STEP UP その一歩一歩を応援します

人事マネジメント研究所「進創アシスト」からの情報発信

育児介護休業法の改正_義務化~その2

2010-02-11 00:00:39 | 職場の労務管理の基本
● 父親も子育てができる働き方の実現
父親の約3割が育児休業を取りたいと考えていますが、実際の取得率は1.56%。父親が子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準。勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっているなかで、母親だけでなく父親も子育てができ親子で過ごす時間を持つことの環境づくりに向けての見直しです。

● 具体的な内容
①父母が“ともに”育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間の育児休業が取得可能となります(パパ・ママ育休プラス)。
②父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得することが可能となります。
③配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業を取得不可とすることができる制度が廃止されます。
①②③に関して猶予措置はありません。規模の小さな会社であっても改正法施行日から義務化となります。

● 実務対応で求められるもの
現実的には父親が育児休業で丸々1年間取得するのは難しいと思われます。しかし、育児休業は原則最大1年間としているのであって、出産の後から母親の体調が安定するまでの短期間だけでも取得は可能です。このように柔軟な扱いができると事業主も従業員も考えていただければ、父親も育児休業ができる環境が少しでも進むのではないでしょうか。

なお、今回の法改正で父親の育児休業に関連する規程の改定や協定の整備は必須です。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« (2010年1月)これだけは押さえ... | トップ | 「人は育成できない」 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

職場の労務管理の基本」カテゴリの最新記事