「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その1
第183回国会(常会)
平成二十五年一月二十八日:有 田 芳 生
質問第三号:警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書
五 政府は平成二十三年四月一日の閣議決定において、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」を変更しました。そこでは「北朝鮮当局による拉致問題等」との一項目が加えられ、「このほかにも拉致された可能性を排除できない事案があるとの認識の下、所要の捜査・調査を進めている」と明記しています。今後、国及び地方公共団体が拉致問題等の人権教育・啓発を推進していく中で、この八百六十八名について積極的に言及していく予定はありますか。
五について(答弁書)
政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、国民の間に広く拉致問題についての関心と認識を深めるための人権教育・啓発の取組を引き続き推進していくこととしている。
六 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(北朝鮮人権法)の各規定は、この八百六十八名に適用されますか。
六について(答弁書)
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)は、拉致問題の解決に向けた国の責務等を規定しているところ、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の解決を始めとして北朝鮮による人権侵害問題への取組を推進してまいりたい。
七 政府は平成二十四年三月三十日開催の拉致問題認定分科会第一回会合で、認定三条件(①北朝鮮による国家的意思が推認される形で、②本人の意思に反して、③北朝鮮に連れていかれたもの)を挙げています。現在政府が認定している十七名はすべてこの三条件を満たしていると理解していいですか。
八 政府はこの八百六十八名についても同様の三条件に照らし合わせて認定作業を進めていくのですか。その場合、作業の終了時期はいつごろですか。また、現行の認定基準を見直す考えはありますか。見直すとしたら、その結論が出るのはいつごろですか。
七及び八について(答弁書)
現在、政府が拉致被害者として認定している十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものであるところ、それ以外の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者についても、今後、捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに拉致被害者として認定することとしている。また、認定の在り方については、不断の検討が必要であると認識している。
第183回国会(常会)
平成二十五年一月二十八日:有 田 芳 生
質問第三号:警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書
五 政府は平成二十三年四月一日の閣議決定において、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」を変更しました。そこでは「北朝鮮当局による拉致問題等」との一項目が加えられ、「このほかにも拉致された可能性を排除できない事案があるとの認識の下、所要の捜査・調査を進めている」と明記しています。今後、国及び地方公共団体が拉致問題等の人権教育・啓発を推進していく中で、この八百六十八名について積極的に言及していく予定はありますか。
五について(答弁書)
政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、国民の間に広く拉致問題についての関心と認識を深めるための人権教育・啓発の取組を引き続き推進していくこととしている。
六 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(北朝鮮人権法)の各規定は、この八百六十八名に適用されますか。
六について(答弁書)
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)は、拉致問題の解決に向けた国の責務等を規定しているところ、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の解決を始めとして北朝鮮による人権侵害問題への取組を推進してまいりたい。
七 政府は平成二十四年三月三十日開催の拉致問題認定分科会第一回会合で、認定三条件(①北朝鮮による国家的意思が推認される形で、②本人の意思に反して、③北朝鮮に連れていかれたもの)を挙げています。現在政府が認定している十七名はすべてこの三条件を満たしていると理解していいですか。
八 政府はこの八百六十八名についても同様の三条件に照らし合わせて認定作業を進めていくのですか。その場合、作業の終了時期はいつごろですか。また、現行の認定基準を見直す考えはありますか。見直すとしたら、その結論が出るのはいつごろですか。
七及び八について(答弁書)
現在、政府が拉致被害者として認定している十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものであるところ、それ以外の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者についても、今後、捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに拉致被害者として認定することとしている。また、認定の在り方については、不断の検討が必要であると認識している。
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