「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その2
第183回国会(常会)
平成二十五年一月二十八日:有 田 芳 生
質問第四号:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者に関する質問主意書
一 警察庁警備局外事情報部外事課及び国際テロリズム対策課は、拉致の可能性を排除できない失踪者八百六十八名を捜査・調査していることを明らかにしました。(注:藤田)進氏はこのなかにふくまれていますか。
一について(答弁書)
藤田進氏は、御指摘の八百六十八名の中に含まれている。
二 前記一において進氏がふくまれる場合、政府が進氏を拉致の可能性を排除できない失踪者として把握したのはいつからですか。
二について(答弁書)
平成十五年に、埼玉県警察が、藤田進氏に係る家出人捜索願を同氏の親族から受理した際に、北朝鮮による拉致の可能性を否定できない旨の申出があったことを踏まえ、同氏を、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として把握したものである。
三 平成十六年七月、東京歯科大学法人類学研究室の橋本正次助教授(当時)は、脱北者が北朝鮮から持ち帰った写真を鑑定しました。橋本氏は法人類学的な見地から、この写真の人物が失踪前の進氏と同一の可能性が極めて高いと判断しています。政府は、この鑑定結果をどのように評価していますか。
三について(答弁書)
政府としては、藤田進氏に係る事案についての捜査・調査を推進するに当たり、御指摘の鑑定の結果も参考としている。
四 政府は前記三の鑑定以外に、関係機関が当該写真を鑑定したことを認識していますか。認識している場合、どの機関が行ったかを鑑定結果とともに明らかにしてください。
四について(答弁書)
御指摘の写真については、警察庁科学警察研究所において、藤田進氏の写真との異同を識別するための鑑定を実施している。同氏に係る事案については、現在、埼玉県警察において所要の捜査を継続しているところであり、捜査機関の活動に支障が生じるおそれがあることから、当該鑑定の結果について明らかにすることは差し控えたい。
第183回国会(常会)
平成二十五年一月二十八日:有 田 芳 生
質問第四号:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者に関する質問主意書
一 警察庁警備局外事情報部外事課及び国際テロリズム対策課は、拉致の可能性を排除できない失踪者八百六十八名を捜査・調査していることを明らかにしました。(注:藤田)進氏はこのなかにふくまれていますか。
一について(答弁書)
藤田進氏は、御指摘の八百六十八名の中に含まれている。
二 前記一において進氏がふくまれる場合、政府が進氏を拉致の可能性を排除できない失踪者として把握したのはいつからですか。
二について(答弁書)
平成十五年に、埼玉県警察が、藤田進氏に係る家出人捜索願を同氏の親族から受理した際に、北朝鮮による拉致の可能性を否定できない旨の申出があったことを踏まえ、同氏を、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として把握したものである。
三 平成十六年七月、東京歯科大学法人類学研究室の橋本正次助教授(当時)は、脱北者が北朝鮮から持ち帰った写真を鑑定しました。橋本氏は法人類学的な見地から、この写真の人物が失踪前の進氏と同一の可能性が極めて高いと判断しています。政府は、この鑑定結果をどのように評価していますか。
三について(答弁書)
政府としては、藤田進氏に係る事案についての捜査・調査を推進するに当たり、御指摘の鑑定の結果も参考としている。
四 政府は前記三の鑑定以外に、関係機関が当該写真を鑑定したことを認識していますか。認識している場合、どの機関が行ったかを鑑定結果とともに明らかにしてください。
四について(答弁書)
御指摘の写真については、警察庁科学警察研究所において、藤田進氏の写真との異同を識別するための鑑定を実施している。同氏に係る事案については、現在、埼玉県警察において所要の捜査を継続しているところであり、捜査機関の活動に支障が生じるおそれがあることから、当該鑑定の結果について明らかにすることは差し控えたい。
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