沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】中城村と北中城村が令和時代において浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する白紙撤回を回避する方法を考える(前編)

2020-12-21 07:46:22 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務と、市町村の「ごみ処理事業」に対して国と都道府県と市町村が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


令和2年12月14日に県議会(土木環境委員会)において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する審議が行われました。

そして、県が、適正な事務処理を行っていなかったことを認めました。

これで、中城村・北中城村エリアは、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しなければならないことになります。

そこで、今回は、今日と明日の2回に分けて、中城村と北中城村が令和時代において浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する白紙撤回を回避する方法を徹底的に考えてみることにしました。

なお、今日、12月21日は、4期務めた北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が任期を満了します。そして、明日、12月22日は、新村長が就任します。


<重要資料>


まず、下の画像(3つ)をご覧ください。これは、日本の「行政機関」の三大責務と、日本の「公務員」の三大責務と、補助金適正化法第3条第1項の規定に基づく国の「補助金等」に対する国の三大責務を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、日本の「公務員」は、「行政機関」と「公務員」に適用される関係法令を十分に理解していなければなりません。

下の画像は、国が市町村に対して国の「補助金等」に対する交付を決定するときの国の五大責務を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、国が「補助金等」の交付を決定するときも、公正な事務処理を行わなければなりません。

下の画像(2つ)は、沖縄県の中城村・北中城村エリアが整備している「ごみ処理施設」に対して防衛省が交付している国の「補助金等」の総額と沖縄県の浦添市・中城村・北中城村エリアが整備する「ごみ処理施設」に対して環境省が交付する予定になっている国の「補助金等」の総額と、沖縄県の中城村・北中城村エリアに対する補助金適正化法の規定に基づく防衛省の補助目的と浦添市と中城村と北中城村に対する環境省の補助目的を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、防衛省の「補助金」と環境省の「循環型社会形成推進交付金」には、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像(2つ)は、国が「補助事業者」に対して国の「補助金等」に対する補助目的の達成を免除することができる場合と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除することができる場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は令和2年度においても、中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除していません。

下の画像(5つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法には、関係者に対する罰則規定があるので、行政機関において国の「補助金等」に対する事務処理を行う関係者は、職務の遂行に当たって十分な注意が必要になります。

下の画像(3つ)は、沖縄県の浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の特徴を整理した資料です。【補足説明】詳細は、一つ前のブログの記事をご覧ください。

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下の画像は、沖縄県の浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、「国民」から見て最悪の事態になっています。

下の画像(2つ)は、日本の行政機関が法令に違反して事務処理を行っていると判断される場合と、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が日本の行政機関の「裁量権」を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】行政機関の関係者が「法令違反」を認めない場合は、最終的には、裁判所に判断してもらうことになります。

下の画像(2つ)は、日本の行政機関において職務を遂行している「公務員」が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】公務員が、一部の奉仕者として国の「補助金等」に対する事務処理を行っていることが判明した場合は、ほぼ間違いなく、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」を市町村に対して交付する事務は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」になっているので、都道府県の関係者にも補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像(2つ)は、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合にその行政機関が行わなければならない事務処理と、国が特定の市町村に「特段の配慮」をして国の「補助金等」を交付していたことが発覚した場合の事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、市町村が偽りその他不正な手段により国から「補助金等」の交付を受けていたことが発覚した場合は、文書を作成した職員に「虚偽公文書作成罪」、文書を行使した職員に「虚偽公文書行使罪」が適用されることになります。

下の画像は、日本の裁判所において国が特定の市町村に「特段の配慮」をして国の「補助金等」を交付していると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】この場合は、明らかに、国の関係者が補助金適正化法第29条第2項の罰則規定に抵触していることになります。


<本題>


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の2の規定に基づく廃棄物処理法の基本方針に対する環境大臣の三大責務を整理した資料です。 【補足説明】このように、廃棄物処理法の基本方針は、国と都道府県における基本方針ということになります。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の5及び第5条の6の規定に基づく都道府県の「廃棄物処理計画」に対する都道府県の三大責務を整理した資料です。【補足説明】このように、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」には、市町村の意見が反映されていることになります。そして、市町村は、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」が、廃棄物処理法の基本方針に即して定められていることを承知していることになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が、このような事務処理を行っている場合は、市町村が、明らかに、国の施策に反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。そして、都道府県の施策にも反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、沖縄県において「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。 【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」においては、「米軍ごみ」が「ごみ処理施設」における処理対象廃棄物に含まれていることになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県において「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが行っている「ごみ処理事業」の決定的な違いを整理した資料です。【補足説明】そもそも、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と市町村が実施する「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村は、民間の廃棄物処理業者ではありません。

下の画像は、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定(改正・変更・見直しを 含む)する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。 【補足説明】当然のこととして、都道府県は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していることになります。

下の画像は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、市町村が環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、都道府県がその市町村に対して必要な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法第5条の2の規定に基づいて環境大臣が定めている市町村による一般廃棄物の適正な処理を推進するための基本方針における重要事項と、廃棄物処理法の基本方針に対する環境省の考え方を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、ここにある重要事項と環境省の考え方を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に即して沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」に対する県の考え方を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の市町村に対して技術的援助を与える県の職員は、ここにある県の考え方を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する環境省の考え方を整理した資料です。 【補足説明】市町村は、廃棄物処理法の基本方針と、都道府県の「廃棄物処理計画」と、関係行政機関の「ごみ処理計画」と、市町村に適用される関係法令を無視して、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じることはできません。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村の三大責務を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、市町村は、民間の廃棄物処理業者ではありません。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の代表的な「ごみ処理方式」と、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合しない市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用していなければなりません。そして、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備する市町村も、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用しなければなりません。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」の概要と、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためには、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)しなければなりません。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって、国の「補助金等」を利用することができない計画になっています。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】「ごみ処理基本計画」は、「循環型社会形成推進地域計画」の上位計画になります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」における重要事項と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の概要を整理した資料です。【補足説明】結果的に、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、環境省の「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成されていないことになります。しかし、沖縄県は、適正な計画であると判断しています。しかも、環境省までも適正な計画であると判断して、承認しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の問題点を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、国の「補助金等」に対する事務処理において重大なミスを犯していることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省の事務処理における重大なミスを整理した資料です。 【補足説明】常識的に考えて、沖縄県も環境省も、あり得ないほど「杜撰」な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているにもかかわらず中城村・北中城村エリアが法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアの関係者のコンプライアンス意識に問題があることは間違いありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度に「溶融炉」を休止したときと平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときと浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】このことは、同エリアの関係者も認めている事実です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備した平成15年5月から平成29年11月まで「米軍ごみ」の処理を一度も行っていなかった理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、はじめから「米軍ごみ」の分別を民間に委託していれば、このような結果にはなっていなかったことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときと、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)の財産処分に対する関係行政機関(防衛省と沖縄防衛局を含む)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】法制度上、「米軍ごみ」以外の「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」の処理を行っていた年数は、「経過年数」にカウントされません。なぜなら、「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」の処理は、防衛省が補助目的を達成するために必要な条件にはなっていないからです。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)の令和2年度における防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく経過年数と、浦添市と中城村と北中城村が令和8年度に「広域施設」の整備を完了したときに中城村・北中城村エリアが廃止する予定でいる防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく既存施設(青葉苑)の経過年数を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアの既存施設(青葉苑)に対する防衛省の「財産処分の承認基準」における「経過年数」は、同エリアが既存施設(青葉苑)において「米軍ごみ」の処理を実施した年数になります。

下の画像は、防衛省の補助目的なっている「米軍ごみ」の処理に一度も使用しないまま平成26年度から運用を休止している「溶融炉」の令和2年度における経過年数を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが所有している「溶融炉」は、防衛省の補助金を利用して整備した「補助対象財産」になります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。【補足説明】そもそも、「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」の処理を補助目的として国の「補助金等」を交付している国の行政機関は、防衛省ではなく環境省です。

下の画像は、防衛省の「補助金等交付決定通知書」に対する関係行政機関(沖縄防衛局を除く)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】防衛省には、「補助金」に対する数多くのメニューがありますが、同エリアに対する「補助金」は、地方公共団体を対象にした防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に従って交付されています。

下の画像(2つ)は、沖縄防衛局と防衛省が中城村・北中城村エリアが補助目的を達成する前に同エリアに対して既存施設(青葉苑)の廃止を認めた場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、同省がすでに公開している「財産処分の承認基準」を非公開にすることはできません。そして、同省がすでに公開している同エリアに対する「補助金等交付決定通知書」の写しを改竄することや非公開にすることはできません。

下の画像は、沖縄防衛局の職員が防衛省に無断で中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除する方法を整理した資料です。【補足説明】この場合は、防衛省が「二重行政」になっていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」に対する最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、1市2村が「広域施設」の整備が完了したときに、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を廃止することができるという前提で、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の一部を交付しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省と環境省が中城村・北中城村エリアに対して防衛省の「財産処分の承認基準」を無視して補助目的の達成を免除した場合を整理した資料です。【補足説明】この場合は、防衛省と環境省が、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を無視して、国の「補助金等」に係る予算を執行していることになってしまいます。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市・中城村・北中城村エリアの「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、沖縄県と環境省は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と、1市2村が共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和2年度における関係行政機関の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、同エリアには、「米軍ごみ」に対する廃棄物処理法の規定に基づく「処理計画」がありません。

下の画像は、行政機関において杜撰な事務処理が行われていたことが判明した場合の行政機関の関係者の選択肢を整理した資料です。【補足説明】速やかに是正(適正化)しない場合は、「犯罪者」になる恐れがあります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が「犯罪者」になることを回避する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、都道府県(沖縄県を含む)が市町村の「ごみ処理事業」に対して行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県において、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員は、法令に基づく都道府県の責務を十分に理解していない可能性があります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県の職員は、これまでに、沖縄県議会(土木環境委員会)において、行ってはならない事務処理を行っていました。

下の画像は、令和2年度に沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っている不適切な答弁を整理した資料です。 【補足説明】これらの答弁は、県議会が公開している「会議録」に記録されています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を沖縄県が適正な計画であると判断している場合に県が同エリアに対して免除していることになる事務処理と、沖縄県が令和2年度において平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さない場合に県が無視していることになる国の公式ルールを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が、このまま「裁量権」を濫用して事務処理を継続した場合は、県の関係者から多くの「犯罪者」が生まれることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、令和2年度において、中城村・北中城村エリアに対して、「米軍ごみ」の処理を免除していません。

下の画像(4つ)は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において沖縄県の職員が土木環境委員会に対して報告することになっていた重要事項を整理した資料です。【補足説明】このことについては、令和2年12月14日に開催された沖縄県議会(土木環境委員会)において、県の職員から報告がありました。

下の画像は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において沖縄県の職員が土木環境委員会に対して行った報告の結果を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、県の職員は、1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、これらのことを確認してなければならなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消した場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村において新たな「地域計画」を作成するための準備が整うまで、1市2村は「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において沖縄県の職員が土木環境委員会に対して行った方針説明の結果を整理した資料です。【補足説明】主体性が感じられないのが気になるところですが、これで、このブログの管理者が議会陳情を行った最初の目的はクリアしたことになります。

下の画像は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において沖縄県の職員が土木環境委員会に対して行った答弁の結果を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、「情けない答弁」に終始していました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における沖縄県の考え方を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県の職員から、平成時代に行っていた不適正な事務処理を「取り消す」という答弁はありませんでした。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が行っている事務処理に対する沖縄県議会(土木環境委員会)の最終意見を整理した資料です。【補足説明】このように、今回の土木環境委員会は、結果的に県の職員が議員から「是正の勧告」を受けた形になりました。詳細は、下記のライブ中継で確認することができます。

土木環境委員会における審議の様子(ライブ中継)

02:00~09:36
1:15:40~1:33:02
1:53:21~2:05:19
2:53:00~2:59:50

下の画像は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において判明した沖縄県の事務処理の重大な問題点を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員は、過去に行っていた事務処理の総点検を行わなければならない状況になっています。

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理事業」における中城村・北中城村エリアの残念な事務処理の実態と、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の残念な事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】1市2村も、「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を総点検しなければならない状況になっています。

下の画像は、沖縄県の職員の考え方にかかわらず防衛省が絶対に行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」と防衛省との間に、直接的な関係はありません。

下の画像は、沖縄県の職員の考え方にかかわらず沖縄県と環境省と浦添市が絶対に行うことができない事務処理を整理した資料です。 【補足説明】明らかに、越権行為です。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。【補足説明】沖縄県の職員は、日本の地方公務員法の規定に基づく「地方公務員」です。そして、日本の憲法の規定に基づく「公務員」です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の考え方を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている県の職員は、県民全体の奉仕者ではないことになります。

下に画像は、環境省の職員が沖縄県の職員と連携して国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているにもかかわらず廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」や沖縄県の「廃棄物処理計画」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付する方法を整理した資料です。【補足説明】誰がどう見ても、中城村と北中城村は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているにもかかわらず廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」や沖縄県の「廃棄物処理計画」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村になります。

下の画像は、沖縄防衛局の職員が防衛省に無断で中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省には、同エリアに対して補助目的の達成を免除する理由がありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)と陳情者を無視して浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する方法を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者が「陳情者」である限り、県は、不適正な事務処理を適正化するまで、議会の監視を受けることになります。

後編に続く


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