沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省と総務省と環境省の「適正な判断」を考える(後編)

2019-01-20 06:32:17 | ごみ処理計画

後編の記事を読む前に、前編の記事をご覧下さい。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。 

【補足説明】国は、補助金等が効率的に使用されるように努める前に、公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する国の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は、市町村に対して不適正な技術的援助や財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は、市町村に対して廃棄物処理施設整備計画に適合しない技術的援助や財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像も、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は、市町村に対して都道府県の廃棄物処理計画に適合しない技術的援助や財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、国が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的・財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国には、環境省だけでなく、防衛省や総務省も含まれています。

下の画像は、国が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して法令に違反する技術的・財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国には、環境省だけでなく、防衛省や総務省も含まれています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」や法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対する国のペナルティを整理した資料です。

【補足説明】行政上は、ペナルティを科す前に、国が市町村に対して「是正の要求」を行うことになります。

下の画像は、国が法令に違反して事務処理を行っている場合に国民が法令違反を是正する手段を整理した資料です。

【補足説明】審査会や議会等に訴えることも可能ですが、総務省に苦情の申出を行う方が、手続きが容易になります。

下の画像は、国家公務員倫理法の規定に基づく国家公務員の責務を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の職員には、自衛隊員倫理法の規定により、同様の責務があります。

下の画像は、国の職員が国の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】国の職員が、国の法令違反を認めない場合は、虚偽のある公文書を作成している可能性が高くなります。

下の画像は、平成30年度における防衛省と総務省と環境省の法令違反を確認するために作成した資料です。

なお、平成29年度において、3省は、中北清掃組合に対して「是正の要求」等は行っていません。

【補足説明】国の法令違反によって、結果的に、中北清掃組合も法令に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」は、補助金適正化法の規定に基づいて防衛省が組合に送付した「補助金等交付決定通知書」における「補助金の交付の条件」になっています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合は、「米軍施設のごみ処理」を行わない「ごみ処理基本計画」を策定しているので、計画を変更しない場合は、補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針には、防衛大臣も関与しています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理施設整備計画の閣議決定には、防衛省も関与しています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】都道府県の廃棄物処理計画は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。    

【補足説明】この場合の「ごみ処理計画」は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」になります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。     

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、「ごみ処理事業」を行っている沖縄県の一部事務組合にも適用されます。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】補助金適正化法の規定にかかわらず、地方公共団体が所有している財産については、地方財政法第8条の規定が適用されます。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、防衛省に、市町村における過去の不適正な事務処理や法令違反等を免除する権限は与えられていません。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】組合が、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しない場合は、総務省が組合に対して、不適正な「地方交付税措置」を講じていることになってしまいます。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合は「米軍施設のごみ処理」を行わない「ごみ処理基本計画」を策定しているので、組合が計画を変更しない場合は、地方交付税を返還しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】組合は、総務省の地方交付税措置を受けたときから、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」を改正するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったので、結果的に、虚偽のある資料等を作成して総務省に提出していたことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】総務大臣も、廃棄物処理法の基本方針に関与しています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、総務省も、廃棄物処理施設整備計画の閣議決定に関与しています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】沖縄県の「廃棄物処理計画」も、他の都道府県の「廃棄物処理計画」と同様に、廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。   

【補足説明】総務省に、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を免除する権限は与えられていません。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】総務省が、廃棄物処理法の規定を勝手に解釈して、市町村に対して技術的援助や財政的援助を与えることはできません。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。   

【補足説明】地方財政法は、総務省が所管していますが、総務省の判断だけで、地方財政法の規定を変更することはできません。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度におけ総務省の適正な判断を整理した資料です。   

【補足説明】いずれにしても、国が、市町村における過去の不適正な事務処理や法令違反等を免除することはできません。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。   

【補足説明】北中城村も、米軍施設を、村の「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、市町村が「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている地域から排出される「ごみ」は、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物」になります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、中北清掃組合における法令違反が是正されるときまで、環境省は組合や中城村や北中城村に対して、新たに財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】そもそも、廃棄物処理施設整備計画の案は、環境大臣が環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して作成しています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】そもそも、都道府県の「廃棄物処理計画」は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】そもそも、このことは、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に明記されています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】環境省であっても、環境省の判断だけで、廃棄物処理法の規定を勝手に変更することはできません。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が総務省が所管している地方財政法の規定を勝手に解釈して、市町村に対して技術的援助や財政的援助を与えることはできません。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、環境省が、中北清掃組合における過去の不適正な事務処理や法令違反を免除して、組合や中城村や北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、間違いなく「事件」になります。

下の画像は、中北清掃組合が過去の「ごみ処理事業」における法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村は法令に違反して事務処理を行なってはならないので、過去の法令違反については、「負の遺産」として残っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合が現在の「ごみ処理事業」における法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】現在の法令違反を是正しない場合は、「負の遺産」が増えて行くことになります。

下の画像は、中北清掃組合が未来の「ごみ処理事業」における法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】現在において「負の遺産」を解消しない限り、未来において「負の遺産」が増大していくことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行う前に、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市の既存施設の老朽化に対する財政負担を考えると、浦添市は、中城村と北中城村との広域処理に対するスケジュールを遅らせることはできない状況になっています。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行っているときに、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、国と組合が法令違反を是正するまで、広域施設の整備を再開することができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行った後で、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設の整備に対する総事業費は、約160億円になると見込まれています。そして、1市2村が環境省の交付金を利用する場合は、1/2の補助率になります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行った後で、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。  

なお、この資料は、広域施設の整備が完了したときに、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」に従って、既存施設を廃止した場合を前提にして作成しています。

【補足説明】この場合は、そもそも、防衛省が組合に対して、不適正な財政的援助を与えていたことになってしまいます。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行った後で、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。  

なお、この資料も、広域施設の整備が完了したときに、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」に従って、既存施設を廃止した場合を前提にして作成しています。

【補足説明】この場合は、そもそも、組合が総務省に対して、虚偽のある資料を提出していたことになってしまいます。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行った後で、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。  

なお、この資料も、広域施設の整備が完了したときに、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」に従って、既存施設を廃止した場合を前提にして作成しています。

【補足説明】地方交付税法の規定により、総務大臣は、組合に対して地方交付税措置を講じたときに遡って、年率10.95%の加算金の納付を命じなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理における浦添市のリスクを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市が単独で既存施設を更新する場合は、このようなリスクはありません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させる方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が平成30年度において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更することはないと考えています。なぜなら、平成29年度に変更していなかったからです。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させる方法を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が平成30年度において中城村と北中城村に対して、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の変更を求めることはないと考えています。なぜなら、平成29年度に求めていなかったからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは「負の遺産」に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市エリアも中城村・北中城村エリアの「負の遺産」を共有することになります。

(注)「負の遺産」のある市町村(中城村・北中城村)が、「負の遺産」のない市町村(浦添市)と「ごみ処理の広域化」を推進する場合であっても、「負の遺産」は消滅しません。

広域処理の成功を祈ります!!


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