K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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介護保険制度の改革・施設入所者の利用者負担の見直し

2006-04-30 06:47:00 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P254の
「介護保険制度の改革・施設入所者の利用者負担の見直し」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

介護保険制度では、在宅におけるサービス利用と、特別養護老人ホーム等の施設
への入所とを利用者が選択できることとなっているが、利用者自身が負担する
コストを見ると、在宅と施設との間で大きく異なっている。
例えば、単身の要介護5の高齢者の場合、在宅でサービスを利用すると、保険
給付額は約18.7万円、利用者自身が負担するコストは約10.4万円であるが、
施設に入所すると、保険給付額は約36.5万円にのぼるが、利用者自身の負担額は
約5.6万円となっており、在宅サービスの利用者は、施設サービスの利用者のおよそ
2倍のコストを負担している現状にある。こうした差異は、在宅の場合、家賃や
食費を自身で負担しているのに対し、施設の場合は、居住費や食費の一部に
おいても保険給付がなされていることによるものである。
今回の見直しにおいては、こうした在宅と施設との間の利用者負担の不均衡を是正
する等の観点から、施設における居住費・食費について、保険給付の対象から外し、
在宅の場合と同様に、利用者の負担とするとともに、所得に応じた負担の上限額を
設け、低所得であっても施設の利用が困難にならないような仕組みを設けることと
している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

原則として介護保険施設等における食事の提供に要した費用及び居住等に要した
費用について、施設介護サービス費等の対象としないこととしたこと。例外的に
低所得者には特定入所者介護サービス費などを支給することとしたという点に関する
記載です。

食費関連は、健康保険で入院時食事療養費が創設されてから数年後に記述式で
出題されたということもあるので、選択対策をしておいたほうが良いでしょうね。
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労災保険法10-5-D

2006-04-30 06:45:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-5-D」です。

【 問 題 】

傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者と
なった日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給申請期限は、「2年以内」ではなく、「5年以内」です。 

 誤り
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男女雇用機会均等法などの改正法案

2006-04-29 07:09:42 | 改正情報
間接差別の禁止などを盛り込んだ男女雇用機会均等法などの改正法案が
参院本会議で修正のうえ全会一致で可決され、衆議院に送られました。

これで、ほぼ改正は確定ですね。
法案が成立すれば、施行は19年の4月ですので、来年の試験では、かなり
重要なポイントになるでしょうね。

提出時の法案は 
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16405068.htm

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労災保険法10-5-C

2006-04-29 07:09:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-5-C」です。

【 問 題 】

休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の
申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した
届書を提出しなければならない。
             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければなりません。

 正しい 
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95号

2006-04-28 06:49:40 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.4.25

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No95


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

まもなくGWです。
どのように過ごすか決めていますか?
まさか、遊びに行こうなんて考えている方はいませんよね?

さて、以前、86号、91号でお知らせをした勉強会ですが、
29日で参加の申込みを締め切らせて頂きますので、ご了承ください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース

 今回は、平成17年雇用保険法問6―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、
60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、
高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

その通りです。賃金が75%未満に低下した場合に支給されるので、80%だと
支給されませんね。

ただ、その低下理由によって支給されないということもあります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-7-B】
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷
のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合にも支給
される。

【9-7-A】
再就職先において賃金が初めて低下した場合に、その賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢雇用
継続基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

病気やケガで休んで賃金が減ったとか、懲戒処分を受けて減給となったとか、
そういうのは、自己責任ですからね、雇用保険が面倒みるのはお門違いですよね。
ですので、支給されません。
【13-7-B】:誤り
【9-7-A】:正しい

賃金の低下に関しては、具体的な金額で出題されたことが何度かあります。
いずれも、病気やケガによる低下を論点としていました。
ということで、低下理由によって、その低下が大きくても支給されないことがある。
この点は、忘れないように。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用された
パートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、
1日の所定労働時問が8時間に変更になった。この労働者がその( A )から
起算して6か月間継続勤務し( B )の8割以上出勤した場合においては、
使用者は、当該労働者に対し、( C )の年次有給休暇を付与しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前段は平成17年択一式問4-Aで出題された文章です。
【 解答 】
A 雇入れの日
  起算日は雇入れ日です。「6か月経過日」や「基準日」ではありません。
B 全労働日
C 10日
  比例付与ではないので、付与日数は10日(10労働日)となります。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P254の
「介護保険制度の改革・予防重視型システムへの転換」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回の見直しにおいては、まず第1に、状態の維持・改善の可能性が高い
軽度者に対しては、従来のように重度者と同じサービスを提供するのではなく、
より生活機能の維持・改善に資するサービスを提供することとしている。
具体的には、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)と
いった従来のサービスについて、介護予防の観点からサービス内容・提供方法
・提供期間等を見直すこととするとともに、運動器の機能向上や栄養改善等
効果的な新たなサービスを導入することとしている。
第2に、従来は、「要支援」又は「要介護」の状態になってから、介護保険
制度の対象とし、給付を行ってきたところであるが、今回の見直しにおいては、
こうした「要支援」・「要介護」状態になる前の段階から、状態の悪化防止の
ための事業を対象とすることにより、要介護状態となる者をできる限り減らす
こととしている。こうした「要支援」・「要介護」状態になる前の段階から軽度者
までの介護予防については、市町村を責任主体としたマネジメント体制の下、
一貫して継続的に行っていく。
このように、介護保険制度を「予防重視型のシステム」へと転換することに
より、今後の超高齢社会においても、一人一人の高齢者が、長い高齢期を可能な
限り健康で活き活きと過ごすことができることを目指していくこととしている
ところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いわゆる新予防給付や介護予防サービスに関する記載ですね。
従来、介護保険に関する出題は法律ベースでの出題ばかりでしたが、今回の改正
に関連しては、単純な法律ベースの問題ではなく、現実ベースの内容、つまり
白書の記載内容なども出題されるかもしれませんね。
介護保険施行後すぐ、平成12年の試験では
「介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える」なんて
問題がありましたが、これって、平成11年版厚生白書P198の記載を少し修正
した表現なんですよね。
ですので、今回の改正事項についても、一般的にはどうのように表現している
とかも知っておくとよいですね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労災保険法10-5-B

2006-04-28 06:49:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-5-B」です。

【 問 題 】

中小事業主等の特別加入者に対して支給される休業特別支給金の算定基礎
となる給付基礎日額についてもスライド制及び年齢階層別の最低・最高
限度額の制度の適用がある。
         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年齢階層別の最低・最高限度額の制度の適用はありません。
なお、スライド制の適用はあります。

 誤り  
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第四種被保険者

2006-04-27 06:42:48 | 受験&実務に役立つQ&A
先日、受験生から次のような質問がありました。

厚生年金保険の第四種被保険者には、年齢の要件があるのでしょうか 

-------------------------------------------------------------------------

厚生年金保険の被保険者資格には、基本的に年齢要件があります。
当然被保険者と任意単独被保険者は70歳未満
高齢任意加入被保険者は70歳以上

しかし、第四種被保険者には年齢要件はありません
年齢を問わず、その他の要件に該当していれば、第四種被保険者となる
ことができます。

これは、第四種被保険者の資格が旧法の資格だからです。
新法においては70歳という年齢要件がありますが、旧法においては
被保険者資格に年齢要件がありませんでした。
そのため、現在も第四種被保険者には年齢要件がないのです。

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高年齢雇用継続給付2

2006-04-27 06:38:06 | 過去問データベース
今回は、平成17年雇用保険法問6―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、
60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、
高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

その通りです。賃金が75%未満に低下した場合に支給されるので、80%だと
支給されませんね。

ただ、その低下理由によって支給されないということもあります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-7-B】
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷
のために低下して60歳到達時賃金の75%未満になった場合にも支給
される。

【9-7-A】
再就職先において賃金が初めて低下した場合に、その賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢雇用
継続基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

病気やケガで休んで賃金が減ったとか、懲戒処分を受けて減給となったとか、
そういうのは、自己責任ですからね、雇用保険が面倒みるのはお門違いですよね。
ですので、支給されません。
【13-7-B】:誤り
【9-7-A】:正しい

賃金の低下に関しては、具体的な金額で出題されたことが何度かあります。
いずれも、病気やケガによる低下を論点としていました。
ということで、低下理由によって、その低下が大きくても支給されないことがある。
この点は、忘れないように。
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労災保険法11-5-D

2006-04-27 06:37:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-5-D」です。

【 問 題 】

労働福祉事業の1つとして、適正な労働条件の確保のための事業が
あるが、この事業の1つとして、企業の倒産等のため事業主から賃金を
支払われない労働者に対して、未払賃金の一定範囲のものを国が事業主
に代わって弁済する「未払賃金の立替払事業」が行われている。
            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「未払賃金の立替払事業」は、労働福祉事業のうち労働条件確保事業
として、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っています。

 正しい
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年次有給休暇の付与日数

2006-04-26 06:15:52 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用された
パートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、
1日の所定労働時問が8時間に変更になった。この労働者がその( A )から
起算して6か月間継続勤務し( B )の8割以上出勤した場合においては、
使用者は、当該労働者に対し、( C )の年次有給休暇を付与しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前段は平成17年択一式問4-Aで出題された文章です。
【 解答 】
A 雇入れの日
  起算日は雇入れ日です。「6か月経過日」や「基準日」ではありません。
B 全労働日
C 10日  比例付与ではないので、付与日数は10日(10労働日)となります。
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労災保険法10-2-B

2006-04-26 06:13:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-2-B」です。

【 問 題 】

厚生年金保険法に基づく障害厚生年金が支給される場合には、同一の事由
により支給される休業補償給付の額が調整されて減額されることがあるが、
国民年金法に基づく障害基礎年金が支給される場合には、同一の事由により
支給される休業補償給付の額が調整されることはない。
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国民年金法に基づく障害基礎年金が支給される場合でも、休業補償給付の額が
調整されます。なお、調整率が異なっています。 

誤り
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介護保険制度の改革・予防重視型システムへの転換

2006-04-25 06:44:01 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P254の
介護保険制度の改革・予防重視型システムへの転換」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回の見直しにおいては、まず第1に、状態の維持・改善の可能性が高い
軽度者に対しては、従来のように重度者と同じサービスを提供するのではなく、
より生活機能の維持・改善に資するサービスを提供することとしている。
具体的には、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)と
いった従来のサービスについて、介護予防の観点からサービス内容・提供方法
・提供期間等を見直すこととするとともに、運動器の機能向上や栄養改善等
効果的な新たなサービスを導入することとしている。
第2に、従来は、「要支援」又は「要介護」の状態になってから、介護保険
制度の対象とし、給付を行ってきたところであるが、今回の見直しにおいては、
こうした「要支援」・「要介護」状態になる前の段階から、状態の悪化防止の
ための事業を対象とすることにより、要介護状態となる者をできる限り減らす
こととしている。こうした「要支援」・「要介護」状態になる前の段階から軽度者
までの介護予防については、市町村を責任主体としたマネジメント体制の下、
一貫して継続的に行っていく。
このように、介護保険制度を「予防重視型のシステム」へと転換することに
より、今後の超高齢社会においても、一人一人の高齢者が、長い高齢期を可能な
限り健康で活き活きと過ごすことができることを目指していくこととしている
ところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いわゆる新予防給付や介護予防サービスに関する記載ですね。
従来、介護保険に関する出題は法律ベースでの出題ばかりでしたが、今回の改正
に関連しては、単純な法律ベースの問題ではなく、現実ベースの内容、つまり
白書の記載内容なども出題されるかもしれませんね。
介護保険施行後すぐ、平成12年の試験では
「介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える」なんて
問題がありましたが、これって、平成11年版厚生白書P198の記載を少し修正
した表現なんですよね。
ですので、今回の改正事項についても、一般的にはどうのように表現している
とかも知っておくとよいですね。
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労災保険法9-4-A

2006-04-25 06:41:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法9-4-A」です。

【 問 題 】

遺族補償年金の先順位の受給権者が遺族補償年金前払一時金を受けた後
失権した場合に、後順位の受給権者について、民事損害賠償と遺族補償
年金との支給調整が行われる。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償年金の受給権者のうち先順位の受給権者が失権した後順位の
受給権者については、支給調整が行われません。

 誤り 
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「ねんきんWeb」

2006-04-24 05:57:38 | ニュース掲示板
社会保険庁で4月20日からインターネット番組「ねんきんWeb」を開始します。

これは、映像や図解などでビジュアルに年金制度を解説するもので、
年金制度への理解を深めてもらうことを目的としているそうです。

興味のある方は 

http://www.sia.go.jp/nenkinweb/index.html
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94号

2006-04-24 05:54:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.4.20

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No94


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     本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 お知らせ

まずは1つ、お知らせです。
K-Net 社労士受験ゼミが業務提携をしております
インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』から
よく出る過去問を講義風にまとめた「出るデル過去問」が発売されました。
お値段は1,050円(税込)で、購入しますと、ワードデータが送られてきます。
ワードデータなので、自分自身で色付けしたりなど加工して利用できます。
興味のある方、詳細は↓を
http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

ちなみに、K-Net 社労士受験ゼミ会員の方は、会員専用ページからPDF版を
利用することができます。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年雇用保険法問6―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、
その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本
給付金が支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

続いて次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8-5-C】
ある被保険者が60歳に達した日において、その被保険者を受給資格者と
みなし、かつ、その被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職日と
みなして計算した算定基礎期間(被保険者であった期間)に相当する期間が、
5年未満であるときは、その後、その被保険者に高年齢雇用継続基本給付金が
支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳時点で要件を満たしていなくとも、その後
要件を満たせば支給されます。

高年齢雇用継続給付については、いくつかの支給のための要件がありますが、
それらを同時に満たさなくても、順次満たしていき、最終的にすべてを満たした
状態となれば、支給されるものです。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-5-B】
再就職後に雇用継続給付に係る支給限度額が引き上げられたことによって、
被保険者が高年齢再就職給付金の支給要件を満たすに至った場合には、当該者
に高年齢再就職給付金が支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

当初は、賃金が支給限度額を超えていたため、支給されなかったとしても、
後日、支給限度額に満たなくなれば、支給されるということを出題したものです。
これも、要件はすべて同時に満たしていなくても構わないということをいった
問題です。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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3  白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P252の
「介護保険制度の改革」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

このように、他国に類を見ない急速な高齢化が進展する中で、介護保険制度が
将来にわたり国民の老後の安心を支え続けられるよう「制度の持続可能性」を
確保していくとともに、2015(平成27)年、2025(平成37)年といった将来
を見据え、予想される課題に適切に対応できる制度へと転換を図るため、2003
(平成15)年5月より、社会保障審議会において介護保険制度の見直しに向けた
検討を行ってきた。こうした検討の結果を踏まえ、2005(平成17)年2月に、
「介護保険法等の一部を改正する法律案」を国会へ提出し、同年6月に可決、
公布されたところである。同改正法においては、2006(平成18)年4月の施行を
基本とし、「痴呆」の用語の見直しについては公布日施行、施設入所者の利用者
負担の見直しについては2005年10月施行、介護保険料の徴収方法の見直しに
ついては2006年10月からの施行としている。
(編注:障害給付や遺族給付からの特別徴収に関する規定は2006年4月から
施行されていますが、実際の徴収は10月からとなります)

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

介護保険の改正に関する記載です。
概略的な記載ですが、改正の趣旨を明らかにしています。
「制度の持続可能性を確保していく」と。
さらに、改正は段階的に施行されるということもわかります。
改正については、まず、その経緯を知っておくのが大切です。

そうそう、「介護保険制度改革の概要」というリーフレットが厚生労働省から
出されています↓
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/0c132016746a8e7c49257140002bd56b/$FILE/kaigo_gaiyo_all.pdf

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