【中川】高齢者講習等の混雑が常態化していると聞くが、高齢者講習等の受講待ちの現状と受講待ちが原因で運転免許を失効してしまった高齢者の有無について伺う。
【警察本部長】道路交通法では70歳以上の運転者が免許証の更新を受けようとするときは、事前に高齢者講習の受講が必要であり、また、75歳以上の運転者の場合は、高齢者講習の受講に先立って認知機能検査の受検が必要となっている。
本年、県内における高齢者講習の受講対象者は、約10万5千人で、このうち、認知機能検査を受ける運転者は、約6万7千人であり、これらの方の受検・受講待ちの日数は、本年6月末現在、約78日。これは、全国平均の約71日よりも若干長くなっているが、昨年6月末の104日と比較すると約26日短縮した。
また、高齢者講習等の受検・受講待ちをしている間に運転免許証の更新手続きができずに失効し、運転免許を再取得された方は、本年8月末までに35人いる。
【中川】高齢者講習等の受講待ちで運転免許を失効させないため、県警としてどのような取組を行っているのか。また、運転免許の失効者を救済することを考えるべきではないか。【警察本部長】県警察では、高齢者講習等の対象者に対しては、更新期限満了日の約6か月前に発出する通知において、高齢者講習等の早期予約を促している。加えて、更新を迎える誕生日の約40日前に発出する運転免許証更新の通知においても、更新手続き前に高齢者講習等の受講が必要な旨を案内している。
また、受検・受講待ち対策として、運転免許センターに専用の相談ダイヤルを設置し、運転免許証の更新期限が迫っている方からの相談に対しては、受検・受講しやすい自動車教習所等の案内を行っている。
さらに、自動車教習所への委託により実施していた認知機能検査について、平成29年3月から、その一部を県警察で直接実施するとともに、本年4月からは、新たに6人の会計年度任用職員を雇用して、この検査体制を強化した。
加えて、昨年9月からは、高齢者講習についても、その一部を県警察で直接実施し、こうした取組によって、高齢者講習等の受講待ち期間の短縮に努めている。
また、受検・受講待ちで運転免許を失効させた方に対し、運転免許を再取得する場合の手数料を減額するとともに、再取得した場合には失効前の運転免許証を継続扱いとする措置を講じている。
しかしながら、運転免許を失効させた場合には、再取得するまでの間、車の運転ができなくなることから、受検・受講待ちの解消は、引き続き取り組むべき課題であると認識している。
そのため、現在、各自動車教習所における高齢者講習等の空き状況を一元的に把握し、迅速に受検・受講の案内を行うことができるシステムの導入を検討している。
また、本年6月の道路交通法の一部改正により、高齢運転者の運転免許証の更新制度が改正され、令和4年前には、認知機能検査の結果により現在は2種類ある高齢者講習が一元化されるなどの合理化・効率化がなされる。
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