三笑会

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「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その23、その24

2019-01-18 12:35:41 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その23
第185回国会(臨時会)
平成二十五年十一月二十九日:有 田 芳 生
質問第七六号:拉致問題等と特定秘密保護法案に関する質問主意書

三 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第七条に基づく国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に、北朝鮮当局による拉致問題等が平成二十三年四月一日に盛り込まれました。同法第四条には国の責務が、また、同法第五条には地方公共団体の責務が明記されています。これらの機関が自己の責務を全うするうえでこの法案が障害とはならないですか、政府の見解をお示しください。
三について
 平成二十五年十二月六日に成立した特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)第四条の国の責務及び同法第五条の地方公共団体の責務の履行について、御指摘のように「障害」となるものではないと考えている。

四 この法案で特定秘密と指定された情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求及び行政不服審査法に基づく審査請求(異議申立)の対象にはならないのですか、政府の見解をお示しください。
四について
 お尋ねの「この法案で特定秘密と指定された情報」が記録された行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)については、お尋ねの「行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求及び行政不服審査法に基づく審査請求(異議申立)」の対象となるものと考えている。

五 政府は、平成二十五年十月一日現在で北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は八百六十三人、この内三百八十三人について都道府県警察のホームページに、その氏名等の情報を公開していることを明らかにしています。この取組は、拉致問題を特定秘密とするこの法案に抵触するものですか、政府の見解をお示しください。

五について
 お尋ねの「取組」において公開されている情報は、法第三条第一項に規定する要件を満たさないと考えられるため、当該「取組」が法に抵触することはないと考えている。



「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その24
第185回国会(臨時会)
平成二十五年十二月四日:有 田 芳 生
質問第八四号:特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての森まさこ国務大臣による答弁に関する質問主意書

二 拉致被害者家族に対して、「捜査、調査に支障のない範囲でその状況を説明してきているものと承知しております」と、森大臣は答弁しています。それでは、私が質問した飯島勲内閣官房参与の訪朝の件について、政府認定・未認定にかかわらず拉致被害者家族に「状況」を説明しましたか。あるいは、「週刊朝鮮」(二〇一一年十一月)で報じられた平壌市民名簿に記載されている「ハン・ソンエ」さんが、横田めぐみさんである可能性の当否などについて横田めぐみさんの御家族に「状況」を説明しましたか。
二について
 お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

五 森大臣は、「特定秘密保護法の目的を、情報公開法によって達成することは困難である」旨の答弁をしていますが、これは「情報公開法に基づく国民の知る権利は特定秘密保護法によって一切侵害されない」と理解してよろしいですか、政府の見解をお示し下さい。
五について
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法の目的は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの保護に関し必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することであり、お尋ねの「答弁」は、こうした目的を情報公開法によって達成することは困難である旨を述べたものである。

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