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マガジン9条『伊藤真のけんぽう手習い塾』【16】

2006-11-17 07:01:22 | 世の中のいろいろ
第16回・「国民投票法について(その3)」 を読みました。


国民投票法が作られなかったことは立法不作為ではない。
(ちょっと解釈が難しいけど)
・・【正論】百地章 速やかに国民投票法の制定を (イザ!):産経新聞社


“あくまでも国民が望んだときに、
国民の代表として改憲の発議をすることができる”


本当に国民が憲法を理解し、改正を望んでいるのだろうか?


改憲を否定し、そのための手続法も作らせないということも、
改憲を肯定することと同じように、国民主権を行使していると言える。


次は
第17回・「国家と個人」06-06-14UP
を読んでみます。

心配事が取り越し苦労でありますように。

imktj

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