議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

「公示」と「告示」の違い

2016-04-12 | 憲法
○日本国憲法第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。(以下略)

平成28年4月12日、北海道5区と京都3区の衆議院補欠選挙が「告示」されました。4月24日の投開票日まで、当該地域では選挙戦が繰り広げられることとなります。

今回は、天皇陛下の国事行為である選挙の「公示」と、そうではない選挙の「告示」の違いについて紹介したいと思います。

天皇陛下の国事行為のひとつである国会議員の総選挙の施行の「公示」は、全国一斉に行われる国政選挙の期日(投票日)を公的に告知するものであり、衆議院総選挙と参議院通常選挙のことを指しています。

よって、国会議員の補欠選挙の場合は、全国一斉に行われる選挙ではありませんので「公示」ではなく「告示」となります。

では、どの選挙が「告示」なのでしょうか。

上記の「公示」以外は、すべて「告示」となりますが、衆参両院の国政選挙の再選挙・補欠選挙と、地方の首長選や都道府県議会・市区町村議会選挙などであり、選挙事務を担当する各選挙管理委員会が行います。

「公示」と「告示」の違いについては、一旦理解すると分かりやすいのですが、混同して使用されている例もあるようですので、憲法と絡めて紹介しました。

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