対する支給を停止します。
正しい内容です。

で、妻に対する支給が停止となった場合、
妻と子は、遺族の順位としては、
どちらが優先というように規定されているものではないので、
子の支給停止が解除されます。

では、【 20-10-D 】にあるように、
妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときは、
どうなるのでしょか?

この場合も、やはり、子の支給停止が解除され、
子に遺族基礎年金が支給されます。
正しいです。

妻の遺族基礎年金が
「申出による支給停止の規定によって支給が停止されているとき」
又は
「所在不明によりその支給を停止されているとき」
は、子の支給停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。

これらの場合に対して、
【 24-2-E 】ですが、
「子に対する遺族基礎年金の支給は停止される」
と、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されない内容となっています。
これも、正しい内容です。

前述の2つの場合とは、状況が違います。


「妻が他の年金たる給付の支給を受けることにより遺族基礎年金の全額
につき支給を停止されている」
と、一人一年金の原則に基づく遺族基礎年金の支給停止です。
   
この場合、遺族基礎年金は支給停止となっていますが、
妻が何らかの年金の支給を受けている、
つまり、所得保障が行われている状態です。

もし、この状態で、子の支給停止が解除されると、妻と子の世帯に対して、
過剰な給付が行われてしまうことがあり得ます。

ですので、子の支給停止は解除されません。

どのような場合に、子の支給停止が解除されるのか、解除されないのか、
ちゃんと整理しておきましょう。


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国年法6-7-B[改題]

2013-05-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法6-7-B[改題]」です。


【 問 題 】

20歳未満の自営業者については、厚生労働大臣に申し出る
ことにより、特例的に第1号被保険者となることができる。                  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のような特例は設けられておらず20歳未満の自営業者
については、第1号被保険者となることはできません。



 誤り。


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適正な労働条件下でのテレワークの推進等

2013-05-30 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「適正な労働条件下でのテレワークの推進等」に関する
記載です(平成24年版厚生労働白書P492)。


☆☆======================================================☆☆


適正な労働条件でのテレワークの普及促進を図るため、「在宅勤務ガイド
ライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン)」について、事業主への周知を行っている。
また、テレワークの導入・実施時の労務管理上の課題等についてテレワーク
相談センターで相談に応ずるほか、事業主・労働者等を対象としたテレワーク・
セミナーの開催等を行っている。

在宅ワーク については、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ
起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減する
一方で、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は大きく
変わってきている。

このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約を
締結する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワークの
適正な実施のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が文書
明示すべき契約条件の追加等を行ったほか、在宅ワークの基礎知識集として
「在宅ワーカーのためのハンドブック」を作成し、その周知・啓発に取り組ん
でいる。


☆☆======================================================☆☆


「適正な労働条件下でのテレワークの推進」に関する記載です。

白書では、

「テレワーク」とは、
IT(情報通信技術)を活用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方

「在宅ワーク」とは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)

というように、テレワークと在宅ワークを定義づけています。

そこで、テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、問題文後段にある「雇用形態で行われる在宅勤務」という
箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものですから。

白書では、このガイドラインの改正について、記載していますが・・・
3年前の改正ですから、さすがに、出題の可能性、高いとはいえません。

ですので、ガイドラインの細かい内容については、気にする必要はない
でしょう。

ただ、
「テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
その定義は知っておきましょう。


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国年法4-5-B

2013-05-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法4-5-B」です。


【 問 題 】

「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は
年金保険者たる共済組合等をいう。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「被用者年金保険者」とは、設問のとおり、厚生年金保険の管掌者
たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいいます。
なお、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合
連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済
事業団をいいます。
    

 正しい。 
 

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健康保険法等の一部を改正する法律

2013-05-29 05:00:01 | 改正情報
5月24日に、

健康保険法等の一部を改正する法律案が国会で成立しました。

この法律は、

● 全国健康保険協会への国庫補助の割合を13%を16.4%へ引き上げる
 措置を2年間延長すること
● 健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、
 労災保険の給付対象とならない場合は、原則として、健康保険の
 給付対象とすること

などを内容とするものです。


概要 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-06.pdf


法律案要綱 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-07.pdf



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国年法3-2-E

2013-05-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法3-2-E」です。


【 問 題 】

老齢福祉年金は、昭和34年11月1日から始まり、同日に
おいてすでに70歳を超えている者は、同日から老齢福祉
年金を支給することとされた。   


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

無拠出制の年金である老齢福祉年金は、昭和34年11月から
支給が開始されています。
なお、拠出制の年金制度は、昭和36年4月から開始されました。


 正しい。 
 

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過去問ベース選択対策 平成24年度択一式「労働基準法」問5-D・E

2013-05-28 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】


労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を( A )行わせるための手続
を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の
( B )は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものでは
ない。

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを( C )はじめて
使用者が労働者に( A )時間外労働又は休日労働を行わせることを可能と
するのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結した
のみでは、労働基準法違反の責めを免れない。



☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労働基準法」問5-D・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 適法に
  ※選択肢がないと、難しいですかね。

B 民事上の義務
  ※36協定というのは、使用者が時間外労働や休日労働を命じうる枠を設定
   するだけともいえ、個々の労働者について労働契約上の時間外労働等の
   義務を発生させる法的根拠にはなりません。

C 所轄労働基準監督署長(行政官庁)に届け出て
  ※「周知して」とかではありませんよ。 


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国年法3-2-A

2013-05-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法3-2-A」です。


【 問 題 】

国民年金制度は、日本国憲法第25条第1項に規定する
理念に基き、創設されたものである。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日本国憲法第25条「第1項」とあるのは、「第2項」です。
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する
理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の
安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止
し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与する
ことを目的としています。


 誤り。
 

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急ぎましょう。

2013-05-27 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
5月、今週で終わります。


平成25年度の試験まで、およそ3カ月ですが・・・・

平成25年度の試験、受験される予定の方、
もう受験手続を済ませましたか?

平成25年度社会保険労務士試験の受験申込みの締切り、
5月31日ですよ。

まだ大丈夫なんて思っていると、
気が付いたら、6月だったなんてことにならないように、
できるだけ早く手続をしてしまいましょう。

いつ、どこで、予期せぬ出来事が起きるかわかりませんからね。
手続ができなかった
なんてことで、受験できないってことですと、
「合格」、1年先になってしまいますから。

ということで、受験手続をしていない方、
急ぎましょう。



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健保法8-4-B

2013-05-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法8-4-B」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって
消滅するが、埋葬費については、被扶養者でない者に対して
支給されるものであるため、これに該当しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

埋葬費(埋葬の費用の支給)も保険給付の1つなので、他の保険
給付と同様に、2年を経過すれば、時効により消滅します。


 誤り。 
 

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平成24年の労働災害発生状況

2013-05-26 05:00:01 | 労働経済情報
5月24日に、厚生労働省が

平成24年の労働災害発生状況

を公表しました。


これによると、

平成24年は、死亡災害、死傷災害、重大災害いずれも増加し、
特に、死傷災害と重大災害は、3年連続の増加となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000032ryk.html



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健保法6-8-D

2013-05-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法6-8-D」です。


【 問 題 】

事業主は、被保険者に対して支払う給与から当該被保険者の
負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができる。
ただし、被保険者がその事業主に使用されなくなったときに
限り、前月分及びその月分の保険料を源泉控除することがで
きる。              


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者負担分の保険料を報酬から控除することができるのは、
原則として前月分ですが、使用されなくなったときは、その月分
も控除することができます。



 正しい。 
 

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2013年4月公布の法令

2013-05-25 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2013年4月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201304.htm




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健保法4-7-B」

2013-05-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法4-7-B」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者の保険料の前納は、資格取得時のみ認め
られる。                               


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納する
ことができます。
この前納は、資格取得時に限らず行うことができます。
なお、前納は、「4月から9月までの6月間」「10月から
翌年3月までの6月間」又は「4月から翌年3月までの
12月間」を単位として行うのを原則としています。



 誤り。  


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499号

2013-05-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成25年度の社労士試験まで100日を切りました。

こんな書き方をすると、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間近くはあるってことです。

平成25年度試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強ができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】


労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に
帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、
当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定
の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、( A )
に発生すると解されている。

使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日
に解雇の予告をする場合には、平均賃金の( B )日分以上の解雇予告
手当を支払わなければならない。

労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職
に関する事項(( C )を含む)」が規定されているが、ここでいう「退職に
関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等
労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。



☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労働基準法」問3-イ・ウ・オで出題された文章です。


【 答え 】

A 使用者が即時解雇の意思表示をした日
  ※択一式では「当該認定のあった日」とあり、誤りでした。

B 14
  ※この論点は、択一式で何度も出題されています。

C 解雇の事由
  ※「退職手当」とかではありませんよ。 


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「短時間正社員制度の導入・定着の促進」に関する
記載です(平成24年版厚生労働白書P491~492)。


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短時間正社員は、所定労働時間が短いながら正社員として適正な評価と
公正な待遇が図られた働き方であり、育児・介護や地域活動など個々人の
ライフスタイルやライフステージに応じた働き方を実現させるものとして
期待されている。
短時間正社員制度については、2010(平成22)年6月に「仕事と生活の
調和推進官民トップ会議」で決定された「仕事と生活の調和推進のための
行動指針」で、2020(平成32)年に29%の企業で導入されることが目標
として設定された。

こうした中、短時間正社員制度の導入・定着を促進するため、同制度の
概要や取組事例等に関する情報を提供するWebサイトである「短時間
正社員制度導入支援ナビ」を運営するとともに、同制度の導入マニュアル
を配布するなど、制度の周知・啓発に努めている。
また、同制度を導入する事業主に対して奨励金を支給するなど、その取組み
を支援している。



☆☆======================================================☆☆


「短時間正社員制度の導入・定着の促進」に関する記載です。

まず、白書に、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に関連することが
記載されています。
この行動指針に関しては、平成21年度試験の択一式で出題されています。

ただ、行動指針の細々とした内容を1つ1つ押さえるのは、
さすがに無理でしょう。
ですので、よほど余力があれば別ですが、
とりあえず、行動指針というものがあるという程度を押さえておけば
十分でしょう。


それに対して、「短時間正社員制度」、
これは、押さえておいたほうがよいでしょう。
白書に記載のある「短時間正社員制度導入支援ナビ」では、
「短時間正社員」というのは、
他の正規型のフルタイムの労働者(1日の所定労働時間が8時間程度で週5日
勤務を基本とする、正規型の労働者)と比べて、その所定労働時間(所定労働
日数)が短い正規型の労働者であって、次のいずれにも該当する労働者として
います。
 ● 期間の定めのない労働契約を締結している者
 ● 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用
される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である者

というのは、

【 24-健保2-D 】
短時間正社員の健康保険の適用については、1)労働契約、就業規則及び
給与規定等に、短時間正社員に係る規定がある、2)期間の定めのない
労働契約が締結されている、3)給与規定等における、時間当たり基本給
及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用されている同種フル
タイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も
当該諸規定に即したものとなっているといった就労形態、職務内容等を
もとに判断することとなっている。

という正しい出題があるからです。

短時間正社員については、法律上、定義は規定されていませんが、
通知において、いかなるものであるかを明らかにしており、
勤務時間が短くても、アルバイトやパートタイマーとは、異なる位置付けと
なっています。

この問題の内容が再出題されるってこともあり得ますし、
パートタイム労働法とあわせて、短時間正社員に関する出題があるかも
しれませんからね。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問2-C「遺族基礎年金の失権」です。


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妻の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが
直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該
子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金の失権」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-3-B 】

妻に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が妻以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。


【 15-2-A 】

遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。


【 4-8-B 】

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子になった
ときは消滅する。


☆☆======================================================☆☆



「遺族基礎年金の失権」に関する出題です。

妻は、「子のある妻」の場合、遺族基礎年金の受給権者となります。

子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、
子がいないのであれば、自ら働いて収入を得られるでしょ
というところです。

そこで、子が養子となったときですが、
「妻の養子」となったのであれば、妻は「子のある妻」の状態ですから、
失権しません。
これに対して「妻以外の者の養子となった」ということであれば、
直系血族又は直系姻族以外の者の養子であろうが、
直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
妻は、「子のない妻」となります。

ですので、妻は失権することになります。

「子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない」
とある【 24-2-C 】は、誤りです。

【 19-3-B 】は、【 24-2-C 】と同じといえますね。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、
子が妻以外の者の養子となったのですから、
妻は子のない妻になったことになります。
ですので、失権します。
問題文では、「この限りではない」としているので、誤りです。


そこで、【 15-2-A 】ですが、
こちらは、子も失権するとしていますが、
「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」となったのであれば、
失権しますが、直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しません。
ですので、これも誤りです。

【 4-8-B 】も同じですね。誤りです。


遺族基礎年金の失権事由には、「死亡したとき」「婚姻をしたとき」なども
ありますが、ここで挙げた問題は、「養子になったとき」に関するものです。

この養子になったときですが、
親を亡くした子について、
可哀想だからといって養子にする、
でも、実は、その子がもらえる年金目当てなんてこと、
あり得ます。
そういうような年金の横どりを防ぐためなどから、
「養子になったとき」は、失権するようにしています。

ただ、「直系血族又は直系姻族」の場合、
さすがに、それはないだろうってことで、
「直系血族又は直系姻族の養子になったとき」は失権しないようにしています。


子や妻が養子となった場合の取扱い、
いろいろなパターンで出題されてくるので、
考え方を、きちんと理解しておきましょう。



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              加藤 光大
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