コンビニ労組弁護団、セブンイレブンを不当労働行為で告発へ
渡辺 仁 (経済ジャーナリスト)公開日: 2015/09/13 (ビジネス)
コンビニ加盟店主の労働組合であるコンビニ加盟店ユニオンの弁護団はセブンーイレブン・ジャパンを不当労働行為の疑いで、中央労働委員会に救済を申し入れる準備に入った。セブンーイレブン・ジャパンが、労組の執行委員長に対して、年末の加盟(フランチャイズ)契約の更新を拒否すると通告したからだ。
セブンイレブンは契約更新を拒絶する理由に「中労委でセブンイレブン・システム(セブン本部の店舗運営方法)を批判した行為」をあげており、組合活動への圧力と中労委の審議をないがしろにした疑いがある。
契約更新を拒否された委員長は、「セブンイレブン岡山金岡東1丁目店」店主(オーナー)の池原匠美氏。12月初旬が15年契約の最終期限にあたる。前回のニュースソクラの記事で、8月28日に中国地区総責任者の濱崎ZM(ゾーン・マネージャー)が店舗を訪問して口頭で伝えた、と報じた。
新たに、それに先立って8月7日に岡山地区責任者の矢田DM(ディストリクト・マネージャー)が店舗訪問の際に通告していたことも明らかになった。弁護団はセブンーイレブン・ジャパンの正式な意思表示だったと受けとめている。
ユニオン弁護団では、この二人と池原委員長とのやりとりを分析し、不当労働行為にあたるか慎重に見極めていく考えだ。そのうえ中労委の審議の真っ最中に起こったことを重視し、14年3月の岡山県労働委員会の「加盟店主は労働組合法上の労働者にあたる」という歴史的な裁定を踏みにじった点も問題にしていく。
弁護団の奥津晋弁護士は、「中労委で陳述した発言内容とか、提出した証拠資料などを理由に不利益(解約や減収)を与えたとなると不当労働行為にあたる」と判断しており、優越的地位の濫用やパワーハラスメントがあったかどうかがポイントになりそうだ。
池原委員長の証言では、8月7日に矢田DMが訪問した際には、中労委での準備書面を2通とり出し、3カ所ほど指で差しながら更新拒絶を通告してきたという。準備書面には、複数カ所に付箋がつき、アンダーラインが引かれ、入念な準備が行われてきた形跡があったという。
セブンのフランチャイズ契約は、さきの岡山地労委で、「いったん契約すると、会社側(セブン本部)から一方的に契約内容を押しつけられ、契約内容や条件について一対一で交渉できる余地はなく、契約を解除する自由しかない」と断定された。加盟店主にとって自由裁量権のない苛酷なものだ。
こうした契約更新の拒否は、池原委員長だけでない。セブンーイレブン・ジャパンはユニオン設立以降、加盟店主たちが組合活動に参加することを禁じ、参加したオーナーを契約解除にしてきた。
私が取材した東京都内のオーナーの場合は、「ユニオンに入っていると契約更新のハードルが高くなる」などと圧力をかけられ、過剰在庫を押しつけられた。その重圧に悩み苦しんだオーナーの妻がうつ病を発症し、13年1月に自殺するという衝撃的事件が起こった。それに仰天したセブン本部は、態度を豹変し、妻の49日法要まえに契約更新を認めた例がある。
この背景には、フランチャイズ契約が夫婦2人が加盟条件で、年中無休の24時間店を切り盛りするには、夫婦二人の労働力が不可欠だという仕組みがある。実は、妻も夜勤や休日勤務をこなし、人件費を浮かす貴重な労働力に組み込まれているのが、フランチャイズの実態だ。
セブンーイレブン・ジャパンの話 ニュースソクラが池原氏への契約更新の拒否理由を問い合わせたところ、セブンーイレブン・ジャパンの広報は「契約更新については何ら決まったものではありません」と回答した。
渡辺仁とニュースソクラ編集部は情報提供を求めています info@socra.net までお願いします
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コンビニオーナーには、表現の自由もなにもない。
ブログをしようにも、話題はコンビニに触れられない。
触れると警告がきてトーンダウンにならざるを得ない。そして再契約拒否の
恐怖がつきまとう。
ましてや業務中の本部への批判は、タブー、建設的意見も「批判」と受け取られ、再契約拒否の理由となる。
あるのは、「やめる自由のみ」
これは、コンビニ専門の弁護士さんの見解だ。
契約継続のハードルは非常に高い。
コンビニオーナーには従順な奴隷となり、24時間働くことしか許されない。
こんな表現をして亡くなられた方に申し訳ないですが、
自殺してはじめて意見を聞いてもらえる。そんな業界です。