沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理と関係行政機関において是正しなければならない法令違反の整理

2020-12-07 08:37:00 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務をインプットしておいてください。


北中城村の現村長(新垣邦男氏)の任期満了(4期目)と引退に伴う次期村長選挙により、令和2年12月22日から、新たな村長(比嘉孝則氏:元村役場職員)が就任することになりました。そして、浦添市の現市長(松本哲治氏)は令和3年2月11日に任期(2期目)を満了します。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理と関係行政機関において是正しなければならない法令違反の整理をしておくことにしました。

なお、浦添市の市長は、3期目を目指して次期市長選挙に再出馬することが決定しています。また、中城村の村長(浜田京介氏)は、令和2年6月に、無投票で再選(4期目)しています。

そして、北中城村の現村長は、引退後に、次期衆議院選挙において、沖縄第2区から社民党の公認候補として立候補することが決定しています。


<重要資料>


まず、下の画像をご覧ください。これは、改めて、廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の適正な処理に必要な措置については、廃棄物処理法第5条の2の規定に基づいて、環境大臣がその基本方針を定めています。

下の画像は、廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村の「ごみ処理事業」に関する事務処理を行っている国と都道府県と市町村の関係者は、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めている市町村と努めていない市町村の見分け方を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法に、地方公共団体である市町村に対する罰則規定はありません。なぜなら、地方公共団体は地方自治法第2条第16項の規定により、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっているからです。ただし、市町村が法令に違反して事務処理を行っている場合は、行政上のペナルティがあります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていない市町村に対する国のペナルティを整理した資料です。【補足説明】国の「補助金等」に対する事務処理を行っている行政機関の関係者には、補助金適正化法の罰則規定が適用されます。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村が国の財政的援助を受けて新たな「ごみ処理施設」を整備する場合の必須条件を整理した資料です。【補足説明】この必須条件は、市町村の責務でもあります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」と廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、国の財政的援助を受けて他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することができないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村の三大原則を整理した資料です。【補足説明】国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が国の施策に反して「ごみ処理事業」を行っている場合は、市町村が国を裏切っていることになります。そして、市町村が住民に対して廃棄物処理法の規定に基づく「国民の責務」を免除していることになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に対する都道府県の三大原則を整理した資料です。【補足説明】そもそも、都道府県は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して、都道府県の「廃棄物処理計画」を定めています。

下の画像は、市町村が整備している「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与えている国の三大原則を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国は国の施策と「国民」を無視して国の「補助金等」に対する事務処理を行うことはできません。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法第5条の2の規定に基づいて環境大臣が定めている市町村による一般廃棄物の適正な処理を推進するための基本方針における重要事項と廃棄物処理法の基本方針に対する環境省の考え方を整理した資料です。 【補足説明】当然のこととして、環境省と都道府県と市町村の職員は、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の代表的な「ごみ処理方式」と環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合しない市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村は、「ごみ処理基本計画」において、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用していなければならないことになります。

下の画像は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。 【補足説明】当然のこととして、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけと、廃棄物処理法の基本方針に即して沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」に対する県の考え方を整理した資料です。 【補足説明】当然のこととして、沖縄県の市町村は、県が定めている「廃棄物処理計画」に対する県の考え方を無視して「ごみ処理基本計画」を策定することはできません。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」の概要と、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を概要を整理した資料です。【補足説明】常識的に考えれば、浦添市と中城村と北中城村は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。しかし、1市2村は、すでに環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えればあり得ないことですが、沖縄県は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を、瑕疵のない適正な計画であると判断して事務処理を行っています。

下の画像は、「最終処分場」の整備に対する国(環境省)と沖縄県と浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の違いを整理した資料です。 【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して「民間委託処分」の継続を容認しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していた理由を整理した資料です。 【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、法令の定めと国の施策と県の施策に反して策定されています。

下の画像(2つ)は、沖縄県において最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備と「民間委託処分」を回避する方法と、沖縄県の市町村が一般廃棄物の「民間委託処分」を行うことができる場合を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して、このような技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」に対して沖縄県が同エリアに対して絶対に与えてはならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】県が同エリアに対してこのような技術的援助を与えた場合は、県が国と施策と県の施策に反して事務処理を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して新たな「ごみ処理施設」を整備する場合の三大原則と、環境省の「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」における重要事項を整理した資料です。 【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、現有施設の運用計画についても審査の対象になります。 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の概要を整理した資料です。【補足説明】このように、1市2村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外しています。そして、同エリアの既存施設に対して補助金を交付している防衛省と同省の補助目的を完全に無視して計画を作成しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の問題点と、環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を承認している理由を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成して、環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」は、下にある浦添市の公式サイトで確認することができます。

浦添市の公式サイト(外部リンク)

下の画像(2つ)は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけと、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市・中城村・北中城村エリアの「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県と環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽のない適正な計画であると判断していることになります。そして、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」も瑕疵のない適正な計画であると判断していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している国の「補助金等」の総額と浦添市・中城村・北中城村エリアに対して環境省が交付する予定になっている国の「補助金等」の総額を整理した資料です。 【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している国の補助金等(約40億円)を無視して、1市2村に対して環境省が国の補助金等(約100億円)を交付するための事務処理を行っています。

下の画像(2つ)は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づく都道府県の責務と、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における交付金交付対象事業に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】このように、沖縄県と環境省は、国の「補助金等」に対して明らかに「杜撰」な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度に「溶融炉」を休止したときと平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときと浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と、1市2村が作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」は、同エリアが所有している既存施設(青葉苑)において「米軍ごみ」の処理を行わない計画になっています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときと、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)の財産処分に対する関係行政機関(防衛省と沖縄防衛局を含む)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、「広域施設の整備」が完了した場合であっても、既存施設(青葉苑)を廃止することができない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける既存施設(青葉苑)の運用に当たって関係行政機関(防衛省と沖縄防衛局を含む)の関係者が同エリアに対して絶対に与えてはならない技術的援助を整理した資料です。 【補足説明】仮に、関係行政機関の関係者が同エリアに対してこのような技術的援助を与えていた場合に、同エリアがその技術的援助に従って既存施設(青葉苑)の運用を行っていたことが判明した場合は、その関係者と同エリアの関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理事業」における法令違反を是正しない場合の関係行政機関における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、すべての関係行政機関が、中城村・北中城村エリアの法令違反を放置しておくことができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において、防衛省と環境省と沖縄県に対して法令違反の是正を文書で要請しています。そして、沖縄県議会に対して、沖縄県の不適正な事務処理を取り消すことを陳情しています。


<本題>


ここからが、今日の本題です。

下の画像(13枚)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村・北中城村エリアの不適正な事務処理と、中城村・北中城村エリアが是正しなければならない法令違反と、中城村・北中城村エリアが法令違反を是正するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアが行っている「ごみ処理事業」は、「法令違反」の〝デパート〟のような状況になっています。

下の画像(5枚)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省の不適正な事務処理と、防衛省が是正しなければならない法令違反と、防衛省が法令違反を是正するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同省における「不適正な事務処理」と「法令違反」を放置しておくことができない状況になっています。

下の画像(5枚)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市エリアの不適正な事務処理と、浦添市エリアが是正しなければならない法令違反と、浦添市エリアが法令違反を是正するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。 【補足説明】いずれにしても、浦添市エリアも、同エリアにおける「不適正な事務処理」と「法令違反」を放置しておくことができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理と、沖縄県が是正しなければならない法令違反と、沖縄県が法令違反を是正するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像(5枚)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省の不適正な事務処理と、環境省が是正しなければならない法令違反と、環境省が法令違反を是正するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省も、同省における「不適正な事務処理」と「法令違反」を放置しておくことができない状況になっています。

下の画像(5つ)は、中城村・北中城村エリアと防衛省と浦添市エリアと沖縄県と環境省が是正しなければならない法令違反をまとめて整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、すべての行政機関が、法令違反を放置しておくことができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して令和2年度においてもすべての関係行政機関が法令に違反して不適正な事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、日本の行政機関において国の「補助金等」に対する事務処理を行っている職員は、すべて「公務員」です。

下の画像は、行政機関が法令違反を是正して不適正な事務処理を適正化しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、行政機関は、他の行政機関の「法令違反」を免除することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を沖縄県が適正な計画であると判断している場合に県が同エリアに対して免除していることになる事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアの「ごみ処理事業」には、解消しなければならない「負の遺産」が大量に累積している状況になっています。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、同エリアは、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域処理」を推進するために平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときに、「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消しておかなければならなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な技術的援助を与えていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、沖縄県議会(土木環境委員会)において、中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に従って「米軍ごみ」の適正な処理が行われているという虚偽のある答弁を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和2年度における関係行政機関の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、すべての関係行政機関が、令和2年度においても「杜撰」な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】本来であれば、沖縄県が同エリアに対して、このような技術的援助を与えていなければなりませんでした。

下の画像(3つ)は、令和2年度においても関係行政機関におけるすべての関係者が中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合を整理した資料です。 【補足説明】言うまでもなく、行政機関の関係者がこのような判断をして事務処理を行っていることが判明した場合は、関係者(行政機関の長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省と環境省が法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を免除した場合を整理した資料です。【補足説明】防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している「補助金」は、約40億円です。そして、環境省が1市2村に対して交付する「循環型社会形成推進交付金」は、約100億円になります。

下の画像は、改めて、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県の関係者が、特定の市町村に「特段の配慮」をして国の「補助金等」に対する事務処理を行っている場合は、その市町村における「事実を知りながら」事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。【補足説明】公務員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、その公務員が、どこかの場面で、虚偽のある公文書の作成や行使に関与していたことになります。

下の画像は、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、「虚偽公文書作成罪」や「虚偽公文書行使罪」は、補助金適正化法の罰則規定とは異なる「刑事罰」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって虚偽のある公文書になる可能性のある重要文書を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、行政機関がすでに公開している公文書を、過去に遡って変更(改竄)することはできません。そして、ここにある公文書の開示を拒否することはできません。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定と、公務員職権濫用罪に対する刑法と刑事訴訟法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」が適正化されるまで、このブログの管理を続けて行くつもりでいます。

下の画像は、このブログの管理者が裁判所の判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関が「裁量権」を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っているすべての行政機関の関係者が、「裁量権」を濫用して事務処理を行っていると判断しています。

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、行政機関が事務処理において「裁量権」の濫用を回避する方法と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が「告発」を回避する方法を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度以降も、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っているすべての行政機関の動向をブログにアップして行くつもりでいます。


<追加資料>


下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行ってはならない事務処理と、令和2年度に沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っている不適切な答弁を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県の職員は、日本の地方公務員として行ってはならない事務処理を行っていることになります。

下の画像(3つ)は、沖縄県議会の令和2年度11月定例会において沖縄県の職員が土木環境委員会に対して報告することになっている重要事項を整理した資料です。【補足説明】沖縄県議会の令和2年度11月定例会における土木環境委員会は、12月11日(金)と12月14日(月)の2回に分けて開催される予定になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が国の行政機関として行うことができない事務処理と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が国の行政機関として行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県も、このような事務処理を行うことはできません。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】市町村が行っている「ごみ処理事業」は、都道府県の「自治事務」や「法定受託事務」でなく、市町村の「自治事務」として整理されています。したがって、沖縄県は、県の法令解釈に基づいて1市2村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して主体的・主導的に関与することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアによる「米軍ごみ」の処理に対する令和2年度における同エリアの選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県が令和2年度以降においても、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関与して行く場合は、この資料にあるような技術的援助を与える必要があります。

下の画像(2つ)は、令和2年度においても沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合と、令和2年度においても沖縄県と環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】環境省は、都道府県と連携して、「循環型社会形成推進交付金」の交付に対する事務処理を行っています。

下の画像(3つ)は、沖縄県が平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さない場合に県が1市2村に対して与えていることになる技術的援助を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県が同エリアに対して、このような技術的援助を与えていることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、改めて、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県の技術的援助における不都合な真実を整理した資料です。 【補足説明】結果的に、このような状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して沖縄県が同エリアに対して絶対に与えてはならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の事務処理における重大なミスを整理した資料です。 【補足説明】結果的に、このような状況になっています。

下の画像は、沖縄県が令和2年度において平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さなかった場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】沖縄県議会には、県民に対して、県が日本の都道府県として、関係法令を遵守して適正な事務処理を行っていることを確認して報告する責務があります。

沖縄県の事務処理にかかわらず防衛省と環境省が令和2年度においても2省における法令違反を是正して不適正な事務処理を適正化しなかった場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国家公務員は、国民全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならないことになっています。

下の画像は、令和2年度に沖縄県が日本の都道府県として中城村・北中城村エリアに対して必ず与えなければならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、都道府県の職員は、市町村に対して必要な技術的援助を与えることを放棄することはできません。

下の画像は、令和2年度における沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。【補足説明】そもそも、県の職員が右側の選択肢を選択した場合は、沖縄県が一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策に反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村・北中城村エリアが同エリアに適用される廃棄物処理法の規定に従って必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、市町村に適用される廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を免除することはできません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、浦添市と中城村と北中城村は、浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)と中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を浦添市エリアに集約化することを目標として「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っています。

広域処理の成功を祈ります!!


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