▲ 教員免許更新制Q&A (教員向け)
文部科学省が10月1日付けで各大学の責任者にメールで送付したものの一部です。
このQ&Aは、現時点における文部科学者の見解を示すものであり、今後中央教育審議会の議論等により見解が変更されることがあります。
【講習内容】
Q,免許状更新講習の内容を教えてください。
A.免許状更新講習の内容は、最新の知識技能を修得していただくためのものであり、具体的には現在中央教育審議会において議論がされているところです。講習内容を含む免許更新制の具体的な運用方針については、今年中に中教審で決定し、その結論に基づいて今年度中に省令を改正し、お示しする予定です。
Q,通信教育による更新講習を行うことを検討していますが、通信教育の受講のみで修了認定が可能ですか。スクーリングが必要ですか。
A.更新講習を受けること自体は通信や放送のみでも可能とする方向で検討を進めていますが、修了認定試験については、本人であることを確認する必要がありますので、試験会場で受験していただく必要があると考えています。
【講習の手続】
Q.受講料は一律に決まるのですか。大学が設定するのですか。
A.受講料については、基本的には開設者ごとに設定していただくことになる予定です。
Q.更新手数料は免許管理者が受講者から直接徴収するのですか。また、その金額は全国統一とするのですか。
A.更新手数料は免許管理者(都道府県教育委員会)において徴収していただくこととなります。手数料の基準を国からお示しすることにつきましては、検討する予定はありません。
【講習修了認定】
Q.修了認定の基準とは、どの程度のものとなる予定ですか。
A、修了認定の基準については、現在中教審でご議論いただいているところであり、その結果を踏まえ、省令等でお示しする予定です。(免許更新制の具体的な運用方針については、今年中に中教審で決定し、その結論に基づいて今年度中に省令を改正する予定です。)
Q.旧免許状所持者の最初の修了確認期限については、具体的にどう設定するのですか。
A.旧免許状所持者の最初の修了確認期限(更新講習を修了し、都道府県教育委員会の確認を受けなければいけない期限。)は、生年月日等に応じて省令に定めることとされております。省令の内容については現在検討中ですが、例えば、平成22年3月31日が初回の修了確認期限となるのは、その日に35歳、45歳、55歳になる方、次の平成23年3月31日が初回の修了確認期限となるのは、その日に35歳、45歳、55歳になる方、という形で、平成32年度までの間にすべての旧免許状をお持ちの方に修了確認期限を割り振ることを検討しています。(免許更新制の具体的な運用方針については、今年中に中教審で決定し、その結論に基づいて今年度中に省令を改正する予定です。)
【受講免除】
Q.免許更新講習の受講が免除されるのはどのような人ですか?
A.国会では、例として校長・教頭など教員を指導する立場にある方、文部科学大臣などより優秀教員表彰を受けた方などを挙げて説明していますが、詳細については今後中央教育審議会にご議論いただいた上、基準を作成し、お示しする予定です。(免許更新制の具体的な運用方針については、今年中に中教審で決定し、その結論に基づいて今年度中に省令を改正する予定です。)
Q.優秀教員表彰を若くして受けた場合、講習を2回あるいは3回と免除となるのですか。
A.優秀教員表彰を受けた後の1回のみが免除の対象となる方向で検討を進めています。
Q.更新講習の講師となった者は、更新講習の受講は免除されるのですか。
A.更新講習の講師である者については、更新講習の受講を免除する方向で検討しています。また、講習の全部を免除するか、担当する講習の部分のみ免除とするかを含め、検討中です。(免許更新制の具体的な運用方針については、今年中に中教審で決定し、その結論に基づいて今年度中に省令を改正する予定です。)
Q.講習の免除の基準は、公平性のため国で明確に定めてください。
A.講習を免除する基準については、明確にするよう努めたいと考えております。
【授与】
Q.旧免許状を持っている人が更新講習を修了した堰合、都道府県教育委員会は有効期限を定めた新免許状を新たに交付することとなるのですか。
A.更新制の導入前に授与された旧免許状を持っている方については、更新制導入後も有効期限を付与された免許状が授与されることはありません。修了確認期限に従って講習を修了していただくこととなります。
【任用】
Q.講師等の任用に当たって、教員免許状が有効であることが条件となると、急に教員を採用する必要がある場合に対応することができるか心配です。任用が円滑に行われるよう配慮してください。
A.臨時任用教員リスト等に登載されれば講習を受講できることとなりますので、任命権者において、リスト登載者に講習の受講を促すことなどが考えられます。なお、通信制による講習の開設を認めることなど、受講しやすい環境を整備するため検討を進めてまいります。
Q.教員が定年退職後、再任用を希望する鳩合は、どうずればよいのですか。
A.旧免許状所持者の場合は修了確認期限前、新免許状所持者の場合は有効期間の満了前であれば、免許状は有効であり、そのまま再任用が可能です。ただし、修了確認期限を経過している方や有効期間の満了によって免許状が失効している方は、受講資格を得た上、更新講習を受講し、修了する必要があります。
【服務】
Q.講習を受ける際の公立学校教員の服務上の位置付けはどのようになるのでしょうか。
A.免許状の有効期間の更新は個人の資格に係るものですから、職務命令と位置付けることは難しいと考えますが、服務監督権者の判断で職務専念義務を免除することはできると考えます。ただし、授業時間のある時間帯において職務専念義務を免除することは適切でないと考えております。
【研修との関係】
Q.現職研修と免許状更新講習との整合性の確保、特に十年経験者研修の在り方について検討すること、といった附帯決議がなされましたが、これを受けて、文科省は十年経験者研修の在り方についてどのように検討していくのでしょうか。
A.10年経験者研修を初めとする既存の研修のあり方と免許状更新講習の関係についてさらに検討を進め、負担感のない、体系的な研修制度が構築されることが重要であると考えています。
【スケジュール】
Q.更新制導入に向けた今後の主なスケジュールを教えてください。
A.現在中央教育審議会において、講習内容を含めた更新制の具体的な運用方法についてご議論をいただいているところですが、同審議会において今年中をめどに方向性をお示しいただき、来年初頭にパブリックコメントの募集、今年度中の省令改正を目標にしています。来年度は、まず更新講習の試行や原簿情報のデータ化を含めた免許管理システムの開発、年度後半に更新講習の申請の受付及び審査・認定を行いたいと考えています.
※ 5段階評価、60点未満は不合格!管理職・主幹は対象外
中教審教員養成部会の「具体案」 →年度内に省令化を目指す
●受講対象者…現職の教員、教員になる可能性があると教育委員会や学校法人が認めた人
●講習免除…文科省や教育委員会から優秀と表彰された教員のほか、校長、教頭、主幹教諭や指導教諭ら「教員を指導する立場にある者」
●講習開設者…大学や都道府県・政令指定都市の教育委員会などを想定
●幼稚園から高校まですべての現職教員に10年ごとの講習を義務づけ、教員養成課程がある大学などで行われる30時間以上(5日間)の講習を受けさせる
●講習内容…「必修」(12時間=2日間)教育の最新事情を学ぶ
「選択」(18時間=3日間)教科指導や生徒指導を充実させる
▼「必修」の内容…「4つの指標」に関する理解・説明カを問う
①「教職についての省察」…報道や世論調査、統計の動向に関する事柄
②「子供の変化」…学習障害、注意欠陥多動性障害など、子供の発達をめぐる科学的な課題
③「教育政策の動向」…学習指導要領改定や教育改革の動向に関する
④「校内外での連携協力」…校内外での自身の役割や子供の安全確保
▼選択では、各教科の指導法や指導技術について最新の内容を理解、説明できるかを問う。
●筆記試験または模擬授業などを含む実技試験で修了認定し、60点未満は不合格。免許の更新期限を迎える2年前から受講できる。不合格の場合はこの期間内に再受講できる。期間内に合格できなかった場合は、免許が失効する。
●修了認定は筆記試験か実技試験で行いリポートのみは不可。
「S」(90~100点)…「ほぼ完壁」
「A」(80点台)…………「十分」
「B」(70点台)…………「基幹部分が理解、説明できる」
「C」(60点台)…………「最低限は身につけている」
「F」(60点未満)………「到達目標に及ばない」→不合格
(都高教『3支部ニュース』№20から)
文部科学省が10月1日付けで各大学の責任者にメールで送付したものの一部です。
このQ&Aは、現時点における文部科学者の見解を示すものであり、今後中央教育審議会の議論等により見解が変更されることがあります。
【講習内容】
Q,免許状更新講習の内容を教えてください。
A.免許状更新講習の内容は、最新の知識技能を修得していただくためのものであり、具体的には現在中央教育審議会において議論がされているところです。講習内容を含む免許更新制の具体的な運用方針については、今年中に中教審で決定し、その結論に基づいて今年度中に省令を改正し、お示しする予定です。
Q,通信教育による更新講習を行うことを検討していますが、通信教育の受講のみで修了認定が可能ですか。スクーリングが必要ですか。
A.更新講習を受けること自体は通信や放送のみでも可能とする方向で検討を進めていますが、修了認定試験については、本人であることを確認する必要がありますので、試験会場で受験していただく必要があると考えています。
【講習の手続】
Q.受講料は一律に決まるのですか。大学が設定するのですか。
A.受講料については、基本的には開設者ごとに設定していただくことになる予定です。
Q.更新手数料は免許管理者が受講者から直接徴収するのですか。また、その金額は全国統一とするのですか。
A.更新手数料は免許管理者(都道府県教育委員会)において徴収していただくこととなります。手数料の基準を国からお示しすることにつきましては、検討する予定はありません。
【講習修了認定】
Q.修了認定の基準とは、どの程度のものとなる予定ですか。
A、修了認定の基準については、現在中教審でご議論いただいているところであり、その結果を踏まえ、省令等でお示しする予定です。(免許更新制の具体的な運用方針については、今年中に中教審で決定し、その結論に基づいて今年度中に省令を改正する予定です。)
Q.旧免許状所持者の最初の修了確認期限については、具体的にどう設定するのですか。
A.旧免許状所持者の最初の修了確認期限(更新講習を修了し、都道府県教育委員会の確認を受けなければいけない期限。)は、生年月日等に応じて省令に定めることとされております。省令の内容については現在検討中ですが、例えば、平成22年3月31日が初回の修了確認期限となるのは、その日に35歳、45歳、55歳になる方、次の平成23年3月31日が初回の修了確認期限となるのは、その日に35歳、45歳、55歳になる方、という形で、平成32年度までの間にすべての旧免許状をお持ちの方に修了確認期限を割り振ることを検討しています。(免許更新制の具体的な運用方針については、今年中に中教審で決定し、その結論に基づいて今年度中に省令を改正する予定です。)
【受講免除】
Q.免許更新講習の受講が免除されるのはどのような人ですか?
A.国会では、例として校長・教頭など教員を指導する立場にある方、文部科学大臣などより優秀教員表彰を受けた方などを挙げて説明していますが、詳細については今後中央教育審議会にご議論いただいた上、基準を作成し、お示しする予定です。(免許更新制の具体的な運用方針については、今年中に中教審で決定し、その結論に基づいて今年度中に省令を改正する予定です。)
Q.優秀教員表彰を若くして受けた場合、講習を2回あるいは3回と免除となるのですか。
A.優秀教員表彰を受けた後の1回のみが免除の対象となる方向で検討を進めています。
Q.更新講習の講師となった者は、更新講習の受講は免除されるのですか。
A.更新講習の講師である者については、更新講習の受講を免除する方向で検討しています。また、講習の全部を免除するか、担当する講習の部分のみ免除とするかを含め、検討中です。(免許更新制の具体的な運用方針については、今年中に中教審で決定し、その結論に基づいて今年度中に省令を改正する予定です。)
Q.講習の免除の基準は、公平性のため国で明確に定めてください。
A.講習を免除する基準については、明確にするよう努めたいと考えております。
【授与】
Q.旧免許状を持っている人が更新講習を修了した堰合、都道府県教育委員会は有効期限を定めた新免許状を新たに交付することとなるのですか。
A.更新制の導入前に授与された旧免許状を持っている方については、更新制導入後も有効期限を付与された免許状が授与されることはありません。修了確認期限に従って講習を修了していただくこととなります。
【任用】
Q.講師等の任用に当たって、教員免許状が有効であることが条件となると、急に教員を採用する必要がある場合に対応することができるか心配です。任用が円滑に行われるよう配慮してください。
A.臨時任用教員リスト等に登載されれば講習を受講できることとなりますので、任命権者において、リスト登載者に講習の受講を促すことなどが考えられます。なお、通信制による講習の開設を認めることなど、受講しやすい環境を整備するため検討を進めてまいります。
Q.教員が定年退職後、再任用を希望する鳩合は、どうずればよいのですか。
A.旧免許状所持者の場合は修了確認期限前、新免許状所持者の場合は有効期間の満了前であれば、免許状は有効であり、そのまま再任用が可能です。ただし、修了確認期限を経過している方や有効期間の満了によって免許状が失効している方は、受講資格を得た上、更新講習を受講し、修了する必要があります。
【服務】
Q.講習を受ける際の公立学校教員の服務上の位置付けはどのようになるのでしょうか。
A.免許状の有効期間の更新は個人の資格に係るものですから、職務命令と位置付けることは難しいと考えますが、服務監督権者の判断で職務専念義務を免除することはできると考えます。ただし、授業時間のある時間帯において職務専念義務を免除することは適切でないと考えております。
【研修との関係】
Q.現職研修と免許状更新講習との整合性の確保、特に十年経験者研修の在り方について検討すること、といった附帯決議がなされましたが、これを受けて、文科省は十年経験者研修の在り方についてどのように検討していくのでしょうか。
A.10年経験者研修を初めとする既存の研修のあり方と免許状更新講習の関係についてさらに検討を進め、負担感のない、体系的な研修制度が構築されることが重要であると考えています。
【スケジュール】
Q.更新制導入に向けた今後の主なスケジュールを教えてください。
A.現在中央教育審議会において、講習内容を含めた更新制の具体的な運用方法についてご議論をいただいているところですが、同審議会において今年中をめどに方向性をお示しいただき、来年初頭にパブリックコメントの募集、今年度中の省令改正を目標にしています。来年度は、まず更新講習の試行や原簿情報のデータ化を含めた免許管理システムの開発、年度後半に更新講習の申請の受付及び審査・認定を行いたいと考えています.
※ 5段階評価、60点未満は不合格!管理職・主幹は対象外
中教審教員養成部会の「具体案」 →年度内に省令化を目指す
●受講対象者…現職の教員、教員になる可能性があると教育委員会や学校法人が認めた人
●講習免除…文科省や教育委員会から優秀と表彰された教員のほか、校長、教頭、主幹教諭や指導教諭ら「教員を指導する立場にある者」
●講習開設者…大学や都道府県・政令指定都市の教育委員会などを想定
●幼稚園から高校まですべての現職教員に10年ごとの講習を義務づけ、教員養成課程がある大学などで行われる30時間以上(5日間)の講習を受けさせる
●講習内容…「必修」(12時間=2日間)教育の最新事情を学ぶ
「選択」(18時間=3日間)教科指導や生徒指導を充実させる
▼「必修」の内容…「4つの指標」に関する理解・説明カを問う
①「教職についての省察」…報道や世論調査、統計の動向に関する事柄
②「子供の変化」…学習障害、注意欠陥多動性障害など、子供の発達をめぐる科学的な課題
③「教育政策の動向」…学習指導要領改定や教育改革の動向に関する
④「校内外での連携協力」…校内外での自身の役割や子供の安全確保
▼選択では、各教科の指導法や指導技術について最新の内容を理解、説明できるかを問う。
●筆記試験または模擬授業などを含む実技試験で修了認定し、60点未満は不合格。免許の更新期限を迎える2年前から受講できる。不合格の場合はこの期間内に再受講できる。期間内に合格できなかった場合は、免許が失効する。
●修了認定は筆記試験か実技試験で行いリポートのみは不可。
「S」(90~100点)…「ほぼ完壁」
「A」(80点台)…………「十分」
「B」(70点台)…………「基幹部分が理解、説明できる」
「C」(60点台)…………「最低限は身につけている」
「F」(60点未満)………「到達目標に及ばない」→不合格
(都高教『3支部ニュース』№20から)
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