goo blog サービス終了のお知らせ 

里やまのくらしを記録する会

埼玉県比企郡嵐山町のくらしアーカイブ

七郷村各種団体役員 1939年

2009-11-23 00:58:00 | 1939年

郷土たより 栗原正敏編輯
   各種団体の陣容
警防団
 顧問 村長
 団長 小久保英一郎
 副団長 市川半衛
 本部班長 富田健吾
 本部付 安藤文雄、高木義広
 第一分団長 荻山忠治
 第二分団長 小林恒治
 第三分団長 船戸常作
 第四分団長 田中昇
 第五分団長 宮田俊茂
 第六分団長 内田幾喜
 第七分団長 大澤賢司

軍人分会
 会長 田中徳重
 副会長 田中栄一
  〃  土橋政市

愛国婦人会
 会長 栗原千代
 副会長 初雁のぶ
  〃  安藤ブン

国防婦人会
 会長 栗原千代
 副会長 市川悦子
  〃  藤野タツ

女子青年団
 団長 久保英雄
 副団長 田畑ハル

青年団
 団長 阿部寶作
 副団長 大塚禎助
 幹事 中村武一
    栗原正敏
 部長並に支部長
  安藤文雄 内田忠司 小林政市
  井上清 千野信吉 小久保冨蔵
  青木仙三 大澤卯之吉 内田哲郎

   比企郡七郷村青年団『青年団報』第2号 1939年(昭和14)12月


昭和14年、七郷村視察の主なる人々 1939年

2009-11-15 11:06:00 | 1939年

郷土たより 栗原正敏編輯
   本村を視察の主なる人々
二月七日
 樺太庁畜産部飛鳥技手

二月二十四日
 大里郡男衾村【現・寄居町】より村長、村会議員

三月二十四日
 北葛飾郡旭村【現・吉川市】農会長外農会総代及評議員三十名

四月十七日
 北埼玉郡笠原村【現・鴻巣市】経済更生関係者

四月十九日
 大里郡本畠村【現・深谷市】村会議員

五月一日
 大里郡久下村【現・熊谷市】経済更生委員二十名

五月六日
 入間郡吾野村【現・飯能市】より指導者七名

五月十八日
 茨城県北相馬郡【現・利根町】中部教育会長以下八名

九月十二日
 満洲国産業部農事視察団引率者技士松尾広実団員二十九名

十一月五日
 朝鮮成鏡南道北青郡視察団代表者川村繁次郎外六名

   比企郡七郷村青年団『青年団報』第2号 1939年(昭和14)12月


昭和14年、七郷村の一年間 1939年

2009-11-14 09:20:00 | 1939年

郷土たより 栗原正敏編輯
   雑報欄
二月六日
 午前一時より小学校に県知事臨席の下に座談会開催さる。更生委員各種団体長農事養蚕組合長出席

二月十一日
 男女青年団総会 建国祭挙行

四月十二日
 警防団結成式

四月二十四日より一週間
 清潔法実施

五月一日
 更生記念日により午前、全村民協議会。午後、出動将兵遺家族慰安会

五月五日
 青年団体位検査

七月二十一日
 警防団の御令旨並に団旗奉戴式

七月二十三日、二十五日
 乳幼児体力検査

八月四日
 午前三時を期し青年団非常召集。越畑八宮神社にて出征兵士武運長久祈願

十月三日より一週間
 銃後強化週間

十月五日
 愛婦【愛国婦人会】、国婦【国防婦人会】役員戦病死者墓参を行ふ

十月八日より一週間
 清潔法実施

十月十日
 愛国婦人会国防婦人会七郷婦人会総会

十月二十日
 愛国婦人会会員募集。会員三百人となる

十一月七日
 午後六時より九時まで県農務課長を中心として更生農家座談会

十一月二十四日より一週間
 納税強調週間。滞納者殆んどなし

十一月二十四日より一週間
 方面委員会にてほまれの家の調査をなす

十一月二十七日
 農家にて改良和牛共同購入

十二月一日
 警防団令旨奉読式と防火デー運動

十二月十一日
 青年団体力検定実施

十二月十四日
 警防団点検査閲

   比企郡七郷村青年団『青年団報』第2号 1939年(昭和14)12月


青少年学徒に賜りたる勅語奉読式 1939年

2009-11-13 06:52:00 | 1939年

郷土たより 栗原正敏編輯
   青年記念式
 青年に賜りたる御令旨奉読式は十一月二十三日午前六時を期し、本村小学校庭に於いて挙行され、村長、校長より我等青年を奮ひ起たせるが如き力強い訓辞があった。

   比企郡七郷村青年団『青年団報』第2号 1939年(昭和14)12月

参照
   『学制百年史』【第一編近代教育制度の創始と拡充 第四章戦時下の教育(昭和十二年~昭和二十年) 第一節概説 三戦時教育体制の進行】(文部科学省HP)

   『日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動』【第五編言論統制と文化運動 第三章教育運動 第二節戦時体制下の教育と教育運動】(法政大学大原社会問題研究所HP)

資料
   青少年学徒ニ賜ハリタル勅語 1939年(昭和14)5月22日
國本ニ培ヒ國カヲ養ヒ以テ國家隆昌ノ気運ヲ永世ニ維持セムトスル任クル極メテ重ク道クル甚ダ遠シ而シテ其ノ任實ニ繋リテ汝等青少年学徒ノ雙肩ニ在リ汝等其レ気節ヲ尚ビ廉恥ヲ重ンジ古今ノ史實ニ稽ヘ中外ノ事勢ニ鑒ミ其ノ思索ヲ精ニシ其ノ識見ヲ長ジ執ル所中ヲ失ハズ嚮フ所正ヲ謬ラズ各其ノ本分ヲ格守シ文ヲ修メ武ヲ練リ質實剛健ノ気風ヲ振勵シ以テ負荷ノ大任ヲ全クセムコトヲ期セヨ

   教育勅語等排除に関する決議 1948年(昭和23)年6月19日衆議院可決
民主平和国家として世界史的建設途上にあるわが国の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることにある。
しかるに既に過去の文書となっている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諸詔勅が、今日もなお国民道徳の指導原理しての性格を維持しているかの如く誤解されるのは、従来の行政上の措置が不十分であったがためである。
思うに、これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。よって憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。
右決議する。

   教育勅語等の失効確認に関する決議 1948年(昭和23)6月19日参議院可決
われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育的原理をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は、軍人に賜りたる勅諭、戊申証書、青少年学徒に賜りたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失っている。
しかし教育勅語等が、あるいは従来の如き効力を今日なお保有するかの疑いを懐く者あるをおもんばかり、われらはとくに、それらが既に効力を失っている事実を明確にするとともに、政府をして教育勅語その他の諸詔勅の謄本をもれなく回収せしめる。
われらはここに、教育の真の権威の確立と国民道徳の振興のために、全国民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力をいたすべきことを期する。
右決議する。

   衆議院本会議(1948年6月19日)審議会議録
○山下榮二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、松本淳造君外三十四名提出、教育勅語等排除に関する決議案を、委員会の審査を省略してこの際議題となし、その審議を進められんことを望みます。
○議長(松岡駒吉君) 山下君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
 教育勅語等排除に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。松本淳造君。
    〔松本淳造君登壇〕
○松本淳造君 私は、各派共同提案であります教育勅語等排除に関する決議案提出にあたりまして、その趣旨を弁明いたしたいと思うものであります。
 申すまでもなく、永い間わが國民の精神を支配していました教育勅語等を排除するというのでありまするから、その影響するところはかなり甚大であると思うのであります。從つて、この問題につきましてほ、すでに文教委員会等におきましても数回にわたる会合をもちまして、きわめて慎重に審議いたしたわけでございますが、その結果、本日首題の通り、教育勅諸等を排除するという決議案提出に至つた次第であります。なおこの教育勅語等の等でございますが、これは教育勅語に類する、主として教育関係の勅語、詔勅、これらを意味すみものでございまして、すなわち陸海軍軍人に賜りたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜りたる勅語等を指すのであります。この点、あらかじめ御了承おき願いたいと思うものであります。
 まず主文を朗読いたします。
   教育勅語等排除に関する決議
  民主中和國家として世界史的建設途上にあるわが國の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることにある。しかるに既に過去の文書となつている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諾詔勅が、今日もなお國民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、從來の行政上の措置が不十分であつたがためである。
  思うに、これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的國体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八條の本旨に從い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。
  右決議する
 ただいま朗読いたしました主文の通りに、現在わが國は平和國家、民主國家としての建設の途上にあるのであります。それはポツダム宣言受諾以來、かつまた新憲法制定以來、確固として決定された國の方針であるといつて間違いはないのであります。從つて、われわれといたしましては、その方面を目ざしまして、あらゆる改革を断行し、また断行せんとしておるのであります。ところが、それらの諸改革は、すでに制度上におきましては相当大幅に、画期約に、これがなされてまいりましたが、しかし、それらの制度上の改革に比べますと、いわゆる精神的内容についての改革、すなわち、いうところの精神革命に至りましては、未だしという感じがしないわけではないのであります。この点は率直に認めてよいことであろうと思うのであります。すなわち、從來の封権主義的、軍國主義的、超國家主義的な、そういつた理念、精神から、個の尊厳を確認しますところの民主主義的な精神の切替え、改革といつたようなものが、まだまだ十二分にはなされていない、世界の水準にもなお達していないということは、遺憾ではありますが、事実と言わなければならないのであります。從つて、新憲法は制定されましても、依然として古い考え方が、未だに遺憾ながら残つておりますので、これら新旧二つの理念がときに衝突し、ときに予盾し、その結果混乱をひき起して、そのために民主化の停満性が現われておるといつて間違いはないのであります。世間でいいますところの道義の頽廃、あるいは虚無的な、没理想的な生活展開のごときは、ひつきようするところ、この精神の混乱から生れてくる現象であるといつて間違いはないのであります。
 そこで、われわれといたしましては、かような混乱をいつまでも放置しておくわけにはまいりません。できるだけこれらを整理し、民主的な精神内容を國民の一人々々が正しく把握し、もつて理想とする平和國家としての体を整え、國際的にも信頼されなければならないことが急務であるのであります。そして、そのことを達成いたしますためには、何よりも教育によることが本質的に必要であるのでございまして、そのために、諸君も御承知でありますように、教育基本法をわれわれはすでに制定いたし、これによつて國民の指導原理を明らかにしているわけであります。
 すなわち、その基本法におきましては、われわれは新らしき憲法の精神に則り、民主的で文化的な國家を建設して、世界平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示し、個人の尊嚴を重んじ、眞理と平和を希う人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造を目ざす教育を普及徹底しなければならないと、かように規定しでいるわけであります。
 ところが、かように明確に規定しているのでありますけれども、遺憾ながらその規定及びその内容が、國のすみずみまで生命的に行き渡つていないうらみもあるのであります。そして、その効力を失つてしまつておりますところの教育勅語、あるいは陸海軍人に賜りたる勅論、または戊申詔書、青少年学徒に賜りたる勅語等、これら教育に関する諾詔勅が、今日もなお國民道徳の指導原理としての性格をもつているかのごとく誤解されている向きもあるのであります。この点は、民主革命の基本でありますところの精神革命の達成には、かなり重要なポイントでございまして、これをこのまま見逃がしておくことは、決してわが國の現在にとつて、さらに将來にとつて、よいことであろうとは考えられないわけであります。
 ところで、なぜそのような誤解が残ているのであるか。これが問題になつてまいりますが、これは前にも申しました通り、新憲法あるいは教育基本法の精神が、未だ國民の精神内容そのものになつていない結果であることは、言うまでもないことでありますけれども、しかし何と申しましても、これらの諸詔勅に対する措置が、法制上または行政上における措置が、今日まで十分にとられていなかつたと考えなければならないのであります。
 といつて、その措置が全然なかつたわけではありません。たとえば、昭和二十一年三月には儀式の場合に勅語を捧読せよとの項を削除し、教育は教育勅語の趣旨に則れの項を削除しました。次いで、昭和二十一年十月八日、その当時の文部省は、次官通牒の形式をもつて、「教育勅語をもつて我國教育唯一の淵源とせず、式日等に棒読の慣例をやめる。保管及び捧読に際しては神格化しない。」と、一應行政上の措置をとつておることは事実であります。
 けれども、その措置がきわめて消極的でありまして、徹底を欠いているうらみがあるのでありますから、ほんとうに勅語を廃止したのか、失効せるものとして認めておるのか、自然消滅をでも期しておるのであるか、いずれにせよ、徹底的な措置がなされているとは言いがたい点があるのであります。從つて、今もなお教育勅語の謄本は、各学校に保管させて、そのままにしているような状態であります。だから國民におきましても、はたして勅語が失効したのか、効力をもつているのであるか、生きているのであるか、その辺か判断がわからないのでありますから、そこにいろいろな誤解が生れてくるわけであります。
 これらを一應考えます場合におきまして、われわれは、その教育勅語の内容におきましては、部分的には眞理性を認めるのであります。それを教育勅語のわくから切り離して考えるときには眞理性を認めるのでありますけれども、勅語というわくの中にあります以上は、その勅語そのものがもつところの根本原理を、われわれとしては現在認めることができないという観点をもつものであります。それが憲法第九十八條にも副わないゆえんでありまするので、この際この條規に反する点を認めまして、われわれはこの教育勅語を廃止する必要があると考えざるを得ないわけであります。これは単に國内的の視野においてのみ見るのではなくして、國際的の視野においてもこれを見ます場合に、特に明らかにしておくことが必要でありますので、本日衆議院は、院議をもつてこれらの諸詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言し、政府をしてただちにこれら詔勅の謄本を回収せしめ、この際はつきりと排除の措置を完了せしめたいと思うのであります。
 以上、簡單ではありまするが、教育勅語等排除に関する決議案上程に際しまして、その趣旨を弁明した次第であります。何とぞ諸般の事情を御明察賜わりまして、御賛成あらんことを切に希望してやまない次第であります。(拍手)
○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案は可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。
 この際、文部大臣より発言を求められております。これを許します。文部大臣森戸辰男君。
    〔國務大臣森戸辰男君登壇〕
○國務大臣(森戸辰男君) ただいま本院の御採択になりました教育勅語等排除に関する決議に対し、私は文教の責任者として深甚の敬意と賛意を表するとともに、一言所見を申し述べたいと思います。
 敗戰後の日本は、國民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く揚げましたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語その他の詔勅に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきたのであります。このことは、新憲法の制定、それに基く教育基本法並びに学校教育法の制定によつて、法制上明確にされました。本院のこのたびの決議によつて、あらためてこの事実を確認闡明せられましたことは、まことにごもつともな次第であります。この際私は、この問題に関しまして文政当局のとつてきました措置と、本決議に含まれた要請に処する決意とを申を上げたいと存ずるのであります。
 詔勅中最も重要である教育勅語につきましては、終戦の翌年、すなわち昭和二十一年三月三日、文部省は省令をもつて國民学校令施行規則及び青年学校規程等の一部を停止いたしまして、修身が教育勅語の趣旨に基いて行わるべきことを定めた部分を無効といたしました。次いで同二十一年十月九日、文部省令において國民学校令施行規則の一部を改正いたしまして、式日の行事中、君ケ代の合唱御眞影奉拝、教育勅語捧読に関する規定を削除いたしました。この行政措置によりまして、教育勅語は教育の指導原理としての特殊の効力を失効いたしたのであります。昭和二十一年十一月三日新憲法が公布され、これに基いで、翌二十二年三月教育基本法が制定せられることになりましたが、この法律は、その前文において、これが日本國憲法の精神に則り教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するためのものであることを宣言いたし、教育の基本原理がこれに移つたことを明らかにいたしました。学校教育法が制定され、それと同時に、國民学校令以下十六の勅令及び法律が廃止されたのであります。これらの立法的措置によりまして、新教育の法的根拠が教育基本法及び学校教育法にあることが積極的に明らかにされておるのであります。
 さらに思想的に見まして、教育勅語は明治憲法を思想的背景といたしておるものでありますから、その基調において新憲法の精神に合致しがたいものであることは明らかであります。教育勅語は明治憲法と運命をともにいたすべきものであります。かような見地から、昭和二十一年十月八日以後、文部省は次官通牒をもつて、教育勅語を過去の文献として取扱い、かりそめにもそれらを神格化することのないように、注意を喚起いたしたのであります。
 かようにして教育勅語は、教育上の指導原理としては、法制上はもちろん、行政上にも、思想上にも、その効力を喪失いたしておるのでありますが、その謄本は、今日なお学校に保管されることになつておるのであります。ところが、この点につきましては、永年の習慣から誤解を残すおそれもあり、また將來濫用される危険も全然ないとは申されません。そこで、今回の決議に基いて、文部省より配付いたしました教育勅語の謄本は、全部速やかにこれを文部省に回収いたし、他の詔勅等も、決議の趣旨に副うて、しかるべく措置せしめる所存であります。かくいたしまして、眞理と平和とを希求する人間を育成する民主主義教育理念を堅くとることによつて、教育の刷新と振興とをはかり、もつて本決議の精神の実現に万全を期したいと存じておる次第でございます。(拍手)


七郷青年団秋季大運動会 1939年

2009-11-12 06:04:00 | 1939年

郷土たより 栗原正敏編輯
   男女青年団秋季大運動会
 男女青年団合同秋季大運動会は天気にめぐまれたる十月十日午前七時より小学校庭に於て執行せられた。
 競技種目は剣道、角力、銃剣術、手榴弾投、重量運搬、障害物競走の六種目にして、出場選手一同実力を充分に発揮し其の技を競ったが、結局吉田支部堂々三十六点を獲得、優勝した。
 惜しくも僅か一点の差を以って優勝を逸したる広野支部の健闘又賞すべきものがある。
 当日の成績左の如し。
 一位 吉田支部
 二位 広野支部
 三位 古里支部
 四位 杉山支部
 五位 太郎丸支部
 六位 越畑支部
 七位 勝田支部
 尚女子青年団は古里支部断然他を押へ優勝した。

   比企郡七郷村青年団『青年団報』第2号 1939年(昭和14)12月


七郷婦人会役員、所沢陸軍病院を慰問 1939年

2009-11-11 23:10:00 | 1939年

郷土たより 栗原正敏編輯
   愛婦国婦役員一行
    所沢陸軍病院に白衣の勇士を見舞ふ
 愛国、国防婦人会役員二十数名は十月三十日午前六時二十分武蔵嵐山駅にて所沢陸軍病院を訪れ、白衣の勇士を心より慰め、夕刻帰村した。質朴なる農村婦人の心からなる慰問に、白衣の勇士故郷の母に又姉に会へるが如き感を深くしたことでことであらう。

   比企郡七郷村青年団『青年団報』第2号 1939年(昭和14)12月


七郷青年団耐熱行軍 1939年

2009-11-10 22:54:00 | 1939年

郷土たより 栗原正敏編輯
   耐熱行軍
 この位の暑さがなんだ。猛暑と闘ひつつ聖戦の陣頭に立つ勇士を思ひ、この若人意気は耐熱行軍となってあらはれた。
 七月二十八日、八十数名の青年団員は田幡副団長、栗原幹事、小林保育部長引率のもとに、午前六時小学校出発。小川を経て平、慈光寺まで強行軍を行った。
 帰途、平(たいら)日吉神社に詣で出動将兵諸氏の武運長久を祈願し、明覚、玉川、菅谷を通り、午後一時、一人の落伍者もなく無事帰校した。

   比企郡七郷村青年団『青年団報』第2号 1939年(昭和14)12月


七郷青年団一夜講習会 1939年

2009-11-09 22:33:00 | 1939年

郷土たより 栗原正敏編輯
   坐禅を組んで心を磨く
          修養一夜講習会
 本団修養部主催五ヶ村護法仏教会後援の青年修養講習会は九月九日午前九時より十日午前十時まで広野広正寺に於て開催された。
 各支部とも殆んど不参加者なく、団長初め百余名一昼夜にわたり熱心に受講、得るところ多大であった。講習会の日程は次の様なものであった。
 第一日、午前九時開会式。午前十時より正午まで郡連合青年団長高橋伴吉先生の我が処世観と題する講演。正午より午後一時まで昼食、休憩。一時より四時まで布教師朝比奈顕宗氏の時局と宗教と題する講演。四時より四時半まで田畑【田畑周一農会技術員】の農業資材配給に関する話。四時半より五時まで修証義*1。五時より五時半作務(さむ)*2。六時より七時まで夕食。七時より九時まで松山中学校吉田桂嚴先生の欧州戦争についてと題する講演。九時より十時まで夜の行事(坐禅礼拝、修証義)。十時就寝。
 第二日、午前四時振鈴起床。五時坐禅。五時半より七時まで朝比奈師の佛教講演。七時作務。七時半体操、朝食。八時半より九時まで仏教会長の話。九時茶話会。感想、意見発表(各支部一名づつ)。十時散会。
 尚昼間は本村女子青年団員も受講。菅谷村青年団員も数名、熱心に受講された。

   比企郡七郷村青年団『青年団報』第2号 1939年(昭和14)12月

*1:曹洞宗の開祖道元禅師の著作『正法眼蔵』の教えを在家者に向けにまとめた経典。5章31節3704文字からなり、1890年にまとめられた。修は修行、証は悟りのことで、この義(ことわり)をまとめたもの。
*2:労務。作業。