沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】北中城村の村長が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して村長の責任において行っておかなければならない事務処理を考える(後編)

2020-11-08 11:40:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


後編の記事をご覧になる前に
前編の記事をご覧ください。


<本題>


下の画像は、北中城村の村長が任期満了前に辞任しなかった場合の令和2年12月における北中城村の村長選挙の流れを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、北中城村の村長には、任期を満了するときまで地方自治法に基づく村長の責務の規定が適用されます。

下の画像は、地方公共団体の長に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、地方自治法の規定に基づく地方公共団体である中城村北中城村清掃事務組合の管理者を兼務しています。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が平成16年度に村長に就任してから法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続することができた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村の村長は、任期中に不適正な「ごみ処理事業」の適正化を怠っていたことになります。

下の画像は、地方自治法の規定により地方公共団体の長が行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、地方公共団体は、地方公共団体の長の責任と判断に基づいて事務処理を行わなければならないことになっています。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任した後であっても使うことができないNGワードを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、任期を満了する前に、引退又は辞任を決意している地方公共団体の長は、次の長のために、自らの責任を果たしておかなければならないことになります。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、令和2年11月においても、法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続しています。

下の画像は、令和2年12月に北中城村の新たな村長に就任する候補者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、新村長は、前村長が職員に命じて策定している「ごみ処理基本計画」を引き継ぐことになります。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、北中城村の村長は、瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を、次の村長に対する「置き土産」にすることはできません。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合)が行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村の村長は、村長を引退又は辞任した後も、村民から前村長としての責任を追及される立場になります。なぜなら、次期衆議院選挙に沖縄第2区から立候補することになるからです。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が村長の責務を放棄した場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、関係行政機関は、北中城村の村長が代わった場合であっても、法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を免除することはできません。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県と浦添市が法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】当然のこととして、他の行政機関は、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】少なくとも、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理基本計画」は、北中城村の村長が職員に命じて策定している計画になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。【補足説明】少なくとも、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理基本計画」は、北中城村の村長の考え方が反映されていることになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない場合を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いていますが、国は特定の市町村に「特段の配慮」をして財政的援助を与えることはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに行っていなければならなかった事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、このような事務処理を行うことを怠っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことは間違いありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するまで行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、地方公共団体は、地方公共団体の長や職員の考え方にかかわらず、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画を策定する場合に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、令和2年11月現在、このような事務処理を行っていません。

下の画像は、改めて、環境省が浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することができる場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が、令和2年度以降においても1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、国の行政機関である環境省の事務処理が「無効」になります。したがって、1市2村は、環境省に対して「循環型社会形成推進交付金」を返還しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合のチェックシートです。【補足説明】このチェックシートは、浦添市のチェックシートでもあります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する前に解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、同エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに「負の遺産」を解消していなければならなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】沖縄県や環境省の職員の考え方にかかわらず、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができる中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に既存施設を廃止する場合は、防衛省の「財産処分の承認基準」に従って、防衛省に補助金を返還して加算金を納付しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を放棄して浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村は、最少の経費で最大の効果を挙げるために、法令に違反して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】浦添市エリアは、既存施設を廃止するときまで、溶融炉の運用を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物(米軍ごみを含む)を搬出して「民間委託処分」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、市町村による一般廃棄物の「民間委託処分」は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない施策になります。

下の画像は、沖縄県の考え方にかかわらず中城村・北中城村エリアが一般廃棄物(米軍ごみを含む)を他の市町村に搬出することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、他の市町村が同エリアに対して法令違反を免除した場合は、その市町村も法令に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県において浦添市エリアと同様に「溶融炉」は所有しているが「最終処分場」を所有していない中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、「民間委託処分」の継続が、廃棄物処理法の基本方針に適合していないことを理解していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市エリアと同様に「最終処分ゼロ」を継続することを決定している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが、令和2年度以降においても「民間委託処分」を継続する場合は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、「焼却炉+民間委託処分方式」を変更しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更するときに「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村は、「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】くどいようですが、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村は、「ごみ処理基本計画」において廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用していなければなりません。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、市町村は、法令に違反して「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためにクリアしなければならない必須条件を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県も浦添市も、法令に基づく中城村と北中城村の責務を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村において1市2村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における不適正な事務処理が問題になっていない理由を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、県議会(土木環境委員会)において、適正な事務処理を行っていると「明言」しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理が発覚するときを整理した資料です。【補足説明】1市2村が、このまま「ごみ処理の広域化」を推進した場合は、広域施設の整備が完了したときに、中城村・北中城村エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(青葉苑)を除外することになります。なぜなら、既存施設(青葉苑)を廃止することになるからです。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村の住民の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村の次の村長は、「元村議会議員」か「元職員」になります。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村と北中城村の村長が村の「ごみ処理事業」に対して地方自治法第2条第14項の規定に従って最少の経費で最大の効果を挙げる方法を整理した資料です。【補足説明】この方法は、誰が2村の村長になっても、村長が推進しなければならない方法です。

下の画像は、改めて、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村長は、この規定に従って職員に対して必要な措置を講じるように努めることを命じなければなりません。

下の画像は、「ごみ処理施設」の整備に当たって国が財政的援助を与えることができる市町村とできない市町村の違いを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためには、左側の市町村の仲間に入らなければならないことになります。

下の画像は、最終処分場を所有していない浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村は、「ごみ処理基本計画」において廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用していなければなりません。なぜなら、国の財政的援助を受けて既存施設を整備しているからです。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している場合を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国は、市町村が一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じることを目的として財政的援助を与えています。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が一般廃棄物の適正な処理を推進するために講じなければならない措置を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、平成時代から、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理事業」を行うために一番最初に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】まずは、適正な「ごみ処理方式」を採用することから始めなければなりません。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が任期中に不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、北中城村が村長を引退又は辞任した場合であっても、そのことによって村長が行っていた不適正な「ごみ処理事業」が適正化されることはありません。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村長の責任において行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】これらの事務処理は、村長がその気になれば、1日で行うことができる事務処理です。

下の画像は、改めて、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。【補足説明】仮に、村長が、村長と清掃組合の管理者としての責務を果たさずに村長を引退又は辞任した場合は、次期衆議院選挙において有権者から責任を問われる可能性があります。

下の画像(2つ)は、北中城村の村長が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村長の責任において行わなければならない事務処理を行わなかった場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、新村長から責任を追及される可能性もあると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、令和2年度の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】同エリアは、令和2年度においても、平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を変更していません。

下の画像は、改めて、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産に対する「経過年数」と「処分制限期間」と「残余年数」の違いを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像(2つ)は、防衛省の「財産処分の承認基準」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアは、防衛省の「補助金等交付決定通知書」に基づいて補助対象財産である既存施設(青葉苑)の整備に着手しています。

下の画像(2つ)は、防衛省の「補助金等交付決定通知書」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。 【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が、令和元年度においても、同エリアに対する「補助金等交付決定通知書」の内容を変更していないことを文書で確認しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に遡って防衛省に対して補助金を返還して加算金を納付する場合に補助金適正化法の規定と防衛省の「財産処分の承認基準」に基づいて同エリアが確保しなければならない自主財源について整理した資料です。【補足説明】防衛省は、同エリアが「米軍施設のごみ処理」を行うことができるという前提で補助金を交付しているので、法制度上、このような金額になってしまいます。 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備している補助事業者として補助目的のために補助事業を行っていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に基づく同エリアの責務を十分に理解していなかったことになります。 

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的の達成を放棄又は断念した場合に防衛省が同エリアに対して補助金の返還と加算金の納付を命じなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】防衛省にとっては、同エリアが補助目的を達成すれば、なんの問題もないことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときを整理した資料です。 【補足説明】くどいようですが、防衛省は防衛省の判断に基づいて、同エリアに対して補助目的の達成を免除することはできません。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)の重大なミスを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、村長は、職員や他の行政機関の関係者に対して、村長の責任を転嫁することはできません。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合が平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行わない計画になっています。そして、北中城村が平成29年度に中城村と浦添市と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が防衛省に対して補助金を返還して加算金を納付した場合に裁判所において北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)に対して損害賠償責任があると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】これらのことは、北中城村の村議会における村長の答弁を確認することによって、ある程度の事実が判明することになります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前の村長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、村長は、次期衆議院選挙に立候補することを正式に表明しています。

下の画像(5つ)は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に中城村・北中城村エリアが行っていた不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。【補足説明】村長の考え方にかかわらず、結果的にこのような社会的な評価を受けることになります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が村長を引退又は辞任する前に地方公共団体の長として絶対に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】北中城村の「ごみ処理基本計画」は、令和5年度までの10年計画になっています。そして、清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、令和12年度までの15年計画になっています。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に職員に対して「ごみ処理基本計画」を変更することを命じていなかったことが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】仮に、村長が在任中に、職員に対して「ごみ処理基本計画」の変更を命じていなかった場合は、村長が職員に命じて策定した「ごみ処理基本計画」が、村長の「負の遺産」として残されることになります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が次期衆議院選挙に立候補する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市民にも投票権があります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が次期衆議院選挙に立候補した場合の有権者の評価を整理した資料です。【補足説明】Cの評価になることを祈ります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が次期衆議院選挙に当選した場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】次期衆議院選挙の前に、社民党が分裂する可能性がありますが、いずれにしても北中城村の村長が当選した場合は、野党の議員になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が次期衆議院選挙に当選した場合の国民の評価を整理した資料です。

【補足説明】Cの評価になることを祈ります。


<追加資料>


下の画像は、中城村・北中城村エリアが令和2年度においても法令に違反して「ごみ処理事業」を継続している最大の理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県と環境省と防衛省が、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていないことは間違いありません。

下の画像は、関係行政機関が令和2年度においても中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する法令違反を容認している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、関係行政機関の職員が、必要な職務の遂行を怠っていることになります。

下の画像は、地方自治法に基づく市町村に対する国の是正の要求と都道府県の是正の勧告に関する重要規定を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、明らかに、法令の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていると判断しています。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が、令和2年10月30日に沖縄県に対して行っている中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する是正の勧告に関する要請の概要と、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して是正の勧告を行わない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、法令に基づく都道府県の責務を放棄することはできません。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が、令和2年10月30日に環境省に対して行っている中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する是正の要求に関する要請の概要と、環境省が中城村・北中城村エリアに対して是正の要求を行わない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省も、法令に基づく国の責務を放棄することはできません。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が、令和2年10月30日に防衛省に対して行っている中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する是正の要求に関する要請の概要と、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して是正の要求を行わない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省も、法令に基づく国の責務を放棄することはできません。

下の画像(2つ)は、関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアが令和2年度においても関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省や防衛省の職員が、令和2年度においても必要な職務の遂行を怠っていると判断した場合は、総務省に対して「苦情の申出」を行うつもりでいます。

下の画像は、関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断していることが判明した場合に国民が行うことができる行政手続を整理した資料です。【補足説明】総務省は、総務省設置法の規定により、沖縄県と環境省と防衛省の事務処理に対して、調査を行なうことができます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合に裁判所に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】実際は、裁判所に対して証明する前に、総務省に対して証明しなければならないことになります。


<参考資料>


下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度までの関係行政機関の事務処理の特徴を整理した資料です。【補足説明】国は、国民に対して、特に「留意」しなければならないことになっています。

下の画像(4つ)は、防衛省と環境省と沖縄県と浦添市が中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合に行政機関として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】そもそも、行政機関は、過去に遡って、行政機関の施策を変更することはできません。

下の画像は、行政機関の関係者が過失によって不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の選択肢を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、行政機関の関係者が過失を認めない場合は、故意に不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を関係行政機関におけるすべての関係者が適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、結果的に、国が、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を放棄していることになります。

下の画像は、改めて、補助金適正化法の規定に基づく国の三大責務を整理した資料です。【補足説明】令和2年度において、環境省は、明らかに国の責務を無視して中城村と北中城村に対して国の「補助金等」を交付している状況になっています。

下の画像は、行政機関の関係者が補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」に対する事務処理に当たって国民を無視して故意に不適正な事務処理を継続する方法を整理した資料です。【補足説明】国が、国の「補助金等」に対して不適正な事務処理を行っていた場合は、必ずどこかで発覚します。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」において国の「補助金等」に対する関係行政機関の不適正な事務処理が発覚するときを整理した資料です。【補足説明】仮に、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って「ごみ処理の広域化」を推進した場合は、広域施設の整備が完了したときに、中城村・北中城村エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなければならない状況になります。

下の画像は、このブログの管理者が代表して、 国民から見た浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する評価を整理した資料です。【補足説明】今のところ、このブログの管理者は、関係行政機関のすべての関係者から無視されている状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは国民が国民の権利を主張せずに国の「補助金等」に対する行政機関の杜撰な事務処理を黙認している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、このブログの管理者は、これからも、あらゆる手段を用いて国民の権利を主張し続けていくつもりです。

広域処理の成功を祈ります!!