沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省と総務省と環境省の「適正な判断」を考える(前編)

2019-01-13 07:10:24 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の6つの重要事項をベースに管理をしています。


中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理事業」については、防衛省と総務省が深くかかわっています。そして、当然のこととして、環境省も深くかかわっています。

そこで、今日は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省と総務省と環境省の「適正な判断」について考えてみることにしました。

下の画像は、改めて、中北清掃組合の「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合の「ごみ処理事業」は、他に類をみない、極めて「個性的な事業」になっています。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」における問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、地方公共団体(一部事務組合を含む)は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合における「ごみ処理基本計画」の改変の履歴を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、常識では考えられないような「ごみ処理基本計画」の改変を行っています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】組合は、平成26年度から平成28年度まで、「ごみ処理基本計画」に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

(注)常識的に考えた場合は、組合は、平成25年度に「ごみ処理基本計画」を変更して、平成28年度に再変更していなければならなかったことになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の重大なミスを整理した資料です。   

【補足説明】組合は、補助金適正化法における補助事業者の責務と、廃棄物処理法における「ごみ処理計画」の策定に対する市町村の責務を無視していることになります。そして、廃棄物処理法の基本方針も無視していることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、組合は、新たなごみ処理施設の整備に当たって、国の財政的援助を受けることができない「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。

なお、防衛省は、中北清掃組合によるごみ処理施設(青葉苑)の整備に当たって、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に、約40億円の補助金を交付しています。

【補足説明】組合は、「ごみ処理基本計画」の改変に当たって、沖縄防衛局の技術的援助を受けているので、結果的に、防衛省は、このような判断をしていることになります。

(注)組合は、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」を再改正するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、組合が、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」を再改正するときに、補助金の返還を求めていないので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の判断が正しければ、実際は、平成29年度から、防衛省は、補助金の適切な執行に努めなくてもよい状況になっています。

下の画像(2つ)も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。 

 

【補足説明】防衛省の判断が正しければ、実際は、組合は、平成28年度に、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。 

【補足説明】環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を定めるときは、防衛大臣とも協議を行っていることになっているので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】廃棄物処理施設整備計画は、閣議で決定している国の計画になるので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。   

【補足説明】都道府県の「廃棄物処理計画」は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められているので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。

【補足説明】沖縄防衛局は、組合に対して、廃棄物処理法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物の民間委託処分を行うことができるという技術的援助を与えているので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は、市町村に適用される廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性がありますが、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は、組合に対して、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間(10年)を経過した設備については、無条件で運用を休止することができるという技術的援助を与えています。したがって、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】中北清掃組合における「ごみ処理基本計画」の再改正に当たって、防衛省は「是正の要求」等は行っていないので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。

なお、総務省は、組合が防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設(青葉苑)を整備するときに、組合に対して約15億円の地方交付税措置を講じています。  

【補足説明】総務省は、平成29年度において、防衛省に対する「勧告」等は行っていないので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】総務省は、平成29年度において、組合に対する「是正の要求」等は行っていないので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】総務省は、平成29年度において、防衛省に対する「勧告」等は行っていないので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像(2つ)も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。   

 

 

【補足説明】総務省は、平成29年度において、防衛省に対する「勧告」等は行っていないので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、総務省も、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、総務省も、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、総務省も、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、総務省も、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。   

【補足説明】結果的に、総務省も、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。    

【補足説明】総務省は、地方財政法を所管していますが、結果的に、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】総務省は、平成29年度まで、組合に対して「是正の要求」等は行っていなかったので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。   

なお、環境省は、組合が溶融炉を休止したときに、組合に対して技術的援助を与えています。また、平成29年度と平成30年度において、浦添市と中城村と北中城村に対して、「ごみ処理の広域化」に対する技術的援助を与えています。

【補足説明】実際に、組合の「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設のごみ処理計画」に対する記述はないので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。

【補足説明】実際は、平成28年度において、防衛省と中北清掃組合との関係は終了していると判断していることになります。

下の画像(2つ)も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。 

 

【補足説明】実際は、平成28年度において、防衛省と中北清掃組合との関係は終了していると判断していることになります。

(注)補助金適正化法の規定にかかわらず、市町村が「米軍施設」を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている場合は、廃棄物処理法の規定に基づいて、適正な処理を行わなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、このように判断していることになるので、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を変更しない場合は、不適正な判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、このように判断していることになるので、環境大臣が廃棄物処理施設整備計画を変更しない場合は、不適正な判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。    

【補足説明】結果的に、このように判断していることになるので、沖縄県は県の「廃棄物処理計画」を変更しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。     

【補足説明】結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。      

【補足説明】結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、このように判断していることになるので、環境省がごみ処理基本計画策定指針を変更しない場合は、不適正な判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】環境省は、平成29年度まで、組合に対して「是正の要求」等は行っていなかったので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の法令違反に対する国と都道府県の備忘録です。 

【補足説明】国や都道府県が、市町村の法令違反を見落としていた場合であっても、市町村の事務処理が無効になります。

(注)国や都道府県が、市町村の事務処理に法令違反があると認めた場合であっても、「是正の要求」や「是正の勧告」等を行わない場合は、結果的に、法令違反を免除していることになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が整理した、適正な「ごみ処理事業」の定義です。

【補足説明】言うまでもなく、適正な「ごみ処理事業」を行っていない市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の体制を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合が不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合は、中城村と北中城村も不適正な「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、国が不適正な「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】国が、不適正な「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して財政的援助を与えた場合は、国が市町村に対して法令違反を促していることになってしまいます。

下の画像は、国が不適正な「ごみ処理事業」を行っていた市町村に対して財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】国が、不適正な「ごみ処理事業」を行っていた市町村に対して財政的援助を与えた場合は、国が市町村における過去の法令違反を免除していることになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合における過去の不適正な「ごみ処理事業」と「負の遺産」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、組合が「負の遺産」を解消して、現在の「ごみ処理事業」を適正化しなければ、未来において適正な「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理事業」に必要な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、ここにある事務処理を怠った場合は、中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理事業」は、悲惨な状況になります。

下の画像は、中城村と北中城村が、上の資料にある事務処理を怠った場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなるので、広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中北清掃組合に対する防衛省と総務省と環境省の適正な事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法第4条第3項の規定により、国は、市町村に対して、一般廃棄物の適正な処理に必要な技術的・財政的援助を与えるように努めなければならないことになっています。

(注)廃棄物処理法の規定に基づく「国」には、防衛省や総務省も含まれています。

後編に続く