国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
内閣不信任決議案とは-その1
2016-05-31 / 憲法
○日本国憲法第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
○衆議院規則第28条の3
議員が内閣の信任又は不信任に関する動議若しくは決議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、50人以上の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない。
内閣に対する不信任決議権は、衆議院のみに認められた権能です。
国会制度の下、衆議院において、4度不信任決議案を可決しています。
なお、平成28年6月1日までに衆議院での不信任決議案提出は53件です。
可決されたのは、昭和23年12月23日、昭和28年3月14日、昭和55年5月16日、平成5年6月18日です。前者2回は、吉田内閣(第2次、第4次)に対するもの、3回目は大平内閣に対するもの、4回目は宮沢内閣に対するものです。
1回目は少数与党であったため、2回目と3回目は、内閣総理大臣の支持基盤が弱く、与党内に大量の棄権者を出したたため、4回目は、与党の大量の議員が賛成に回ったためです。
内閣不信任決議案を発議するには、案を具え理由を附して、50人以上の賛成者と連署して、議長に提出します。
なお、内閣信任決議案が提出されたこともあります。
平たく表現すれば、内閣不信任決議案に対するもので、発議手続きは、内閣不信任決議案と同様です。
最近の例として、参議院で福田内閣総理大臣問責決議案が可決された翌日、衆議院において内閣信任決議案が可決されています。
衆議院において内閣不信任決議案を可決した場合、日本国憲法第69条の規定により、内閣は、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければなりません。
上記で紹介した不信任決議可決4回とも、衆議院は解散されています。
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
○衆議院規則第28条の3
議員が内閣の信任又は不信任に関する動議若しくは決議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、50人以上の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない。
内閣に対する不信任決議権は、衆議院のみに認められた権能です。
国会制度の下、衆議院において、4度不信任決議案を可決しています。
なお、平成28年6月1日までに衆議院での不信任決議案提出は53件です。
可決されたのは、昭和23年12月23日、昭和28年3月14日、昭和55年5月16日、平成5年6月18日です。前者2回は、吉田内閣(第2次、第4次)に対するもの、3回目は大平内閣に対するもの、4回目は宮沢内閣に対するものです。
1回目は少数与党であったため、2回目と3回目は、内閣総理大臣の支持基盤が弱く、与党内に大量の棄権者を出したたため、4回目は、与党の大量の議員が賛成に回ったためです。
内閣不信任決議案を発議するには、案を具え理由を附して、50人以上の賛成者と連署して、議長に提出します。
なお、内閣信任決議案が提出されたこともあります。
平たく表現すれば、内閣不信任決議案に対するもので、発議手続きは、内閣不信任決議案と同様です。
最近の例として、参議院で福田内閣総理大臣問責決議案が可決された翌日、衆議院において内閣信任決議案が可決されています。
衆議院において内閣不信任決議案を可決した場合、日本国憲法第69条の規定により、内閣は、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければなりません。
上記で紹介した不信任決議可決4回とも、衆議院は解散されています。
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