丸森町から! 一條己(おさむ)のほっとする丸森

15頭の乳牛と田に30羽の合鴨。畑に特産ヤーコンを作っています。訪れるだけで「ほっとする町」丸森町の様子をつづります。

「筆甫小学校の廃止の方針を撤回し 筆甫小学校の存続を求める請願書」の結果は主旨採択

2020-09-20 15:30:40 | 日記

 町の現在ある8校を

丸森小と舘矢間小の2校に再編統合する方針に対し

筆甫地区振興連絡協議会から

令和2年6月定例会に「筆甫小学校の存続を求める」請願がだされ

産業建設教育常任委員会に付託されていました。

 丸森町は30年位前から農業をする移住者が増えてきましたが

筆甫地区や耕野地区は地域をあげて受け入れて

たくさんの産業やイベントを展開してきました。

私から見ると彼らは理想郷をつくりだしていました。

筆甫の活動は

丸森町筆甫地区 https://www.facebook.com/marumori.hippo/

そのつもり https://www.facebook.com/npo.sonotsumori/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD946-8e8rnXIBTGMY78L8kV4dBJ3XbGKlnGlAawkQLkquqpKsvLsd2mAssmPrH1UKbE9MywGAAczNf

を見ていただくとわかります。

高齢化と過疎の進む筆甫を守る地域活動や子供たちとの交流は圧巻です。

廃校になった中学校を利用して

高齢者福祉施設を運営したり、幼稚園を開設して

今いるところで快適に過ごす取り組みをしています。

今、筆甫小学校にいる子供たちは

そんな筆甫を見て、IターンやUターンで帰ってきた方々のお子さんです。

 

請願に対する、常任委員会での意見は

採択2、不採択1、主旨採択3の多数決で

主旨採択と決まり、本会議で発議されました。

私は、委員会では採択に挙手しましたが

本会議では委員会で発議した主旨採択に起立して賛成しました。

 

委員会で、筆甫の住民と父兄の聞き取りをしたときには

ほとんどの子供の親が参加してくださり

住民の代表の方々も含めて全員が筆甫小学校の存続を求めました。

私は彼らが築いてきた理想郷の未来は自分たちで決めていく

という取り組みは、ずっと昔から続いてきた過疎問題の解決や

田舎でのびのび子供を育てたい。生活したい。

これまでしてきた様々なことの延長線上にあるのだなと思いました。

町ではこれから再編に向けてどうするのかわかりませんが

「大きな小学校も、筆甫のような小学校も町にはあってもよいのではないか」

という彼らのことも伝えたいと思って、書きました。

 

 

コメント (1)
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被災者支援制度パンフレット 丸 森 町 第 6 版 2020.7.3 - 1 - 令和元年東日本台風災害による各種被災者支援制度

2020-09-17 06:21:36 | 日記

http://www.town.marumori.miyagi.jp/…/hisaisyasienseido.6.pdf

被災された皆さまへ 被災者支援制度パンフレット 被災された皆さまには心からお見舞い申し上げます。 このパンフレットは、皆さまの生活再建に向けて、支援制度を まとめたものです。 ご相談は、役場1階北側の被災者支援室、又は各担当課の窓口で 受付けます。 令和2年7月 最新の情報は町のホームページへも掲載しております。 そちらも併せてご確認ください。 丸 森 町 第 6 版 2020.7.3 - 1 - 令和元年東日本台風災害による各種被災者支援制度

被災しても、支援についてまだ知らない方がいると聞きました。

上のアドレスからアクセスして確認してください。知らない方に知らせてください。

令和元年東日本台風災害による各種被災者支援制度
目 次
種別
No.
支援メニュー
担当課
P
1
生活支援
(1)
り災証明の申請受付 ※新規受付終了
町民税務課
1
(2)
被災者生活再建支援制度
被災者支援室
2
(3)
支援物資の配給 ※1/13終了
保健福祉課
5
2
支援金、見舞金など
(1)
災害弔慰金(国)の支給
保健福祉課
6
(2)
災害障害見舞金(国)の支給
保健福祉課
7
(3)
災害見舞金(町)の支給 ※新規
被災者支援室
8
(4)
義援金の配分 ※更新
会計室
9
3
衛生
(1)
災害ごみ
災害廃棄物対策室
10
(2)
宅地内の土砂等の撤去 ※新規受付終了
災害廃棄物対策室
11
(3)
浸水家屋の消毒薬配布
町民税務課
12
4
福祉
(1)
国民健康保険加入者等の窓口負担等の支払免除 ※更新
保健福祉課
13
(2)
介護保険の窓口負担等の支払免除
保健福祉課
14
(3)
災害援護資金の貸付 ※1/31終了
保健福祉課
15
5
国民年金
(1)
国民年金保険料の免除
町民税務課
16
6
税金等の減免
(1)
町税の申告・納付等の期間延長 ※更新
町民税務課
17
(2)
NHK放送受信料の免除
18
(3)
町税等の減免
町民税務課
19
7
住居支援
(1)
被災住宅の応急修理
建設課
21
(2)
被災家屋の解体・撤去費用の支援 ※更新
災害廃棄物対策室
23
(3)
浄化槽設置の支援
建設課
25
(4)
太陽光発電システム等導入の支援 ※新規
町民税務課
26
(5)
飲用井戸の給水施設整備の支援 ※新規
町民税務課
27
(6)
応急仮設住宅(プレハブ)入居
被災者支援室
28
(7)
民間賃貸借上げ住宅(みなし仮設)
※1/31新規入居受付終了
被災者支援室
29
(8)
丸森町住宅再建促進事業 ※新規
建設課
30
(9)
県産材利用エコ住宅普及促進事業
32
(10)
住宅ローンの減免・支払方法の変更等
33
(11)
災害復興住宅融資
34
- 2 -
8
その他
(1)
デマンド型乗合タクシー「あし丸くん」
※更新
企画財政課
35
(2)
被災者の建築相談
36
(3)
弁護士への相談
37
(4)
災害ボランティアへの依頼
38
- 1 -
1-(1) り災証明書の申請受付(6/30をもって新規受付は終了。再発行は除く。)
1 支援の種類
り災証明

支援の内容
各種支援制度等の申請をするために必要になる重要な書類です。
被害にあわれた住家等の状況により、被害の程度を証明します。
り災証明書の添付資料(必要により現地調査)により、被害の状況
を判定して証明書を発行します。(無料)

必要書類等
①り災証明申請書
②り災状況がわかる写真(印刷したもの又は写真を撮影した画面) ③身分証明書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)

手続き等流れ
①必要書類等と印鑑を持参して、町民税務課にお越しください
※代理人が申請を行う場合は、委任状が必要です。
※申請書・委任状は窓口に備え付けているほか、町ホームページ
からダウンロードできます。
②後日、職員が被害の状況を確認するため、調査に伺います。
③被害状況認定後、り災証明書を郵送します。
5 受付・発行
①申請の受付
平日 8:30~17:15
※郵送でも受付できます。
②証明書の発行
受付後、後日、現地調査を行ったうえで交付(郵送)します。
※り災証明の再発行は、今後もお手続き可能です。
6
注意事項
①り災証明は、現地調査等が必要となる場合があり、即日交付は
できませんのでご注意ください。
②被災から長期間が経過すると、被害が災害によるものか判別が
困難になります。被害の程度が分かる写真をお持ちください。
7 お問合せ
町民税務課 課税班(役場1階) ☎0224-72-2116
- 2 -
1-(2)被災者生活再建支援制度
1 支援の種類
給付
2 支援の内容
災害により住宅に大規模半壊以上の被害があった世帯に対して、支援金が支給されます。
住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があります。
支給条件と金額は次のとおりです。
区分
基礎支援金[1]
(住宅の被害程度に応じて支給)
加算支援金[2]
(住宅の再建方法に応じて支給)
計[1]+[2]
全壊世帯
100万円

建設・購入
200万円
300万円

補 修
100万円
200万円

賃 借
50万円
150万円
大規模半壊世帯
50万円

建設・購入
200万円
250万円

補 修
100万円
150万円

賃 借
50万円
100万円
※単身世帯の支給額は、各々の支援金の 3/4 の額になります。
※加算支援金のア~ウに 2 つ以上該当する場合は、いずれか高い金額が適用されます。
※「イ 補修」は基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分の補修を伴うものが対象です。
※「ウ 賃借」については公営住宅や借上住宅は対象外です。
※次の①、②の両方を満たした場合も「全壊」とみなされます。
①住宅が「大規模半壊」または「半壊」のり災証明を受けるか、住宅の敷地に被害が生じた。
②そのままにしておくと危険であるため、または修理するには、あま
りにも高い経費を要するため、これらの住宅を解体した。
(→次ページへ続く)
- 3 -
3 活用できる方
現住する住居に「全壊」又は「大規模半壊」のり災証明書を受けた世帯
※ 上記「全壊とみなされる場合」を含みます。
※ 建物の所有者であっても、居住していなかった場合は対象となりません。
※ 倉庫、店舗等は対象となりません。
※ 令和元年10月12日現在で居住していた住家と住民登録地が異なっていた場合、公共料金の領収書の写しなど居住の実態が確認できる資料(世帯員全員分)の提出が必要となります。
4 必要書類等
(1)基礎支援金
①被災者生活再建支援金支給申請書(指定様式)
②り災証明書(※火災の場合は各消防署で発行)
③世帯全員の住民票(令和元年10月12日以降、住所や世帯状況に変更があった方は、住民票除票が必要になります。)
※窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。
※同一世帯以外の方が住民票を取得する場合や、申請者(世帯主)以外の方が住民票除票を取得する場合は「委任状」が必要になります。
④振込口座の通帳の写し
(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人「フリガナ名」が印字された部分)
※住宅が半壊し、やむを得ず解体した場合は、次の書類が必要です。(上記①から④に加えて)
⑤解体確認書又は滅失登記簿謄本
※敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した場合は、次の書類が
必要です。(上記①から④に加えて)
⑤解体確認書又は滅失登記簿謄本
⑥敷地被害を証明する書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書等の写しなど)
(2)加算支援金
⑦住宅の建設・購入・補修・または賃借が確認できる契約書等の写し
(→次ページへ続く)
- 4 -
<被害認定区分と必要書類一覧>
全壊
大規模
半壊
半壊
解体
敷地被
害解体
基 礎
支援金
1
り災証明書




2
解体証明書又は
滅失登記簿謄本



敷地被害証明書類

3
住民票




4
預金通帳の写し




加 算
支援金
5
契約書等の写し




○ …必要となる書類、 △…場合によっては必要となる書類

手続き
次のいずれかの方法により手続きしてください。
① り災証明書発行時に当該支援金の案内を同封します。
② 必要書類を持参し、役場1階被災者支援室の窓口で申請してください。
※申請書は窓口に備え付けています。
※申請は、基礎支援金は令和2年11月11日までに、加算支援金は令和4年
11月11日までに行ってください。

提出先
被災者支援室

お問合せ
被災者支援室(役場1階北側) ☎0224-87-7225

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