職場の労務管理の基本
●従業員が業務上の災害により負傷した場合などには、
労災保険を使うことによって治療が受けられ、また休業時には休業補償等の給付が行われますが、会社がそれを使わせないようにすることがあります。その理由は、下請業者の場合、安全管理が不十分であるとして元請業者から、その後の仕事が発注されなくなったり、労災保険料率が高くなったりするためですが、労災を使わせないことは法違反です。このことを“労災かくし”と考えている会社が多いのですが、
●正確には
労働安全衛生法で義務付けられている「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出しない、またはウソの報告を行うことをいいます。
会社は、従業員が業務上の災害や事業所内で負傷等によって死亡したり、または休業したりしたときは、所定の書面で所轄の労基署へ報告しなければなりません。従業員が死亡し、または4日以上の休業が必要となったときは遅滞なく、休業4日未満の場合には3か月ごとに報告することになっています。
●これを怠ると
悪質な法違反として検察庁に送検されることもありますので、くれぐれも注意してください。
(労働基準法施行規則第57条、労働安全衛生規則第97条)
●従業員が業務上の災害により負傷した場合などには、
労災保険を使うことによって治療が受けられ、また休業時には休業補償等の給付が行われますが、会社がそれを使わせないようにすることがあります。その理由は、下請業者の場合、安全管理が不十分であるとして元請業者から、その後の仕事が発注されなくなったり、労災保険料率が高くなったりするためですが、労災を使わせないことは法違反です。このことを“労災かくし”と考えている会社が多いのですが、
●正確には
労働安全衛生法で義務付けられている「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出しない、またはウソの報告を行うことをいいます。
会社は、従業員が業務上の災害や事業所内で負傷等によって死亡したり、または休業したりしたときは、所定の書面で所轄の労基署へ報告しなければなりません。従業員が死亡し、または4日以上の休業が必要となったときは遅滞なく、休業4日未満の場合には3か月ごとに報告することになっています。
●これを怠ると
悪質な法違反として検察庁に送検されることもありますので、くれぐれも注意してください。
(労働基準法施行規則第57条、労働安全衛生規則第97条)