議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

条約の締結手続き

2021-02-18 | 国会雑学
〇条約の承認権(日本国憲法第61条、第73条)

条約の締結権は、内閣にありますが、条約は国家間の合意であるとともに、国内法的効力を持つものが多く、時として国民を拘束する命令や権利・義務に関する法規範を内容とすることがあります。

よって、内閣の意思だけでは問題との観点から、国会との共同責任として条約を成立させることが適当とされ、国会の承認を経なければならないこととされています。


では、その国会承認である条約の締結手続きはどうなっているのでしょうか。まず、条約には、「二国間」と「多国間」の条約があります。

「二国間」:条約交渉を経て、それまでの交渉を踏まえて署名
「多国間」:条約の趣旨や内容について基本的な賛意の表明として採択後に各国が署名して国会に提出

国会では両院の承認を行い、締結に至るという流れです。その締結の方法は4種類あります。

1.批准(憲法第7条第8号、天皇陛下による認証)
2.受諾・承認(天皇陛下の認証必要なし)
3.加入(多国間条約で他の外国間で既に署名済み又は発行済み)
4.公文の交換(二国間条約)

締結後はどうするか、ですが、下記を経て効力が発生することになります。

「二国間」:批准書の交換、外交上の公文の交換、相互通告
「多国間」:批准書、受託書、承認書か加入書の寄託

なお、締結の方法の選択は条約の定めによります。

条約は予算案と同様、衆議院の優越が認められています。ちょっと亜流な紹介の仕方ですが、よろしければ約2年前のエントリー「衆議院の優越(条約)」をご覧ください。

ただ、だからといって、条約の提出を内閣自ら定めた期限を超えて遅れるにも関わらず、その報告を片方の院に対して失念するようなことがあってはならないと思います。

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