沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その15)※まとめ(沖縄ルールの確認)

2016-09-12 12:02:29 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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その15は、まとめの記事として「沖縄ルールの確認」をします。

下の画像は、沖縄ルールの定義を整理した資料です。  

沖縄ルールの特徴は、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えると多くの法令の適用が除外されるところにあります。しかし、最大の特徴はルールを決めた沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対してだけこの沖縄ルールに基づく技術的援助を行っていて、他の市町村には沖縄ルールを周知していないところにあります。

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下の画像は、沖縄ルールを図にした資料です。

左側は内地の都道府県における公式ルールになりますが、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えている場合であっても、都道府県が市町村のごみ処理計画に対して技術的援助を与える場合は、少なくともここにある3つの法令と8つの条項に対する確認を行うことになります。しかし、右側の沖縄ルールは一番下にある廃棄物処理法第6条の2の規定だけを確認すればよいというルールになっています。

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下の画像は、沖縄ルールに適用される法令の規定を整理した資料です。

このように、沖縄ルールに適用される法令は廃棄物処理法第6条の2における3つの規定になりますが、この規定は市町村による一般廃棄物の処理基準と委託基準に関する規定になります。

(注)地方公共団体は法令に違反して事務処理を行うことはできないので、都道府県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、当然のこととして法令に基づく根拠を明示しなければなりません。したがって、沖縄県が他の都道府県では適用している法令の適用を除外するためにはその根拠が必要になります。

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下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法第6条の2の規定以外の法令の適用を除外するために必要となる法改正等を整理した資料です。

このように、沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に与えている技術的援助を適正化するためには、9つの法令の規定を改正しなければならないことになります。そして、国と県の計画の一部を変更しなければならないことになります。なお、一番下の2つの規定は中城村北中城村清掃事務組合が沖縄ルールに従って広域処理を推進する場合に改正が必要になる規定です。

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下の画像は、地方財政法第8条の規定の改正に関する資料です。

地方財政法第8条の規定には沖縄ルールに関する規定がないので、沖縄県が沖縄ルールを適正化するためには、このような改正が必要になります。

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下の画像は、補助金適正化法第22条の規定の改正に関する資料です。

沖縄ルールは、建物の処分制限期間や使用目的等を無視したルールになっているので、このような改正が必要になります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合は沖縄ルールに従って運用を放棄した設備(休止した溶融炉)を処分制限期間を経過していない建物の中に放置したままにしています。しかし、この行為は国から見た場合は各省各庁の長の承認を受けずに設備を運用するために整備した建物を補助金の交付の目的に反して使用していることになります。なお、「包括承認事項」が適用される場合であっても建物の有効活用を行うことが条件になっているので、上記のような法改正を行わない場合は沖縄ルールは補助金適正化法第22条の規定に違反していることになります。

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下の画像は、廃棄物処理法第2条の4の規定(抄)の改正に関する資料です。

沖縄ルールは、国や都道府県の施策に対する国民の責務を免除するルールになっているので、このような改正が必要になります。

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下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項(抄)の改正に関する資料です。

沖縄ルールは、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えた時点で市町村の責務を免除するルールになっているので、このような改正が必要になります。

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下の画像は、廃棄物処理法第4条第2項(抄)の改正に関する資料です。

沖縄ルールは、市町村のごみ処理施設の経過年数が10年を超えた時点で市町村の責務を免除するルールになっていますが、同時に都道府県の責務も免除するルールになっているので、このような改正が必要になります。

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下の画像は、廃棄物処理法第5条の4の規定の改正に関する資料です。

沖縄ルールは、市町村のごみ処理施設の経過年数が10年を超えた時点で、国の施策に対する協力を拒否することができるルールになっているので、このような改正が必要になります。

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下の画像は、廃棄物処理施設整備計画の一部変更に関する資料です。

廃棄物処理施設整備計画には国の施策が盛り込まれていますが、沖縄ルールを適正化するためには、このような変更が必要になります。

(注)国が上記のように廃棄物処理施設整備計画を変更した場合は、ごみ処理施設の長寿命化を行う市町村が激減することになります。

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下の画像も、廃棄物処理施設整備計画の一部変更に関する資料です。

廃棄物処理施設整備計画においては最終処分場の整備が重要課題になっていますが、沖縄ルールを適正化するためには、このような変更が必要になります。

(注)国が上記のように廃棄物処理施設整備計画を変更した場合は、最終処分場の整備を行う市町村が激減することになります。

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下の画像は、廃棄物処理法第5条の6の規定の改正に関する資料です。

 沖縄ルールは、市町村のごみ処理施設の経過年数が10年を超えた時点で、都道府県の施策に対する協力を拒否することができるルールになっているので、このような改正が必要になります。

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下の画像は、沖縄県廃棄物処理計画の一部変更に関する資料です。

沖縄県廃棄物処理計画には県の施策が盛り込まれていますが、沖縄ルールを適正化するためには、このような変更が必要になります。

(注)県が上記のように廃棄物処理計画を変更した場合は、沖縄県における市町村のごみ処理計画が流動化することになります。 

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下の画像も、沖縄県廃棄物処理計画の一部変更に関する資料です。

沖縄ルールは市町村がごみ処理施設の長寿命化を拒否することができるルールになっているので、適正化するためには、このような変更が必要になります。

(注)県が上記のような変更を行った場合は、県内の市町村は平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画(公共施設等総合管理計画)の見直しを行わなければならないことになります。

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下の画像も、沖縄県廃棄物処理計画の一部変更に関する資料です。

県は沖縄ルールに基づいて中城村北中城村清掃事務組合に対して最終処分場の整備を免除して焼却灰の民間委託処分を認める技術的援助を与えているので、適正化するためには、このような変更が必要になります。

(注)県が上記のような変更を行った場合は、県は県内における一般廃棄物の最終処分場の整備を民間に委ねることになります。

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下の画像は、廃棄物処理法第6条第3項の規定の改正に関する資料です。なお、この法改正は中城村北中城村清掃事務組合が沖縄ルーに従って浦添市との広域処理を推進する場合に必要になります。

中城村北中城村清掃事務組合が沖縄ルールに従って浦添市との広域処理をする場合は、関係市町村のごみ処理計画の調和を保つことができなくなるので、このような改正が必要になります。

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下の画像は、地方財政法第2条第1項(抄)の改正に関する資料です。この法改正も中城村北中城村清掃事務組合が沖縄ルールに従って広域処理を推進する場合に必要になります。

中城村北中城村清掃事務組合が沖縄ルールに従って広域処理を推進する場合は、国の財政的援助を受けることができないので、他の市町村(浦添市)の財政に累を及ぼすような施策を行うことになります。したがって、沖縄ルールを適正化するためには、このような法改正が必要になります。

(注)沖縄ルールを適正化するために上記のような法改正を行っても、浦添市は広域処理を白紙撤回することになります。なぜなら、浦添市は沖縄ルールに従って広域組合を設立することになるので、中城村北中城村清掃事務組合だけでなく浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなるからです。

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下の画像は、市町村に対する国の財政的援助と中城村北中城村清掃事務組合における浦添市との広域処理の推進に関する資料です。

このように、沖縄ルールを国から見た場合は、国は国の施策に対する協力を拒否している市町村に財政的援助を与えることになってしまいます。したがって、国は国のルールに基づいて財政的援助を拒否することになります。そうなると、沖縄ルールに従ってごみ処理計画を策定している市町村が広域処理を推進することは事実上不可能になります。

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下の画像は、沖縄ルールに対して国が財政的援助を与えることを可能にするための法改正に関する資料です。

国は補助金適正化第3条第1項の規定を根拠にして市町村に対して財政的援助を与えています。したがって、沖縄ルールを適正化して国が財政的援助を与えることができるようにするためには、このような法改正が必要になります。

(注)この法改正は内地の市町村から見た場合は沖縄県の市町村だけに与えられた特権になるので、実際に改正した場合は間違いなくスキャンダルになります。また、法改正により全ての市町村に沖縄県と同じ特権を与えた場合は国の補助制度が崩壊することになります。

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下の画像は、地方公務員法第30条の規定の改正に関する資料です。

沖縄県の職員は沖縄ルールに関する技術的援助については、全ての市町村ではなく中城村北中城村清掃事務組合にだけ与えています。したがって、全体の奉仕者として職務を遂行していないことになるので、このような法改正が必要になります。

(注)このような法改正は不可能なので、沖縄県の職員が沖縄ルールを県内の全ての市町村に周知しない場合は、地方公務員法第30条の規定に違反することになります。

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下の画像は、沖縄県職員服務規程第3条の規定の改正に関する資料です。

沖縄県職員服務規程第3条の規定も職員は全体の奉仕者として服務することになっているので、沖縄ルールを適正化するためには、このような改正が必要になります。

(注)服務規程を改正するためには地方公務員法第30条の規定を先に改正しなければならないので、この改正は不可能になります。したがって、県の職員が県内の全ての市町村に対して沖縄ルールを周知しない場合は、服務規程に違反していることになります。

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下の画像は、沖縄ルールの問題点を整理した資料です。

市町村にとって沖縄ルールの最大の問題点は、ごみ処理施設の更新や新設に当って国の財政的援助を受けることができないことになりますが、このブログの管理者は県の職員に法令違反に対する認識がないことが最大の問題点になると考えています。

(注)沖縄ルールについて県の職員が法令に違反していないと判断している場合は、地方公務員法第30条及び沖縄県職員服務規程第3条の規定に従って県内の全市町村に周知しなければならないことになります。そして、周知しない場合は地方公務員法と服務規程に違反することになります。

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下の画像は、県の職員が地方公務員法第30条及び沖縄県職員服務規程第3条の規定に従って県内の全ての市町村に対して沖縄ルールを周知する場合を想定して作成した資料です。

平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画の策定期限になっているので、これから県の職員が県内の全ての市町村に対して沖縄ルールを周知すると大混乱になります。しかも、法令に基づく根拠のないルールになるので、不用意に周知をすると沖縄県に対する市町村の信頼が著しく損なわれることになると考えます。

(注)中城村北中城村清掃事務組合だけは、この沖縄ルールに従ってごみ処理計画を改正しています。そして、同組合は浦添市との広域処理を推進することを決定しているので、県の職員は早急に事務処理の適正化を図る必要があると考えます。

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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村北中城村清掃事務組合(中城村・北中城村)が設立する広域組合に対する国の判断を整理した資料です。

このように、中城村北中城村清掃事務組合(中城村・北中城村)が沖縄ルールに従って改正したごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市と設立する広域組合に対して国は法令に違反している自治体であり、国や県の施策に対する協力を拒否している自治体と判断することになるので、浦添市も国の財政的援助を受けることができないことになってしまいます。

もしかしたら、県や中城村、北中城村、そして浦添市は、広域組合を設立してから国や県の施策に協力すればよいと考えているかも知れません。しかし、法令に違反している地方公共団体が新たな地方公共団体である広域組合を設立することはできません。仮に設立できたとしても地方自治法の規定により無効になります。

(注)浦添市と中城村と北中城村が実際に広域組合を設立する場合は、事前に国の財政的援助を受けるための地域計画を策定して国の承認を受けなければなりません。もちろん、この段階で法令に違反していることが判明した場合は広域組合を設立することはできないことになります。このため、中城村と北中城村及び両村の住民は広域組合を設立する前に法令違反を是正して国や県の施策に協力しなければならないことになります。したがって、県の技術的援助に基づく沖縄ルールは通用しないことになります。

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以上で、「沖縄ルール」の確認を終了します。

最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、沖縄県民であり日本の国民であるこのブログの管理者が、同じく沖縄県民であり日本の国民である県の職員の皆様に対して沖縄ルールの廃止を要請するために作成した資料です。

沖縄ルールによって、中城村と北中城村の住民(村長や職員、議員を含む)と中城村北中城村清掃事務組合に対して技術的援助を与えた県の職員は、国や県の施策に対する協力を拒否していることになります。しかし、根拠となる法令の規定はありません。したがって、沖縄ルールに従っている全ての沖縄県民が廃棄物処理法第2条の4の規定に違反していることになります。

(注)県の職員は日本の国民であり沖縄県民です。しかし、全体の奉仕者として職務を遂行しなければならない地方公務員なので、一般の沖縄県民よりも法令遵守に対する高い意識が必要になります。

このブログの管理者は中城村や北中城村の住民ではありません。しかし、沖縄県民であり日本の国民なので、廃棄物処理法第2条の4の規定に基づいて国や県の施策に協力する責務があります。したがって、沖縄県民として国や県の施策に対する協力を拒否している県の職員の皆様に沖縄ルールを廃止することを要請いたします。

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おわり