K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

政府管掌健康保険の介護保険料率

2007-02-28 06:39:07 | 改正情報
平成19年度の政府管掌健康保険の介護保険料率については、
平成18年度と変わらず、1.23%(1000分の12.3)となりました。

詳細は 

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html
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労働保険徴収法3-雇保10-A

2007-02-28 06:38:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法3-雇保10-A」です。

【 問 題 】

確定保険料の算定の基礎となる賃金総額には、労働者に対して行った
労働基準法上の休業補償の額は算入される。                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休業補償は賃金ではありません。したがって、確定保険料の算定の基礎
には含みません。

 誤り。 
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163号

2007-02-27 06:17:20 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□   2007.2.23
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No163     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働力調査 

4 講師 黒川が語る
  
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1 はじめに

まずは「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html

今回、講師を担当して頂くのは、「講師 黒川が語る」でお馴染みの
社会保険労務士、行政書士、国内旅行取扱主任者
黒川 肇 氏です。

 日 時:3月10日(土) PM2:00 ~ 5:00
 会 場:豊島区勤労福祉会館  豊島区西池袋2-37-4
 テーマ:「社労士に役立つ
     民法の概要(民法をスルッとお伝えします)・・・」
 会 費:1,500円

 会員以外の方も参加できますので、ご興味のある方は
 postmaster@sr-knet.com
 まで、ご連絡ください。

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■┐
└■ 会員募集
  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
  募集しています。
  詳細は↓です。
  http://www.sr-knet.com/2007member.html

   特別会員、合格ナビゲート会員については、人数制限を設けておりますので、
  お申込み前にお問い合わせ下さい。
  そのほか、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年雇用保険法(労働保険徴収法)問8―Dです。

☆☆==============================================================☆☆

工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した
場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月
28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が11月30日
まで、その次の期分は3月31日までとなる。

☆☆==============================================================☆☆

有期事業の延納に関する問題です。
延納に関する問題は、延納ができるかどうかという点を論点にすることも
ありますが、この問題のように納期限などを論点にすることもあります。
たとえば、延納ができるかどうかという点を論点にしたものとして
次の問題があります。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-労災9-B 】

事業の全期間が6か月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。

【 10-雇保8-A 】

継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては、
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-労災9-B 】は正しく、【 10-雇保8-A 】は誤りです。
有期事業でも、継続事業でも延納することができるのは、保険料の算定の基礎
となる期間が6か月を超えている場合です。
【 10-雇保8-A 】の9月30日に労働保険の保険関係が成立という場合、
その年度は6か月を超えているので、延納が可能だってことになります。

これに対して、納期限や何期に分けて延納することができるかというのを
論点にした問題として、次の問題があります。

☆☆==============================================================☆☆

【 11-労災8】

平成11年7月1日に保険関係が成立した事業(有期事業以外の事業)の
事業主が、平成11年度の概算保険料として納付すべき額である48万円の
延納の申請を行った場合、最初の期分の納期限及び最初の期分の納付すべき
概算保険料の額として正しいものは、次のうちどれか。

A 納期限 8月20日・概算保険料の額16万円
B 納期限 8月20日・概算保険料の額24万円
C 納期限 8月31日・概算保険料の額16万円
D 納期限 8月31日・概算保険料の額24万円
E 納期限11月30日・概算保険料の額48万円

☆☆==============================================================☆☆

最初の期の納期限は、継続事業なので、
保険関係成立日の翌日から起算して50日以内です。
7月2日を第1日目として数えていけば、「8月20日」となります。
【 18-雇保8-D 】は有期事業としての問題でしたから、この「50日」を
「20日」にすればよいだけで、
保険関係が6月8日に成立したとしているので、最初の期分が「6月28日」
までで正しくなります。

ここの部分はそう難しくはないかと思います。
次に、何期に分けて延納することができるのかという点です。
これがわかれば、各期の納付額も求めることができます。

【 11-労災8】では、7月1日に保険関係が成立したとあります。
前年度から保険関係が引き続き成立している事業では「4月1日~7月31日」
までが1期となりますが、7月1日に保険関係が成立した場合、この期間、
残された期間がわずかになります。
このような場合、次の期と合わせて1つの期とします。
具体的には、保険関係が成立した日が属する期が2月以内となってしまう場合、
次の期と合わせます。
ですので、【 11-労災8】では平成11年度は2期(7月1日~11月30日、
12月1日~3月31日)になり、最初の期分の納付すべき額は48万円の2分の1
の「24万円」となります(解答はBです)。

【 18-雇保8-D 】では保険関係が6月8日に成立したので、こちらも
7月31日まで2月以内となります。ですので、次の期と合わせた11月30日
までが最初の期となり、次の期は12月1日~翌年3月31日となるので、この期の
納期限は11月30日です。さらに、その次の期は4月1日~6月7日までとなり、
その納期限は3月31日です。
ということで、【 18-雇保8-D 】は正しくなります。

いずれにしても、最初の期がいつまでになるのかを適切に判断できれば、
それほど難しいことはありませんので、「最初の期」、この考え方をちゃんと
確認しておきましょう。


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└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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  http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 労働力調査

今回掲載する労働力調査の結果は「完全失業率」です。

☆☆==============================================================☆☆

平成18 年平均の完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は
4.1%となり、前年に比べ0.3 ポイント低下し、4年連続の低下となって
います。
男女別にみると、男性は4.3%と0.3 ポイントの低下、女性は3.9%と0.3
ポイントの低下となりました。

男女別の完全失業率は、平成10 年以降9年連続で男性が女性を上回って
推移しています。

平成18 年平均の男女別の完全失業率を年齢階級別にみると、男女とも15~
24 歳が最も高く、男性は8.8%、女性は7.2%と依然高水準ですが、前年に
比べそれぞれ1.1 ポイント、0.2 ポイント低下しました。

☆☆==============================================================☆☆

完全失業率については、択一式で何度も出題されています。
平成16年には選択式でも出題されていますので、労働経済の中でも重要項目
といえます。
特に年齢階層に視点を当てた問題が多いので、どの年齢階級において
完全失業率が高くなっているのかはつかんでおきましょう。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的にみて、
20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。

【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。

【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層及び
20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっている。

☆☆==============================================================☆☆

これらは、出題当時においては、すべて正しい内容でした。
ただ、平成18年の調査結果で考えると必ずしも正しいものではありません。

男性の年齢階級別で見た場合、最も高いのが15~19歳層で9.3%となっています。
続いて、20~24歳層(8.7%)、25~29歳層(6.3%)です。
男性の60~64歳層は一時に比べ大幅に低下し、5.4%となっています。
ちなみに、40歳代、50歳代は2.9%~4.1%となっているので、
20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となって
いるという点は変わりない状況です。

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■┐
└■ セミナー紹介「改正男女雇用機会均等法と女性労働判例」

  2月26日、27日、3月1日の3日間、
  東京都労働相談情報センターが東京しごとセンター講堂で
  男女平等セミナー「解説・改正男女雇用機会均等法と女性労働判例」
  を開催します。詳細は↓   
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ibento/kyoiku/seminar/center/fukyu/center_f20.html

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4 講師 黒川が語る  似て非なる「労使協定」「労働協約」

 今回は私も受験時代、その違いを飲み込めずにいた「労使協定」と「労働協約」
の違いについて取り上げてみたいと思います。

 まず「労使協定」は「労働基準法」の時間外労働や変形労働時間等の導入の
場面で登場します。
「労働協約」は「労働に関する一般常識」の中の労働組合法のところ等で出てき
ますね。
やや語弊はありますが、「協定」を取り決め、「協約」は条約、というイメージで
掴むのがポイントです。

 「労使協定」は労働者の過半数を代表する労働組合又はない場合は過半数を
代表する者と使用者との間で取り交わします。例えば「時間外労働」の場面では、
本来、使用者は法定労働時間を越えて労働者を働かせてはいけないところ、この
協定を届け出ることで使用者は労働基準法違反の罰則を免れるのですが、労働者
側もその旨を受け入れますよ、という取り決めなのです。

 これに対し、「労働協約」は労働組合と使用者の間で結ばれます。条約のような
もの、と先ほど紹介しましたが、時々耳にする日米安保条約、これは双方の国とも
遵守しないといけないわけですよね。この感覚と同じで、例えば年間休日数を126日
とするという労働協約を結べば使用者にはこの日数分の休日を確保する義務が生じる
とともに、労働組合側も残り日数分の労務を提供する義務が課せられます。
 また労働者個人が会社との間で結ぶ労働契約(雇用契約)であっても、もしその
労働者が労働協約を締結している労働組合の組合員であれば、労働協約の条件に反する
内容の契約を結べません。その位、強い影響力も持つのです。

 また「労使協定」は事業場の過半数の…と結ぶわけですから、結ぶことでその事業場
全体に通じる取り決めとなりますが、「労働協約」は労働組合と結ぶものです。つまり、
一つの事業場に複数の労働組合がある場合、複数の労働協約が存在することだって
あります。強い影響力がある一方で対象となる労働者は限定的、ということもあるのです。

 その他、労働協約は労働組合と使用者との間で締結されるものですから、労働組合の
ない事業場では結べないわけですね。併せて3年の有効期限のある点、事業場の労働者
の多数を占める労働組合が締結した労働協約については事業場全体に効力が及ぶ
(組合員以外にも適用される)こともある点等も確認してみて下さい。

それでは今回はこの辺で。

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労働保険徴収法13-労災8-A

2007-02-27 06:16:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法13-労災8-A」です。

【 問 題 】

事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内に
おいて行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立
している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき厚生労働
大臣の認可を受けることができ、この場合には労働保険の保険料の徴収等に
関する法律(以下「徴収法」という。)の適用については、当該認可に係る
二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が
指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の
事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。                                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

継続事業の一括には、地域制限はありません。
したがって、「一の都道府県内において行われるものに限り」が誤りです。

 誤り。 
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平成18年雇用保険法(労働保険徴収法)問8―D

2007-02-26 05:55:34 | 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法(労働保険徴収法)問8―Dです。

☆☆==============================================================☆☆

工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した
場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月
28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が11月30日
まで、その次の期分は3月31日までとなる。

☆☆==============================================================☆☆

有期事業の延納に関する問題です。
延納に関する問題は、延納ができるかどうかという点を論点にすることも
ありますが、この問題のように納期限などを論点にすることもあります。
たとえば、延納ができるかどうかという点を論点にしたものとして
次の問題があります。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-労災9-B 】

事業の全期間が6か月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。

【 10-雇保8-A 】

継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては、
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-労災9-B 】は正しく、【 10-雇保8-A 】は誤りです。
有期事業でも、継続事業でも延納することができるのは、保険料の算定の基礎
となる期間が6か月を超えている場合です。
【 10-雇保8-A 】の9月30日に労働保険の保険関係が成立という場合、
その年度は6か月を超えているので、延納が可能だってことになります。

これに対して、納期限や何期に分けて延納することができるかというのを
論点にした問題として、次の問題があります。

☆☆==============================================================☆☆

【 11-労災8】

平成11年7月1日に保険関係が成立した事業(有期事業以外の事業)の
事業主が、平成11年度の概算保険料として納付すべき額である48万円の
延納の申請を行った場合、最初の期分の納期限及び最初の期分の納付すべき
概算保険料の額として正しいものは、次のうちどれか。

A 納期限 8月20日・概算保険料の額16万円
B 納期限 8月20日・概算保険料の額24万円
C 納期限 8月31日・概算保険料の額16万円
D 納期限 8月31日・概算保険料の額24万円
E 納期限11月30日・概算保険料の額48万円

☆☆==============================================================☆☆

最初の期の納期限は、継続事業なので、
保険関係成立日の翌日から起算して50日以内です。
7月2日を第1日目として数えていけば、「8月20日」となります。
【 18-雇保8-D 】は有期事業としての問題でしたから、この「50日」を
「20日」にすればよいだけで、
保険関係が6月8日に成立したとしているので、最初の期分が「6月28日」
までで正しくなります。

ここの部分はそう難しくはないかと思います。
次に、何期に分けて延納することができるのかという点です。
これがわかれば、各期の納付額も求めることができます。

【 11-労災8】では、7月1日に保険関係が成立したとあります。
前年度から保険関係が引き続き成立している事業では「4月1日~7月31日」
までが1期となりますが、7月1日に保険関係が成立した場合、この期間、
残された期間がわずかになります。
このような場合、次の期と合わせて1つの期とします。
具体的には、保険関係が成立した日が属する期が2月以内となってしまう場合、
次の期と合わせます。
ですので、【 11-労災8】では平成11年度は2期(7月1日~11月30日、
12月1日~3月31日)になり、最初の期分の納付すべき額は48万円の2分の1
の「24万円」となります(解答はBです)。

【 18-雇保8-D 】では保険関係が6月8日に成立したので、こちらも
7月31日まで2月以内となります。ですので、次の期と合わせた11月30日
までが最初の期となり、次の期は12月1日~翌年3月31日となるので、この期の
納期限は11月30日です。さらに、その次の期は4月1日~6月7日までとなり、
その納期限は3月31日です。
ということで、【 18-雇保8-D 】は正しくなります。

いずれにしても、最初の期がいつまでになるのかを適切に判断できれば、
それほど難しいことはありませんので、「最初の期」、この考え方をちゃんと
確認しておきましょう。
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労働保険徴収法3-労災9-C

2007-02-26 05:54:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法3-労災9-C」です。

【 問 題 】

継続事業の一括は、一括されるそれぞれの事業の規模に関係なく行う
ことができる。                                  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

継続事業の一括の対象となる個々の事業については、その規模を問いません。

 正しい。 
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似て非なる「労使協定」「労働協約」

2007-02-25 06:56:41 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る  似て非なる「労使協定」「労働協約」


 今回は私も受験時代、その違いを飲み込めずにいた「労使協定」と「労働協約
の違いについて取り上げてみたいと思います。

 まず「労使協定」は「労働基準法」の時間外労働や変形労働時間等の導入の
場面で登場します。
「労働協約」は「労働に関する一般常識」の中の労働組合法のところ等で出てき
ますね。
やや語弊はありますが、「協定」を取り決め、「協約」は条約、というイメージで
掴むのがポイントです。

 「労使協定」は労働者の過半数を代表する労働組合又はない場合は過半数を
代表する者と使用者との間で取り交わします。例えば「時間外労働」の場面では、
本来、使用者は法定労働時間を越えて労働者を働かせてはいけないところ、この
協定を届け出ることで使用者は労働基準法違反の罰則を免れるのですが、労働者
側もその旨を受け入れますよ、という取り決めなのです。

 これに対し、「労働協約」は労働組合と使用者の間で結ばれます。条約のような
もの、と先ほど紹介しましたが、時々耳にする日米安保条約、これは双方の国とも
遵守しないといけないわけですよね。この感覚と同じで、例えば年間休日数を126日
とするという労働協約を結べば使用者にはこの日数分の休日を確保する義務が生じる
とともに、労働組合側も残り日数分の労務を提供する義務が課せられます。
 また労働者個人が会社との間で結ぶ労働契約(雇用契約)であっても、もしその
労働者が労働協約を締結している労働組合の組合員であれば、労働協約の条件に反する
内容の契約を結べません。その位、強い影響力も持つのです。

 また「労使協定」は事業場の過半数の…と結ぶわけですから、結ぶことでその事業場
全体に通じる取り決めとなりますが、「労働協約」は労働組合と結ぶものです。つまり、
一つの事業場に複数の労働組合がある場合、複数の労働協約が存在することだって
あります。強い影響力がある一方で対象となる労働者は限定的、ということもあるのです。

 その他、労働協約は労働組合と使用者との間で締結されるものですから、労働組合の
ない事業場では結べないわけですね。併せて3年の有効期限のある点、事業場の労働者
の多数を占める労働組合が締結した労働協約については事業場全体に効力が及ぶ
(組合員以外にも適用される)こともある点等も確認してみて下さい。

それでは今回はこの辺で。
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労働保険徴収法13-労災8-D

2007-02-25 06:54:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法13-労災8-D」です。

【 問 題 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上
それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主
とされるのが原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を
一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて
厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該
下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

下請負事業を分離し、下請負人を事業主とするためには、元請負人及び
下請負人が「共同」で申請を行わなければなりません。

 誤り。   
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完全失業率

2007-02-24 07:32:06 | 労働経済情報
今回掲載する労働力調査の結果は「完全失業率」です。

☆☆==============================================================☆☆

平成18 年平均の完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は
4.1%となり、前年に比べ0.3 ポイント低下し、4年連続の低下となって
います。
男女別にみると、男性は4.3%と0.3 ポイントの低下、女性は3.9%と0.3
ポイントの低下となりました。

男女別の完全失業率は、平成10 年以降9年連続で男性が女性を上回って
推移しています。

平成18 年平均の男女別の完全失業率を年齢階級別にみると、男女とも15~
24 歳が最も高く、男性は8.8%、女性は7.2%と依然高水準ですが、前年に
比べそれぞれ1.1 ポイント、0.2 ポイント低下しました。

☆☆==============================================================☆☆

完全失業率については、択一式で何度も出題されています。
平成16年には選択式でも出題されていますので、労働経済の中でも重要項目
といえます。
特に年齢階層に視点を当てた問題が多いので、どの年齢階級において
完全失業率が高くなっているのかはつかんでおきましょう。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的にみて、
20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。

【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。

【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層及び
20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっている。

☆☆==============================================================☆☆

これらは、出題当時においては、すべて正しい内容でした。
ただ、平成18年の調査結果で考えると必ずしも正しいものではありません。

男性の年齢階級別で見た場合、最も高いのが15~19歳層で9.3%となっています。
続いて、20~24歳層(8.7%)、25~29歳層(6.3%)です。
男性の60~64歳層は一時に比べ大幅に低下し、5.4%となっています。
ちなみに、40歳代、50歳代は2.9%~4.1%となっているので、
20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となって
いるという点は変わりない状況です。
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労働保険徴収法3―労災9-A

2007-02-24 07:31:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法3―労災9-A」です。

【 問 題 】

数次の請負による建設の事業において下請負人に係る事業が一定の規模以上
のものであるときは、当該下請負人の請負に係る事業については、請負事業
の一括はなされないこととしている。              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

請負事業の一括は、下請負人に係る事業の規模にかかわらず、法律上当然に
行われます。

 誤り。
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よく読む習慣を身に付ける

2007-02-23 06:35:27 | 社労士試験合格マニュアル
同じ内容をできるだけ数多く繰り返せば、それだけ知識が身に付くのは
確かです。

では、回数ばかりを意識して、質を怠ったらどうでしょうか?

たとえば、数をこなそうと、読み方がいい加減になってしまったら・・・
いい加減でいいことであれば、それでも構わないのですが、
社労士試験の対策としてはいかがなものでしょうか。
この試験、かなり細かい箇所に誤りを作るってことありますし。

たとえば、
「又は」と「及び」が違う、誤り。
「含む」と「含まない」が違う、誤り。
「翌日から」と「その日から」が違う、誤り。
なんて問題。
慌てて、ラフに読んでいたら、極めて高い確率で見落とすでしょう。

いい加減な10回より、確実な1回。


繰り返すことは大切。でも、早ければ良いのではないです。
一言一句、見極めなければならない箇所があります。
そこは、速さは禁物。落ち着いて読む。

問題文には、読み飛ばして良いところとしっかり読まなければならない
ところとがあります。

文章を読む、社労士試験においては、じっくり読む。
これが基本です。
普段から、早く読もうとしていると、試験では5点、10点、間単に失うでしょう。

一言一句をしっかり読む、そのスピードを上げる。
これが大切です。

いい加減に読んで、何度繰り返しても、結局作問者の罠にはまるだけですからね。

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労働保険徴収法13―労災8-E

2007-02-23 06:34:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法13―労災8-E」です。

【 問 題 】

有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれ
の事業の開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働
基準監督署長に提出しなければならない。
                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

それぞれの事業を開始したときは、一括有期事業開始届をそれぞれの
事業の開始の日の属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。


 誤り。
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厚生労働省が今国会に提出した法律案

2007-02-22 06:29:49 | 改正情報
厚生労働省のHPに
「厚生労働省が今国会に提出した法律案」に関する情報が掲載されました。

法律案要綱や法律案新旧対照条文などが掲載されています。

ご興味のある方は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/166.html
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162号

2007-02-22 06:29:14 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□   2007.2.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No162     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策 

4 労働力調査
  
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1 はじめに

現在、行われている国会、厚生労働省からいくつも法案が出されていますよね。

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」
「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」
「児童手当法の一部を改正する法律案」
「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案」
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」
など、そのほかにも提出が予定されているものがいくつかあり、
すべてが成立すると、凄いことになりそうですね。

とはいえ、これらの内容すべてが今年の試験の対象になるのではありませんので、
誤解しないようにしてください。

新聞報道なので、何かが改正されるなんて記事が掲載されると、今年の
試験の対象だなんて思い込んでしまう方が、ときどきいますが、今年の
試験対策としては、無視してもいいものもありますので、慌てて勘違い
しないようにしてください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 会員募集
   K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
  募集しています。
  詳細は↓です。
  http://www.sr-knet.com/2007member.html

   特別会員、合格ナビゲート会員については、人数制限を設けておりますので、
  お申込み前にお問い合わせ下さい。
  そのほか、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問9―Dです。

☆☆==============================================================☆☆

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、
労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみ
が当該一の事業の事業主となる。

☆☆==============================================================☆☆

請負事業の一括に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-労災8-C 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-労災8-C 】は正しい内容です。
請負事業の一括は、法律上当然に行われるもので、何ら手続を必要としません。
ですので、【 18-労災9-D 】では、申出によるとしているので、誤りです。

では、【 18-労災9-D 】の問題が
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、その
事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる。

と「労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったとき」を削除したらどうでしょうか。

正しいと判断できます。

そこで、このような出題があったとき、気になるのは「厚生労働省令で定める
事業」です。

「厚生労働省令で定める事業」とは?
この事業の種類を論点にした問題、これは頻繁に出題されています。
「建設の事業」です。
過去に、「立木の伐採の事業」や「船舶製造の事業」を持ち出して、誤りの肢
として出題されたことが何度もあります。

請負事業の一括は、建設の事業のみ対象としています。
で、この事業の種類は「法律」そのものに規定しているのではなく、
「厚生労働省令」で規定しているので、具体的に「建設の事業」と
なくても、「厚生労働省令で定める事業」とあれば正しくなります。

「請負事業の一括」=「建設の事業」
と頭の中で固定されすぎてしまうと、
「厚生労働省令で定める事業」なんて出題されて、これは違うなんて判断を
してしまわないようにしましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P114の「公的年金制度の将来
の負担水準と給付水準」です。

☆☆==============================================================☆☆

2006年厚生労働省アンケート調査においては、「将来、給付が受けられなくなる、
または大幅に少なくなる」(41.6%)や「将来の負担(税、保険料等)が過度に
重くなる」(25.9%)という回答も多く見られたところである。
たしかに、公的年金制度は、現役世代が保険料を支払い、高齢者の生活を支える
という世代間扶養の考え方を基本とした仕組みであるので、少子高齢化が進むと
現役世代の負担が重くなっていくものである。しかし、平成16年改正において、
際限なく保険料が上がることのないよう、将来の保険料水準の上限(厚生年金は
18.3%、国民年金は16,900円(2004年度価格))が設定され、今後の保険料水準が
法律に明記されたところであり、保険料水準がこれ以上高くなることはない。
また、平成16年改正においては、この負担上限の範囲の中で給付を行うことが
できるよう、被保険者数の減少や平均余命の伸びに応じて給付水準を調整する仕組み
(マクロ経済スライド)が導入された。これにより、できる限り保険料負担を抑え
ながら、老後生活を支える基盤となる給付水準を維持しつつ、将来にわたり年金財政
の安定性が確保される見通しであり、年金制度が崩壊し、年金給付が受けられなく
なることはない。
今後は、公的年金制度の持続可能性を更に高めるためにも、長期的な経済活性化に
よる雇用創出や次世代育成支援など、支え手を増やす取組みを行っていくことも
重要である。

☆☆==============================================================☆☆

平成16年改正に関する記載です。
この記載内容は、過去に選択式で出題されたキーワードがいくつか含まれて
いるので、そのようなキーワードはしっかりと確認しておいたほうがよい
でしょうね。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-社一-選択 】

公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。

【 17-厚年-選択 】

平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整
する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。しかしながら、新しく年金
を受給し始める時点での標準的な年金額の、厚生年金保険の( C )から
公租公課の額を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を
上回る水準を確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる
場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、( D )の在り方について
の検討を行い、所要の措置を講じることとした。

☆☆==============================================================☆☆

解答は、次のとおりです。

【 14-社一-選択 】

A:世代間扶養

【 17-厚年-選択 】

A:18.3   
B:平均余命の延び
C:男子被保険者の平均標準報酬額
D:給付と費用負担

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■┐
└■ セミナー紹介「改正男女雇用機会均等法と女性労働判例」

  2月26日、27日、3月1日の3日間、
  東京都労働相談情報センターが東京しごとセンター講堂で
  男女平等セミナー「解説・改正男女雇用機会均等法と女性労働判例」
  を開催します。詳細は↓  
   http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ibento/kyoiku/seminar/center/fukyu/center_f20.html


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4 労働力調査

今回掲載する労働力調査の結果は「就業者」と「完全失業者」です。

☆☆==============================================================☆☆

平成18 年平均の就業者は6382万人となり、前年に比べ26 万人増加し、
3年連続の増加となりました。
男女別にみると、男性は7万人増加し、2年連続の増加となっています。
女性は19 万人増加し、4年連続の増加となりました。

平成18 年平均の完全失業者は275万人となり、前年に比べ19 万人減少し、
4年連続の減少となっています。
男女別にみると、男性は168万人と10 万人減少、女性は107 万人と9万人
減少となりました。

☆☆==============================================================☆☆

就業者に関しては、平成10年~平成12年に、かなり細かい内容の出題が
ありました。
とはいえ、そこまで押さえようとしたら大変なことになってしまうので、
大まかなところをどことなく確認しておけば十分でしょう。

失業関係については、完全失業率はかなりよく出題されていますが、
完全失業者の数については、論点にされることはほとんどないという
状況です。
特に、失業の状況については、改善傾向にあるので、完全失業者の数そのものは
それほど注目されるものではないでしょうから、減少傾向で推移している
ということをつかんでおけば十分でしょう。

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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労働保険徴収法3-労災9-E

2007-02-22 06:28:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法3-労災9-E」です。

【問 題 】

有期事業の一括が行われる事業は、事業の種類が建設の事業又は
立木の伐採の事業に限られる。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【解 説 】

有期事業の一括の対象は、建設の事業と立木の伐採の事業に限られます。

 正しい。
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