▼ 第52回人権擁護大会・シンポジウムのご案内
日弁連は、弁護士の使命に基づき、人権問題の調査・研究、人権思想の高揚に資するため、毎年1回、東京都以外の地で人権擁護大会を開催しています。大会では、日弁連の人権擁護活動の報告、人権問題に関する宣言・決議が採択されています。
また、大会にあわせて、毎回多数の弁護士、市民の参加を得て、重要な人権問題をテーマにシンポジウムが開催されています。
2009年11月5日(木)12:30~18:00
● 第1分科会 和歌山市民会館大ホール
いま表現の自由と知る権利を考える ~自由で民主的な社会を築くために~
1,市民の表現の自由の危機的な状況
表現の自由と知る権利は民主的社会の要です。私たち一人ひとりが情報を自由に発信し、また自由に受け取ることができなければ真に民主的な社会は訪れません。このようなことは方々で言い尽くされていますが、日本におけるこれらの権利の保障は、甚だ心許ないのがその実態です。
たとえば、"立川反戦ビラ配布"事件では、自衛隊のイラク派兵に反対する内容のビラを自衛官宿舎に配布した市民が住居侵入罪で逮捕・勾留され、有罪判決が最高裁で確定しています。
また、日の丸君が代の強制問題を指摘した週刊誌記事を卒業式で配布しつつ君が代斉唱時の着席を求めた元教員に対し、裁判所は一審も二審も威力業務妨害の有罪判決を下しました。
このように昨今は、市民の表現活動そのものに公権力が直接的に介入し、それをいともたやすく裁判所が是認する事態が続出しています。
2,インターネットの台頭
ここ10年ほどの間にインターネットが急速に普及し、言論状況に急速な変化をもたらしています。
インターネットは、私たち市民が容易に情報を世界へ発信できるという画期的な情報媒体であり、情報伝達手段に乏しい私たちにとり、表現の自由の実現を助けてくれる強い味方となりうるものです。しかし他方、個人の名誉やプライバシーを侵す情報がネット上を飛び交うという問題が起き、ネット表現に対する規制をどうするかも議論されています。
私たちは今、インターネットの弊害を最小限に止めつついかにその有用性を発揮するかにつき、考えるべき時ではないでしようか。
3,マスメディアの問題
マスメディアに目を転じると、近年総務省の放送局に対する行政指導が頻発したり、ジャーナリストに情報を提供した鑑定医が起訴されたり、あるいは、映画「靖国」について国会議員が映画公開前に内容を確認しようとするなど、公権力からマスメディアに対する様々な角度からの介入の動きがみられます。
また日本のマスメディアには、諸外国にみられるような自由を保障する仕組み(新聞・テレビの系列化の防止、政府から独立した放送行政など)がないというシステム上の問題も抱えています。
そしてマスメディア自身、記者クラブ制度において閉鎖性・なれ合い体質を批判されるなど、公権力と対峙するという緊張感に疑いをもたれることもあり、マスメディアの取材報道が果たして私たちの知る権利にきちんと奉仕しているのかを検証しなければなりません。
4,情報公開制度
私たち市民が情報を直接取得する方法として,情報公開制度の利用が挙げられます。1982年に山形県金山町が日本で初めて情報公開条例を施行した後、情報公開の動きは全国に広がり、2001年にはついに国レペルの情報公開法の施行にこぎ着けました。
しかし、情報公開法の不開示事由に該当しない情報が開示されない事案が多く、インカメラを利用できないという裁判所の審理の限界とも相まって、知る権利が保障されているというにはまだ甚だ不十分です。
また、情報公開法と車の両輪をなすものといわれている公文書管理法も未だ制定されていません。
更に、2005年に全面施行された個人情報保護法が個人情報の秘匿の過剰反応を引きおこすなど、これも知る権利の実現の障害になっています。
情報公開制度・個人情報保護制度を、私たちの知る権利に真に資するものとするにはどうしたらよいか。これも今、考える必要があります。
5,ぜひ第1分科会へ
表現の自由と知る権利を保障することが情報の自由な流通を支え、真に民主的な社会を作ります。数々の場面がそれぞれに問題を抱えている今、パネリスト、会場の皆さんと活発な議論をし、有益な方向性を見つけ出すことができたらと思っています。
皆さんのご参加をお待ちしています。
▼ シンポジウムのご案内
□ シンポジウムの資料について
資料は、1分科会につき2,000円です。各分科会会場の受付にてお渡しします。
□ シンポジウム当日の昼食について会場周辺では、食事のとれるお店が限られています。昼食は、極力ご来場前におすませください。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/organization/data/091105_jinken1.pdf
1.シンポジウム
(1)日時
2009年11月5日(木)12:30~18:00
(2)テ-マ/会場
● 第1分科会
「いま表現の自由と知る権利を考える
~自由で民主的な社会を築くために~」
和歌山市民会館大ホール
(和歌山市伝法橋南ノ丁7番地)
● 第2分科会
「ストップ地球温暖化~HOTな心でCOOLな選択を~」
和歌山県民文化会館大ホール
(和歌山市小松原通一丁目1番地)
● 第3分科会
「安全で公正な社会を消費者の力で実現しよう
~消費者市民社会の確立をめざして~」
和歌山市民会館小ホール
(和歌山市伝法橋南ノ丁7番地)
(3)参加
どなたでも参加できます。一般市民の方は直接会場にお越し下さい。
2.人権擁護大会
(1)日時・会場
2009年11月6日(金)10:00~17:00
和歌山県民文化会館大ホール
(和歌山市小松原通一丁目1番地)
(2)参加
原則として、弁護士である会員のみが対象です。
3.問い合わせ先日本弁護士連合会 人権第一課
TEL:03-3580-9815 FAX:03-3580-2896
『日本弁護士連合会』
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/organization/gyouji_jinken2009.html
日弁連は、弁護士の使命に基づき、人権問題の調査・研究、人権思想の高揚に資するため、毎年1回、東京都以外の地で人権擁護大会を開催しています。大会では、日弁連の人権擁護活動の報告、人権問題に関する宣言・決議が採択されています。
また、大会にあわせて、毎回多数の弁護士、市民の参加を得て、重要な人権問題をテーマにシンポジウムが開催されています。
2009年11月5日(木)12:30~18:00
● 第1分科会 和歌山市民会館大ホール
いま表現の自由と知る権利を考える ~自由で民主的な社会を築くために~
1,市民の表現の自由の危機的な状況
表現の自由と知る権利は民主的社会の要です。私たち一人ひとりが情報を自由に発信し、また自由に受け取ることができなければ真に民主的な社会は訪れません。このようなことは方々で言い尽くされていますが、日本におけるこれらの権利の保障は、甚だ心許ないのがその実態です。
たとえば、"立川反戦ビラ配布"事件では、自衛隊のイラク派兵に反対する内容のビラを自衛官宿舎に配布した市民が住居侵入罪で逮捕・勾留され、有罪判決が最高裁で確定しています。
また、日の丸君が代の強制問題を指摘した週刊誌記事を卒業式で配布しつつ君が代斉唱時の着席を求めた元教員に対し、裁判所は一審も二審も威力業務妨害の有罪判決を下しました。
このように昨今は、市民の表現活動そのものに公権力が直接的に介入し、それをいともたやすく裁判所が是認する事態が続出しています。
2,インターネットの台頭
ここ10年ほどの間にインターネットが急速に普及し、言論状況に急速な変化をもたらしています。
インターネットは、私たち市民が容易に情報を世界へ発信できるという画期的な情報媒体であり、情報伝達手段に乏しい私たちにとり、表現の自由の実現を助けてくれる強い味方となりうるものです。しかし他方、個人の名誉やプライバシーを侵す情報がネット上を飛び交うという問題が起き、ネット表現に対する規制をどうするかも議論されています。
私たちは今、インターネットの弊害を最小限に止めつついかにその有用性を発揮するかにつき、考えるべき時ではないでしようか。
3,マスメディアの問題
マスメディアに目を転じると、近年総務省の放送局に対する行政指導が頻発したり、ジャーナリストに情報を提供した鑑定医が起訴されたり、あるいは、映画「靖国」について国会議員が映画公開前に内容を確認しようとするなど、公権力からマスメディアに対する様々な角度からの介入の動きがみられます。
また日本のマスメディアには、諸外国にみられるような自由を保障する仕組み(新聞・テレビの系列化の防止、政府から独立した放送行政など)がないというシステム上の問題も抱えています。
そしてマスメディア自身、記者クラブ制度において閉鎖性・なれ合い体質を批判されるなど、公権力と対峙するという緊張感に疑いをもたれることもあり、マスメディアの取材報道が果たして私たちの知る権利にきちんと奉仕しているのかを検証しなければなりません。
4,情報公開制度
私たち市民が情報を直接取得する方法として,情報公開制度の利用が挙げられます。1982年に山形県金山町が日本で初めて情報公開条例を施行した後、情報公開の動きは全国に広がり、2001年にはついに国レペルの情報公開法の施行にこぎ着けました。
しかし、情報公開法の不開示事由に該当しない情報が開示されない事案が多く、インカメラを利用できないという裁判所の審理の限界とも相まって、知る権利が保障されているというにはまだ甚だ不十分です。
また、情報公開法と車の両輪をなすものといわれている公文書管理法も未だ制定されていません。
更に、2005年に全面施行された個人情報保護法が個人情報の秘匿の過剰反応を引きおこすなど、これも知る権利の実現の障害になっています。
情報公開制度・個人情報保護制度を、私たちの知る権利に真に資するものとするにはどうしたらよいか。これも今、考える必要があります。
5,ぜひ第1分科会へ
表現の自由と知る権利を保障することが情報の自由な流通を支え、真に民主的な社会を作ります。数々の場面がそれぞれに問題を抱えている今、パネリスト、会場の皆さんと活発な議論をし、有益な方向性を見つけ出すことができたらと思っています。
皆さんのご参加をお待ちしています。
▼ シンポジウムのご案内
□ シンポジウムの資料について
資料は、1分科会につき2,000円です。各分科会会場の受付にてお渡しします。
□ シンポジウム当日の昼食について会場周辺では、食事のとれるお店が限られています。昼食は、極力ご来場前におすませください。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/organization/data/091105_jinken1.pdf
1.シンポジウム
(1)日時
2009年11月5日(木)12:30~18:00
(2)テ-マ/会場
● 第1分科会
「いま表現の自由と知る権利を考える
~自由で民主的な社会を築くために~」
和歌山市民会館大ホール
(和歌山市伝法橋南ノ丁7番地)
● 第2分科会
「ストップ地球温暖化~HOTな心でCOOLな選択を~」
和歌山県民文化会館大ホール
(和歌山市小松原通一丁目1番地)
● 第3分科会
「安全で公正な社会を消費者の力で実現しよう
~消費者市民社会の確立をめざして~」
和歌山市民会館小ホール
(和歌山市伝法橋南ノ丁7番地)
(3)参加
どなたでも参加できます。一般市民の方は直接会場にお越し下さい。
2.人権擁護大会
(1)日時・会場
2009年11月6日(金)10:00~17:00
和歌山県民文化会館大ホール
(和歌山市小松原通一丁目1番地)
(2)参加
原則として、弁護士である会員のみが対象です。
3.問い合わせ先日本弁護士連合会 人権第一課
TEL:03-3580-9815 FAX:03-3580-2896
『日本弁護士連合会』
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/organization/gyouji_jinken2009.html
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