丸森町から! 一條己(おさむ)のほっとする丸森

15頭の乳牛と田に30羽の合鴨。畑に特産ヤーコンを作っています。訪れるだけで「ほっとする町」丸森町の様子をつづります。

償還免除もある。『丸森町看護職員修学資金貸付条例』看護師を目指す方。在学中も、これから受験のあなたも

2015-03-31 12:43:17 | 日記

 

げんざい、町内では、看護師・保育士・介護士が不足しています。その対策の

一つとして

(償還の免除)の

今回の条例が制定されました。現在、最終学年の方が1年だけでも

利用していただいて、丸森病院に勤務していただければ最高です。

貸付額の月額8万円以内は学費と生活費にあてられます。

H27年の予算は480万円。5名分を見込んでます。

        

丸森町看護職員修学資金貸付条例

 

(目的)

第1条 この条例は、将来町職員として業務に従事しようとする看護学生に対し、

予算の範囲内において修学のための資金(以下「修学資金」という。)を貸し付け

ることにより、本町の看護職員の充実に資することを目的とする。

第2条 この条例において、次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)看護職員 職員の定数条例(昭和29年丸森町条例第5号)第1条に規定する

職員である保健師及び看護師をいう。

(2)看護学生 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号及び

第2号並びに第21条第1号から3号までに規定する大学、学校若しくは養成

所(以下「養成施設」という。)に在学するもの又は同法第10条に規定する保健師

籍若しくは看護師籍に登録された者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97

条に規定する大学院(第12条において「大学院」という。)の看護に関する修士

課程(以下「修士課程」という。)に在学するものをいう。

(貸付対象者)

第3条 修学資金の貸付け対象となる者は、看護学生で、養成施設を卒業して看護

職員の免許(以下免許という。)取得後又は修士課程終了後、看護職員の業務

(以下「業務」という。)に従事する意思があるものとする。

(修学生の選考)

第4条 町長は、修学資金の貸付を受けるもの(以下「修学生」という。)を選考に

より決定するものとする。

(貸付額及び利子)

第5条 修学資金の貸付額は、月額8万円以内とする。

2 修学資金は、無利子とする。

(貸付期間)

第6条 修学資金の貸付け期間は養成施設又は修士課程に入学した日の属する月か

ら当該養成施設を卒業する日又は修士課程を終了する日の属する月までの間にお

いて、町長が定める期間とする。

(連帯保証人)

第7条 修学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2名を立てなければ

ならない。

(貸付けの休止)

第8条 町長は修学生が休学したときは、その日の前日の属する月の翌月から復

学した日の属する月の前月までの間、修学資金の貸付を休止するものとする。

(貸付けの取り消し)

第9条 町長は修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該月から修学

資金の貸付を取り消すものとする。

(1)養成施設又は修士課程を退学し、又は停学の処分をうけたとき。

(2)在学中に死亡したとき。

(3)修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(4)心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認めるとき。

(5)その他修学資金の貸付を取り消すことが適当であると認めたとき。

(償還)

第10条 

修学生は、次の各号のいずれかに該当するとき(病気、負傷、災害その他

のやむを得ない事情がある場合を除く。)は、当該各号に規定する理由の生じた日

の属する月の翌月から起算して貸付を受けた期間(8条の規定により修学資

金の貸付を休止された期間を除く。)に相当する期間(第12条の規定により償還を

猶予されたときは、当該猶予期間を合算した期間)内に修学資金の全額を償還

しなければならない。

(1)養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得しなかったとき。

(2)前号の期間内に免許取得後又は修士課程終了後2年以内に看護職員として

業務に従事した場合において、次号第1項第1号及び2号ののいずれにも該当

しなかったとき。

2 前項の規定にかかわらず、第9号の規定により貸付を取り消されたときは、

修学資金の全額を直ちに償還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない

理由があると認めるときは、当該償還方法とは別の方法によることができる。

(償還の免除)

第11条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の

全部又は、一部の償還を免除することができる。

(1)病気、負傷、災害その他のやむを得ない事情がある場合を除き、前条第1項

第1号の期間内に免許取得後又は修士課程終了後2年以内に看護職員となって

引き続き業務に従事した期間(以下この条において「従事期間」という。)が修

学資金の貸付を受けた月数に100分の150を乗じて得た月数(次号において「免

除基準月数」という。)に相当する期間以上であるとき。

(2)従事期間中に死亡し、又は心身の故障のため業務を継続することができなく

なったとき。

(3)死亡その他のやむを得ない事情により、修学資金を償還できなく

なったとき。

2 町長は、修学生の従事期間が免除基準月数に満たないときは、償還すべき修学

資金に当該従事期間を免除基準月数で除した割合(小数点第2位以下の端数があ

る場合は、その端数を切り捨てた割合とする。)を乗じて得た額を免除することが

できる。

(償還の猶予)

第12条 町長は修学生が次の各号のいずれかに該当すりときは、当該各号に掲げ

る理由が継続する期間、修学資金の償還を猶予することができる。

(1)第9条の規定による貸し付けの取り消し後も、引き続き養成施設に在学している

とき。

(2)養成施設卒業後、さらに他種の養成施設又は修士課程(さらに、他種の修士

課程に修学しているときは、当該修士課程を除く。)において修学しているとき。

(3)修士課程終了後引き続き、看護の専門知識を習得するため大学院の看護に関

する博士課程に修学しているとき。

(4)養成施設の修学生が、免許取得後2年以内に看護職員として業務に従事して

いるとき。

(5)修士課程の修学生が、修士課程終了後(第3の規定により償還を猶予され

た者にあっては、その猶予された期間の終了後)2年以内に看護職員として業

務に従事しているとき。

(6)病気、負傷、災害その他のやむを得ない事情により修学資金の償還が困難で

あると認めるとき。

(延滞金)

第13条 町長は修学生あ正当な理由なしに修学資金を償還すべき日までにこれを

償還しなかったときは、償還すべき日の翌日から償還した日までの日数に応

じ、当該未償還額につき丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例(昭

和33年丸森町条例第16号)第2条の規定に基づき計算した延滞金を徴収すること

ができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附則

  (施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

  (準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、修学資金の貸付に関し必要な準

備行為を行うことができる。

 

 

天下り

昨日は、議会改革特別委員会があり、役場に行きました。

ロッカーに4がつの人事異動の資料がおいてありました。

今度、定年になった方が、今までなかった職に再雇用になっていました。

議会事務局長や財政課長などの管理職を12年務めたと送別会の

あいさつで言ってましたが、驚きました。

私としては、その分、伊具高からでも新卒の職員を一人余計に

採用すればいいのにと思ってしまいました。

 

 

 

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