議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

会計検査院に対する検査要請

2017-09-18 | 国会ルール
○国会法第105条

各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。

○参議院規則第181条の2 

委員会が審査又は調査のため、会計検査院に対し特定の事項についての会計検査及びその結果の報告を求めようとする場合は、議長を経て、これを求めなければならない。(衆議院規則第56条の4に同様の規定あり)


平成29年3月6日、参議院予算委員会は、国会法第105条に基づき会計検査院に対する検査要請を議決しました。

[平成29年3月6日 参議院予算委員会/会計検査の要請に関する件]

○予算委員長

会計検査の要請に関する件についてお諮りいたします。

予算の執行状況に関する調査のため、会計検査院に対し、お手元に配付のとおり、学校法人森友学園に対する国有地の売却等について会計検査を行い、その結果を本委員会に報告するよう議長を経由して要請いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕


この制度は、平成10年の第142回国会から施行され、規則で議長を経て求め、会計検査院は要請を受諾して検査を実施して、報告書を提出する定めになっています。

参議院における初例は、平成12年の第147回国会の参議院行政監視委員会で、「ODAに関する決議」の実施状況に関する会計検査を求めたものです。

その後は、決算委員会で平成17年の「平成15年度決算」から毎年要請しています。

なお、予算委員会からの検査要請は、今年3月の例が初めてです。

会計検査院による報告書提出までの期間は、概ね2か月から1年ですが、上記学校法人に対する国有地の売却等についての報告書がそろそろ出るのでは、とも言われている頃に、本当に衆議院解散なんでしょうか。

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