沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

ごみ処理施設の長寿命化に関する国と県の職員(公務員)の事務処理を考える

2016-09-20 09:02:07 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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今日は、ごみ処理施設の長寿命化に関する国と県の職員(公務員)の事務処理について考えてみます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、公務員の事務処理に適用される法令の規定を整理した資料です。

公務員は国民の税金を原資にして事務処理を行っているので、国家公務員であっても地方公務員であっても「一部の奉仕者」ではなく「全体の奉仕者」として事務処理を行わなければならないことになっています。なお、憲法第15条第2項の規定によれば「一部の奉仕者」は「公務員ではない」という規定になっています。

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下の画像は、平成28年3月1日に総務省が行った環境省に対する勧告の中から、ごみ処理施設の長寿命化に関する環境省の通知(都道府県に対するもの)を抜粋した資料です。 

環境省に対する総務省の勧告の全容

この通知は、平成21年10月に環境省から都道府県に対して発出されていますが、最後に書かれているように、環境省は都道府県に対して通知の内容を市町村に周知するように依頼しています。

(注)環境省は、市町村が国の補助金を利用して行うごみ処理施設の整備については長寿命化の実施を必須要件としています。

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下の画像は、環境省に対する総務省の勧告における重要事項を整理した資料です。 

都道府県には、地方自治法及び廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する技術的援助として、国の通知の内容を周知する責務があります。

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下の画像は、設備の長寿命化に関する国の職員の事務処理を整理した資料です。

このように、国の職員は「全体の奉仕者」として都道府県に通知を行い、処分制限期間を経過した設備については地方財政法第8条の規定を根拠として長寿命化(所有財産の効率的な運用)を行うように要請しています。そして、市町村が設備の長寿命化を行う場合は財政的援助を与えるとしています。

(注)都道府県には、国の通知の内容を市町村に周知する責務がありますが、都道府県の職員も公務員なので「全体の奉仕者」として事務処理を行わなければならないことになります。

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下の画像は、浦添市と中城村北中城村清掃事務組合に対する沖縄県の職員の事務処理を整理した資料です。

溶融炉の運転経費が高いというのは溶融炉を所有している全ての市町村に共通する悩みですが、沖縄県の職員は浦添市に対しては経費を削減するための技術的援助を与えていません。しかし、中城村北中城村清掃事務組合に対しては経費を削減するために溶融炉の運用を放棄する技術的援助を与えています。したがって、県の職員は「全体の奉仕者」ではなく「一部の奉仕者」として事務処理を行っていることになるので、憲法と地方公務員法と沖縄県職員服務規程に違反していることになります。

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下の画像は、国の職員が沖縄県に対して処分制限期間を経過した設備の長寿命化を免除する事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。

国が沖縄県に対して長寿命化を免除する通知を発出しているとした場合は、環境省に対する総務省の勧告は沖縄県を除外したものでなければなりません。しかし、総務省は国内の全ての市町村(一部事務組合を含む)を対象にして勧告を行っています。このことは、沖縄県に対する国の通知が存在していないことを意味しています。

(注)仮に、沖縄県に対する国の通知が存在していた場合は、国の職員も県の職員と同じように「全体の奉仕者」ではなく「一部の奉仕者」として事務処理を行っていることになるので、憲法と国家公務員法に違反していることになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する沖縄県の職員の技術的援助の結果を整理した資料です。

県の職員は、浦添市に対しては溶融炉の運用を放棄することができるという技術的援助を与えていないので、中城村北中城村清掃事務組合に対する技術的援助は故意(意図的)に行われていることになります。しかも、その技術的援助によって中城村北中城村清掃事務組合は地方財政法第8条の規定に違反している状態になっています。そして、ごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受けられない状態になっているので、結果的に経費が増加する状況になっています。

(注)中城村北中城村清掃事務組合の法令違反については、県の職員に地方財政法に対する認識が不足していたことが原因と思われます。しかし、浦添市に対しては同様の技術的援助は与えていないので、単なる過失ではなく故意及び重大な過失によって中城村と北中城村の住民に対して過大な財政負担を強いる結果になっています。

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下の画像は、沖縄県の職員に重大な過失がなかった場合を想定して作成した資料です。

県の職員が適正な事務処理を行っているとした場合は、少なくとも県に対する国の通知が存在していなければならないことになります。しかし、仮にそのような通知が存在している場合は間違いなくスキャンダルになります。また、県の職員は浦添市や他の市町村に対しては通知の内容を周知していないことになるので、いずれにしても県の職員は公務員として相応しくない事務処理を行っていることになります。

(注)国の通知が存在している場合は、言うまでもなく国の職員も公務員として相応しくない事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、沖縄県の全ての職員が職員(地方公務員)として職務を遂行する前に署名をしているはずの宣誓書の様式と、その根拠となっている条例の条文(第2条)を整理した資料です。 

傍線はこのブログの管理者が引いたものですが、中城村北中城村清掃事務組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、県民全体の奉仕者として職務を執行していないことになるので、この宣誓書の誓いを破っていることになります。 

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下の画像は、市町村が溶融炉の運用を放棄したいと考えている場合に、国の職員が「全体の奉仕者」として行う事務処理を整理した資料です。

溶融炉を廃止する場合は、自動的に地方財政法第8条の規定の適用は除外されることになりますが、建物の処分制限期間を経過していない場合は補助金適正化法の規定により建物部分の補助金を返還しなければなりません。そして、市町村の都合で補助事業(焼却灰の資源化)を中止することになるので、新たにごみ処理施設を整備する場合は国の補助金を利用することができないことになります。ただし、溶融炉の廃止に当って代替措置を講じる場合は、補助事業を継続することになるので、新たにごみ処理施設を整備する場合は国の補助金を利用することができます。

(注)広域処理において関係市町村の全てが国の補助金を利用しない場合は、代替措置を講じずに溶融炉を廃止することができますが、議会や住民の理解と協力を得ることは不可能であると考えます。

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下の画像は、上の資料にある国の通知を受けた沖縄県の職員が「全体の奉仕者」として市町村に周知する事務処理を整理した資料です。

このように、県の職員は国の職員の通知の内容をできる限り正確に市町村に周知する必要があります。ただし、市町村に対する周知は市町村の自治事務に関する技術的援助になるので、そこから先は市町村が自主的に判断して事務処理を行うことになります。

(注)技術的援助の技術的というのは「恣意的な部分を含まない」という意味なので、最後は市町村の責任において(A)か(B)かを選択することになります。

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下の画像は、処分制限期間を経過した設備の長寿命化を回避できる場合を整理した資料です。なお、2に該当する場合は自主財源により設備を新設する必要があります。

3と4の場合は、過疎化や少子高齢化等の理由で市町村の人口が減少している場合(ごみの排出量が減少している場合)等が該当することになります。そして、7の場合は更新後に廃止することになります。また、8の場合は設備の運用を放棄する前に自主財源により代替措置を講じる必要があります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が浦添市との広域処理を推進する場合であっても、広域施設を整備するまでの間は溶融炉の需要があると判断される場合(焼却灰の民間委託処分を行う必要がある場合等)は休止している溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を実施することになります。

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最後に、下の画像(4つ)をご覧下さい。

これは、広域処理に当って浦添市と中城村、北中城村の1市2村が共同で策定する広域組合の「地域計画」の内容を整理した資料です。

ちなみに、「地域計画」とは、市町村が国の補助金を利用してごみ処理施設を整備する場合に、国と都道府県と協議を行いながら策定する計画です。 

浦添市と中城村と北中城村の1市2村は平成31年度に広域組合を設立する予定でいますが、中城村北中城村清掃事務組合が既存施設に対する施策を変更しない場合は、このような「地域計画」になります。

(注)広域組合が整備する広域施設に対して国が財政的援助を与える場合は、既存施設の長寿命化を実施していることが条件になるので、中城村北中城村清掃事務組合が広域組合を設立する前に既存施設の長寿命化を実施していない場合は、広域組合を設立してから実施することになります。

このように、中城村北中城村清掃事務組合が法令違反を是正しない場合は、同組合の行為が無効になるので、広域組合を設立することはできないことになります。なお、国から見た場合は、国の施策に協力している国民(浦添市民)と国の施策に協力していない国民(中城村民と北中城村民)が広域組合を設立することになるので、そのような自治体の設立を認める訳にはいかないことになります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を再稼動して既存施設の長寿命化を実施すれば法令違反を是正することができます。ただし、広域施設を整備するまでは広域組合において国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉の運用を行っていくことになるので、浦添市の議会や住民の理解と協力を得るのは極めて困難な事務処理になると思われます。

このように、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉の再稼動と長寿命化を回避して、しかも法令違反を是正するためには、広域組合を設立する前に代替措置を講じて溶融炉を廃止する必要があります。そして、焼却炉の長寿命化を実施する必要があります。

(注)広域処理を行う場合は、溶融炉を廃止するための代替措置についても当然のこととして浦添市の議会と住民の理解と協力を得る必要があります。ただし、中城村北中城村清掃事務組合の行政区域内で代替措置を講じるようにすれば、困難な事務処理にはならないと思われます。また、浦添市との広域処理を推進するための代替措置であれば、中城村や北中城村の議会と住民の理解を得ることも困難ではないと思われます。

代替措置とは、中城村北中城村清掃事務組合が循環基本法の規定に基づいて環境の保全上の支障を生じさせない方法で焼却灰の利用又は処分を行う施策になります。

(注)焼却灰の処分を行う場合は、広域組合を設立する前に中城村北中城村清掃事務組合が自ら最終処分場を整備することになります。したがって、その場合は浦添市が考えている広域処理のスケジュールが大幅に遅れることになるので、浦添市の職員の理解と協力を得ることは極めて困難な事務処理になると考えます。

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中城村北中城村清掃事務組合は、「全体の奉仕者」ではない沖縄県の職員の事務処理によって溶融炉を休止していますが、県が同組合に対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。そして、同組合がごみ処理施設の単独更新を行う場合であっても、溶融炉を休止したままでは国の財政的援助を受けることはできないので、沖縄県は中城村と北中城村の住民(県民)に対して過大な財政負担を強いることになります。

広域処理の成功を祈ります。