那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

簡単に雑談

2012年11月09日 | 雑談

さんざん探していたフラッシュメモリーが思わぬところから出てきた。約2年以上前の数年間の文書が保存してあったが、ああ、これじゃ倒れるはずだわ、とマジに思った。

まず映画雑誌に寄稿した網羅主義的というか異常に緻密な戦前の小型映画の論文がぎっしり入っている。これは以前に書いたものを単行本にするためにメモリに入れておいてさらに推敲したもののようだ。自分で読み直しても、この著者はやたら細部を気にする人間でパラノイア的だなぁ、と自分がまるで他人のように思える。

さらに、2つの民事事件に対する本人訴訟の文書が膨大にあり、さらに被害届が2つ、論文の合間を縫うように入っている。しかも入退院を繰返し、危篤になった前後のものが大半だ。こんなことやっていて、よく命が残っていたものと思う。

しかし、今現在の生活を見ても大差ない。これは私の父も、私の母方の祖父も共に助役歴があり、人に頼まれたことは忘我状態でこなし、そのあと熱を出して寝込むタイプの人間だったらしいので、その血がなせるものだろう。祖父の時代は自宅が役場を兼ねた形になっていたようだ。朝、家の前に何十人も並んでいたという母の記憶があり、歴史の本にそういう時代があったと書いてあった。郵便局も最初の頃はそうだった。

私が皇太子妃の「所謂適応障害」を批判するのは、私自身が超神経質から鬱病になり(適応障害は軽い鬱病のようなもの)そういうタイプの人間の行動と性格を知悉しているからだ。公務をサボって娯楽を優先するような鬱病など聞いたことが無い。

論文に関して言えば、ネット検索で得た情報を論文に引用するのはやむをえない場合を除き手抜きとされていたので、例えば大阪万博が何年の何月何日から始まり何月何日に終わったのか、ネットで調べることも、他の書籍で調べることも可能なのに、わざわざ国会図書館まで行って過去の新聞を調べたものだった。
 ところがこういう効率の悪いことを地道にやっているとついでにその前後の記事を読むために細かな時代状況が分かってくる。時代状況が分かれば映像作品の不可解だったシーンが推測できる、といった具合に、急がば回れで、無駄なように見えることが実は大きな宝物になる。

そういえばある恩師に頼まれた書評をまだ書いてない。その他、色んな友人にも不義理をしているが、そういう状態にあることをご理解願ってご寛恕いただきたい。私がサボるのは余程心身が衰弱しているときで、今年来た年賀状にすらほとんど返事を出していない。ま、危篤状態になって2週間意識不明になれば私の言っている事がわかるでしょう。主治医は「1年入院すれば元の体になるんだけどなぁ」と心配してくれています。

本当に、ポレポレの精神で生きたいですね。ではこんなところで失礼。

民法766条改正

2012年11月09日 | DV法批判
http://www1.odn.ne.jp/fpic/familio/familio054.html より一部引用

第1 民法第766条の改正

民法の一部改正は、平成23年5月27日に成立し、公布された同年6月3日から1年以内に施行されることになっています。
第766条は、いわゆる協議離婚に関する条項の一つです。協議離婚の問題点については、この「ふぁみりお」でも、再三にわたって取り上げてきましたが、この条項は、次のように改正されました。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
国会の附帯決議(平成23年4月26日衆議院法務委員会)
5 離婚後の面会交流及び養育費の支払い等については、児童の権利利益を擁護する観点から、離婚の際に取決めが行われるよう、明文化された趣旨の周知に努めること。また、その継続的な履行を確保するため、面会交流の場の確保、仲介支援団体等の関係者に対する支援、履行状況に関する統計・調査研究の実施など、必要な措置を講ずること。
国会の附帯決議(平成23年5月26日参議院法務委員会)
11 離婚後の面会交流及び養育費の支払い等について、児童の権利利益を擁護する観点から、離婚の際に取決めが行われるように明文化された趣旨の周知に努めるとともに、面会交流の円滑な実現及び継続的な養育費支払い等の履行を確保するための制度の検討、履行状況に関する統計・調査研究の実施等、必要な措置を講ずること。

FPICでは、平成6年からFPIC連続セミナー「子どもがいる夫婦の離婚」及びFPIC面接交渉セミナー「離婚後の親子の関係を考える」を開始し、養育費と面会交流の大切さを、17年間にわって力説してきました。
「ふぁみりお」第12号(平成9年1月25日発行)に掲載のFPIC連続セミナー「離婚後の親子の面会及び交流」の中で、「この権利(編注 面接交渉権)を明文化した規定は現行の法律にはありません。内容的には、民法第766条で協議離婚をするときに、父母が「子の監護をすべき者その他監護について必要な事項」を協議して定める場合の『その他』の事項に当たります。平成8年1月16日の民法改正要綱案では、『その他』の事項を『父又は母は子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他監護について必要な事項』と明定しています。前述の『面接ないし交渉』から『面会及び交流』という表現に落ち着く過程を経るなかで、雌伏30余年、遠からぬ日に『その他』の時代の終わりを迎えることができるでしょうか」と嘆いていますが、それから更に14年後にやっと改正要綱案のとおりの改正が行われたことになります。
__________________________

凄く硬い文章ですが、要するに協議離婚にしろ調停離婚にせよ、非常に曖昧で母親有利に出来ていた面接交渉権について、「面会およびその他の交流」をきちんと明文化するように決まったわけです。大体「面接交渉」なんて就職活動でもあるまいし変な用語だと思っていました。これは大きな前進ですね。この法律が3年前に出来ていれば私も今のような苦労はしませんでした。もっとも3項に抜け穴がありますが。

それから、その関係の交流支援をしている関係者につい先ほど聞いたのですが、DVシェルターについても、本当に暴力を受けている女性を保護する施設と、金儲けのためにやっているところとの落差が激しい、とのこと。だとしたら悪徳業者の口車に乗って一時的に心身を休めるつもりで入ったら、こんなはずじゃなかった、と思う間もなく洗脳され人生が台無しになるじゃないですか。

第一DVシェルターはどこに存在し、どういう生活を送っているのか一切秘密(議員等は別)になっています。運営が公共か民間かさえ分かりません。オープンにすると何か都合悪いことでもあるのでしょうか?頑丈な門扉があり警備員がいるのですから、夫が乗り込んで行っても追い払われるだけです。
 一般市民の死角に隠れている牢獄、タコ部屋以上に得体の知れない施設です。こういうのも情報公開の対象にすべきでしょう。


人気ブログの大半は愛国運動、アンチカルトになっていますから、私の出番はありませんが、ときどきこういう情報を流すことにします。
では失礼。