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もっこうさんです。

岩手県一関市藤沢町で工務店を営業している「菅原木工」が、住まいや地域の情報と、個人的趣味の情報をお届けします。

【震災関連制度】 災害援護資金の金利・返済期間が変更になりました。

2012年05月28日 | 地震

災害援護資金とは・・・・?

災害により、負傷または住居・家財の損害を受けた人に、生活再建に必要な資金の融資をする制度です。

【融資対象】

    1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に1ヵ月以上を要する
    2. 家財の3分の1以上の損害
    3. 住居が全壊・半壊・流出

いずれかの被害を受けた世帯の世帯主

【融資内容】

    1. 世帯主が負傷 融資限度額150万円
    2. 家財の3分の1以上の損害 融資限度額250万円
    3. 住居の半壊 融資限度額 融資限度額270万円
    4. 住居の全壊・流出 融資限度額350万円

融資金利 年/1.5%(連帯保証人がいる場合は無利子)

返済期間 13年 (据置期間6年を含む)

申込期限 平成30年3月31日


【お問い合わせ】

各市町村保険福祉課


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【震災関連制度】 被災者住宅再建支援事業費補助金のお知らせ

2012年05月18日 | 地震

震災により、県内で自宅が全壊(半壊解体、敷地被害解体を含む)し、市内で住宅の建設または購入する世帯に対し補助金を交付します。

【対象者】

県内において居住する住宅が全壊(半壊解体、敷地被害解体含む)し、被災者生活再建支援金の基礎支援金

市内のおいて自宅を建設または購入して、被災者生活再建支援金の加算支援金

上記のいずれも受給している人

【補助金額】

【震災発生時の世帯人数が複数の場合】 100万円

【震災発生時の世帯人が単数の場合】       75万円

【お問い合わせ】

一関市役所 児童福祉課

℡ 0191-21-8357


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【震災関連制度】 震災に伴う介護保険料・サービス利用料の減免について

2012年05月17日 | 地震

 

東日本大震災により被害を受けた人の平成24年9月分までの介護保険料・介護保険サービス利用料を減免します。



【減免対象】

震災により第1号被保険者(65歳以上の人)またはその人と同居する主たる生計維持者が下記のいずれかを満たす場合。

  • 死亡または生活保護法による生活扶助を受けることになった場合(利用者を除く)
  • 障害者になった場合
  • 行方不明の場合
  • 自ら居住する住宅(借家を除く)が10分の2以上の損害を受けた場合
  • 平成23年の事業収入などの減少額が、22年中の事業収入額などの10分の3以上でる場合。(失業または事業の廃止などにより当面の間、収入が見込めない場合を含む)
  • 23年3月~24年2月までの所得金額が、前年中の合算合計所得金額などの2分の1以下の場合
  • 原発事故に伴い政府の避難指示などの対象になっている場合
  • 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている場合

【減免割合】

要件によって異なります。詳しくは各市町村介護保険課にお問い合わせください。


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【自然災害】 災害援護資金とは・・・・

2011年09月01日 | 地震

 

災害により住居や家財に被害を受けたり、世帯主が負傷した一定所得以下の世帯に対して、最高350万円が年利3%で融資されます。




この場合、最長で5年間借入金の返済が猶予されます。

具体的なご相談については、各市町村役場にお問い合わせください。

世帯人員 市町村民税における前年の総所得額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円追加

 


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【自然災害】 り災証明書と応急危険度判定とは別物です

2011年08月22日 | 地震

よく「り災証明書」と混同するものの一つに「応急危険度判定」があります。

(画像 判定ステッカー 応急危険度判定協議会ホームページより)




「応急危険度判定」は都道府県知事が認定した応急危険度判定士が大地震直後に発生する余震などによる建物の倒壊、外壁・窓ガラスの落下などの危険性を判定するもので、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的として行われます。


判定結果は「危険(赤色)」 「要注意(黄色)」 「調査済(緑色)」の3段階で、結果を明記したステッカー(色紙)が建物の見やすい場所に貼られ、そのまま家にいても良いのか、避難した方が良いのかなどを判断する目安となります。


この応急危険度判定のステッカーでは支援制度は受けることはできませんので、必ず、り災証明書を発行してもらいましょう。


なお、り災証明書は「建物の資産価値」の観点から、応急危険度判定は「二次的災害防止」の観点から建物を調査するため、自宅に応急危険度判定の「危険」や「要注意」のステッカーが貼ってあっても、り災証明書では「破損なし」と判定されることもあります。


例として、自分の家が大丈夫でも隣の家が倒壊する危険性があったり、建物自体に大きな損傷がなくても瓦などが落下する危険性があれば、応急危険度判定の「危険」や「要注意」のステッカーが貼られることがあります。


【関連サイト】

応急危険度判定協議会ホームページ

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