災害援護資金とは・・・・?
災害により、負傷または住居・家財の損害を受けた人に、生活再建に必要な資金の融資をする制度です。
【融資対象】
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に1ヵ月以上を要する
- 家財の3分の1以上の損害
- 住居が全壊・半壊・流出
いずれかの被害を受けた世帯の世帯主
【融資内容】
- 世帯主が負傷 融資限度額150万円
- 家財の3分の1以上の損害 融資限度額250万円
- 住居の半壊 融資限度額 融資限度額270万円
- 住居の全壊・流出 融資限度額350万円
融資金利 年/1.5%(連帯保証人がいる場合は無利子)
返済期間 13年 (据置期間6年を含む)
申込期限 平成30年3月31日
【お問い合わせ】
各市町村保険福祉課