議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

憲法改正の発議要件(3分の2の議席)

2016-07-09 | 憲法
○日本国憲法第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

○日本国憲法第46条

参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。


平成28年7月9日現在の衆議院・参議院の院の構成を概観すると、衆議院では3分の2の議席を与党が有し、参議院においても過半数の議席を与党が有しています。

仮に、日本国憲法の改正発議を行おうとするならば、参議院では3分の2の議席に与党等の改憲勢力が届きませんので、平成28年7月9日現在の議席での発議は不可能です。

参議院で改正発議に必要な議席は、242議席の3分の2、つまり162議席です。

参議院は、日本国憲法第46条の規定により、3年ごとの半数改選です。今回の第24回参院選では、選挙区73、比例代表48の計121議席を決めることになります。

今回の参院選に該当しない非改選121議席のうち、与党等の改憲勢力の議席数は、84議席です。

改憲勢力の非改選議席の内訳としては、自民65・公明11・お維5・こころ3ですが、無所属で憲法改正に対して前向きな議員が4名いますので、計88議席が非改選の改憲勢力の議席数といえます。

よって、3分の2に必要な残り議席は、162-88=74となります。

参院選は政権選択選挙ではありませんが、今回は、様々な側面において、今後の我が国の在り方と議会の在り方を決める参院選になるような気がしてなりません。

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