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議案の付託-その2

○国会法第56条の2

各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取することができる。

議案が発議、提出等されたとき、議長は、これを適当な委員会に即時付託し、委員会の審査を経て議院の会議に付するのが原則ですが、今回は、即時付託の例外について説明したいと思います。

主に3つの例外がありますが、前者2つの例外は簡単に、最後の1つの例外をこの場では重点的に説明します。

即時付託の例外-1
本審査議案であっても、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基づき、議院(本会議)の議決により、委員会の審査を省略できるもの。

即時付託の例外-2
委員会提出法案を付託せず、直接、議院の会議(本会議)に上程するもの。

即時付託の例外-3
本会議における趣旨説明要求のある議案であるもの。

国会法上、議員全般の関心に関わる重要な議案であって、会派から要求があり、議院運営委員会が議決により必要と認めたものについては、議院の会議(本会議)において、提出者等からその趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑ができると定められています(上記国会法)。

ひたらく表現すると、国会に提出された議案の全てが即時委員会に付託されるわけではなく、重要議案に関しては、議院の会議(本会議)で趣旨説明を聴取し、その質疑が行われた後、委員会での実質審議が開始されることになるのです。

なお、議院の会議(本会議)で趣旨説明聴取・質疑が行われる議案の中でも、総理の出席を求める議案が、先日このブログでも紹介した「重要広範議案」です。

ただ、議院の会議(本会議)で趣旨説明聴取・質疑をすべき議案が、与野党間において、毎回合致するわけではありません。

というわけで、与野党間でこれらの議案が合致しない場合、「議案が吊るされたまま」とか、「吊るしがおりない」とか、「やっと吊るしがおりた」という用語が国会内で飛び交うことになるのですが、次回は、「議案の吊るし」とは何ぞや、ということについて紹介したいと思います。
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