議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

三権分立における立法府の存在

2018-03-18 | 憲法
○日本国憲法第41条(国会の地位・立法権)

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

○日本国憲法第65条(行政権)

行政権は、内閣に属する。

○日本国憲法第76条(司法権)

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。


三権のそれぞれの他機関への抑止について、権力分立の典型例といえるのが三権分立です。

上述の日本国憲法の規定は、国家権力である立法権、行政権、司法権の所在を明記しています。

立法権は国会に、行政権は内閣に、司法権は裁判所に属すると規定し、それぞれ別個の独立機関に専属させています。三権を別個の独立機関に専属させ、互いの抑制と均衡によって、権力の集中と濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障しようとしているのです。
         

国会(立法権)と内閣(行政権)の関係でいえば、内閣総理大臣は、日本国憲法第67条の規定により、国会議員の中から国会の議決で選ばれますし、国会は、内閣に対して内閣不信任を提出することができ、これが可決されると、日本国憲法第69条の規定により、内閣は総辞職となります。

内閣は、国会から内閣不信任を可決されたら総辞職しなければなりませんが、一方で、衆議院を解散に追い込む権限があります。つまり、国会(立法権)と内閣(行政権)の関係は、お互いに牽制し合い、権力の暴走に歯止めをかけられるようになっているのです。

他方で、国会(立法権)と内閣(行政権)の関係は、抑制と均衡状態であるものの、議院内閣制をとる我が国にとって、日本国憲法第66条3項のとおり、近い関係でもあります。

ただ、国会(立法権)は、主権者である国民から直接選ばれた議員で構成されるため、三権の中で、国民の意思を最もよく反映している機関であり、だからこそ国の立法はすべて国会の議決で成立するのです。

三権の中で、国民の意思を最もよく反映している機関である立法権たる国会に、行政権たる内閣から書き換えられた資料が提出されていたとすれば、それは三権分立を根底から覆しかねない事態であると言わざるを得ません。

さらに言えば、国会法第105条の規定に基づき、国会の議決による検査に対する提出資料が書き換えられていたことは、言語道断であり、立法府の意思をないがしろにするものです。

立法府に身を置く議会人のひとりとして、憤りを感じています。

ただしかしながら、個人的な思いと自身の経験上、何かあったとき自分の身を守る盾ともなる公文書を、誇りを持って公務の現場で働く人が、個人的動機で書き換えるとは到底思えないのです。

最新の画像もっと見る