昨日の成年後見選挙権裁判に感動したという声がたくさん届いています。
でも、裁判は、やっぱり控訴するんでしょ、とこの感動が冷めることも当たり前になってしまっていませんでしょうか。
原告の願いは「お父さんお母さんともう一度選挙に行きたい」です。
ずっと辛い思いをしながらも、主権者として一票を行使することを教えて下さったお父さんお母さん。
すでに、81才と80才です。
これからの1年、2年はずっと . . . 本文を読む
本日(3月14日)、東京地裁で判決がありました。
※総務省の電話番号訂正しました
勝訴です。
「被後見人に選挙権を認めない公職選挙法11条1項1号は
憲法15条1項および3項
43条並びに44条但し書きに違反するものであり無効である。
そして、原告は衆議院議員および参議院議員の選挙権を有すると認められ、
次回の衆議院議員の選挙および次回の参議院議員の選挙において
投票す . . . 本文を読む