沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】北中城村の村長が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して村長の責任において行っておかなければならない事務処理を考える(前編)

2020-11-01 00:02:35 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


北中城村の村長は、令和2年12月21までに、村長を引退又は辞任して、次期衆議院選挙の沖縄第2区における社民党の公認候補として立候補することが決定しています。

そこで、今回は、前編と後編の2回に分けて、北中城村の村長が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して村長の責任において行っておかなければならない事務処理を考えてみることにしました。

なお、北中城村の村長は、防衛省の補助金(約40億円)を利用して既存施設(青葉苑)を整備している中城村北中城村清掃事務組合の管理者を兼務しています。


<重要資料>


まず、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する処理体制を整理した資料です。【補足説明】北中城村と清掃組合が策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域には、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。そして、清掃組合が防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)は、中城村にあります。

下の画像は、沖縄県の中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の実態を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に防衛省から補助金の交付を受けています。そして、同エリアが策定しいる「ごみ処理基本計画」の対象区域には、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。しかし、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」には、「米軍ごみ」に対する処理計画がありません。

下の画像は、補助金適正化法の規定にかかわらず「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外していない市町村が廃棄物処理法の規定に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域には、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。

下の画像は、国や都道府県の考え方にかかわらず地方自治法第2条第16項の規定により市町村が行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアは、明らかに、廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像は、市町村の考え方にかかわらず国が市町村に対して行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】環境省は、明らかに、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が整備している「ごみ処理施設」(青葉苑)の特徴を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、平成16年度から約16年間、清掃組合の管理者を務めています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が行っている事務処理の特徴を整理した資料です。【補足説明】結果的に、村長は、「ごみ処理事業」に対する事務処理を、職員に「丸投げ」している状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して同エリアの職員が行っている事務処理の特徴を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアにおいては、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない職員が、職員の判断に基づいて事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで中城村・北中城村エリアが平成時代に行っていた「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から「溶融炉」の運用を休止するときに中城村北中城村清掃事務組合が犯していた重大なミスを整理した資料です。【補足説明】結果的に、組合の管理者(北中城村の村長)が、職員が犯している重大なミスを見逃していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から「溶融炉」の運用を休止するときに北中城村が犯していた重大なミスを整理した資料です。【補足説明】結果的に、職員も村長も、「米軍ごみ」の処理を放棄していたことになります。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときに犯していた重大なミスを整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアの職員は、市町村の「ごみ処理基本計画」に対する十分な知識を持ち合わせていないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理基本計画」における計画期間の違いを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村は、市町村合併等の特別な事情がなければ、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」における計画期間が終了するときまで、計画期間を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに犯していた重大なミスを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、令和2年度においても、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していません。

下の画像は、令和時代においても沖縄県における中城村・北中城村エリアが不適正な事務処理を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、令和2年度においても、法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から関係行政機関の関係者から特段の配慮を受けて不適正な「ごみ処理事業」を行っていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、これまでに、同エリアに対して法令違反に対する「是正の勧告」を行っていません。そして、防衛省と環境省も、これまでに、同エリアに対して「是正の要求」を行っていません。

下の画像(3つ)は、令和時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、関係法令を十分に理解していない職員が、最少の経費で最大の効果を挙げることだけを考えて「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、令和2年度において中城村・北中城村エリアが違反している状態になっている主な重要法令を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、法令に基づく同エリアの責務を果たすために必要な事務処理を怠っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの職員が「ごみ処理事業」に対して必要な職務の遂行を怠っていた主な事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村に累積している「負の遺産」は、市町村長の責任において解消しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに適用される防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に対する関係行政機関(防衛省と沖縄防衛局を含む)の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】防衛省には、数多くの補助制度があるので、補助事業者だけでなく、関係行政機関の関係者も十分な注意が必要になります。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条と第9条第2項の違いを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、第9条第2項の規定が施行される前に、防衛省から補助金の交付を受けています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて補助金を交付している根拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく地方公共団体の責務を果たすための事務処理を怠っていたことになります。

下の画像は、防衛省が平成12年度に中城村・北中城村エリアに対して補助金の交付を決定したときの法令に基づく防衛省の考え方を整理した資料です。【補足説明】実際に、防衛省は、このような考え方に基づいて、同エリアに対して「補助金等交付決定通知書」を送付しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する補助金適正化法の規定に基づく補助金の交付の目的と補助金の交付の条件との関係を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同エリアにおいて実施困難な事務処理を、補助目的にすることはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している防衛省に適用される重要法令の位置づけを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、防衛省は、ここにある法令の規定に基づく防衛省の責務を放棄することはできません。

下の画像は、補助金適正化法第6条第1項の規定に基づいて国が補助金等の交付を決定するときに行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、国は、特定の補助事業者に「特段の配慮」をして、補助金等の交付を決定することはできません。

下の画像は、防衛省から補助金の交付を受けている中城村・北中城村エリアに適用される重要法令の位置づけを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、防衛省は、ここにある法令の規定に基づく同エリアの責務を免除することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」の処理に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】法制度上、同エリアが、既存施設(青葉苑)において「米軍ごみ」の処理を行わずに「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」の処理だけを行っている場合は、同エリアが既存施設(青葉苑)を「目的外使用」していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」と「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」の処理に対する優先順位を整理した資料です。【補足説明】法制度上、同エリアは、「米軍ごみ」の処理(収集運搬と分別を除く)を他者に委託することはできません。そして、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、同エリアの「ごみ処理計画」を無視して、「米軍ごみ」の処理(収集運搬と分別を含む)を、民間業者に委託することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を行わない場合に「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」の処理を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、既存施設(青葉苑)の整備に当たって、環境省の補助金等を利用している補助事業者ではなく、防衛省の補助金等を利用している補助事業者です。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付したときの防衛省の基本的な考え方を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアの既存施設(青葉苑)に対して国の「補助金等」を交付しているのは、環境省ではなく防衛省です。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に既存施設(青葉苑)において「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」の処理だけを行う場合を想定して作成した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアに対する防衛省の補助目的は、あくまでも「米軍施設のごみ処理」です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する重大なミスを整理した資料です。【補足説明】法制度上、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の分別を行わない場合は、補助事業者である同エリアが、分別を行うために必要な措置を採っていなければならなかったことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」に対する分別を行わないことを理由に「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、防衛省は、同エリアが補助目的を達成するときまで、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の分別を行わない場合の選択肢を整理した資料です。【補足説明】左側の選択肢は、同エリアが最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」に対する分別を行わない場合は「米軍施設のごみ処理」を拒否することができると判断していた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、防衛省の補助金の交付の目的と補助金の交付の条件に従って補助事業を行っていなかったことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を放棄する場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を放棄した場合は、防衛省が同エリアに対して補助金を過大に交付していることになります。したがって、その場合は、同エリアに対して補助金の返還と加算金の納付を命じなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアは、廃棄物処理法の規定に基づく、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」との関係を十分に理解していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理に着手するときに犯していた重大なミスを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、同エリアが策定している「ごみ処理計画」を無視して「米軍ごみ」の処理を行っていることになります。

下の画像は、改めて、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を果たしていないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」における「米軍ごみ」に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に違反して「米軍ごみ」の処理が行われていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の規定に違反して「米軍ごみ」の不適正な処理が行われている理由を整理した資料です。【補足説明】米軍施設(キャンプ瑞慶覧)の関係者は、「米軍ごみ」に対する日本の廃棄物処理法の規定と同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を知らない可能性があります。そして、「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分に関与している民間業者も、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を知らない可能性があります。

下の画像(2つ)は、令和2年度の沖縄県において中城村・北中城村エリアから排出される「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)を行うことができる許可業者が存在していない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」を無視して「ごみ処理実施計画」を策定することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から「米軍ごみ」に対する不適正な処理を行っていた決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】法律を知らない者は、法律に違反していても気付かないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における同エリアと米軍施設と住民の役割分担を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアにおいては、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、同エリアの「ごみ処理計画」を無視して同施設から「米軍ごみ」を搬出することができない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが民間の廃棄物処理業者と連携して「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】令和2年度において、沖縄県も環境省も防衛省も、同エリアに対して、このような技術的援助を与えていません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する米軍施設(キャンプ瑞慶覧)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアにおいて「米軍ごみ」を排出している米軍施設の関係者は、日本の廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物の排出者になります。

下の画像(3つ)は、平成29年12月から中城村・北中城村エリアから排出される「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している民間業者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、民間業者は、同エリアが策定している「ごみ処理計画」を無視して、「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)を行うことはできません。

下の画像は、令和2年度において中城村・北中城村エリアに累積している負の遺産の概要を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、他の行政機関は、同エリアに対して負の遺産の解消を免除することはできません。そして、同エリアも、負の遺産の解消を放棄することはできません。

下の画像は、令和時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、すべての関係行政機関の関係者が、同エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行っていることになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の問題点を整理した資料です。【補足説明】1市2村は、広域施設の整備が完了したときに、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を廃止する前提で「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、関係行政機関の事務処理にかかわらず市町村の自治事務である「ごみ処理事業」に対して中城村・北中城村エリアが行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、2村は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならない状況になっています。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」に関する事務処理を行っている行政機関の関係者が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】このような事務処理を行っていることが判明した場合は、「犯罪者」になります。

下の画像は、令和2年度において防衛省と環境省から国の「補助金等」の交付を受けて「ごみ処理事業」を行っている中城村・北中城村エリアの関係者が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを知らないで、中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している場合は、大問題になります。

下の画像は、結果的に関係行政機関の関係者が平成時代に中城村・北中城村エリアに対して免除していた事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄防衛局と防衛省と沖縄県と環境省は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、行政機関が他の行政機関に「特段の配慮」をして事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】行政機関の関係者が、国の「補助金等」に対して、このような事務処理を行っていることが判明した場合は「命取り」になります。 

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が平成29年度に浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに中城村・北中城村エリアが行っていなければならなかった適正な事務処理の流れと、同エリアが実際に行っていた不適正な事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、1市2村は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、広域施設の整備を行うことだけを考えて事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが既存施設を廃止したときに防衛省に対して提出する報告書における注意事項を整理した資料です。【補足説明】仮に、同エリアが、経過年数の欄に所有年数を記入して防衛省に提出した場合は、虚偽のある公文書を作成して行使したことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「生活系ごみ」と「事業系ごみ」の処理を行っていた年数は、防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく経過年数にカウントされません。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合に同エリアと防衛省が証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成した場合は、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができることになります。

下の画像(23枚)は、改めて、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和2年度における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアの「ごみ処理事業」には、不都合な真実が多すぎます。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和2年度における不都合な真実をまとめた資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するためには、これだけの課題を解決しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県や国(防衛省及び環境省)が、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことは間違いありません。

下の画像は、沖縄防衛局が平成時代から中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかった理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、沖縄防衛局と防衛省は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の財政的援助を受けて推進している「ごみ処理の広域化」に対する詳しい計画の内容を承知していません。

下の画像は、沖縄防衛局が平成時代に中城村・北中城村エリアに対して与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄防衛局と防衛省は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えることを怠っていたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、総務省に対する「苦情の申出」によって文書で確認している中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における沖縄防衛局の公式見解を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省も、防衛省に無断で1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、平成29年11月まで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが令和2年度においても廃棄物処理法の規定に違反して「米軍ごみ」の不適正な処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、民間の廃棄物処理業者ではありません。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会の土木環境委員会において事実と異なる答弁を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、土木環境委員会の委員が、県の職員の答弁に対して「憤慨」していることは事実です。

下の画像は、改めて、令和2年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」と浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】1市2村は、平成29年度から、1市2村が共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、国民から見た令和2年度における浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、防衛省が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付していることを知らない可能性があると考えています。なぜなら、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、すでに、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しているからです。

下の画像(2つ)は、浦添市・中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行うために行っていなければならなかった浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの事務処理の流れと、実際に行っていた不適正な事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、1市2村は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を無視して、「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたことになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県と環境省が平成時代に行っていた不適正な事務処理と、沖縄防衛局と防衛省が平成時代に行っていた不適正な事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、沖縄県と環境省と沖縄防衛局と防衛省が、令和2年度以降においても不適正な事務処理を継続した場合は、すべての関係者に対して、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、改めて、令和2年度に中城村・北中城村エリアが法令の定めに従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】市町村による「ごみ処理事業」は、地方自治法の規定に基づく「自治事務」として整理されています。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が平成2年10月14日に行っている沖縄県議会に対する「議会陳情」の概要を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している県の職員が適正な技術的援助を与えなければ、同エリアは、不適正な「ごみ処理事業」を適正化することができない状況になっています。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する選択肢を整理した資料です。【補足説明】次期衆議院選挙に社民党の公認候補として立候補することが決定している村長にとって、右側の選択肢はないことになります。

最後に、 下の画像をご覧ください。これは、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。【補足説明】村長が、村長の任期中に行っていた同エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなかった場合は、政治家としての資質を問われることになります。

後編に続く