議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

連合審査会(再掲)

2017-07-09 | 国会ルール
2年以上前のエントリーで「連合審査会」について紹介しましたが、衆参両院で閉会中審査として連合審査会が開会されることに鑑み、再掲します。

なお、この次のエントリーで具体的な流れを紹介したいと思います。

○衆議院規則第60条

委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

○参議院規則第36条

委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会又は調査会と協議して連合審査会を開くことができる。


今日は、参議院で連合審査会が開会されました。

年金情報流出事案を受け、個人情報のセキュリティが、なお一層取り沙汰されることになるであろう、個人情報保護法及びマイナンバー法一部改正案の審議において行われました。

委員会の審査又は調査は、付託を受けた委員会においてなされるのが原則ですが、関連のある他の委員会と連合して審査会を開き、他の委員会の委員に審査又は調査に参加することを、議院規則で認めています。

○参議院委員会先例録228

連合審査会は、案件を付託されている委員会が、その案件に関連のある他の委員会から開会の申入れを受け、これを受諾して開くのを例とする


個人情報保護法及びマイナンバー法一部改正案は、内閣委員会に付託されていますが、今日は、財政金融委員会との連合審査会でした。この場合、法案が付託されている内閣委員会を主たる委員会(親委員会)といい、申入れをした財金委員会を従たる委員会(子の委員会)と呼びます。

ただし、主たる委員会(親委員会)が他の委員会に申し入れ、開会されることも少なくないですし、関連する案件が付託されている複数の委員会が、相互に開会を申入れ、開会されることもあります。

一方で、申入れが拒否された例もあります。

連合審査会は、独立の審査機関として設けられたものではないため、単に案件の説明を聴き、質疑等をするだけで採決は行われず、国会法にも何らの規定もありません。

よって、連合審査会という制度は、議院規則において設けられたものですが、衆参両院において重要な機能を果たしています。

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