り災証明書とは、各種の被災者支援制度を受ける際に必要とされる、「住家(実際に居住に用いられている建物)の被害程度について市町村が証明する書類」です。
国の基準に基づいて市町村が被災状況の現地調査等を行い、確認した事実に基づいて証明書が発行されます。
り災証明書によって証明される被害程度は、「全壊」 「大規模半壊」 「半壊」 「一部損壊」 「床上浸水」 「床下浸水」 「全焼」 「半焼」
などで、どれに当てはまるかで、受けられる支援の内容が違ってきます。
【建物の被害区分(内閣府の指針による区分)】
被害区分 | 被害の状況 | 被害の認定基準 |
全 壊 | 建て直しをしなければならないような状況 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修によりもと通りに再使用することが困難なもの |
大規模半壊 | ほぼ全壊に近い状態で、全面的に補強や補修をしなければ居住が困難な状態 | 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なもの |
半 壊 | 住家の損害は甚だしいが、補修をすれば元通りに使用できるもの | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち住家の損傷は甚だしいが、補修をすれば元通りに再使用できる程度のもの |
一部損壊 | 全壊、大規模半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもの |
【り災証明書をもらうには?】
り災証明書を手に入れるためには、お住まいの市町村(市役所・区役所・役場)に申請書を提出し、被災建物を調査してもらう必要があります。
申請書は役所で入手することができますが、各市町村のホームページでもダウンロードできます。
申請に必要なものは市町村によって異なりますが、概ね次の通りです。
- 申請書
- 印鑑(ない場合は拇印でも可としている地域もある)
- 身分証明書(自動車運転免許など)
- 被害状況を確認できる写真(可能な場合。ない場合はスケッチやメモがあるとよい)
- 委任状(代理人が申請する場合にのみ必要
もし、申請の前に住まいを修繕する方は、修繕前の被害状況をがわかる写真を複数枚撮影し、修繕費用の「明細書付き」の見積書・領収書を保管しておきましょう。
修繕前の被害の程度が確認できないと、場合によってはり災証明書を発行できず、支援を受けられなくなる恐れがありますので、不明な点は市町村に確認しましょう。



