沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(2村のごみ処理計画の履歴)概要版

2016-05-12 16:40:50 | ごみ処理計画

この記事は、中城村と北中城村の2村のごみ処理計画の履歴に関する記事の概要版です。

なお、この記事については地方公共団体の首長さんや職員の皆さん、そして議員の皆さんや住民の皆さんを呼び捨てにして書いていますが、なるべく客観的に記事を書きたいという理由だけなので他意はありません。

【説明】下の3つの画像は、平成25年度からの2村のごみ処理計画の履歴を年度毎に整理した資料になります。この中で重要なのは、この間に2村の村長が国の施策をことごとく無視していることです。また、改正したごみ処理計画を読めば溶融炉を廃止する計画であることが明らかですが、平成26年度に行うはずの財産処分の承認手続を保留しているために2年以上も地方財政法第8条の規定に違反する事務処理を行ってきたことです。そして、平成26年度に会計検査院が環境省に対して行った溶融炉を1年以上休止している自治体に対する是正の要求も無視して平成27年度も廃止に伴う財産処分の承認手続を保留して溶融炉の休止を続けてきたことです。

(注)2村の村長は、平成26年度の段階で3回、合計で国の8つの施策を無視していますが、平成27度に追加された国の2つの施策に対する対応については、まだ結果が出ていません。ちなみに、平成27年度は浦添市が広域処理に同意した後で環境省が廃棄物処理法の基本方針を変更しています。そして、総務省が環境省に対してごみ処理施設の長寿命化の促進に関する勧告を行っています。したがって、2村の村長が、万が一、この2つの施策も無視して任期を満了するようなことになると、2村は平成28年度の段階で4回、合計で10(2桁)の国の施策を無視していることになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

廃棄物処理施設整備計画(平成25年5月31日閣議決定)

ごみ処理基本計画策定指針(平成25年6月24日改正)

インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)

北中城村一般廃棄物処理基本計画(平成26年3月改正)

会計検査院による是正の要求(平成26年9月30日)

長寿命化計画策定の手引き(平成27年3月改訂)

長寿命化マニュアル(平成27年3月改訂)

循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成27年3月改正)

循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成27年3月改正) 

廃棄物処理法基本方針(平成28年1月21日変更)

環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日)

【説明】下の画像は上の3年度分の画像を1つに繋げたものです。このように、平成25年度からの2村の村長の施政方針は、徹底して国の施策に対して非協力的な姿勢を貫いています。 しかも、職員に対して法令違反を是正する命令も行っていません。そして、長寿命化計画も策定していません。しかし、浦添市は平成27年度に2村との広域処理に同意して広域施設の整備に関する基本的な計画やスケジュールをマスコミ発表しています。浦添市や県は2村のこのようなごみ処理計画の履歴を承知しているはずですが、国はここまでは承知していないはずです。しかし、1市2村が広域組合を設立する前に国が関係市町村のごみ処理計画の履歴をチェックすることになるので、この履歴についてはいずれ国も知ることになります。そのときに国がどう判断するかは、平成28年度における2村の村長の考え方と浦添市の市長の考え方によって大きく違ってくることになります。

(注)2村は県内(本島)において平成10年代にごみ処理施設を整備した自治体のうち、唯一長寿命化計画を策定していない自治体になります。しかし、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。2村はこれまでに、間接的ではありますが、会計検査院から溶融炉の休止の中止を求められています。そして総務省から長寿命化計画の策定を求められています。したがって、このまま村長が任期を満了した場合は、最後まで国の施策を無視し続けた村長ということになってしまいます。このことは、いずれ国も知ることになるので、その時の村長が誰であっても2村の住民にとっては大きなダメージになります。そして、住民を代表して2村の村長の施政方針を支持してきた2村の議会(議員)も大きなダメージを受けることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

【説明】 国の施策は、市町村のごみ処理計画に対して技術的援助と財政的援助を与えるために策定されています。また、市町村が住民の福祉の増進を図ることを目的として策定されています。しかし、2村の村長は平成25年度から国の技術的援助と財政的援助を拒んでいることになります。つまり、2村の村長は平成27年度までは国の補助金を利用する権利を放棄していたことになります。

(注)2村の村長は平成27年度において、それまでの施政方針を変更して、浦添市との広域処理を推進することを表明しています。したがって、2村の村長が、中城村の村長の任期が満了する前に職員に対して国の施策に対応した命令を行わなかった場合は、最後まで国の施策を無視し続けることが決定するので、広域処理は白紙撤回ということになります。なお、2村の村長が法令違反を是正する命令を行わなかった場合は、村長が自ら広域処理を白紙撤回することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

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【説明】2村の溶融炉が設備の処分制限期間を経過していれば休止しても廃止しても補助金の返還は不要になります。しかし、下の画像の左にあるように溶融炉の休止を続けている限り法令に違反する事務処理を行っていることになるので、広域処理を推進することはできません。また、2村の村長が溶融炉を廃止すれば法令違反(地方財政法第8条違反)を是正することができますが、ただ廃止するだけでは国の施策を無視していることになるので、その場合も広域処理を推進することはできません。したがって、下の画像の真ん中にあるように、溶融炉を廃止する場合は、国の施策に対応した代替措置を講じる必要があります。

(注)浦添市は処分制限期間を経過した焼却炉と溶融炉を国の施策に従って長寿命化していますが、2村はまだ長寿命化を行っていません。代替措置を講じて溶融炉を廃止すれば溶融炉の長寿命化は不要になりますが、焼却炉は広域組合が引き継ぐ既存施設になるので、浦添市と同じように国の施策に従って長寿命化を行っていなければならないことになります。

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【説明】2村の村長が溶融炉を休止していることについては法令に違反していない(地方財政法第8条の規定に適合している)と考えている場合は、浦添市が違反していることになってしまいます。そして、処分制限期間を経過した設備を長寿命化する場合は所有の目的に応じて効率的な運用を行っていないことになるので、国は国の施策を変更して長寿命化を禁止しなければならないことになります。 

(注)2村の村長や職員が処分制限期間を経過した溶融炉を休止していることについて、地方財政法第8条の規定に違反していないと考えている場合は、この規定が長寿命化の根拠法令になっていることを知らないことになります。長寿命化を行っている浦添市はこの規定が根拠法令になっていることを知っていると思いますが、浦添市が2村と広域処理を推進することに同意しているのであれば、当然のこととして、2村に対して法令違反の是正(溶融炉の休止の中止)を求めているはずです。したがって、中城村の村長の任期が満了する前に、2村の村長は浦添市に対して法令違反の是正を約束して協議会を設立する必要があると考えています。

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【説明】2村の村長や職員が溶融炉を休止していることについては地方財政法第8条の規定は適用されないと考えている場合も、この規定が長寿命化の根拠法令になっていることを知らないことになります。しかし、どちらにしても、2村の村長が国の施策を無視していることには変わりがないので、広域処理を推進することはできないことになります。 

(注)2村を除いて県内(本島)における全ての自治体が供用開始から11年目までに長寿命化計画を策定しています。しかし、2村は14年目(平成28年度)になってもまだ作成していません。そして、溶融炉を廃止せずに休止したままにしています。その本当の理由は分かりませんが、2村の村長や職員には長寿命化に関する大きな誤解があるように思います。なぜなら、国の補助金を利用してごみ処理施設を整備している自治体であれば、このような事務処理を行うことは絶対にあり得ないからです。そして、これほど多くの国の施策を無視したまま他の市町村(浦添市)との広域処理を推進するようなことは絶対に考えないからです。

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【説明】これも絶対にあり得ないことですが、仮に、国の職員が処分制限期間を経過した設備に対して地方財政法第8条の規定を適用することを除外して、長寿命化については市町村の任意で決定することができるようにした場合は、インフラ長寿命化基本計画は何の効力もない計画になってしまいます。しかし、そうなった場合であっても、広域処理において関係市町村のごみ処理計画の調和が確保されていない場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反することになるので、国はそのような自治体(広域組合)に対して財政的援助を行うことはできないことになります。 

(注)上の画像はあくまでも広域処理を前提にした資料なので、浦添市が広域処理を白紙撤回して単独更新を行う場合は何の問題もありません。しかし、2村の場合は、ことごとく国の施策を無視していることになるので、どうにもならない状況になります。

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【説明】下の画像の右側が、2村がどうにもならない状況になった場合の未来のごみ処理計画の履歴になります。2村の村長が平成28年度以降も国の施策を無視することを決定したのであれば、やむを得ない履歴になりますが、どう考えても住民の福祉の増進を図ることはできない履歴になります。 

(注)浦添市にとっては、広域処理を白紙撤回して直ちに単独更新に関する事務処理に着手すれば、長寿命化から12年目頃には更新施設の供用を開始することができます。しかし、2村の場合は、来年度から40億円以上の基金(自主財源)を積み立てて行かなければなりません。しかも、平成30年度頃には焼却炉の老朽化が顕著になるので、老朽化対策に関する財政負担も顕著に増加することになります。また、新たなごみ処理施設の整備が順調に進んだとしても、供用開始から20年以上は長寿命化を行わないまま焼却炉の使用を続けて行くことになるので、事故や故障等のリスクも増加することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【説明】 2村の村長が未来のごみ処理計画の履歴をどうにもならない状況にしないためには、遅くとも平成30年度には国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を完了しなければならないことになります。そのためには、遅くとも平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。したがって、遅くとも平成28年度には平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止するための準備を完了していなければならないことになります。

(注)2村の村長は平成27年度において、平成28年度に協議会を設立して、1市2村において広域施設の整備に関する本格的な協議を開始することを表明していますが、その前に、広域組合が引き継ぐことになる既存施設(溶融炉と焼却炉)に対する施策を決定しなければなりません。そして、決定した施策に対するスケジュールも併せて決定しなければなりません。とはいえ、広域施設の整備に関する基本的な計画については既に決定しています。したがって、2村の村長が既存施設に対する施策(スケジュールを含む)を決定すればいつでも協議会を設立することができる状況になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

【説明】1市2村の首長が村の既存施設に対する施策を決定しないまま協議会を設立して広域施設の整備に関する本格的な協議を行い、平成30年度に地域計画を策定して国や県と協議を行うことができる状況になったとしても、2村の既存施設に対する問題については何も解決していないことになるので、その時点で広域処理は白紙撤回になります。しかし、平成31年度から1市2村が仕切り直しをするようなことになると、浦添市は平成24年度に長寿命化した既存施設を15年以上稼動しなければならないことになります。そして、2村は平成15年度に整備した既存施設を長寿命化を行わないまま25年以上稼動しなければならないことになってしまいます。 

(注)2村のために浦添市が2村の既存施設に対する施策の決定を猶予して協議会を設立する理由はどこにもありません。なぜなら、そのような猶予をすれば浦添市の既存施設に対する老朽化対策費が増加して想定外のトラブルが発生するリスクが高くなるからです。一方、2村の場合は、既存施設の老朽化対策そのものが困難な状況になります。したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に、職員に対して広域処理を推進するための命令を行って協議会を設立することができなかった場合は、1市2村における未来のごみ処理計画のリスクを最少化する(住民の福祉の増進を図る)ために、浦添市の方から事前協議を打ち切るべきだと考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

この記事を読んで、読者の皆さんは2村のこれまでのごみ処理計画や村長の考え方に対してどのような印象を持ったでしょうか?

このブログの管理者は、2村の職員(中北組合の職員を含む)には失礼ですが、職員が村長の補助機関として機能していない印象を強く受けます。なぜなら、これだけ国の施策を無視して、しかも法令違反を是正しない村長が、浦添市との広域処理を本気で考えるはずがないからです。

それはともかく、1市2村が平成28年度に協議会を設立することができたとしても、2村が、①平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②平成30年度に国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を完了しない場合はタイムオーバーになるため、ほぼ間違いなく広域組合を設立する前に協議会を解散(広域処理を白紙撤回)することになると考えます。

【結論】

1市2村における広域処理については、昨年の12月8日のマスコミ発表によって、広域施設の整備に関する基本的な計画が決定しています。このブログの管理者は、これまで国の施策を徹底的に無視してきた2村にとっては、またとないチャンスだと思っています。しかし、マスコミ発表から既に5ヶ月以上が経過しています。

1市2村が協議会を設立するためには1市2村の首長が覚書を締結しなければなりません。ただし、その覚書は広域施設の整備に関する協議を本格的に行うために締結するものなので、その意味ではいつでも締結できる状況になっています。

したがって、2村の村長(実際は職員)が既存施設に対する施策を決定すれば、間違いなく中城村の村長の任期が満了する前に覚書を締結して協議会を設立することができます。

このうち、焼却炉については国の補助金を利用して長寿命化を行うことが決定していることになるので、あとは代替措置を講じて溶融炉を廃止することと、そのスケジュールを決定すれば、事前協議は終了することになります。

下の2つの画像は、この概要版のために作成した資料です。

1つ目の画像は2村の既存施設に対する施策のチェックリストです。全部で13項目ありますが、2村の村長と職員(そして議会)は、平成25年度からこれらの項目をことごとく無視してきたので、協議会を設立する前に1市2村において十分なチェックが必要になると考えます。ちなみに、浦添市におけるチェック項目は3の廃棄物処理法第6条第3項の規定のみになりますが、浦添市がこの規定に適合する事務処理を行うためには2村が全てのチェック項目をクリアしていなければならないことになります。

2つ目の画像は平成28年度のスケジュールに関する資料ですが、平成28年度において③に関する準備を完了するためには最低でも半年以上の期間が必要になると思われます。したがって、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立して、設立後は速やかに③に関する事務処理に着手することが2村の村長が広域処理を推進するための必須条件になると考えます。なお、④に関する事務処理については③の事務処理に失敗した場合は無駄な事務処理になるので、まずは③の事務処理に全力を投入すべきだと考えます。

(注)2村の焼却炉は平成15年度に供用を開始しているため、長寿命化を行わない場合は広域施設が完成するまで老朽化対策を行いながら22年以上使用することになってしまいます。2村の焼却炉が浦添市が長寿命化を実施した頃(平成24年前後)に供用を開始したものであれば、長寿命化を行わずに広域施設に移行する方が地方財政法第8条の規定に基づいて所有財産の効率的な運用を行うことができる可能性はあります。しかし、環境省は供用開始から15年以上になると老朽化が顕著になると判断しています。このため、2村の焼却炉(平成30年度は供用開始から16年目になる)の長寿命化は広域処理を推進するための必須条件になると考えています。ただし、2村の焼却炉に対する施策がどのようなものであっても、広域組合が焼却灰の委託処分を継続する場合は国の施策(廃棄物処理法の基本方針等)を無視していることになります。また、浦添市が広域組合の一員になった場合は市のごみ処理計画における重要課題である「最終処分ゼロの継続」も困難になるため、1市2村による広域処理の推進は不可能になります

原寸大の資料(画像をクリック)

 

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(2村のごみ処理計画の履歴)

2016-05-12 11:37:08 | ごみ処理計画

今日は、村(中城村・北中城村)のごみ処理計画の経歴について書きます。

なお、このブログの管理者は内地からの移住者なので、沖縄県においては地方公共団体の首長さんや職員の皆さんに対して敬称を使用しない場合は失礼になる可能性があることはなんとなく理解しています。しかし、ブログの記事に敬称を使用していると妙な錯覚を起こしそうなので、あえて呼び捨てにさせていただきます。したがって、議員の皆さんや住民の皆さんも呼び捨てにさせていただきます。ただし、このブログの読者の皆さんだけには敬称を使わせていただきます。

ということで、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の平成25年度の経歴ですが、この年度は5月に政府が5年ごとに見直すことになっている廃棄物処理法の規定に基づく「廃棄物処理施設整備計画」が閣議決定されています。また、6月に環境省が「ごみ処理計画策定指針」を改正しています。そして、11月には政府が「インフラ長寿命化基本計画」を決定しています。 

原寸大の資料(画像をクリック)

上の画像にあるように、2村は平成25年度の最後の月(平成26年3月)にごみ処理計画を改正していますが、その内容は国の施策である「廃棄物処理施設整備計画」や「ごみ処理基本計画策定指針」、そして、「インフラ長寿命化基本計画」を完全に無視した計画になっています。

ちなみに、2村が改正したごみ処理計画は浦添市と同じように県の廃棄物処理計画を上位計画にしていますが、2村はこの県の計画(溶融炉の整備を推進して最終処分場の延命化を図る計画)も無視しています。ただし、今日はそのことを書くのが目的ではないので、本題に移ります。

2村の村長が国の施策を無視することを知っていてごみ処理計画を改正したのかどうかは分かりませんが、少なくとも担当職員は知っていたはずです。なぜなら、知っていなければ村長の補助機関として住民の福祉の増進を図るための事務処理を行うことができないからです。

なお、ここで重要なのは、2村は平成25年度において、少なくとも溶融炉については長寿命化を行わないことを決定しているということです。

インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限は平成28年度になっていますが、2村の村長は平成26年3月に平成26年度から平成35年度までは溶融炉の運用を行わないことを決定しているので、溶融炉については「行動計画」の策定期限の2年前に村長が長寿命化を行わないことを決定していることになります。そして、2村の村長はそのことによって平成25年度に国の補助金を利用する権利を放棄していることになります。

廃棄物処理施設整備計画(平成25年5月31日閣議決定)

ごみ処理基本計画策定指針(平成25年6月24日改正)

インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)

北中城村一般廃棄物処理基本計画(平成26年3月改正)

次に、下の画像をご覧下さい。

これは平成26年度の2村のごみ処理計画の履歴ですが、平成25年度に2村の村長が改正したごみ処理計画には溶融炉を休止することや廃止することは書かれていません。しかし、約4月前に決定している「インフラ長寿命化基本計画」のことを考えれば、廃止することで決定していたことになります。なぜなら、長寿命化計画には休止という選択肢はないからです。

しかし、2村は平成26年度において溶融炉を廃止するための財産処分の承認手続を保留していました。この判断はほぼ間違いなく職員の判断によるものと考えていますが、結果的に所有財産(溶融炉)の所有の目的(焼却灰の資源化)に応じた効率的な運用を行っていなかったことになるため、地方財政法第8条の規定に違反する事務処理を行っていたことになります。 

原寸大の資料(画像をクリック)

平成26年度において重要なのは、9月に会計検査院が溶融炉を1年以上停止(休止)している市町村に対して環境省を通じて是正の要求(廃止か再稼動かを決定する要求)を行っていることです。

会計検査院は平成25年度に調査を行っていたので、その時点では2村はまだ溶融炉を稼動していたことになりますが、会計検査院が是正の要求を行ったことで、2村は1年以上溶融炉を休止することができない状況になりました。しかし、2村はこの要求を無視して平成27年度も休止を続けていました。

なお、平成26年度は3月に環境省がごみ処理施設の長寿命化に関する手引きやマニュアルなどを改訂しています。そして、国の補助制度に関するガイドラインとも言える循環型社会形成推進交付金に関する要綱や取扱要領も改訂しています。しかし、2村はこれらの国の施策についても無視しています。

会計検査院による是正の要求(平成26年9月30日)

長寿命化計画策定の手引き(平成27年3月改訂)

長寿命化マニュアル(平成27年3月改訂)

循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成27年3月改正)

循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成27年3月改正) 

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、平成27年度の2村のごみ処理計画の履歴ですが、12月には浦添市が2村との広域処理を前提にした広域施設の整備に関する基本的な計画やスケジュールをマスコミ発表しています。したがって、この段階で浦添市は2村との広域処理に同意していたことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

上の画像において重要なことは、浦添市が広域処理に同意した後の平成28年1月に環境省が廃棄物処理法の基本方針を変更していることです。そして、2村の村長が広域処理の推進を正式に公表する直前に、総務省が環境省に対して市町村が所有しているごみ処理施設の長寿命化を促す勧告を行っていることです。

もちろん、これらのことは、2村の職員が知っていなければならないことになります。したがって、溶融炉を休止していることや焼却炉の長寿命化計画を策定していないこと等については、村長にキチンと報告をして適正な命令を受ける事務処理を行わなければならないことになります。しかし、2村は平成27年度中にその事務処理を完了することができませんでした。

おそらく、12月に広域計画をマスコミ発表した時点では、浦添市は余裕を持って平成27年度中に協議会を設立することができると考えていたはずです。なぜなら、広域処理における事前協議において一番難しい協議になる広域施設の整備に関する基本的な計画が決定していたからです。

廃棄物処理法基本方針(平成28年1月21日変更)

環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日)

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、上の3つの画像(平成25年度から平成27年度までの経歴)を繋げたものですが、平成25年度からの3年間の2村の村長の施設方針は、見事に国の施策に対して非協力的な施政方針を貫いています。

しかし、2村の村長が施政方針を変更して他の市町村(浦添市)との広域処理を推進することを決定した限りは、これ以上国の施策に逆らうような事務処理を行うことはできなくなります。 もちろん、法令違反(溶融炉の休止)を続けて行くことは絶対にできません。

原寸大の資料(画像をクリック)

平成27年度に協議会を設立することはできなかったものの、2村の村長は3月の時点で広域処理を推進することを正式に表明しています。そうであるならば、任期を満了する前に焼却炉と溶融炉に対する長寿命化計画の方針を決定しておかなければなりません。なぜなら、2村の村長は平成25年度に溶融炉の長寿命化を行わないことを決定しているからです。

なお、焼却炉の長寿命化については、2村の村長が広域処理の推進を決定する前(3月1日)に国(総務省)から実施するように要求されていることになるので、環境省や県の助言等を受ける前に既に決定していることになります。したがって、2村においては、平成27年度において溶融炉を適正に廃止して焼却炉の長寿命化を実施することが決定していたことになります。しかし、協議会を設立することはできませんでした。その理由は、2村の村長が職員に対して溶融炉の廃止や焼却炉の長寿命化に関する具体的な命令を行わなかったからです。

下の画像をご覧下さい。 

これは、国の施策に対する2村の村長の考え方の履歴を整理した資料です。

国の施策は、市町村のごみ処理に対する技術的援助と財政的援助を行うために策定されています。そして、市町村による住民の福祉の増進を図ることを目的として策定されています。

しかし、2村の村長はごみ処理計画を改正した平成25年と平成26年度は国の施策を完全に無視してきました。平成27年度については平成28年度における2村の村長の考え方がまだハッキリしていないので、結論を出すことはできませんが、浦添市との広域処理を推進することを表明しているので、考え方を変えることも表明していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に考え方を変えて、職員に対して溶融炉の廃止や焼却炉の長寿命化に関する命令を行わなかった場合は、結果的に平成28年度も2村の村長は国の施策を無視したことになり、平成27年度も無視していたことになります。

したがって、その場合は広域処理は白紙撤回ということになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が平成28年度(中城村の村長が任期を満了する前)に職員に対して国の施策に対応する命令を行わなかった場合と行った場合を比較した資料になります。 

原寸大の資料(画像をクリック)

上の画像にあるように、2村の溶融炉が処分制限期間を経過している場合は休止をしても廃止をしても設備に対する補助金を返還することは不要になりますが、2村の村長が国の施策に対応する命令を行わなかった場合、つまり、国の施策を無視した場合は一番左のような結果になります。

ただし、この場合は、国の施策に対応する前に法令違反を是正する命令を行っていないことになるので、広域処理を推進することは不可能になります。  

地方公共団体は法令に違反して事務処理を行うことはできません。したがって、法令に違反している地方公共団体に国が財政的援助を行うこともできないことになります。 

一方、2村の村長が職員に対して上の画像の真ん中にある命令を行った場合は、法令違反を是正して国の施策に対応する命令を行ったことになるので、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を実施すれば広域処理を推進することが可能になります。 

下の画像をご覧下さい。

これは、2村が溶融炉を休止していても地方財政法第8条の規定に適合しているという前提で作成した資料です。

あり得ないことですが、仮にあり得るとした場合は、浦添市が長寿命化を行っていることは所有財産を所有目的に応じて効率的に運用していないことになるので、浦添市が地方財政法第8条の規定に違反することになります。そして、2村に対して国が財政的援助を与える場合は、国が国の施策を変更してごみ処理施設の長寿命化を禁止しなければならないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

2村の村長が溶融炉を休止していることについてどのように考えているのかは分かりませんが、仮に、浦添市に対して地方財政法第8条に違反していないと伝えているとした場合は、浦添市に対して法令違反の是正を求めなければならないことになってしまいます。そして、国に対して国の施策の変更を求めなければならないことになります。

しかし、浦添市は既に国の補助金を利用して長寿命化を実施しているので手遅れです。

したがって、広域処理は白紙撤回ということになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、処分制限期間を経過した場合は地方財政法第8条の規定が適用されないという前提で作成した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、休止している2村の溶融炉に対して地方財政法第8条の規定が適用されない場合であっても、2村の村長が国の施策に対応する命令を行っていない場合は、国の補助金を利用する権利を放棄していることになるので、広域処理を推進することは不可能になります。

下の画像をご覧下さい。

これは、上の画像において国がごみ処理施設の長寿命化については市町村の任意で決定することができるというように国の施策を変更した場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

  

このように、ごみ処理施設の長寿命化を市町村の任意で決定することができるようになっても、1市2村が広域処理を推進する場合は廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて1市2村のごみ処理計画の調和を確保しなければならないので、2村が焼却灰の委託処分を継続する場合は1市2村が法令に違反していることになります。

したがって、2村だけでなく浦添市も国の補助金を利用する権利を放棄していることになるので、広域処理は白紙撤回ということになります。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が平成28年度においても法令違反の是正を行わずに国の施策を無視し続けた場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

浦添市の場合は、広域処理が白紙撤回になっても、国の補助金を利用して単独更新を行うことができます。しかし、その場合であっても更新施設が完成するのは長寿命化から12年目以降になるので、今年度中に単独更新に関する事務処理に着手する必要があります。

一方、2村の場合は、自主財源によりごみ処理施設の整備を行っていかなければならないので、来年度から40億円以上の基金の積み立てが必要になります。しかも、供用開始から22年目頃まで自主財源により老朽化対策を行っていくことになるので、財政負担が更に増加することになります。

ここで、もう一度下の画像の真ん中の部分をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に、法令違反を是正して国の施策に対応する命令を行ったとしても、スケジュールを決定しなければ、命令を行ったことにはなりません。したがって、職員がスケジュールが決定するのを待っていたら手遅れになってしまいます。

下の画像をご覧下さい。

これは、そのスケジュールを整理した資料になります。

浦添市の溶融炉の長寿命化の時期と老朽化の進行を考えると平成31年度に広域組合を設立するスケジュールはギリギリのスケジュールになると考えます。したがって、2村は平成30年度には国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を完了していなければならないことになります。そして、そのため(国の補助金を利用するため)には、平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止していなければならないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、平成28年度において協議会を設立することができれば、1市2村において広域施設の整備に関する本格的な協議を行うことができます。

しかし、その間に、平成29年度に実施する溶融炉を廃止するために講じる代替措置に関する準備を完了しなければ、協議会を設立した意味がなくなってしまうことになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、平成28年度に協議会を設立して平成31年度に解散(広域処理を白紙撤回)した場合の1市2村のごみ処理計画の履歴になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、平成31年度に浦添市が単独更新に変更した場合は、溶融炉の長寿命化から15年目以降に更新施設が完成することになるので、朽化対策費が著しく増加することになります。また、長寿命化を行った溶融炉を15年以上も使用することは未知の領域に踏み込むことになるので想定外のトラブルが発生する可能性があります。

したがって、浦添市の場合は平成31年度に広域組合を設立することが絶対条件になるので、2村が平成28年度中に溶融炉を廃止するために講じる代替措置に関する準備を完了しなかった場合は広域処理は白紙撤回ということになります。

また、2村においても平成28年度中に溶融炉を廃止するために講じる代替措置に関する準備を完了しなかった場合は、平成35年度頃から老朽化対策そのものが困難になるので、新たなごみ処理施設が完成するまで可燃ごみの焼却を外部委託するような状況になってしまいます。

もちろん、その間に大規模災害等が発生した場合は、災害廃棄物の焼却処理も外部委託することになるので、住民の福祉の増進を図ることは不可能な状況になってしまいます。

以上が、2村のごみ処理計画の履歴になりますが、2村においては平成28年度に溶融炉を廃止するために講じる代替措置の準備を完了することができるかできないかによって、未来の履歴が大きく変わることになります。 

広域処理の成功を祈ります。