どのような事であっても、それをする適切な時期があります。その適切なタイミングはどこかというとケースによりますが、早すぎても遅すぎてもよくありません。遅すぎる例を挙げてみましょう。
● 有期契約従業員の雇用契約更新の手続き時期
3月末に現契約期間満了、4月1日から新契約期間となる従業員の雇用契約更新の手続きですが、4月に入ってからの更新手続き(説明や契約書への署名押印)では遅すぎます。いくら日付が3月中の日付で記録されていたとしてもそれは形式的なもので、実際の処理がいつだったかという点で杜撰と指摘されても仕方ありません。また、3月中に更新手続きを行ったとしても、そのとき既に4月の勤務シフトにその者の名前が入っていて本人もそれを確認していた場合も遅すぎます。
● 契約管理のあり方が杜撰だと後々対応に苦慮する
上の例のように契約管理のあり方が杜撰だと契約更新についての合理的な期待を従業員に与えてしまいます。そうなると期間満了だけでは契約解除をすることが後々出来なくなります。昨年(2012年)8月に労働契約法が改正され、ルール化された一つがこのことです。十分に注意してください。
● 有期契約従業員の雇用契約更新の手続き時期
3月末に現契約期間満了、4月1日から新契約期間となる従業員の雇用契約更新の手続きですが、4月に入ってからの更新手続き(説明や契約書への署名押印)では遅すぎます。いくら日付が3月中の日付で記録されていたとしてもそれは形式的なもので、実際の処理がいつだったかという点で杜撰と指摘されても仕方ありません。また、3月中に更新手続きを行ったとしても、そのとき既に4月の勤務シフトにその者の名前が入っていて本人もそれを確認していた場合も遅すぎます。
● 契約管理のあり方が杜撰だと後々対応に苦慮する
上の例のように契約管理のあり方が杜撰だと契約更新についての合理的な期待を従業員に与えてしまいます。そうなると期間満了だけでは契約解除をすることが後々出来なくなります。昨年(2012年)8月に労働契約法が改正され、ルール化された一つがこのことです。十分に注意してください。