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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

ここから裁判10月最高裁要請行動決まる

2012年10月05日 | 暴走する都教委
 ● 10月23日(火)8:00~9:00 最高裁門前チラシ配布(最高裁西門)
            10:00~10:30 最高裁内会議室で口頭・文書による要請、(東門く国立劇場脇〉

 = 「こころとからだの学習」裁判の意義 =
 ~戦後の教育と教育裁判の歴史の中で前代未聞の教育介入事件

   (1)教育の自由、教育内容を問う裁判
   (2)性教育、障がい児教育、教育の現場に自信を、

 ◎ 最高裁に上告する意味
弁護団事務局長・中川重徳

 「こころとからだの学習裁判」が、ついに最高裁判所での審理を迎えました。最高裁でのたたかいはどんな意味があるのでしょうか。
 七生養護の先生たちが、知的障がいや虐待等のハンディをかかえた子どもたちに、自己肯定感や人との関係を築く力をつけてほしいと願い、試行錯誤を重ねながら行っていた教育実践、これが都議会議員、東京都教育委員会、産経新聞によって乱暴に破壊されたのがこの事件です。
 地裁と高裁では、保健室での議員の言動、これを制止しなかった都教委の不作為、教師らを厳重注意処分とした都教委の行為がはっきりと違法と判断されました。
 地裁判決は、性教育について、「創意工夫を重ねながら実践実例が蓄積されて教授法が発展してゆく」こと、教育内容への介入が教員を萎縮させ、創意工夫による実践実例の開発を躊躇させる危険を有することも指摘しました。
 また、高裁判決は、学習指導要領に関し、現場の教員に広い裁量権があること、特に性教育については広い裁量があることと指摘した上で、七生養護の取り組みは、子どもたちと真正面から向き合う中で生まれた「望ましい」ものであり、問題とされた授業や教材も、いずれも学習指導要領に違反するとは言えないことをはっきりと認定しました。
 これらは、現場の教師に認められる「教育の自由」を具体化し、教育内容への介入を阻止する大きな意味を持つ司法判断です。
 しかし、その一方で、地裁も高裁も、現場からの教材の「没収」や年間指導計画の強制的な変更、大量異動等は違法とは言えないという結論でした。
 理由として、「教育委員会は、国と比べても、より具体的な教育の内容に介入できる」とか、「現場の教員たちの実践が学習指導要領に違反しない場合でも、教育委員会が別の教育内容を適切と考えた場合には、原則として、教育委員会の判断が優先する」ということを言っています。
 これでは、現場の教員たちが、目の前の子どもたちの叫びを受け止め一生懸命取り組んでいようとも、政治家や教育委員会の独善的な判断で否定されることになってしまいます。
 最高裁では、これまで勝訴してきた判断を確定させ、さらに、上のような問題点を改めさせ、七生で行われていた授業と教材、そして学校を、子どもたちの手に取り戻さなければいけません。
 今、大阪では、新たな教育への介入が公然と行われようとしています。
 実は、私たちは、提訴当初から、「この事件は必ず最高裁に行く。それだけの重要性を持った事件だ。」という覚悟で取り組んできました。
 最高裁は書面審理が原則で、今までのように傍聴いただくことができませんが、最高裁への要請行動にはどなたでも参加できます。カを合わせて、教育現場に元気な風を吹き込む歴史的判決を勝ち取りましょう。
<全国連ニュース「ここから」2012.7.25より>


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