那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

ジモシティーから返事があった

2017年12月20日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。 http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531

 また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。今後は二回目から講演者に5千円は差し上げます。医療だけでなく歴史や芸術についても講義できるようになりました。私は八王子五行歌会の代表です。賛同される方は私まで電話を下さい。042-634-9230。

私が微笑禅の会(非宗教)を作ったのは日本に10人の見性者が生まれ、10人が協力し合えば世直しが出来ると思ったからです。(ちょうど日本に10人の坂本龍馬が居たら世直しが出来るように)

今後、微笑禅の会(非宗教)のネット会報は中止し、年に5千円の護持会費と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。 http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html             入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

なお、微笑禅の会の口座番号に変更があります。入会手続き入会金なし。会費は年に5千円とし、ゆうちょの以下の振替口座 00130-7-447671 名称「微笑禅の会」に振り込んでください。その際は住所氏名他連絡先、男女の区別を明記して下さい。以上、会員になりたい方はこの口座に会費を振り込りこんで下さい。

_____________________________

今朝起きてみるとジモシティーから次のようなメールがありました。

_________________________

日頃よりご利用いただき、ありがとうございます。
ジモティーユーザーサポートでございます。

この度は当窓口での対応により、ユーザー様へはご迷惑とご不便をおかけしてしまいましたことお詫び申し上げます。

ご投稿いただきました内容に関しては、「売ります・あげます」の「スキル/知識」で問題ございません。

また、ユーザー様の投稿で直近にご投稿いただきました件については、現在掲載させていただいておりますのでご確認いただけますと幸いでございます。

今後、ご利用いただくユーザー様にご迷惑とご不便をおかけしないよう、対応方針含め改善して参ります。
引き続き、ジモティーをよろしくお願い申し上げます。
____________________________

ブログでは本当のことは書けませんが、私が優しく説教したら(こういう時の私が一番怖いです)、このように態度が一変して、現在は受付中になっています。本当に人間というものは、話せばすぐにわかる人間と、説教するまでわからない人間がいるものですね。


またもジモシティーを批判する。

2017年12月19日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。 http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531

 また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。今後は二回目から講演者に5千円は差し上げます。医療だけでなく歴史や芸術についても講義できるようになりました。私は八王子五行歌会の代表です。賛同される方は私まで電話を下さい。042-634-9230。

私が微笑禅の会(非宗教)を作ったのは日本に10人の見性者が生まれ、10人が協力し合えば世直しが出来ると思ったからです。(ちょうど日本に10人の坂本龍馬が居たら世直しが出来るように)

今後、微笑禅の会(非宗教)のネット会報は中止し、年に5千円の護持会費と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。 http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html             入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

なお、微笑禅の会の口座番号に変更があります。入会手続き入会金なし。会費は年に5千円とし、ゆうちょの以下の振替口座 00130-7-447671 名称「微笑禅の会」に振り込んでください。その際は住所氏名他連絡先、男女の区別を明記して下さい。以上、会員になりたい方はこの口座に会費を振り込りこんで下さい。

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またもジモシティーが受付中を消して修正を求めてきた。ジモシティーのメールをそのままコピペする。

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ご利用いただきありがとうございます。
ジモティーユーザーサポートです。

この度はご不便をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

また、重ねての修正依頼、誠に申し訳ございませんでした。

個人保護の観点より、投稿の画像にユーザー様の身分証を表示したままにしておくのは危険かと存じましたため、修正をお願いしておりました。

身分証認証をお願いしておりました点につきましては、「売ります・あげます」にございます「スキル/知識」カテゴリーは身分証認証が完了しておりますユーザー様以外にはご投稿いただけませんため、身分証認証をお願いしておりました。

カテゴリーの変更につきましては、対応が二転三転してしまい、深くお詫び申し上げます。

なお、ご投稿の掲載をご希望とのことでしたため、お手数ですが下記2点を修正いただけましたら掲載が可能かと存じます。

一点はタイトルにございます「月収13万」についてでございます。
こちらの記載ですと、求職者とお見受けしてしまい、ご投稿を削除させていただく必要がございますため、修正をお願いいたします。

もう一点は投稿本文の肉体労働の例にマッサージと掃除についてのご記載でございます。
恐れ入りますが、ジモティーでは上記職に関するご投稿は内容により法人確認が必須となっておりますため、本投稿へのご記載はご遠慮ください。

変更をお願いしておりましたカテゴリは引き続き「売ります・あげます」の「スキル/知識」で問題ございませんため、ご投稿を編集いただきますようお願いいたします。

また、当窓口の対応は原則、利用規約やガイドラインを基に対応させていただいておりますため、次回ご投稿を編集いただく際には投稿ガイドライン、並びに出品禁止物ガイドラインを一瞥いただけますと幸いです。

不安な場合にはお手数ではございますが、ご投稿予定の内容を当窓口まで送付いただきますようお願いいたします。

その他ご不明な点などございましたら、本メールにご返信ください。

引き続きジモティーをどうぞよろしくお願いいたします。

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まず、身分証であるが、金銭が伴う場合、身分証を提示するのがジモシティーのルールである。ところが、身分証には個人情報が載っているので使わないように言われた。さらに本文内にこのブログが入っているHPのurlを示すように言われたところ、住所と電話番号を消すように言われた。それを消したところ、今度は、講師派遣の広告から私の個人情報がわかるといわれた。しかし、私の個人情報は派遣会社を通さないとわからない。さらに、カテゴリーに関しては、上げます、売ります、がダメ、譲って、助けてが、ダメ、アルバイト、がダメ、と言われ二転三転して、今の形になった。今回は月収13万を消せ、書いてもいないマッサージを消せ、と難癖をつけてきた。

このジモシティーの担当者はよほど頭が悪いか、私に悪意を持っている人物なのだろう。私は本人訴訟で3勝1敗なので訴えたいところだが、このような小物のために立川まで出向くのは刀の錆なので、今後一切無視することにする。


引き続きジモシティーを批判する。

2017年11月30日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。 http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531

 また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。今後は二回目から講演者に5千円は差し上げます。医療だけでなく歴史や芸術についても講義できるようになりました。私は八王子五行歌会の代表です。賛同される方は私まで電話を下さい。042-634-9230。

私が微笑禅の会(非宗教)を作ったのは日本に10人の見性者が生まれ、10人が協力し合えば世直しが出来ると思ったからです。(ちょうど日本に10人の坂本龍馬が居たら世直しが出来るように)

今後、微笑禅の会(非宗教)のネット会報は中止し、年に5千円の護持会費と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。 http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html             入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

なお、微笑禅の会の口座番号に変更があります。入会手続き入会金なし。会費は年に5千円とし、ゆうちょの以下の振替口座 00130-7-447671 名称「微笑禅の会」に振り込んでください。その際は住所氏名他連絡先、男女の区別を明記して下さい。以上、会員になりたい方はこの口座に会費を振り込りこんで下さい。

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ご利用いただきありがとうございます。ジモティーユーザーサポートです。

投稿内容の反映までにお待たせすることとなり申し訳ございませんでした。
該当の投稿につきましては確認が終わり、現在は掲載となっておりますのでご確認をお願いいたします。

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投稿タイトル: 平日五時までなら月収13万で出来る限りのことはお手伝いします。
投稿日時: 2017-11-24 17:06:25

引き続きジモティーをよろしくお願いいたします。
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ジモティーユーザーサポート
株式会社ジモティー
COPYRIGHT (C) 2011-2017 Jimoty, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

とメールがあったが、現在は掲載どころか、修正依頼のままである。そこで私は次のメールをした。

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ジモティーユーザーサポート御中

繰り返しメールしていますが、逆に修正依頼になっています。私に因縁をつける気ですか?、一刻も早く受付中にして下さい。
それから知識スキルのカテゴリーなので探偵認可と入れてもいいですか? 明日の午前中返事を下さい。
と、昨日メールしたのに返事がありません。私に恨みでもあるのですか?
①修正依頼ならどこをどう修正するか示すこと。
②探偵認可が出来ない理由を法令に則り示すこと。

以上。
と書いたのに未だに返事がありません。これ以上、返事が無いと、消費者センターに報告します。
明日の午前中までにははっきりとした返事を下さい。と書いたのに修正以来のままです。


今度こそ今日の午後5時までにははっきりとした返事を下さい。
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ジモシティーと争って何日になるだろう。私に仕事をさせるのが余程嫌なのだろうと思う。おそらく今日の5時まで待っても返事は無いだろうこれから消費者センターに電話を掛けることにする。


今日は母と審査会へ行ってきた。

2017年07月04日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(既に増補改訂版を購入された方には決定版を無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531

 また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。これからは医療だけでなく歴史や芸術についても講義できるようになりました。私は八王子五行歌会の代表です。賛同される方は私まで電話を下さい。042-634-9230。

私が微笑禅の会(非宗教)を作ったのは日本に10人の見性者が生まれ、10人が協力し合えば世直しが出来ると思ったからです。(ちょうど日本に10人の坂本龍馬が居たら世直しが出来るように)

今後、微笑禅の会(非宗教)のネット会報は中止し、年に5千円の護持会日と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。 http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html             入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

なお、微笑禅の会の口座番号に変更があります。入会手続き入会金なし。会費は年に5千円とし、ゆうちょの以下の振替口座 00130-7-447671 名称「微笑禅の会」に振り込んでください。その際は住所氏名他連絡先、男女の区別を明記して下さい。以上、会員になりたい方はこの口座に会費を振り込んでください。

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普通の人は審査会と言っても意味が分からないと思うので簡単に解説をします。

個人情報保護条例や情報公開条例を使って情報を知りたいときは

1.開示請求をかける。

2.おかしい内容があれば訂正請求を出す。

3.法制課が訂正決定か不訂正決定を出す。

4.さらにその内容に疑問がある時は審査請求を出す。

5.審査会が開かれる。←今日行われたのはこれ。

6.審査会の答申を受けて法制課が決定を出す。

という手順を踏むことになります。審査会の一応秘密会議になっているので、今日述べた内容は、以前このブログで発表した審査請求から引用することにします。

また私が高齢者虐待法と老人福祉法と平成18年4月厚生労働省 老健局 が発行した「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」を駆使して保護措置の違法性を指摘したがそのことについて法制課は一言も触れていない。特に「当時は社協のうぃずサービスにお金を出して家政婦が来ていただけでなくニチイのデイサービスに通わせていたのだから、このようなオープンな環境で保護措置と称し、母を監禁することの出来る法令を示すこと」の部分である。

 

 さらに一言で言えば母自身が虐待を受けていないと断言しているのだからこれほど明白な証拠は無い。

 

 さらに法制課は決定に決定的な部分を隠している。「平成22514日(金)午後15時から1630分 自宅にて、<戻る自宅の状況確認 那田満留、尚史、市同席による確認>は非常に重要な記録である。以下引用する。

 

◎部屋に入るまでの状況

「息子はパソコン室として使っている3階の302号室が整理されているので、そこに母を住まわせようと考えていた。(中略)」と記してあるが、「母が保護措置になってから途中で帰ったことは一度もない。これは母も私も同じ記憶である。あったとすれば証拠を見せよ。他の証言と同様完璧な創作である。誰が考えても202号室が空いているのに母を302号室に住まわせようとする筈がない。さらに当時のケアマネ佐藤恵美氏からは母を一人にしておくとボヤ騒ぎを出したので必ず同じ部屋で住むように言われてる。これは狂人の論理であり、存在しないものを証明するのは悪魔の論理というが、審査会並びに法制課が私たちに要求しているのはまさに悪魔の論理である。従って母が302号室に戻ったことを客観的かつ数量的に証明することを要求する」

 

 

ついで文書名「那田満留に関する経過、16行目、50肩」

だが、当時89歳の母が50肩になる筈がない、これも客観的な過ちなので訂正を要求する。同時に以下の分部と合わせて、法制課が決定に決定的な部分を隠していることを証明する。

 

なお、その他の部分は私が言ったことと当時の高齢者福祉課の職員が聞き取ったことの違いである。当事者の説明と他人の聞き取ったことのどちらが真実かは常識で分かるために割愛する。ちなみに複数の公務員が立ち会ったからでは説明にならない。新聞を見ても公務員の犯罪だらけだからである。

 

   

最後に審査会と八王子市長に対して決定的な証拠を突き付けることにする。甲第6号証をご覧になれば分かるように私と母は審査会会長 花見常雪殿の対して参考人として1.佐藤恵美ケアマネージャー。2.うぃずサービス責任者・中島氏(女性)。3.同家政婦、大木元子(素子かもしれません)。4.当時の地域包括支援センターの担当者。並びに必要な調査事項として、1.母が保護措置にされる前日の編成22年4月19日に救急車で運ばれた八王子山王病院が保有する母のカルテとレントゲン等の諸資料、並びに高齢者福祉課が同年4月27日に同病院に母を連れて行った際の同資料、を求めたのに対し、

「25八情査収14号の6 平成26年112月19日」には審査会会長 花見常行の名前で以下のように返答している。

参考人陳述について(理由)

平成26年12月8日付で申出のあった、あなたが提起した異議申立てに関する参考人の陳述は、下記の理由により行いわないこととしましたのでお知らせします。

理由 当審査会は、申立人および実施機関のそれぞれから提出された資料および申立人による口頭での意見陳述等によって、十分審査が可能であり、申立人から申出のあった参考人による陳述等については、審査会の審理において、これを行う必要がないと判断したため。

とある。

参考人による陳述等の「等」の中には資料としてカルテを取り寄せることも入っている。

ところが審査会が私の申出を否定したために、私が自ら八王子山王病院に行きカルテを取り寄せたところ実に驚くべきことが書いてあった。私の申出と推理が見事に当たっていたことが分かったのである。

第3号証3頁において大木元子(素子)は「1週間前から風邪症状の女性(尚史注;母・満留のこと)は、5,6日前に洗濯機から布団を取り出そうとし際に両肩を痛め、我慢していたが動かすと痛いので救急要請となったもの」と述べている。        

しかし私が八王子山王病院から取り寄せたカルテ甲第7号証(原文の読みにくい部分は医事課の小島氏より解説を受けて私が赤ペンで書き加えている)の2頁において母の言葉として「本日布団をせんたくしてから出した際に痛み」と述べている。これは大木の消防隊への証言が嘘であったことの有無を言わさぬ証拠である。なぜ嘘をつく必要があったのかは、既に私が甲第6号証の中で推理したように大木氏は内通者であり谷渕氏の仲間だからである。

更に母に部分開示された個人情報の「那田満留に関する経過」平成22年4月27日(火)に谷渕、須賀の名前で「施設から、肩が痛いとの訴えと微熱があるとの連絡があり、満留を八王子山王病院に通院させる。レントゲンを撮ったが肩は異常なし。50肩の症状とのことで、痛み止めと湿布をもらう」と記されいる。

しかし甲第7号証の1頁を見れば分かるように、救急車で運ばれたときは「両肩挫傷」となっている。これは要するに怪我をしているという意味である。既に挫傷と診断したために二度目は「両肩関節周囲炎」と診断したに過ぎない。俗称50肩のことだが、肩の可動域が狭い場合を一般的にこのように記すことが多いとのことで、詳しい説明は審査会から要請があれば中村医師が行う準備があるとのことだった。従って谷渕、須賀両名は杜撰な記録を残したことになる。

更に3頁には「現在特養に入っているとのこと。息子はアル中」と記されている。もちろんこれは中村医師が知る筈もなく、医事課の小島氏によれば「付き添いの人が話したようです」と述べているように谷渕、或いは須賀氏が述べたものに間違いない。これまでの経過を見れば谷渕氏の言葉と推理できる。両者とも医者ではないのだからアル中と断定する資格はなく、息子はアル中、特養に入っている、と言えば伝播可能性の法理を待つまでもなく、医師、看護師、薬剤師に私の悪評が広まるため、当然これは名誉棄損になる。

更に市職員と一目で分かる服装で「息子はアル中、特養から来た」と言えば容易に保護措置を類推させる。従ってこれは八王子市個人情報保護条例「第58 実施機関の職員又は職員であった者が、その業務に関して知り得た個人情報であって公文書に記録されたものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」に当たる。

問題は「自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で」の部分である。仮に谷渕氏が創価学会員若しくはそのシンパだった場合は池田大作の言葉通り「創価学会を批判する仏敵は野垂れ死にするまで攻め抜け」の言葉通りに行動したことになり、八王子市個人情報保護条例第58条が適用される。谷渕氏が創価学会員若しくはそのシンパかどうかは、私は東京都公安委員会から認可されている探偵なので探偵のネットワークを使えば容易に分かることだが敢えて審査会にゆだねることにする。

更に谷渕氏を起案者とした当時の高齢者福祉課は1.名誉棄損。2.職権乱用罪。3.監禁罪。4.虚偽文書等作成の罪、等々を犯している。

従って谷渕氏らにその権限を与えた八王子市長に辞職を求める。

最後に再度要点を整理する。

①審査会は私が提出した参考人招致を拒否したことに対し謝罪すること。

②審査会は谷渕が創価学会員或いはそのシンパであるかないかを証明すること。

③私と母に関する個人情報を全て削除すること。

④実施機関の長である八王子市長は辞職すること。

 

以上。

私が審査会の花見会長に①の部分について「謝罪しますか?」と質問したところ、頭を傾けて明確な返事はありませんでした。そこでわたしは、いずれにしてもそれを答申して決定に反映してください、と言いましたが、会長が謝罪するのは難しいことなので、謝罪ではなく「当時の判断が不適当だとおもいますか?」と言えばよかったと思っています。

③については昨年まで法学部の教授だった浜川委員が個人情報は5年経つと自動的に消えると教えてくれました。浜川委員は最初から役に立つアドバイスをしてくれるので感謝しています。私は良心的な答申と決定が下されるのなら、個人情報と抱き合わせで保存しても構わないと答えました。

今日は、創価学会の二重スパイ・木村草太が来ていなかったので和やかな雰囲気で審査会が終わりました。もし出席していたらまた激しい喧嘩になっていたでしょう。

これから審査会答申と決定が郵送されますが、前回は決定に3年もかかりましたので、今度は早く決定を出すように要請しておきました。私は元々母を保護措置にした高齢者福祉課が謝罪すればそれで済ます、と言っていたので、総務省の進める「ゼロからやり直す方法」をくりかえすかどうかは、母の意向に沿うつもりです。

 

 

 


八王子市法制課を批判する

2017年05月19日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(既に増補改訂版を購入された方には決定版を無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531 電子出版される可能性もあることをお知らせします。

 また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。これからは医療だけでなく歴史や芸術についても講義できるようになりました。私は八王子五行歌会の代表です。賛同される方は私まで電話を下さい。042-634-9230。

今後、微笑禅の会(非宗教)のネット会報は中止し、年に5千円の護持会日と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。 http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html             入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

なお、微笑禅の会の口座番号に変更があります。入会手続き入会金なし。会費は年に5千円とし、ゆうちょの以下の振替口座 00130-7-447671 名称「微笑禅の会」に振り込んでください。その際は住所氏名他連絡先、男女の区別を明記して下さい。以上、会員になりたい方はこの口座に会費を振り込んでください

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昨日八王子市総務部総務課より、審査請求に対する実務機関からの弁明書が届きました。形式的には実務機関は石森八王子市長ですが実質的には八王子市総務部法制課です。審査請求とは訂正請求が認められなかった場合に審査会に提出するものです。その弁明書とは法制課が審査請求を棄却する理由を記したものです。

以前も話題にしたことがありますが、今回は徹底的に批判することにします。弁明書には次のように記してあります。

条例10条1項(八王子市個人情報保護条例のこと)が、「実施機関は、利用目的の達成に必用な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければならない。」と定めているように、訂正請求に基づく訂正であっても、「利用目的の達成に必用な範囲内で」行うべきものと解される。たとえば、当該場情報が行政機関において将来に向かって準備している諸措置を決定する際に考慮すべき事実については「事実の誤り」がある場合には、速やかな訂正が必用になる。

先ずここまでを読んで、読者の皆さんはおかしいと思いませんか?将来に向かって準備している諸措置とは何のことでしょう。将来かりに私が母を虐待したとしてもそれを事前に個人情報として訂正請求が出来る筈がありません。つまりここまでの文言はナンセンスというわけです。これから続きを書き写します。

これに対して、すでに完了した措置を決定する上で考慮された過去の事実について、「事実の誤り」があったとしても、将来に向かって是正のための措置が別に予定されている場合を除き、実施済みの措置を行うに至った経緯を記録として残すことが必用であって、当該措置にかかる書類等の記載内容を訂正・変更することは、「利用目的の達成に必用な範囲」を超えることになり適切と言えない。

と記されています。事実の誤りがあったとしても、将来に向かって是正のための措置が別に予定されている場合を除き、の部分も問題ですね。訂正請求や審査請求がそれに当たります。その是正の措置が予定されているにも関わらず、すでに実施済みの措置を行うに至った経緯を記録として残すことが必用であって、当該措置にかかる書類等の記載内容を訂正・変更することは「利用目的の達成に必用な範囲」を越えることになり適切と言えない、とあります。つまり、一度個人情報を作った限りは事実に過ちがあっても絶対に変更是正しない、と開き直っているわけです。彼ら(頭の悪い法制課)は、こういいたいのでしょう。訂正した場合には後日、その措置の適否を検証できない、と。ところが、私が総務省に電話を掛けて、八王子市法制課の言い分を確かめたところ、「それはおかしい。その時々の記録はコンピューターの中に残っているではないですか。またあなたがコピーした個人情報もあるでしょう」と答えられました。そのことを法制課の篠原氏に伝えたところ、一旦コピーした公文書は私文書となるので証拠にならない、との苦し紛れの抗弁をしました。この程度の人物が八王子の裁判所に当たる部署を牛耳っているのですから話になりません。さらに次のように弁明しています。

また、行政機関が法令に基づいて個人に係わる事実についてした評価に係わる記載は「事実」に該当しないことは、実施機関が本件処分の理由において記載する通りである。

これについても総務省のHPを見てみることにしましょう。

Q8-2
評価に係る事項についても訂正請求の対象となり得るのですか。

A

 保有個人情報の訂正請求は、「内容が事実でない」と思料する場合に行うことができることとされています。このため、その対象は「事実」に限られ、評価・判断には及びません。ただし、評価した行為の有無、評価に用いられたデータ等は事実に当たりますから、訂正請求の対象となり得ます。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question08.html

 このことも最初の訂正請求から繰り返し指摘しているのですが、法制課はまだ理解していないようです。

さらに法制課の決定には審査請求で質問した決定的な問題に対する解答が抜けています。

要するに、一度個人情報として公文書に残したものは絶対に訂正しない。客観的な事実であり証拠も揃っているものを審査請求で記しても見えないふりをする(facebook風に言えば、見えないニダ、聞こえないニダ、分からないニダ)が現在の八王子市の法制課の実態です。

母と私が八王子個人情報保護条例を使って応酬するのはこれが2度目ですが、1度目で既に結論は出ています。つまり審査会の答申を受けて出された最初の決定に「審査請求人は那田満留(私の母です)が保護措置になったことを法令違反だとするがその適否を判断することは個人情報保護条例の範囲内では不適切である」と書かれていました。そこで当時の法制課の高山さんに具体的な意味を聞いたところ、「個人訴訟しか残っていない」との答えでした。つまり、母を保護措置として1か月もの間監禁したことが法令違反だと既に認めているわけです。

かつて私はこのブログで、あなたの母親をデイサービスに通わせていて、社協の運営するウィズサービスからも家政婦さんを雇っている、というオープンな環境の中で突然保護措置と称して1っカ月もの間監禁されたらどうしますか?と呼びかけたことがあります。

つまり(私は創価学会が第一の標的にしていると言われたほど創価学会を追い詰めた人間ですから)、児童相談所や女性相談所と同様に、高齢者福祉課も思想統制のための機械(デバイス)になっているわけです。

現在はミイラになっていると言われている池田大作は次のような名言を聖教新聞に書き残しています。

創価学会を批判する仏敵は野垂れ死にするまで攻め抜け

私は政教分離を求める会の瀬戸弘幸さんにもメールを送ったことがありますが、これは犯罪の教唆であり実行犯と同様の正犯です。集団ストーカーにしても今回の母を保護措置にした事件も、全て池田大作の命令に従った犯罪ですから、違法行為が立証された時には池田代作も刑務所に入れるべきでしょう。ミイラを入れる刑務所は無いでしょうが。

話は少し飛ぶようですが、例の田母神候補が「公明党をぶっ潰せ」と叫んだあとで検察は逮捕しました。JTBにおける署名の要請事件(弁護士ですら事前投票と解釈している人がいますが、これはいついかなるときでも禁止されている選管法違反です)にも手を出さず、パソナの闇(竹中平蔵クラスの大物政治家がシャブ漬けになった喜び組から性的な接待を受けた事件であり、パソナの社長は創価学会員、竹中はパソナの会長です)も解明しなかった検察が憂国の士である田母神候補を逮捕したときに、わたしはこれで日本は終わったような気がしました。その時に詠んだ五行歌を最後に紹介することにします。

統一教会 工藤会
創価学会 後藤組
アメポチ ネトサポ
さよなら にっぽん

 


私が八王子市に提出した審査請求を公開します。

2017年04月12日 | 法律

 

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(既に増補改訂版を購入された方には決定版を無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531 電子出版される可能性もあることをお知らせします。

 また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。先月の春名先生を囲む会は中止になりましたが今月は必ず開催されますので是非参加してください。

今後、微笑禅の会(非宗教)のネット会報は中止し、年に5千円の護持会日と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。 http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html             入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

なお、微笑禅の会の口座番号に変更があります。入会手続き入会金なし。会費は年に5千円とし、ゆうちょの以下の振替口座 00130-7-447671 名称「微笑禅の会」に振り込んでください。その際は住所氏名他連絡先、男女の区別を明記して下さい。以上、会員になりたい方はこの口座に会費を振り込んでください。

______________________

 

    行政不服審査法に基づく審査請求

 

 

 

平成29年4月9日

 

 

 

八王子市長 石森孝志殿

 

 

 

         審査請求人 那田尚史    印

 

 

 

 

 

1.次の通り審査請求します。

 

   那田尚史    61才

 

 

 

 

 

2.審査請求に係わる処分

 

 

 

 

 

平成28129日付の審査請求人に対する個人情報不訂正決定通知書(28八福高収第783号)

 

 

 

 

 

3.審査請求に係わる処分があったことを知った年月日

 

 

 

平成29年3月11日

 

 

 

 

 

4.審査請求の趣旨

 

 

 

全ての個人情報不訂正決定を審査請求する。個人情報不訂正決定通知書の<別紙①>にある訂正しないこととする理由を見ると11の文章のうち全てが「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と書いてあるが既に私が出した訂正要求には、総務省の見解と真っ向から対立していることを述べている。具体的にその文章を引用すれば

 

 「法制課は25八総法収第96号において「個人情報条例第10条が「実施機関は、利用目的の達成に必用な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければならない。」と規定していることに鑑みれば、訂正請求の対象になるような個人情報であっても、「利用目的の達成に必用な範囲」を超える場合には実施機関は訂正義務を負わないものと解される」の意味を、  これを本件についてみると、前記の①から記載⑤までについては、上述のとおり異議申立人の発言として市職員が録取したものであり、当該発言内容は、市長が異議申立人に対して行った過去の措置に関わるものであるところ、当該発言内容の訂正を認めた場合、市長が、どのような事実を認識した上で当該措置の実施を決定したかという判断課程の検証を後日行うことが困難となるおそれがあることから、本件訂正請求は、「利用目的の達成に必用な範囲」を超えるものに当たることとなる。としている。

 

 しかし私が総務省に聞いたところ、「それはおかしい。その時々の記録はコンピューターの中にも残っているし、開示されたあなたの文章も手元にあるではないですか」と答えた。これに対し法制課の篠原氏は総務省の見解や通達は指導的助言に過ぎない、と答えたが指導である以上は無視していいわけでは無く、従うのが当然のことである。

 

 また開示された公文書は一旦コピーすると私文書になるとも述べたが、このような詭弁は法制課という重要な立ち場にある人間が発することではなく、篠原氏の人格と資質を疑うものである」と記した通りである。

 

 さらに「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と理由を付ければあらゆる訂正請求が不可能になる。これは常識で考えても理不尽な理由である。

 

 

 

 また私が高齢者虐待法と老人福祉法と平成18年4月厚生労働省 老健局 が発行した「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」を駆使して保護措置の違法性を指摘したがそのことについて法制課は一言も触れていない。特に「当時は社協のうぃずサービスにお金を出して家政婦が来ていただけでなくニチイのデイサービスに通わせていたのだから、このようなオープンな環境で保護措置と称し、母を監禁することの出来る法令を示すこと」の部分である。

 

 

 

 さらに一言で言えば母自身が虐待を受けていないと断言しているのだからこれほど明白な証拠は無い。

 

 

 

 続いて「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と書かれている文章について一つずつ反論を加えることにする。私が出した訂正要求の中で決定的な部分が決定には触れられていない。

 

 文書名「平成2256日」「訂正請求部分」3行目「パートナー」とある。これも「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、を訂正しないこととする理由としているが、これは平成22年5月6日(木)午後2時30分から3時30分<那田満留の息子に自宅にて面接>のなかに「本人の希望で、映画時代のパートナーという松下という女性(30代)が同席」とあるが、松下さんは映画時代のパートナーではなくインテリアコーディネイターである。このことを調べたければ*********** から松下さんのことに詳しい*****に問い合わせること」と記している。これは****に聞けば分かることであるから客観的な事実の誤りであり、当然訂正すべきである。

 

 また同じ文書名の中に「訂正請求部分」として「26行目~27行目 母が肩を痛めたのは~痛めたものである」とある。これも「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、を訂正しなこととする理由にしているが、私の訂正請求には「母が肩を痛めたのは、母が漏らして汚したふとんを干し取り込むのに痛めたものである」とある。真相は猫が布団を濡らしたのを私が「もう直ぐうぃずサービスの大木さんが来るから」と言って止めるのを無視して母が洗濯しそれを取り出そうとして肩を痛めたものである。これに付いては母の訂正請求の中に証拠があるのでそれを参照され、訂正を請求する」と記している。母の訂正請求には「これは、私が息子が止めるのを無視して布団を自分で出そうとして肩を痛めた自損事故です」と記されている。本人が証言しているのだからこれほど明白な証拠はない。よって訂正すべきである。

 

 また文書名「那田満留に関する経過」と書かれているが、全く関係がない場所に(実施機関のいい加減さがここにも表れている)訂正請求部分として「以前から映像技術~していたと言う」という文言をまたしても「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、として訂正しなこととする理由としているが、私の出した訂正請求「5月6日(水)(ノンブル6)には「尚史宅を訪問すると、名前は名乗らなかったが、尚史のアシスタントで、以前から映像技術の関係でお手伝いしていたと言う20代後半から30代の女性がいて」と書いてあるが、これは既に述べたように真っ赤な嘘であり、インテリアコーディネイターである。既述した通り****のメルアドから確かめ、「以前から映像技術の関係でお手伝いしていたと言う」の部分を訂正することを要求する。」と記している。これは****という当時の仲間に聞けば直ぐに検証できる客観的な事実の誤りなので改めて訂正を要求する。

 

 文書名「平成22610日面接等記録」の訂正要求部分に「健忘症」とあるが、私の提出した訂正要求には「肝硬変では健忘症にならない。これは肝性脳症の過ちである。伊藤元市議が証言してくれたように、高齢者福祉課は医学的な面でも法的な面でも専門家がおらず人材不足の典型的な例と言わざるを得ない。従って健忘症の部分を肝性脳症に訂正することを請求する。」と記している。これもまた「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、との理由で訂正しないことの理由としているが、肝硬変で健忘症にならないことは常識中の常識であり、どの医者に聞いても同じ答えを出す筈である。従ってこれは客観的な事実の誤りであり改めて訂正を要求する。

 

 

 

更に「平成2256日面接等記録、1枚目、30行~31行目、アルコールは受けていた」の部分は「アルコールは三井クリニックにて受診していた。あわせてうつ病、肝機能障害も治療を受けていた」と私が述べたことになっている。アルコールは、の意味は不明だがその時にはうつ病は坐禅による見性体験のために完治しており、肝機能障害は診療内科では治療できない。これは当然のことだが念のために******の電話番号を記すので確かめること********。従って「アルコールは******にて受診していた。鬱病、肝機能障害も治療を受けていた」の部分は客観的な過ちなので訂正を要求する。

 

 

 

同じく「平成2256日面接等記録、2枚目、1行目、息子を殴った」とあるが私は息子を殴ったことは一度もない必要ならば妻子が住む住所を提出するので問い合わせること。これも客観的に証明できるので「息子を殴った」等の表現の訂正を要求する。

 

 

 

また「平成22511日、那田満留・尚史 面接等記録、1枚目、15行目~17行目 、息子が帰ってくる~入れるといっている」の部分は、「524日に離婚の調停があり、息子が帰ってくる予定であり、那田家の長男が戻ってくる。孫と一緒に住めるようになる。一緒に住んで家に月6万円入れるといっている」と私が語ったことになっているが、これも飛んでもないデタラメであり、今でも息子は帰っていない上に息子(長男・那田千宝)から家賃など取る筈はない。息子が大学を受験するなら私が保有している第一那田ビルを売ると言ったほどである。嘘だと思えば当時委任していたひめしゃら法律事務所の杉野公彦弁護士に聞くこと(電話番号 042-548-86759。従って、これは客観的な過ちなので「息子が帰ってくる予定であり、那田家の長男が帰ってくる。孫と一緒にすめるようになる。一緒に住んで家に月6万入れると言っている」の部分の訂正を要求する。

 

 

 

さらに法制課は決定に決定的な部分を隠している。「平成22514日(金)午後15時から1630分 自宅にて、<戻る自宅の状況確認 那田満留、尚史、市同席による確認>は非常に重要な記録である。以下引用する。

 

 

 

◎部屋に入るまでの状況

 

「息子はパソコン室として使っている3階の302号室が整理されているので、そこに母を住まわせようと考えていた。(中略)」と記してあるが、「母が保護措置になってから途中で帰ったことは一度もない。これは母も私も同じ記憶である。あったとすれば証拠を見せよ。他の証言と同様完璧な創作である。誰が考えても202号室が空いているのに母を302号室に住まわせようとする筈がない。さらに当時のケアマネ佐藤恵美氏からは母を一人にしておくとボヤ騒ぎを出したので必ず同じ部屋で住むように言われてる。これは狂人の論理であり、存在しないものを証明するのは悪魔の論理というが、審査会並びに法制課が私たちに要求しているのはまさに悪魔の論理である。従って母が302号室に戻ったことを客観的かつ数量的に証明することを要求する」

 

 

 

続いて文書名「自宅状況確認のための那田満留・尚史 面接等記録、1枚目、33行目~34行目 息子や娘が帰って~くれる約束である」の部分は私が「息子や娘が帰って来たらアルバイトのお金を入れる約束である」と言ったことになっている。しかし私は娘が予備校時代にアルバイト禁止と言っており、息子の為なら第一那田ビルを売ってもいいと言っている。これも杉野公彦弁護士(電話番号は上記)に聞けば分かることなので客観的な誤りである。従って「息子や娘が戻って来たらアルバイトのお金を入れる約束である」の部分を訂正することを請求する。

 

 

 

次いで文書名「平成22610日、那田尚史 面接等記録 1枚目、17行目~20行目 両腕及び胸を拘束~話す状態であった」の部分を詳細に検証してみる。これは母が保護措置から解放されて緊張の糸が緩み私が二週間の意識不明になっていた時の記録である。<病室での状態>として「酸素に点滴でオムツをしていた。両手にはミトンをはめ、両腕および胸を拘束している状態であった。最初は会話も難しいといわれ、一方的に伝えていたが、途中から返事をするようになり、会話ができる状態で、最後には携帯電話を貸してくれ、拘束されていることを訴えると話す状態だった」と記されている。しかし、胸は拘束されておらず拘束されていたのは両腕と両足である。しかもミトンを付けた状態で携帯電話など出来る筈はない。しかも意識不明の危篤状態なのである。この文章は論理性が欠如し矛盾だらけである。従って、「両腕及び胸を拘束している状態であった。最初は会話も難しいといわれ、一方的に伝えていたが、途中からは返事をするようになり、会話ができる状態で、最後には携帯電話を貸してくれ、拘束されていることを訴えると話す状態だった」(医者に訴えるなら携帯電話など必要ない)の分部も常識では考えられない客観的な過ちなので訂正を要求する。

 

 

 

ついで文書名「那田満留に関する経過、16行目、50肩」

 

だが、当時89歳の母が50肩になる筈がない、これも客観的な過ちなので訂正を要求する。同時に以下の分部と合わせて、法制課が決定に決定的な部分を隠していることを証明する。

 

 

 

なお、その他の部分は私が言ったことと当時の高齢者福祉課の職員が聞き取ったことの違いである。当事者の説明と他人の聞き取ったことのどちらが真実かは常識で分かるために割愛する。ちなみに複数の公務員が立ち会ったからでは説明にならない。新聞を見ても公務員の犯罪だらけだからである。

 

 

 

   

 

最後に審査会と八王子市長に対して決定的な証拠を突き付けることにする。甲第6号証をご覧になれば分かるように私と母は審査会会長 花見常雪殿の対して参考人として1.佐藤恵美ケアマネージャー。2.うぃずサービス責任者・中島氏(女性)。3.同家政婦、大木元子(素子かもしれません)。4.当時の地域包括支援センターの担当者。並びに必要な調査事項として、1.母が保護措置にされる前日の編成22年4月19日に救急車で運ばれた八王子山王病院が保有する母のカルテとレントゲン等の諸資料、並びに高齢者福祉課が同年4月27日に同病院に母を連れて行った際の同資料、を求めたのに対し、

 

「25八情査収14号の6 平成26年112月19日」には審査会会長 花見常行の名前で以下のように返答している。

 

参考人陳述について(理由)

 

平成26年12月8日付で申出のあった、あなたが提起した異議申立てに関する参考人の陳述は、下記の理由により行いわないこととしましたのでお知らせします。

 

 

理由 当審査会は、申立人および実施機関のそれぞれから提出された資料および申立人による口頭での意見陳述等によって、十分審査が可能であり、申立人から申出のあった参考人による陳述等については、審査会の審理において、これを行う必要がないと判断したため。

 

とある。

 

参考人による陳述等の「等」の中には資料としてカルテを取り寄せることも入っている。

 

ところが審査会が私の申出を否定したために、私が自ら八王子山王病院に行きカルテを取り寄せたところ実に驚くべきことが書いてあった。私の申出と推理が見事に当たっていたことが分かったのである。

 

第3号証3頁において大木元子(素子)は「1週間前から風邪症状の女性(尚史注;母・満留のこと)は、5,6日前に洗濯機から布団を取り出そうとし際に両肩を痛め、我慢していたが動かすと痛いので救急要請となったもの」と述べている。        

 

しかし私が八王子山王病院から取り寄せたカルテ甲第7号証(原文の読みにくい部分は医事課の小島氏より解説を受けて私が赤ペンで書き加えている)の2頁において母の言葉として「本日布団をせんたくしてから出した際に痛み」と述べている。これは大木の消防隊への証言が嘘であったことの有無を言わさぬ証拠である。なぜ嘘をつく必要があったのかは、既に私が甲第6号証の中で推理したように大木氏は内通者であり谷渕氏の仲間だからである。

 

更に母に部分開示された個人情報の「那田満留に関する経過」平成22年4月27日(火)に谷渕、須賀の名前で「施設から、肩が痛いとの訴えと微熱があるとの連絡があり、満留を八王子山王病院に通院させる。レントゲンを撮ったが肩は異常なし。50肩の症状とのことで、痛み止めと湿布をもらう」と記されいる。

 

しかし甲第7号証の1頁を見れば分かるように、救急車で運ばれたときは「両肩挫傷」となっている。これは要するに怪我をしているという意味である。既に挫傷と診断したために二度目は「両肩関節周囲炎」と診断したに過ぎない。俗称50肩のことだが、肩の可動域が狭い場合を一般的にこのように記すことが多いとのことで、詳しい説明は審査会から要請があれば中村医師が行う準備があるとのことだった。従って谷渕、須賀両名は杜撰な記録を残したことになる。

 

更に3頁には「現在特養に入っているとのこと。息子はアル中」と記されている。もちろんこれは中村医師が知る筈もなく、医事課の小島氏によれば「付き添いの人が話したようです」と述べているように谷渕、或いは須賀氏が述べたものに間違いない。これまでの経過を見れば谷渕氏の言葉と推理できる。両者とも医者ではないのだからアル中と断定する資格はなく、息子はアル中、特養に入っている、と言えば伝播可能性の法理を待つまでもなく、医師、看護師、薬剤師に私の悪評が広まるため、当然これは名誉棄損になる。

 

更に市職員と一目で分かる服装で「息子はアル中、特養から来た」と言えば容易に保護措置を類推させる。従ってこれは八王子市個人情報保護条例「第58 実施機関の職員又は職員であった者が、その業務に関して知り得た個人情報であって公文書に記録されたものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」に当たる。

 

問題は「自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で」の部分である。仮に谷渕氏が創価学会員若しくはそのシンパだった場合は池田大作の言葉通り「創価学会を批判する仏敵は野垂れ死にするまで攻め抜け」の言葉通りに行動したことになり、八王子市個人情報保護条例第58条が適用される。谷渕氏が創価学会員若しくはそのシンパかどうかは、私は東京都公安委員会から認可されている探偵なので探偵のネットワークを使えば容易に分かることだが敢えて審査会にゆだねることにする。

 

更に谷渕氏を起案者とした当時の高齢者福祉課は1.名誉棄損。2.職権乱用罪。3.監禁罪。4.虚偽文書等作成の罪、等々を犯している。

 

従って谷渕氏らにその権限を与えた八王子市長に辞職を求める。

 

最後に再度要点を整理する。

 

①審査会は私が提出した参考人招致を拒否したことに対し謝罪すること。

 

②審査会は谷渕が創価学会員或いはそのシンパであるかないかを証明すること。

 

③私と母に関する個人情報を全て削除すること。

 

④実施機関の長である八王子市長は辞職すること。

 

 

 

以上。

 

 

 

 

 

 

 

5.審査請求の理由

 

 

 

那田尚史個人情報不訂正請求の一覧表 <別紙①>

 

 

 

における訂正しないこととする理由の「利用目的の達成に必用な範囲」を超える範囲、についてはすでに訂正請求の中で総務省の見解と真っ向から対立していると述べているため。

 

 

 

6.処分庁の教示の有無及びその内容

 

 

 

「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることが出来ます」との教示があった。

八王子市


母が八王子市に出した審査請求

2017年04月10日 | 法律

 

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 また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。先月の春名先生を囲む会は中止になりましたが今月は必ず開催されますので是非参加してください。

今後、微笑禅の会(非宗教)のネット会報は中止し、年に5千円の護持会日と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。 http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html             入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

なお、微笑禅の会の口座番号に変更があります。入会手続き入会金なし。会費は年に5千円とし、ゆうちょの以下の振替口座 00130-7-447671 名称「微笑禅の会」に振り込んでください。その際は住所氏名他連絡先、男女の区別を明記して下さい。以上、会員になりたい方はこの口座に会費を振り込んでください。

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行政不服審査法に基づく審査請求

 

 

 

 

 

平成2949

 

 

 

八王子市長 石森孝志殿

 

 

 

        審査請求人  那田満留  印

 

 

 

 

 

1.次の通り審査請求をします。

 

那田満留 96

 

2.審査請求に係わる処分

 

 平成29年3月8日付の審査請求人に対する個人情報不訂正決定通知書(28八福高収第782号)

 

 3.

 

審査請求に係わる処分があったことを知った年月日

 

平成29年3月11日

 

 

 

4.審査請求の趣旨

 

全ての個人情報不訂正決定を審査要求します。

 

文書名「那田満留に関する経過」訂正請求部分「1枚目11行目、息子の妻と子供が居なくなったのを聞いて、心配できた」に対し「利用目的の達成に必用な範囲を超える為」との理由で訂正しない、と書いてありますが同じ開示された文書(部分開示の12頁)には、息子が酒を飲んで暴れるので親戚に合わせる顔が無く逃げるようにして東京に来たとあります。両者は全く違っており、開示された文書のいい加減さを物語っています。また私が上京した理由が息子の妻子が突然居なくなったせいであることは妹の山田扶亀子の証言書を既に提出しています。従って部分開示の12頁の五行目以下は訂正することを要求します。

 

 

 

次いで文書名「那田満留に関する経過」の個人情報不訂正部分「1枚目18行目から19目、息子が、今のビルを4000万で購入するときに~結局自分が出した」の部分に対して「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為として「訂正しない事とする理由」としてありますが、これは数量的な誤りです。既に提出した甲第一証を見れば分かるようにこのビルは4,500万で購入した者であり、頭金の2500万は息子・那田尚史が伊予銀行から借り換えをしています。そして私と2人で一緒に頭金を払っています。従ってこれは数量的な誤りなので訂正を求めます。

 

 

 

次いで「那田満留・尚史 面接等記録」1枚目1行目、午後についても「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、との理由で不訂正決定がされていますが、これは平成22511日(火)午後920分から1145分まで八王子市市役所介護認定審査室で私と息子が面接したことになっていますが、このような夜遅く市役所が開いている筈がありません。従ってこれは客観的数量的誤りなので訂正を求めます。

 

 

 

最後に文書名「自宅状況確認のための那田満留・尚史面接等記録、「1枚目、10行目~14行目、息子はパソコン室~危険であった」の部分です。この部分は非常に重要なので全文を記します。「息子はパソコン室として使っている3階の302号室が整理されているので、そこに母を住ませようと考えていた。母は今まで上がったことも無いため一度は拒否したが、確認に3階まで上がることになった。しかし、足が上がらずかなり大変で、途中で息をついていた。階段は蹴上げも大きく、手すりは2階まで介護保険の住宅改修でつけているが、その先は無く、また、踊り場に手すりが無いためかなり危険だった」と書いてあります。しかし私は保護措置の間、一度も家に帰ったことはありません。また息子尚史も保護措置の間私が家に帰ったことは一度もないと言っています。従ってこれは完全な作り話です。息子が言うように存在しないものを証明させることを「悪魔の論理」と言いますが、このことが事実であることを客観的数量的に証明してください。これは私たちが行っている行為を逆に法制課に求めるものです。証明できないのであればこの部分は全て訂正すべきです。

 

 

 

その他の分部も全てデタラメですが省略します。要は私が話したことを何故法制課は不訂正する権利があるのでしょう。私と面接等記録を残した高齢者福祉課の人間のどちらを信用するか、という問題です。複数の公務員が立ち会ったからでは理由になりません。公務員の犯罪は日常茶飯事で新聞にも毎日のように載っています。

 

 

 

5.審査請求の理由

 

那田満留様個人情報不訂正請求の全てが「利用目的の達成に必用な範囲を超える為」との理由で訂正しない事とする理由としていますが、これは総務省の見解と真っ向から対立するからです。

 

 

 

6.処分庁の教示の有無及びその内容

 

「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることが出来ます」との教示がありました。

 

 八王子市役所

 


今日母親が八王子市に提出した訂正請求

2017年02月06日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(決定版が出て既に増補改訂版を購入された方には無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531 電子出版される可能性もあることをお知らせします。

 

また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。 

今後、微笑禅の会のネット会報は中止し、年に5千円の護持会日と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。  http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html                                              入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

なお、微笑禅の会の口座番号に変更があります。入会手続き入会金なし。会費は年に5千円とし、ゆうちょの以下の振替口座 00130-7-447671 名称「微笑禅の会」に振り込むこと。その際は住所氏名他連絡先、男女の区別を明記すること。以上、会員になりたい方はこの口座に会費を振り込んでください。

 

 

別紙 那田満留 訂正請求

 

 

 

これから私が出す訂正請求にも、同時に出す息子(那田尚史)の訂正請求にも共通する法令違反や事実の誤りに関する総務省との見解との違い等については息子が提出した訂正請求を参考にして下さい。

 

 

 

先ず、私に開示された全開示部分から事実の誤りと高齢者福祉課(当時は高齢者支援課)の対応の酷さについて指摘することにします。

 

 10頁目に、「「小松原園」では、比較的穏やかに過ごせたようだが、肩の痛みが取れないため、今後医療受信が必用になるかもしれない」、と書いてありますが、私は当時を「地獄の痛みに耐えた一週間だった」と覚えています。刑務所でさえ肩の痛みを訴えたら直ぐに病院に行かせるのに何故行政は直ぐに病院に連れて行かず「今後医療受信が必要になるかもしれない」などというノンビリしたことを書いているのでしょう。

 

 

 

次いで「本人からの聞き取りによる主な点は次のとおり」として

 

*息子の妻と子供が居なくなったのを聞いて、心配できた。

 

と述べています。同じ開示された文書(部分開示の12頁)には息子が酒を飲んで暴れるので親戚に合わせる顔がなく逃げるようにして東京へ来たと書いた有ります。両者は全く違っており、開示された公文書のいい加減さを物語っています。従って12頁の五行目以下を訂正することを請求します。

 

*息子が、今のビルを4,000万で購入するときに3000万自分が出した。残りは銀行に借りたが払えず、結局自分が出した。

 

と述べています。

 

これは数量的な誤りです。甲第1証を見れば明らかなとおりこのビルは4,500万で購入したものであり、2,500万は伊予銀行からローンを組んでいます。そして息子が三井住友銀行の方が金利が安いからと借り換えし返済したことは既に三井住友銀行から証拠を取り寄せ息子が返済していった様子を既に提出済みです。(これだけ見ても高齢者福祉課の聞き取り記録がデタラメなことが分かります)従って、息子が、今のビルを4,000万で購入するときに3000万自分が出した。残りは銀行に借りたが払えず、結局自分が出した。の部分を訂正することを請求します。

 

 

 

*終身年金も解約し、250万以上息子に渡した。

 

と述べていますが、私は終身年金をもらっていません。嘘だと思うなら証明してください。従って、終身年金も解約し、250万以上息子に渡した。の部分を訂正することを請求します。

 

遺族年金はもらっていますがこのことについては上の行に書いてあります。

 

*全部で1000万ぐらい息子に渡したが、滞納したりして迷惑をかけて申し訳ないが、何に使っているか分からない。

 

と述べていますが、息子に1000万も渡したことはありません。嘘だと思うなら証明してください。従って、全部で1000万ぐらい息子に渡したが、滞納したりして迷惑をかけて申し訳ないが、何に使っているか分からない。の部分を訂正することを請求します。

 

 

 

*肩が痛くなったのは、猫を2匹飼っているがところかまわず糞尿をするので布団を洗濯機に丸ごと誰か(息子?)入れたのを、出そうとして力を入れたことによる。

 

と述べています。これは真実であり、谷渕氏が「息子さんになぐられたでしょう。ご飯も食べさせられていないでしょう。お小遣いを渡さないのも暴力ですよ」と洗脳しようとしたことと全く事実が異なります。

 

*いまの状態では、家には戻りたくない。

 

と述べたことになっていますが、別の文書で私は「(保護措置になった場所)から出せ」と言っているのですから事実と全く異なります。従って、いまの状態では、家には戻りたくない。の部分を訂正することを請求します。

 

 

 

次いで私に開示された部分開示の個人情報に移ります。

 

 

 

同年511日(火)には

 

「ファミリーマイホームに満留を迎えに行き、市役所へ連れてくる。車中、話をを聞くと、息子が考えを変え、猫のことやお酒をやめて身体を治すことをしなければ戻ることはないとはっきり言うと言っていた。もし、判断に迷うことがあったら、考えるからと今日は結論を出さない方が良いと助言した」(小塩主査・谷渕・石鍋立会)とあります。悪文の典型的文章で主語がハッキリしませんが、私は保護施設から出してもらい息子と会いたかったのですから完全な嘘です。こんなことを言った証拠を見せて下さい。従って、「ファミリーマイホームに満留を迎えに行き、市役所へ連れてくる。車中、話をを聞くと、息子が考えを変え、猫のことやお酒をやめて身体を治すことをしなければ戻ることはないとはっきり言うと言っていた」の部分を訂正することを請求します。(複数の職員が聞いた、では証拠にはなりません。新聞を見ても毎日のように公務員の犯罪があふれています)。

 

 

 

続いて市役所の介護認定室の会話として

 

息子が「今までお母さんのことをこき使ったことはあるか、ご飯を食べさせなかったことがあるかと詰問する」

 

と書かれています。この部分は重要で谷渕氏が息子に「本当はお母さんを殴ったんでしょう。ご飯を食べさせなかったんでしょう。お小遣いを渡さないのも暴力ですよ」と言ったことの証明です。保護措置の名目は精神的経済的虐待(これも嘘ですが)ですので、最初谷渕氏は肉体的虐待として私を保護措置にしようとし、途中で名目を変えたものと思われます。

 

 以下の文章は息子の訂正請求にある通り、画用紙に「殴ったことがあるか」「ご飯を食べさせなかったことがあるか」「お小遣いを上げなかったことがあるか」と書いて私にバツ印をさせたのが事実であり、開示されたような会話とは全く違っています。また、ここでも息子がお酒を飲んでいたことを執拗に繰り返していますが、私が息子に「お前は勘が鋭すぎるから少しは昼間から飲め」と言ったことは記されていません。今でも私は息子がお酒を飲むことを全く気にしていません。さらに「尚史から、お母さんに対しどうするのかの返答を求められ、満留の口から、そんなにお前が言うなら今回は信用して、家に戻る。でも、言っていることが違ったら、また市役所に助けてもらえるか聞かれたので、デイサービスの時でも市に直接でもすぐに言ってくださいという」とありますが、そもそもこの段階ではニチイのデイサービスに通っていたのですからこの文章は無意味です。

 

従って、「尚史から、お母さんに対しどうするのかの返答を求められ、満留の口から、そんなにお前が言うなら今回は信用して、家に戻る。でも、言っていることが違ったら、また市役所に助けてもらえるか聞かれたので、デイサービスの時でも市に直接でもすぐに言ってくださいという」の部分を訂正することを請求します。

 

また保護措置から出せと言って訴えた私が市役所に助けを求める筈がありません。開示された文章全体に言えることですが、ほとんどの文章が創作であり、今後はビデオに録るなどして、このような犯罪行為を未然に防ぐことを求めます。

 

 

 

<那田満留 面接等記録>

 

平成22426日(月)午前9時(注:息子が時系列順にページ番号を振るように求めたにもかかわらず、この記録は過去にさかのぼっています。臼井係長は何を聞いていたのか疑問です)には「両肩が痛くて眠れない。猫がお漏らしをした布団を洗濯しそれを干すように言われて両肩を痛めた」と書かれていますが上述の全開示された個人情報には「肩が痛くなったのは、猫を2匹飼っているがところかまわず糞尿をするので布団を洗濯機に丸ごと誰か(息子?)入れたのを、出そうとして力を入れたことによる」と書かれているのですから、両者は全く矛盾した文章です。従って、「猫がお漏らしをした布団を洗濯しそれを干すように言われて両肩を痛めた」の部分を訂正するように請求します。これは、私が息子が止めるのを無視して布団を自分で出そうとして肩を痛めた自損事故です。これも後日、息子が決定的な証拠を提出します。続いて「昨年の8月に八王子に出てきてから、息子の面倒を見るのにがんばり過ぎてしまい、11月に右田病院に救急車で運ばれ、腰の骨折が判明した」と述べたことになっていますが、私が息子を背負って介護したとでもいうのでしょうか?既に全開示された個人情報の10頁に「息子の妻は、家事ができない女性だった。掃除も出来ない」と述べているとおり、息子の嫁は所謂「片付けられない症候群」でしたから、上京した時に息子の部屋は床が見えないほどのゴミ屋敷になっていたために一カ月半の間、息子が止めるのを無視して朝から夕方までゴミ出しをしたために腰を圧迫骨折したものです。これに付いても既に息子が自分で撮った写真と便利屋さんが取った写真を提出済みです。従って、「息子の面倒を見るのにがんばり過ぎてしまい」の部分を訂正することを要求します。

 

 

 

平成22年5月6日(木)午前10時、とある個人情報には「面接により確認した本人の意志 以下の条件が整えば自宅へ戻る ①猫を処分する ②息子がお酒を止める ③息子が入院治療する」とありますが、猫を処分するとは殺すという意味でしょうか?私は当時猫が嫌いだったので別の部屋で飼って欲しいとは主張しましたが、処分せよなど決して言っていません。また、「お前は勘が鋭すぎるから少しは昼間から飲め」と言った私が禁酒を条件にする筈もありません。更に、当時息子は入退院を繰り返しており(その記録も開示された個人情報の中に頻繁に出てきます)入院を条件に帰宅する、という理由が見つかりません。従って、「面接により確認した本人の意志 以下の条件が整えば自宅へ戻る ①猫を処分する ②息子がお酒を止める ③息子が入院治療する」の部分を訂正することを請求します。これほどでたらめな条件を私が出すわけがなく、出したとすればこの個人情報以外の証拠を見せてほしいと思います。更にその文章に続いて「自宅に戻れない場合は、八王子市の特別養護老人ホームに入所する」と言ったことになっていますが、保護措置から出せと言った私がこのようなことが云うわけもなく、また「特別養護老人ホーム」という言葉を私は初めて聞きます。知らない言葉をこの時だけ使ったというのでしょうか?従って、「自宅に戻れない場合は、八王子市の特別養護老人ホームに入所する」の部分を訂正することを請求します。既に息子が訂正請求の中で述べている通り、息子の妻子の失踪と私の保護措置は「創価学会の陰謀」に間違いないと、私も断言いたします。

 

 その下に書かれている金額が事実と違うことはすで証拠を付けて述べたので省略します。

 

 続いて「息子と電話で話しているが、愛媛から妹たちが来ると嘘を言われたことを伝えるが、表情も変えず、いつもそうだと話し、愛媛でも酒で暴れたりして親戚には面倒をかけてきた」(略)「本人としては八王子に骨をうずめる気持ちで、逃げるように出てきており、合わす顔が無い様子である。現在のような施設に入りたい」とあります。これは既に私の妹・山田扶亀子と甥・福原純一が証言し、提出済みの完璧な嘘です。身内が証言しているのにもかかわらず訂正請求に応じなかった審査会と法制課には謝罪を求める次第です。

 

 更に全開示された個人情報の10頁にある「那田満留に関する経過」には「息子の妻と子供が居なくなったのを聞いて、心配で来た」と書いてあることと完全に矛盾しています。従って「息子と電話で話しているが、愛媛から妹たちが来ると嘘を言われたことを伝えるが、表情も変えず、いつもそうだと話し、愛媛でも酒で暴れたりして親戚には面倒をかけてきた」(略)「本人としては八王子に骨をうずめる気持ちで、逃げるように出てきており、合わす顔が無い様子である。現在のような施設に入りたい」の部分を訂正するよう請求します。

 

 繰り返しますが、妻子の失踪と私の保護措置は「創価学会が第一の標的にしている」と甥の兵頭信二が述べた通り、創価学会による陰謀に他なりません。そうでなければこのようなデタラメな個人情報を残す筈がないからです。

 

 

 

<那田満留・尚史 面接等記録>平成22年5月11日(火)午後9時20分から11時45分 八王子市役所介護認定審査室(こんな夜中に市役所が空いている筈がありません。従って午後を午前に訂正することを請求します)

 

<那田満留と息子尚史の市同席による面談>には「母がいなくて、猫と2人では寂しくて仕方ない。とありますが、これは日本語になっていません。当時猫は2匹いましたが「猫と3人」でも変です。面接等記録のいい加減さを物語る文章です。続いて息子・尚史の言葉として「調停により息子が帰って来ることが記載されていた。」「5月24日に離婚の調停があり、息子が帰ってくる予定であり、那田家の長男が戻って来る。孫と一緒に住めるようになる。息子は大学受験をするつもりであったが、お金が無くてできず、今はアルバイトをしている。一緒に住んで家に月6万円入れるといっている」と書いてあるのは真っ赤な嘘です。本当というなら証拠を見せて下さい。真相はひめしゃら法律事務所の杉野公彦弁護士がご存じです。 042-548-8675に電話をして確かめて下さい。

 

従って、「調停により息子が帰って来ることが記載されていた。」「5月24日に離婚の調停があり、息子が帰ってくる予定であり、那田家の長男が戻って来る。孫と一緒に住めるようになる。息子は大学受験をするつもりであったが、お金が無くてできず、今はアルバイトをしている。一緒に住んで家に月6万円入れるといっている」の部分を訂正することを請求します。

 

続いて「自分の体については、保健所に相談する」と書いてありますが、息子は当時は入退院を繰り返していたのですから、病院の医師に相談できますので、保健所に相談するわけがありません。従って、「自分の体については、保健所に相談する」の部分を訂正することを要請します。

 

続いて<自宅の状況確認のための那田満留・尚史 面接等記録>平成22年5月14日(金)午後15時から16時30分 自宅にて<戻る自宅の状況確認 那田満留、尚史 市同席による確認>の中の◎自宅確認による結果

 

以下の条件にて5/17に母が自宅に戻る。②には「息子は猫とともに3階の302に住む「息子は猫とともに3階の302に住む」とありますが、私は寝る前に火を消すのを忘れてボヤ騒ぎになったことが2度あるため当時のケアマネ佐藤恵美さんから息子と一緒の部屋で暮らすように言われていました。従って、「息子は猫とともに3階の302に住む」の部分を訂正することを要請します。

 

◎部屋に入るまでの状況

 

 息子はパソコン室として使っている3階の302号室が整理されているので、そこに母を住ませようと考えていた。母は今まで上がったことも無いため一度は拒否したが、確認に3階まで上がることになった。しかし、足が上がらずかなり大変で、途中で息をついていた。階段は蹴上げも大きく、手すりは2階まで介護保険の住宅改修でつけているが、その先は無く、また、踊り場に手すりが無いためかなり危険だった」とありますが、私は保護措置の間一度も自宅へ帰ったことがありません。これは完全な作り話です。息子が書いているように、存在しないものを証明させるのを「悪魔の論理」と言いますが、このことが事実であることを客観的かつ数量的に証明してください。これは私たちが行っている行為を逆に高齢者福祉課に求めるものです。証明できないのであればこの部分は全て訂正すべきです。

 

続いて◎面接内容{尚史}「家を売ったりして何千万というお金が入るのに、5万などという話は論外である」とありますが、主語が誰か分からない悪文の上、家を売っても何千万も入りません。せいぜい1千万ぐらいでしょう。従って、「家を売ったりして何千万というお金が入るのに」の部分を訂正することを請求します。

 

続いて「息子や娘が帰って来たらアルバイトのお金も入れてくれる約束である」とありますがこれも真っ赤な嘘です。本当というなら証拠を見せて下さい。真相は上記のひやしゃら法律事務所の杉野公彦弁護士に聞いてください。従って、「息子や娘が帰って来たらアルバイトのお金も入れてくれる約束である」の部分を訂正することを要請します。

 

続いて「猫は一緒に今面接している3階に私とともに引っ越しさせる」とありますが既述したように私は息子と一緒に暮らすようにケアマネの佐藤恵美さんから言われていたので3階で住むわけがありません。従って、「猫は一緒に今面接している3階に私とともに引っ越しさせる」の部分を訂正することを請求します。

 

*息子と合わせる前に、市より母の気持ちを確認した。の部分に

 

・暴力は無いが暴力のようなものである。

 

・息子を信用できなくなっている。

 

2人での生活は体も無理だが、心も難しいと感じている。被害者のようである。

 

とありますが、私はそのようなことは一切言っていません。本人が証言するのですから間違いありません。従って、

 

・暴力は無いが暴力のようなものである。

 

・息子を信用できなくなっている。

 

2人での生活は体も無理だが、心も難しいと感じている。被害者のようである。

 

の部分を訂正することを要請します。

 

続いて<那田満留(自宅に戻る)記録>平成22520日(木)午後3時から1630

 

続いて、布団は10枚以上あったが、全てを洗濯したと尚史から説明があり、また、おとといは徹夜して、昨日は2時間しか眠らず片付けたというが、ほとんど変化は無いように見えた。とあります。「ほとんど変化は無いように見えた」というのは対応した谷渕、石鍋の言葉ですが、これは主観です。私の眼には大きな変化があり部屋は片付いていたと記憶しています。従って、「ほとんど変化は無いように見えた」の分部の訂正を請求します。

 

◎今後の介護サービスについて

 

<那田満留 面接等記録>平成22611日(金)午前940分<デイサービス先である「あっとほーむユープラザ」を訪問>の部分に・所持金を確認 なし、とありますが、保護措置になる前から息子は1万円前後を持たせてくれたので明らかな嘘です。従って、所持金を確認 なしの部分を訂正することを要請します。

 

続いて、・自宅での食事、の部分に「田舎からお米をたくさん送ってもらっており、それを炊いて食べている(谷渕氏が最初は「ご飯も食べさせていないでしょう」と息子に言ったことの誤りを自分で証明しているマヌケな文章です)、おかずは乾物があるのでそれを作っており、みそ汁も作っている。デイ以外の朝晩を再確認するが、きちんと食べている、との回答であった。なお、デイでは本人を自宅に戻す時におにぎりを渡しているとのことで、そのことを勘違いして自分で炊いていると思っている可能性もあったが」とありますが、この文章を書いた谷渕氏と石鍋氏は私に恨みでもあるのでしょうか?これは名誉棄損に相当する悪口です。従って、デイでは本人を自宅に戻す時におにぎりを渡しているとのことで、そのことを勘違いして自分で炊いていると思っている可能性もあった、の部分を訂正することを要請します。

 

続いて<那田満留・尚史 面接等記録>(谷渕)平成22年6月14日(月)午前11時<あっとほーむユープラザを訪問>の部分に「東京で頑張るというので、資金援助も行い、今のビルも買った」とありますが、既に提出したように第一那田ビルは私と息子が半分ずつ出して頭金を作り、残りの2千5百万は伊予銀行から借り換えし、さらに金利が三井住友銀行の方が安いことを息子が調べ息子が返済していったことは三井住友銀行から取り寄せた証拠を出しています。従って「東京で頑張るというので、資金援助も行い、今のビルも買った」の部分を訂正することを請求します。

 

続いて「去年の夏に、嫁たちがいなくなったのを聞き、心配で出てきたが」とありますが、同じ部分開示された個人情報の12頁には「愛媛でも酒で暴れたりして親戚には面倒をかけてきた。(略)愛媛に戻ることはできないとの申し立てがあった。妹たちには少し様子を見てくるといって出てきたが、本人としては八王子に骨をうずめる気持ちで、逃げるように出てきており、合わす顔がない様子である。現在のような施設に入りたい」と述べたことになっています。

 

同じ個人情報の中で私が全く違う事実を述べたことになっています。これが何度も言うように高齢者福祉課が創価学会が第一の標的としている息子を陥れるための作文である証拠です。繰り返しになりますが、既に私の甥・福原純一(公人)と妹・山田扶亀子が息子が酒を飲んで暴れたことは無い、と証言書を書いて提出しただけでなく、妹は息子の妻子が失踪したので私が上京したと証言しています。ここまではっきりした証拠があるのですから、客観的な事実の過ちです。第一息子は平成13年に非常勤講師として早稲田大学に勤めるために上京して以来一度も郷里愛媛には帰ったことがありません。いない人間が酒を飲んだとしたら幽霊でしょう。嘘だというなら証拠を見せて下さい。繰り返しになりますが、従って、「愛媛でも酒で暴れたりして親戚には面倒をかけてきた。(略)愛媛に戻ることはできないとの申し立てがあった。妹たちには少し様子を見てくるといって出てきたが、本人としては八王子に骨をうずめる気持ちで、逃げるように出てきており、合わす顔がない様子である。」の部分を訂正することを要請します。

 

<満留を連れ、入院中の多摩相互病院を訪問>の部分に息子の病名として「胃か十二指腸に潰瘍があって、穴があいた。穿孔制の腹膜炎を起こしている」と書いてあります。胃穿孔は池田大作が跡継ぎにしようと考えていた次男(豆タンクとあだ名され池田大作そっくりでした)の死因と同じです。息子はカルテを見て肝硬変と書いてあったことは覚えているが穿孔制の腹膜炎だとは書いてなかったと言っています。微笑禅の会の代表の息子が池田大作の息子と同じ病名で死ぬことを願って書いたものとしか考えられません。息子が穿孔制の腹膜炎を起こしていたという証拠を見せて下さい。

 

<那田満留の記録>

 

平成22年6月24日(木)午後6時<生活福祉課 島崎CWからの報告>の中に「尚史の面接のために多摩相互病院を訪問した。そのところ、病室に保健所の男女2名もきていたがすぐに帰ってしまった。また、病室には満留もいたとのこと」とありますが、これは真っ赤な嘘です。甲第2号証を見れば分かるように(Nというのは中村さんとのこと)は息子を精神病院に入れようとしつこく説得しようとして、さらにユープラザまで行き、私に対して息子を精神病院に入れるように言い、職員に摘み出されています。さらに病院に私はいませんでした。従って、「尚史の面接のために多摩相互病院を訪問した。そのところ、病室に保健所の男女2名もきていたがすぐに帰ってしまった。また、病室には満留もいたとのこと」の部分を訂正するように請求します。

 

以上で私の訂正請求を終えることにします。

  八王子市役所


母親が八王子市に送った審査請求

2017年02月03日 | 法律

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今後、微笑禅の会のネット会報は中止し、年に5千円の護持会日と数度の紙媒体での会報を出すことにします(メールで済ますこともあります)。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。  http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html                                              入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

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  行政不服審査法に基づく審査請求

 

 

平成292

 

八王子市長 石森孝志殿

 

        審査請求人  那田満留  印

 

 

1.次の通り審査請求をします。

那田満留 96

住所 東京都八王子市平岡町20-2第一那田ビル202

電話 042-634-9230

 

2.審査請求に係わる処分

 

平成2916日付の審査請求人に対する個人情報訂正決定通知書(28八福高収第675号)

 

3.

審査請求に係わる処分があったことを知った年月日

平成29110

 

4.審査請求の趣旨

全ての個人情報訂正決定を審査要求します。

文書名「那田満留に関する経過」訂正請求部分「1枚目1750肩」に対し「利用目的の達成に必用な範囲を超える為」との理由で訂正しない、と書いてありますが当時89歳の私が50肩になる筈はありません。これは医学的常識中の常識でどのような医者に聞いても50肩とは言わないでしょう。従って客観的な誤りですから訂正を要求します。

次いで文書名「那田満留に関する経過」訂正請求部分「1枚目10行目、12行目、13行目、14行目、伊予市」の部分に対して「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為として「訂正しない事とする理由」としてありますが、私の出身地は西予市です。戸籍課で調べれば直ぐに分かります。これは私が「西予市」と言ったものを聞き取り記録を付けた人が効き間違えて「伊予市」と記したものでしょう。これは客観的な誤りですから訂正を要求します。

最後に文書名「那田満留(自宅に戻る)記録」の訂正要求部分「25行目、28行目尚志」について訂正しないこととする理由に「既に訂正済みの為」とありますが、手元にある個人情報には尚志のままです。

5.審査請求の理由

那田満留様個人情報訂正請求 一覧表の別紙①の中の

「那田満留に関する経過」と書かれた部分について「利用目的の達成に必用な範囲を超える為」との理由で訂正しない事とする理由としていますが、これは総務省の見解と真っ向から対立するからです。もう一つの「那田満留(自宅に戻る)記録」については現実に訂正されていないからです。

 

6.処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることが出来ます」との教示がありました。

☆当時89歳の母を50肩という記録も、西予市を伊予市と書いた記録も訂正しないのですから、八王子市の法制課は余程バカが集まっているのでしょう。

八王子市役所


マルチ商法について、再び

2016年12月22日 | 法律

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また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。

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  今後、微笑禅の会のネット会報は中止し、年に数度の紙媒体での会報を出すことにします。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html 入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

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初めに、アクセスランキングを見ると、約2百8十万あるgooブログの中で私のブログは平均して2000位ぐらいになっています。以前は昔ヤンチャな話をしたことやエロイ話題の時だけが伸びていましたが、この頃は政治や法律の話でも2000位前後に付けています。これからも出来る限り毎日ブログを更新し千位以内を目指す予定です。

古くからの愛読者の皆様なら覚えていると思いますが、私はプライムという互助会のような団体の会員でした。プライムに入ったのは私のマンションの入居者が出て行く時に、彼の奥さんが鬼嫁だったので敷金8万円返すところを、プラス2万円にして計10万円渡し、これでキャバクラにでも行って息抜きをするといいですよ、と言ったところ、後日彼が訪ねてきて、プライムの存在を教えてくれたので私が彼の子供という形で会員になったのでした。その後、月々4千円の会費を払い忘れたために、手続きが面倒になって現在は行っていません。

昨日偶然、プライムを教えてくれたひと(島袋さんと言います)と出会い、私は彼が鬼嫁のせいで危険な仕事(日本軍が落とした毒ガス爆弾の処理など)のせいで肺を患い死んでいると思っていたので驚きました。そしてその後プライムはどうしているかと聞いたところ、私と同じように手続きが面倒なので辞めているとの話でした。それから、沖縄に住む同級生のうち50人に40人はプライムの会員でほとんどの人が月に不労所得を50万から60万ほど挙げているとの話でした。

私が一時期、微笑禅の会の代表を任せていた鈴木正道はこのことを「詐欺だ、詐欺だ」と大騒ぎしていましたが、島袋さんに直接会ってこの話を聞けば本当だということが分かるでしょう。私はプライムを勧める気は全くありません。事実をもって道理を説いたにすぎません。

なお、先日自己嫌悪にならない酒の飲み方、というブログを書きました。その時にクレジットカードや残金のある銀行のキャッシュカードを家に置いておくこと、と書いたのですが、飲んで一旦家に帰りカードを持ってまたキャバクラやスナックに行くことが出来ます。私はブログを書いた後に同じことをして自殺したいほど自己嫌悪になりました。以上、皆様も気を付けましょう。

 


私が今日、八王子市に出した審査請求を公開します。

2016年12月14日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(決定版が出て既に増補改訂版を購入された方には無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531 電子出版される可能性もあることをお知らせします。

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また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。今月春名先生を囲む会は春名先生が原因不明で年中痛い方、歩いて痛い方を相手に痛みと拘縮のコンディショニングを施されます。該当する方はぜひ春名先生の施術を受けて下さい。また今年の反省と来年度の計画を話し合いますので、興味のある方は第三金曜日7時半に夢庵西八王子店に来てください。正面から右のテーブルか座敷で開かれます。

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  今後、微笑禅の会のネット会報は中止し、年に数度の紙媒体での会報を出すことにします。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html 入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

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    行政不服審査法に基づく審査請求

 

 

 

平成281214

 

 

 

八王子市長 石森孝志殿

 

 

 

         審査請求人 那田尚史    印

 

 

 

 

 

1.次の通り審査請求します。

 

   那田尚史    60才

 

 

 

 

 

2.審査請求に係わる処分

 

 

 

 

 

平成28129日付の審査請求人に対する個人情報不訂正決定通知書(28八福高収第585号)

 

 

 

 

 

3.審査請求に係わる処分があったことを知った年月日

 

 

 

平成281212

 

 

 

 

 

4.審査請求の趣旨

 

 

 

全ての個人情報不訂正決定を審査請求する。個人情報不訂正決定通知書の<別紙①>にある訂正しないこととする理由を見ると5つの文章のうち4つまでが「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と書いてあるが既に私が出した訂正要求には、総務省の見解と真っ向から対立していることを述べている。具体的にその文章を引用すれば

 

 「法制課は25八総法収第96号において「個人情報条例第10条が「実施機関は、利用目的の達成に必用な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければならない。」と規定していることに鑑みれば、訂正請求の対象になるような個人情報であっても、「利用目的の達成に必用な範囲」を超える場合には実施機関は訂正義務を負わないものと解される」の意味を、  これを本件についてみると、前記の①から記載⑤までについては、上述のとおり異議申立人の発言として市職員が録取したものであり、当該発言内容は、市長が異議申立人に対して行った過去の措置に関わるものであるところ、当該発言内容の訂正を認めた場合、市長が、どのような事実を認識した上で当該措置の実施を決定したかという判断課程の検証を後日行うことが困難となるおそれがあることから、本件訂正請求は、「利用目的の達成に必用な範囲」を超えるものに当たることとなる。としている。

 

 しかし私が総務省に聞いたところ、「それはおかしい。その時々の記録はコンピューターの中にも残っているし、開示されたあなたの文章も手元にあるではないですか」と答えた。これに対し法制課の篠原氏は総務省の見解や通達は指導的助言に過ぎない、と答えたが指導である以上は無視していいわけでは無く、従うのが当然のことである。

 

 また開示された公文書は一旦コピーすると私文書になるとも述べたが、このような詭弁は法制課という重要な立ち場にある人間が発することではなく、篠原氏の人格と資質を疑うものである」と記した通りである。

 

 さらに「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と理由を付ければあらゆる訂正請求が不可能になる。これは常識で考えても理不尽な理由である。

 

 また私の名前の誤記については「既に訂正済みであるため」と書かれているが、開示された個人情報の中には誤記のまま訂正されていない。

 

 続いて「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と書かれている文章について一つずつ反論を加えることにする。

 

 文書名「平成2256日」「訂正請求部分」3行目「パートナー」とある。これも「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、を訂正しないこととする理由としているが、これは平成22年5月6日(木)午後2時30分から3時30分<那田満留の息子に自宅にて面接>のなかに「本人の希望で、映画時代のパートナーという松下という女性(30代)が同席」とあるが、松下さんは映画時代のパートナーではなくインテリアコーディネイターである。このことを調べたければmuen@wolf.email.ne.jp から松下さんのことに詳しい山崎幹夫に問い合わせること」と記している。これは山崎幹夫に聞けば分かることであるから客観的な事実の誤りであり、当然訂正すべきである。

 

 また同じ文書名の中に「訂正請求部分」として「26行目~27行目 母が肩を痛めたのは~痛めたものである」とある。これも「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、を訂正しなこととする理由にしているが、私の訂正請求には「母が肩を痛めたのは、母が漏らして汚したふとんを干し取り込むのに痛めたものである」とある。真相は猫が布団を濡らしたのを私が「もう直ぐうぃずサービスの大木さんが来るから」と言って止めるのを無視して母が洗濯しそれを取り出そうとして肩を痛めたものである。これに付いては母の訂正請求の中に証拠があるのでそれを参照され、訂正を請求する」と記している。母の訂正請求には「これは、私が息子が止めるのを無視して布団を自分で出そうとして肩を痛めた自損事故です」と記されている。本人が証言しているのだからこれほど明白な証拠はない。よって訂正すべきである。

 

 また文書名「那田満留に関する経過」と書かれているが、全く関係がない場所に(実施機関のいい加減さがここにも表れている)訂正請求部分として「以前から映像技術~していたと言う」という文言をまたしても「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、として訂正しなこととする理由としているが、私の出した訂正請求「5月6日(水)(ノンブル6)には「尚史宅を訪問すると、名前は名乗らなかったが、尚史のアシスタントで、以前から映像技術の関係でお手伝いしていたと言う20代後半から30代の女性がいて」と書いてあるが、これは既に述べたように真っ赤な嘘であり、インテリアコーディネイターである。既述した通り山崎幹夫のメルアドから確かめ、「以前から映像技術の関係でお手伝いしていたと言う」の部分を訂正することを要求する。」と記している。これは山崎幹夫という当時の仲間に聞けば直ぐに検証できる客観的な事実の誤りなので改めて訂正を要求する。

 

 最後に文書名「平成22610日面接等記録」の訂正要求部分に「健忘症」とあるが、私の提出した訂正要求には「肝硬変では健忘症にならない。これは肝性脳症の過ちである。伊藤元市議が証言してくれたように、高齢者福祉課は医学的な面でも法的な面でも専門家がおらず人材不足の典型的な例と言わざるを得ない。従って健忘症の部分を肝性脳症に訂正することを請求する。」と記している。これもまた「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、との理由で訂正しないことの理由としているが、肝硬変で健忘症にならないことは常識中の常識であり、どの医者に聞いても同じ答えを出す筈である。従ってこれは客観的な事実の誤りであり改めて訂正を要求する。

 

 

 

 

 

 

 

5.審査請求の理由

 

 

 

那田尚史個人情報訂正請求の一覧表 <別紙①>

 

 

 

における訂正しないこととする理由の「利用目的の達成に必用な範囲」を超える範囲、についてはすでに訂正請求の中で総務省の見解と真っ向から対立していると述べているため。

 

 

 

6.処分庁の教示の有無及びその内容

 

 

 

「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることが出来ます」との教示があった。

八王子市役所


母親が八王子市に提出した訂正請求を公開します。

2016年12月10日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(決定版が出て既に増補改訂版を購入された方には無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531 電子出版される可能性もあることをお知らせします。

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また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。今月春名先生を囲む会は春名先生が原因不明で年中痛い方、歩いて痛い方を相手に痛みと拘縮のコンディショニングを施されます。また今年の反省と来年度の計画を話し合いますので、興味のある方は第三金曜日7時半に夢庵西八王子店に来てください。正面から右のテーブルか座敷で開かれます。

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  今後、微笑禅の会のネット会報は中止し、年に数度の紙媒体での会報を出すことにします。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html 入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

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別紙 那田満留 訂正請求

 

 これから私が出す訂正(削除)請求にも、同時に出す息子(那田尚史)の訂正(削除)請求にも共通する法令違反や事実の誤りに関する総務省との見解との違い等については息子が提出した訂正(削除)請求を参考にして下さい。

 

 先ず、私に開示された全開示部分から事実の誤りと高齢者福祉課(当時は高齢者支援課)の対応の酷さについて指摘することにします。

 

 10頁目に、「「小松原園」では、比較的穏やかに過ごせたようだが、肩の痛みが取れないため、今後医療受信が必用になるかもしれない」、と書いてありますが、私は当時を「地獄の痛みに耐えた一週間だった」と覚えています。刑務所でさえ肩の痛みを訴えたら直ぐに病院に行かせるのに何故行政は直ぐに病院に連れて行かず「今後医療受信が必要になるかもしれない」などというノンビリしたことを書いているのでしょう。

 

 次いで「本人からの聞き取りによる主な点は次のとおり」として

 

*息子の妻と子供が居なくなったのを聞いて、心配できた。

 

と述べています。同じ開示された文書(部分開示の12頁)には息子が酒を飲んで暴れるので親戚に合わせる顔がなく逃げるようにして東京へ来たと書いた有ります。両者は全く違っており、開示された公文書のいい加減さを物語っています。従って12頁の五行目以下を削除することを請求します。

 

*息子が、今のビルを4,000万で購入するときに3000万自分が出した。残りは銀行に借りたが払えず、結局自分が出した。と述べています。これは数量的な誤りです。甲第1証を見れば明らかなとおりこのビルは4,500万で購入したものであり、2,500万は伊予銀行からローンを組んでいます。そして息子が三井住友銀行の方が金利が安いからと借り換えし返済したことは既に三井住友銀行から証拠を取り寄せ息子が返済していった様子を既に提出済みです。(これだけ見ても高齢者福祉課の聞き取り記録がデタラメなことが分かります)従って、息子が、今のビルを4,000万で購入するときに3000万自分が出した。残りは銀行に借りたが払えず、結局自分が出した。の部分を削除することを請求します。

 

 *終身年金も解約し、250万以上息子に渡した。

 

と述べていますが、私は終身年金をもらっていません。嘘だと思うなら証明してください。従って、終身年金も解約し、250万以上息子に渡した。の部分を削除することを請求します。

 

遺族年金はもらっていますがこのことについては上の行に書いてあります。

 

*全部で1000万ぐらい息子に渡したが、滞納したりして迷惑をかけて申し訳ないが、何に使っているか分からない。

 

と述べていますが、息子に1000万も渡したことはありません。嘘だと思うなら証明してください。従って、全部で1000万ぐらい息子に渡したが、滞納したりして迷惑をかけて申し訳ないが、何に使っているか分からない。の部分を削除することを請求します。

 

 *肩が痛くなったのは、猫を2匹飼っているがところかまわず糞尿をするので布団を洗濯機に丸ごと誰か(息子?)入れたのを、出そうとして力を入れたことによる。

 

と述べています。これは真実であり、谷渕氏が「息子さんになぐられたでしょう。ご飯も食べさせられていないでしょう。お小遣いを渡さないのも暴力ですよ」と洗脳しようとしたことと全く事実が異なります。

 

*いまの状態では、家には戻りたくない。

 

と述べたことになっていますが、別の文書で私は「(保護措置になった場所)から出せ」と言っているのですから事実と全く異なります。従って、いまの状態では、家には戻りたくない。の部分を削除することを請求します。

 

 次いで私に開示された部分開示の個人情報に移ります。

 

平成22427日(火)には

 

「施設から、肩が痛いとの訴えと微熱があるとの連絡があり、満留を八王子山王病院に通院させる。レントゲンを撮ったが方には異常なし。50肩の症状とのことで、痛み止めと湿布をもらう。(略)本人は、痛み止めをもらったことで安心したようだ。(谷渕・須賀)

 

 とありますが、当時89歳の私が50肩になる筈がありません。これは客観的な事実の過ちなので訂正を要求します。これに付いては息子が決定的な証拠を見せる予定です。

 

 同年511日(火)には

 

「ファミリーマイホームに満留を迎えに行き、市役所へ連れてくる。車中、話をを聞くと、息子が考えを変え、猫のことやお酒をやめて身体を治すことをしなければ戻ることはないとはっきり言うと言っていた。もし、判断に迷うことがあったら、考えるからと今日は結論を出さない方が良いと助言した」(小塩主査・谷渕・石鍋立会)とあります。悪文の典型的文章で主語がハッキリしませんが、私は保護施設から出してもらい息子と会いたかったのですから完全な嘘です。こんなことを言った証拠を見せて下さい。従って、「ファミリーマイホームに満留を迎えに行き、市役所へ連れてくる。車中、話をを聞くと、息子が考えを変え、猫のことやお酒をやめて身体を治すことをしなければ戻ることはないとはっきり言うと言っていた」の部分を削除することを請求します。(複数の職員が聞いた、では証拠にはなりません。新聞を見ても毎日のように公務員の犯罪があふれています)。

 

 続いて市役所の介護認定室の会話として

 

息子が「今までお母さんのことをこき使ったことはあるか、ご飯を食べさせなかったことがあるかと詰問する」

 

と書かれています。この部分は重要で谷渕氏が息子に「本当はお母さんを殴ったんでしょう。ご飯を食べさせなかったんでしょう。お小遣いを渡さないのも暴力ですよ」と言ったことの証明です。保護措置の名目は精神的経済的虐待(これも嘘ですが)ですので、最初谷渕氏は肉体的虐待として私を保護措置にしようとし、途中で名目を変えたものと思われます。

 

 以下の文章は息子の訂正(削除)請求にある通り、画用紙に「殴ったことがあるか」「ご飯を食べさせなかったことがあるか」「お小遣いを上げなかったことがあるか」と書いて私にバツ印をさせたのが事実であり、開示されたような会話とは全く違っています。また、ここでも息子がお酒を飲んでいたことを執拗に繰り返していますが、私が息子に「お前は勘が鋭すぎるから少しは昼間から飲め」と言ったことは記されていません。今でも私は息子がお酒を飲むことを全く気にしていません。さらに「尚史から、お母さんに対しどうするのかの返答を求められ、満留の口から、そんなにお前が言うなら今回は信用して、家に戻る。でも、言っていることが違ったら、また市役所に助けてもらえるか聞かれたので、デイサービスの時でも市に直接でもすぐに言ってくださいという」とありますが、そもそもこの段階ではニチイのデイサービスに通っていたのですからこの文章は無意味です。

 

従って、「尚史から、お母さんに対しどうするのかの返答を求められ、満留の口から、そんなにお前が言うなら今回は信用して、家に戻る。でも、言っていることが違ったら、また市役所に助けてもらえるか聞かれたので、デイサービスの時でも市に直接でもすぐに言ってくださいという」の部分を削除することを請求します。

 

また保護措置から出せと言って訴えた私が市役所に助けを求める筈がありません。開示された文章全体に言えることですが、ほとんどの文章が創作であり、今後はビデオに録るなどして、このような犯罪行為を未然に防ぐことを求めます。

 

 <那田満留 面接等記録>

 

平成22426日(月)午前9時(注:息子が時系列順にページ番号を振るように求めたにもかかわらず、この記録は過去にさかのぼっています。臼井係長は何を聞いていたのか疑問です)には「両肩が痛くて眠れない。猫がお漏らしをした布団を洗濯しそれを干すように言われて両肩を痛めた」と書かれていますが上述の全開示された個人情報には「肩が痛くなったのは、猫を2匹飼っているがところかまわず糞尿をするので布団を洗濯機に丸ごと誰か(息子?)入れたのを、出そうとして力を入れたことによる」と書かれているのですから、両者は全く矛盾した文章です。従って、「猫がお漏らしをした布団を洗濯しそれを干すように言われて両肩を痛めた」の部分を削除するように請求します。これは、私が息子が止めるのを無視して布団を自分で出そうとして肩を痛めた自損事故です。これも後日、息子が決定的な証拠を提出します。続いて「昨年の8月に八王子に出てきてから、息子の面倒を見るのにがんばり過ぎてしまい、11月に右田病院に救急車で運ばれ、腰の骨折が判明した」と述べたことになっていますが、私が息子を背負って介護したとでもいうのでしょうか?既に全開示された個人情報の10頁に「息子の妻は、家事ができない女性だった。掃除も出来ない」と述べているとおり、息子の嫁は所謂「片付けられない症候群」でしたから、上京した時に息子の部屋は床が見えないほどのゴミ屋敷になっていたために一カ月半の間、息子が止めるのを無視して朝から夕方までゴミ出しをしたために腰を圧迫骨折したものです。これに付いても既に息子が自分で撮った写真と便利屋さんが取った写真を提出済みです。従って、「息子の面倒を見るのにがんばり過ぎてしまい」の部分を削除することを要求します。

 

 平成22年5月6日(木)午前10時、とある個人情報には「面接により確認した本人の意志 以下の条件が整えば自宅へ戻る ①猫を処分する ②息子がお酒を止める ③息子が入院治療する」とありますが、猫を処分するとは殺すという意味でしょうか?私は当時猫が嫌いだったので別の部屋で飼って欲しいとは主張しましたが、処分せよなど決して言っていません。また、「お前は勘が鋭すぎるから少しは昼間から飲め」と言った私が禁酒を条件にする筈もありません。更に、当時息子は入退院を繰り返しており(その記録も開示された個人情報の中に頻繁に出てきます)入院を条件に帰宅する、という理由が見つかりません。従って、「面接により確認した本人の意志 以下の条件が整えば自宅へ戻る ①猫を処分する ②息子がお酒を止める ③息子が入院治療する」の部分を削除することを請求します。これほどでたらめな条件を私が出すわけがなく、出したとすればこの個人情報以外の証拠を見せてほしいと思います。更にその文章に続いて「自宅に戻れない場合は、八王子市の特別養護老人ホームに入所する」と言ったことになっていますが、保護措置から出せと言った私がこのようなことが云うわけもなく、また「特別養護老人ホーム」という言葉を私は初めて聞きます。知らない言葉をこの時だけ使ったというのでしょうか?従って、「自宅に戻れない場合は、八王子市の特別養護老人ホームに入所する」の部分を削除することを請求します。既に息子が訂正(削除)請求の中で述べている通り、息子の妻子の失踪と私の保護措置は「創価学会の陰謀」に間違いないと、私も断言いたします。

 

 その下に書かれている金額が事実と違うことはすで証拠を付けて述べたので省略します。

 

 続いて「息子と電話で話しているが、愛媛から妹たちが来ると嘘を言われたことを伝えるが、表情も変えず、いつもそうだと話し、愛媛でも酒で暴れたりして親戚には面倒をかけてきた」(略)「本人としては八王子に骨をうずめる気持ちで、逃げるように出てきており、合わす顔が無い様子である。現在のような施設に入りたい」とあります。これは既に私の妹・山田扶亀子と甥・福原純一が証言し、提出済みの完璧な嘘です。身内が証言しているのにもかかわらず訂正請求に応じなかった審査会と法制課には謝罪を求める次第です。

 

 更に全開示された個人情報の10頁にある「那田満留に関する経過」には「去年の八月に愛媛県伊予市から息子のところに来た」(注:西予市の間違い。自分の故郷を間違える筈もなく、これも高齢者福祉課の作文である大きな証拠の一つです。おそらく西予市と言ったのを伊予市に聞き間違えたのでしょうが、客観的な間違いなので訂正を請求します)。更に同頁に「息子の妻と子供が居なくなったのを聞いて、心配で来た」と書いてあることと完全に矛盾しています。従って「息子と電話で話しているが、愛媛から妹たちが来ると嘘を言われたことを伝えるが、表情も変えず、いつもそうだと話し、愛媛でも酒で暴れたりして親戚には面倒をかけてきた」(略)「本人としては八王子に骨をうずめる気持ちで、逃げるように出てきており、合わす顔が無い様子である。現在のような施設に入りたい」の部分を削除するよう請求します。

 

 繰り返しますが、妻子の失踪と私の保護措置は「創価学会が第一の標的にしている」と甥の兵頭信二が述べた通り、創価学会による陰謀に他なりません。そうでなければこのようなデタラメな個人情報を残す筈がないからです。

 

 <那田満留・尚史 面接等記録>平成22年5月11日(火)午後9時20分から11時45分 八王子市役所介護認定審査室(こんな夜中に市役所が空いている筈がありません。従って午後を午前に訂正することを請求します)

 

<那田満留と息子尚史の市同席による面談>には「母がいなくて、猫と2人では寂しくて仕方ない。とありますが、これは日本語になっていません。当時猫は2匹いましたが「猫と3人」でも変です。面接等記録のいい加減さを物語る文章です。続いて息子・尚史の言葉として「調停により息子が帰って来ることが記載されていた。」「5月24日に離婚の調停があり、息子が帰ってくる予定であり、那田家の長男が戻って来る。孫と一緒に住めるようになる。息子は大学受験をするつもりであったが、お金が無くてできず、今はアルバイトをしている。一緒に住んで家に月6万円入れるといっている」と書いてあるのは真っ赤な嘘です。本当というなら証拠を見せて下さい。真相はひめしゃら法律事務所の杉野公彦弁護士がご存じです。 042-548-8675に電話をして確かめて下さい。

 

従って、「調停により息子が帰って来ることが記載されていた。」「5月24日に離婚の調停があり、息子が帰ってくる予定であり、那田家の長男が戻って来る。孫と一緒に住めるようになる。息子は大学受験をするつもりであったが、お金が無くてできず、今はアルバイトをしている。一緒に住んで家に月6万円入れるといっている」の部分を削除することを請求します。

 

続いて「自分の体については、保健所に相談する」と書いてありますが、息子は当時は入退院を繰り返していたのですから、病院の医師に相談できますので、保健所に相談するわけがありません。従って、「自分の体については、保健所に相談する」の部分を削除することを要請します。

 

続いて<自宅の状況確認のための那田満留・尚史 面接等記録>平成22年5月14日(金)午後15時から16時30分 自宅にて<戻る自宅の状況確認 那田満留、尚史 市同席による確認>の中の◎自宅確認による結果

 

以下の条件にて5/17に母が自宅に戻る。②には「息子は猫とともに3階の302に住む「息子は猫とともに3階の302に住む」とありますが、私は寝る前に火を消すのを忘れてボヤ騒ぎになったことが2度あるため当時のケアマネ佐藤恵美さんから息子と一緒の部屋で暮らすように言われていました。従って、「息子は猫とともに3階の302に住む」の部分を削除することを要請します。

 

◎部屋に入るまでの状況

 

 息子はパソコン室として使っている3階の302号室が整理されているので、そこに母を住ませようと考えていた。母は今まで上がったことも無いため一度は拒否したが、確認に3階まで上がることになった。しかし、足が上がらずかなり大変で、途中で息をついていた。階段は蹴上げも大きく、手すりは2階まで介護保険の住宅改修でつけているが、その先は無く、また、踊り場に手すりが無いためかなり危険だった」とありますが、私は保護措置の間一度も自宅へ帰ったことがありません。これは完全な作り話です。息子が書いているように、存在しないものを証明させるのを「悪魔の論理」と言いますが、このことが事実であることを客観的かつ数量的に証明してください。これは私たちが行っている行為を逆に高齢者福祉課に求めるものです。証明できないのであればこの部分は全て削除すべきです。

 

続いて◎面接内容{尚史}「家を売ったりして何千万というお金が入るのに、5万などという話は論外である」とありますが、主語が誰か分からない悪文の上、家を売っても何千万も入りません。せいぜい1千万ぐらいでしょう。従って、「家を売ったりして何千万というお金が入るのに」の部分を削除することを請求します。

 

続いて「息子や娘が帰って来たらアルバイトのお金も入れてくれる約束である」とありますがこれも真っ赤な嘘です。本当というなら証拠を見せて下さい。真相は上記のひやしゃら法律事務所の杉野公彦弁護士に聞いてください。従って、「息子や娘が帰って来たらアルバイトのお金も入れてくれる約束である」の部分を削除することを要請します。

 

続いて「猫は一緒に今面接している3階に私とともに引っ越しさせる」とありますが既述したように私は息子と一緒に暮らすようにケアマネの佐藤恵美さんから言われていたので3階で住むわけがありません。従って、「猫は一緒に今面接している3階に私とともに引っ越しさせる」の部分を削除することを請求します。

 

*息子と合わせる前に、市より母の気持ちを確認した。の部分に

 

・暴力は無いが暴力のようなものである。

 

・息子を信用できなくなっている。

 

2人での生活は体も無理だが、心も難しいと感じている。被害者のようである。

 

とありますが、私はそのようなことは一切言っていません。本人が証言するのですから間違いありません。従って、

 

・暴力は無いが暴力のようなものである。

 

・息子を信用できなくなっている。

 

2人での生活は体も無理だが、心も難しいと感じている。被害者のようである。

 

の部分を削除することを要請します。

 

続いて<那田満留(自宅に戻る)記録>平成22520日(木)午後3時から1630

 

◎部屋の状況、の一行目に、尚志、とありますがこれは明白は客観的事実の過ちなので訂正を要求します。

 

続いて、布団は10枚以上あったが、全てを洗濯したと尚史から説明があり、また、おとといは徹夜して、昨日は2時間しか眠らず片付けたというが、ほとんど変化は無いように見えた。とあります。「ほとんど変化は無いように見えた」というのは対応した谷渕、石鍋の言葉ですが、これは主観です。私の眼には大きな変化があり部屋は片付いていたと記憶しています。従って、「ほとんど変化は無いように見えた」の分部の削除を請求します。

 

◎今後の介護サービスについて

 

の二行目に、尚志、とあります。これは明白に客観的な事実の誤りですから訂正を請求します。審査会の答申を受けて法制課は「尚志を尚史」に直すことだけは認めたのに、何故こうも頻繁に訂正されていないのか不思議です。法制課はまともに仕事をやっているのでしょうか?疑問に思います。五行目にも「尚志」とあり、空いた口が塞がりません。当然、これも訂正を請求します。

 

<那田満留 面接等記録>平成22611日(金)午前940分<デイサービス先である「あっとほーむユープラザ」を訪問>の部分に・所持金を確認 なし、とありますが、保護措置になる前から息子は1万円前後を持たせてくれたので明らかな嘘です。従って、所持金を確認 なしの部分を削除することを要請します。

 

続いて、・自宅での食事、の部分に「田舎からお米をたくさん送ってもらっており、それを炊いて食べている(谷渕氏が最初は「ご飯も食べさせていないでしょう」と息子に言ったことの誤りを自分で証明しているマヌケな文章です)、おかずは乾物があるのでそれを作っており、みそ汁も作っている。デイ以外の朝晩を再確認するが、きちんと食べている、との回答であった。なお、デイでは本人を自宅に戻す時におにぎりを渡しているとのことで、そのことを勘違いして自分で炊いていると思っている可能性もあったが」とありますが、この文章を書いた谷渕氏と石鍋氏は私に恨みでもあるのでしょうか?これは名誉棄損に相当する悪口です。従って、デイでは本人を自宅に戻す時におにぎりを渡しているとのことで、そのことを勘違いして自分で炊いていると思っている可能性もあった、の部分を削除することを要請します。

 

続いて<那田満留・尚史 面接等記録>(谷渕)平成22年6月14日(月)午前11時<あっとほーむユープラザを訪問>の部分に「東京で頑張るというので、資金援助も行い、今のビルも買った」とありますが、既に提出したように第一那田ビルは私と息子が半分ずつ出して頭金を作り、残りの2千5百万は伊予銀行から借り換えし、さらに金利が三井住友銀行の方が安いことを息子が調べ息子が返済していったことは三井住友銀行から取り寄せた証拠を出しています。従って「東京で頑張るというので、資金援助も行い、今のビルも買った」の部分を削除することを請求します。

 

続いて「去年の夏に、嫁たちがいなくなったのを聞き、心配で出てきたが」とありますが、同じ部分開示された個人情報の12頁には「愛媛でも酒で暴れたりして親戚には面倒をかけてきた。(略)愛媛に戻ることはできないとの申し立てがあった。妹たちには少し様子を見てくるといって出てきたが、本人としては八王子に骨をうずめる気持ちで、逃げるように出てきており、合わす顔がない様子である。現在のような施設に入りたい」と述べたことになっています。

 

同じ個人情報の中で私が全く違う事実を述べたことになっています。これが何度も言うように高齢者福祉課が創価学会が第一の標的としている息子を陥れるための作文である証拠です。繰り返しになりますが、既に私の甥・福原純一(公人)と妹・山田扶亀子が息子が酒を飲んで暴れたことは無い、と証言書を書いて提出しただけでなく、妹は息子の妻子が失踪したので私が上京したと証言しています。ここまではっきりした証拠があるのですから、客観的な事実の過ちです。第一息子は平成13年に非常勤講師として早稲田大学に勤めるために上京して以来一度も郷里愛媛には帰ったことがありません。いない人間が酒を飲んだとしたら幽霊でしょう。嘘だというなら証拠を見せて下さい。繰り返しになりますが、従って、「愛媛でも酒で暴れたりして親戚には面倒をかけてきた。(略)愛媛に戻ることはできないとの申し立てがあった。妹たちには少し様子を見てくるといって出てきたが、本人としては八王子に骨をうずめる気持ちで、逃げるように出てきており、合わす顔がない様子である。」の部分を削除することを要請します。

 

<満留を連れ、入院中の多摩相互病院を訪問>の部分に息子の病名として「胃か十二指腸に潰瘍があって、穴があいた。穿孔制の腹膜炎を起こしている」と書いてあります。胃穿孔は池田大作が跡継ぎにしようと考えていた次男(豆タンクとあだ名され池田大作そっくりでした)の死因と同じです。息子はカルテを見て肝硬変と書いてあったことは覚えているが穿孔制の腹膜炎だとは書いてなかったと言っています。微笑禅の会の代表の息子が池田大作の息子と同じ病名で死ぬことを願って書いたものとしか考えられません。息子が穿孔制の腹膜炎を起こしていたという証拠を見せて下さい。

 

<那田満留の記録>

 

平成22年6月24日(木)午後6時<生活福祉課 島崎CWからの報告>の中に「尚史の面接のために多摩相互病院を訪問した。そのところ、病室に保健所の男女2名もきていたがすぐに帰ってしまった。また、病室には満留もいたとのこと」とありますが、これは真っ赤な嘘です。甲第2号証を見れば分かるように(Nというのは中村さんとのこと)は息子を精神病院に入れようとしつこく説得しようとして、さらにユープラザまで行き、私に対して息子を精神病院に入れるように言い、職員に摘み出されています。さらに病院に私はいませんでした。従って、「尚史の面接のために多摩相互病院を訪問した。そのところ、病室に保健所の男女2名もきていたがすぐに帰ってしまった。また、病室には満留もいたとのこと」の部分を削除するように請求します。

 

以上で私の訂正(削除)請求を終えることにします。

 

 八王子市役所

 

  


私が八王子市に提出した訂正要求の後半部分を公開します

2016年11月18日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(決定版が出て既に増補改訂版を購入された方には無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531 電子出版される可能性もあることをお知らせします。

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また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。今日「春名先生を囲む会」でも病院でも治らなかった膝や肩の痛い人をその場で治すそうです。心当たりのある方はぜひ参加して下さい。

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 今後、微笑禅の会のネット会報は中止し、年に数度の紙媒体での会報を出すことにします。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html 入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

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 次に私に開示された個人情報における事実の過ちを示すことにする。既に論証した通り、客観的数量的なものでなくても評価やその原因となる判断も事実と異なる以上は訂正(削除)請求の証拠になることを前もって述べておくことにする。

 

 先ず第一に私に開示された個人情報を見るとあちこちに私が酒を飲んでいることを鬼の首でも取ったように非難しているが、これはかつては愚行権といい現在は幸福追求権として憲法で許されていることである(甲第1号証参照のこと)。また元市議の伊藤先生が証言されている通りアルコール依存症かどうかは医者にしか分からないのだから高齢者福祉課が決めつけるのは誤りである。6頁には「アルコール依存症や精神病などの判断は行政や個人がするものではなく、医師が診断する者であると思います。もし、公文に記されているとしたら、適当でないと思います。訂正が必要と考えます」と述べられている。

 

従って「アルコール依存症」並びに「精神病」と書かれた部分は全て削除を要請する。

 

更に伊藤先生は謙虚な回答をしているが、伊藤先生が母親を引き取った後に後援会連絡所の看板を外されて傷だらけにされたり、ヤクザ風の男たちが看板に小便を掛けて逃げたり、送迎の車が淡だらけになっているのは、母の保護措置が組織的な陰謀であったことを示すものである。更にフロイトなど自我心理学では「人間の性格は変わらないただ繰り返すのみ」と主張するが3頁には「平成22年5月21日以降現在まで満留様よりDV等の訴えはありません」と書かれている。(甲第2号証参照のこと)。

 

当時の私は妻子が突然失踪し、それを知った母が私を介護に来た時も創価学会の工作員を最高裁まで追い詰める裁判をしていた。その証拠は織田高敏が平成20年1月12日に東京地裁八王子支部に提出した「答弁書」を追跡すれば分かる。また、所謂「行動する保守」のメンバーに「東村山市議暗殺疑惑事件」の問題を最初に持ちかけ街宣をしたり自殺と判定した裁判官を裁判官弾劾裁判に掛けようとしたことなどから「創価学会が第一の標的」にしている状態にあった。それは既に提出した母の妹・山田扶亀子の証言に書いてある通りである。そういう状況の中で、私が母を保護措置にした谷渕に「あなたは創価学会員ですか?」と聞いたところ、「答える必要はない」とのことだったが、本当に創価学会員で無ければ「違う」と答える筈である。従って、妻子の突然の失踪から母の不当な保護措置を俯瞰的に見れば、既に提出した山田扶亀子の証言(必要なら再度提出する)にあるように私は「創価学会の第一の標的」だったのだから、全てが創価学会の仕組んだものと言わざるを得ない。

 

 当時の私の心境は以下の通りである。離婚調停の時に元の妻に付いた代理人の弁護士、福沢法律事務所の松倉武史は「平成22年(家イ)第493号 夫婦関係調整調停事件」に置いて家事審判官・寺田さや子氏から、「夫婦の問題と子供の問題は違うのだから子供には自由に電話を掛けさせるように」と松倉弁護士に口頭で伝えたが、後日松倉弁護士に電話を掛けさせるように言ったところ「そんな話は聞いてない」と嘘をつかれた。現在は面会交流を明記するように法律が変わったが当時は面接交渉権と言って明記する必要が無かったからである。更に口頭では面会させるように言いながら「調書(成立)」にはそのことが書かれていないという狐に包まれたような裁判だった。

 

 このように状況にあったために、私は松倉と谷渕を殺せば、元早稲田大学の非常勤講師が殺人を犯したとしてマスコミが創価学会の不正を追及するだろうと思った。母は保護措置として無料で暮らせるし、私は警察病院で体の治療が出来るからである。しかしこのようなことをすると現在所有している第一那田ビルが競売に合い財産を子供たちに残せないのは間違いないために酒を飲んで必死に我慢していたのである。従って私が酒を飲んでいなければ二人が死んでいたことになる。

 

 これから私に開示された個人情報の事実の誤りを糾していくが、当時そのような心境にあったことをご理解願いたい。

 

 先ず全開示の部分から事実の誤りを検証していくことにする。2010年4月22日の市よりには「本人の相談(アルコール依存症・精神病?)についての窓口は、八王子保健所になるため電話番号を伝えた所、これから電話しますと話していた」

 

 と書かれているがアルコール依存症は伊藤先生が記されている通り医者が決めることであり、精神病の人間は自分で精神病と言わないのが常識である。よって保健所に電話したと書かれているのも高齢者福祉課の作文と断言せざるを得ない。従ってこの部分の削除を請求する。

 

 次いで<那田尚史面会等記録>平成22年5月6日(木)午後2時30分から3時30分<那田満留の息子に自宅にて面接>のなかに「本人の希望で、映画時代のパートナーという松下という女性(30代)が同席」とあるが、松下さんは映画時代のパートナーではなくインテリアコーディネイターである。このことを調べたければmuen@wolf.email.ne.jp から松下さんのことに詳しい山崎幹夫に問い合わせること。従ってインテリアコーディネイターと訂正することを請求する。これ一つ見ても高齢者福祉課の面接等記録がいかにいい加減なものか分かる。

 

さらに「一昨日の昼間に転寝をしていたら3階の窓から入られ鍵を盗られた」と記してあるがこれも全く事実と異なっている。302号室は入居者が退去した後、ドアを閉めると油を引き過ぎていたために自動的にフックが掛かるようになっていたため、私自身が窓を壊して302号室に出入りしていたものである。従って「一昨日の昼間に転寝をしていたら3階の窓から入られ鍵を盗られた」の部分を削除することを請求する。また「母が肩を痛めたのは、母が漏らして汚したふとんを干し取り込むのに痛めたものである」とあるが真相は猫が布団を濡らしたのを私が「もう直ぐうぃずサービスの大木さんが来るから」と言って止めるのを無視して母が洗濯しそれを取り出そうとして肩を痛めたものである。これに付いては母の訂正(削除)請求の中に証拠があるのでそれを参照され、訂正を請求する。

 

 更に「アルコールは三井クリニックにて受診していた。あわせてうつ病、肝機能障害も治療を受けていた」と私が述べたことになっているが、アルコールは、の意味は不明である。その時にはうつ病は(坐禅による見性体験により)完治しており、肝機能障害は診療内科では出来ない。これは当たり前のことだが念のために三井クリニックの電話番号を記すので確かめること(042-621-4560)。従って「アルコールは三井クリニックにて受診していた。鬱病、肝機能障害も治療を受けていた」の部分は削除を請求する。

 

 更に「自立支援も受けていた」と述べているがこのように自分が不利になることを殺そうと思っていた相手に言うはずがない。実際は見性体験のあと鬱病が治って逆にハードワークをしては倒れるを繰り返していたために軽い躁うつ病になっている。このような記述をするのは(後でも出て来るが)谷渕が創価学会の手先となって私の身辺を調査していた証拠である。

 

 「また、息子を殴ったといわれたがこれは妻と子しか知らないのになぜ知っているなどと交渉に駆け引きをしている様子があった」と記されている。しかし私は息子を殴ったことは一度もない。必要ならば妻子が住む住所を提出するのでそこに問い合わせること。従って「息子を殴った」等の表現の削除を請求する。

 

 更に電話で谷渕はこれで勝負がついたとばかりに誓約書の存在を指摘した。誓約書には次のように書いている。

 

「母が万一、私と暮らすのを拒んだ時は、元の保護のための措置にお任せします」しかし、母が私と暮らすのを拒むわけがないからこそ、ありえないという前提の下で「万一」と書いているのである。この意味が分からないような人間が起案者になっていること自体八王子市の行政に欠陥があると言わさるを得ない(伊藤先生の証言書6頁を読むこと)

 

 誓約書の次の頁に出て来る私の文章の中に④「僕が母ちゃんを放置した(ご飯を食べさせなかった)と役人が云っている。⑤母ちゃんが「昼から少しは酒を飲め」と言わなかったと、役人が云っている。ウソだと証言して。

 

とある。これは谷渕が「あなたは母親を殴ったでしょう。ご飯も食べさせなかったでしょう。お小遣いを上げないのも暴力ですよ」と私と母に言い続け、そんなことはしていないから母親と電話させろ、と言っても「話だけは聞いておきます」と言って来た経緯が分からないと理解できないだろうが、④の「ごはんは食べさせなかった」と役人が云っている。ウソだと証言して、の真相は「殴る」、「小遣い」、という漢字が思い浮かばなかったために、ご飯をたべさせなかった、のみを記したものである。

 

 またこの時の真相は、私が画用紙を用意して「僕が殴ったことがあるか」「僕が食べさせなかったことがあるか」「小遣いを上げなかったことがあるか」と大書し、母に✖印をさせたものである。

 

  更にノンブル16の<那田満留・尚志・面室等記録>には3か所尚史が尚志のままになっている。これは明白に客観的過ちだから問題なく訂正すべきである。この中に「五月24日に離婚の調停があり、息子が帰ってくる予定であり、那田家の長男が戻ってくる。孫と一緒に住めるようになる。一緒に住んで家に月6万円入れるといっている」と私が語ったことになっているが、これも飛んでもないデタラメであり、今でも息子は帰っていない上に息子から家賃など取る筈がない。息子が大学を受験するためなら私の保有する第一那田ビルを売却してもいい、と言ったほどである。嘘だと思えば当時委任し後日解任したひめしゃら法律事務所の杉野公彦弁護士に聞くこと。 042-548-8675 従って、息子が帰ってくる予定であり、那田家の長男が戻ってくる。孫と一緒に住めるようになる。一緒に住んで家に月6万円入れるといっている」の部分の削除を請求する。

 

 以上で全開示部分における訂正(削除)請求を終え、次いで部分開示部分における訂正(削除)請求に移ることにする。

 

 既に記したように、これは池田大作のいう「創価学会を批判する仏敵は野垂れ死にするまで攻め抜け」という有名な言葉に沿った作文なのでまともに訂正(削除)請求をかけるのは馬鹿馬鹿しくなるが、仕方なく明らかな(客観的、数量的なものだけでなく、判断と評価)の異なる事実をしていくことにする。

 

 平成22年4月28日(水)には(前略)「これから連休に入るので、その間はお母さんをちゃんと見守りのある安全な場所でお預かりするので安心して下さいと言うと、最後は分かりましたと言った」と書かれているが、私は母親を出せてと言い続けているのだから、「分かりました」などと言うわけが無い。従って「分かりました」の部分を削除することを請求する。

 

5月6日(水)(ノンブル6)には「尚史宅を訪問すると、名前は名乗らなかったが、尚史のアシスタントで、以前から映像技術の関係でお手伝いしていたと言う20代後半から30代の女性がいて」と書いてあるが、これは既に述べたように真っ赤な嘘であり、インテリアコーディネイターである。既述した通り山崎幹夫のメルアドから確かめ、「以前から映像技術の関係でお手伝いしていたと言う」の部分を訂正することを要求する。

 

同日「満留に会い、鍵を受け取り尚史に届ける。女性から、早速保健所に電話したらこれから来てくれると言うので、立ち会うとのこと。尚史に鍵を渡すと、握手を求められた」(谷渕・石鍋)とあるが、殺そうと思っている相手に握手など求める筈はない。従って「握手を求められた」の部分を削除することを請求する。

 

5月11日(火)「尚史を迎えに行き市役所の介護認定室で満留と合わせた」(小塩主査・谷渕・石鍋立会)の部分は全面的に創作分である。ごく一部「ご飯を食べさせなかったことがあるかと詰問する」という文章が出て来るが、既に全開示の部分で述べたように、この時は私は画用紙を用意して母に「殴ったことがあるか」「ご飯を食べさせなかったことがあるか」「お小遣いを上げなかったことがあるか」と書いて母親に✖の印をさせたのみである。続いて「満留の口から、そんなにお前が言うなら今回は信用して、家に戻る。でも、言っていることが違ったら、また市役所に助けてもらえるか聞かれたので、デイサービスの時でも市に直接でも直ぐに言ってくださいと言う」と書かれているが、これも母親は保護措置から早く出せと言っており、母自身が否定しているのだからこれほど明白な証拠はない。従って、「満留の口から、そんなにお前が言うなら今回は信用して、家に戻る。でも、言っていることが違ったら、また市役所に助けてもらえるか聞かれたので、デイサービスの時でも市に直接でも直ぐに言ってくださいと言う」の部分を削除することを請求する。このように開示された私たちの公文書は作り話ばかりである。

 

 平成22年5月14日(金)午後15時から16時30分 自宅にて<戻る自宅の状況確認 那田満留、尚史、市同席による確認>は非常に重要な記録である。以下引用する。

 

 ◎部屋に入るまでの状況

 

 「息子はパソコン室として使っている3階の302号室が整理されているので、そこに母を住まわせようと考えていた。母は今まで上がったことも無いため一度は拒否したが、確認に3階まで上がることとなった。しかし、足が上がらずかなり大変で、途中で息をついていた。階段は蹴上げも大きく、手すりは2階までは介護保険の住宅改修でつけてはいるが、その先は無く、また、踊り場には手すりがないためかなり危険であった」と記してあるが、母が保護措置になって以来、途中で帰ったことは一度もない。この一文を証明する証拠を見せよ。これは私だけでなく母親にも確認済みの問題であり、他の記録同様、完璧な創作である。誰が考えても202号室が空いているのに手すりもない302号室に89歳の母親を住まわせるはずが無い。これは狂人の理屈である。

 

 また、存在しないものを証明させるのを「悪魔の論理」と言うが、審査会並びに法制課が私たち親子に強要しているのはまさに悪魔の論理である。従って同じ方法で母が302号室に戻ったことを「数量的客観的に」証明することを要求する。

 

 ◎面接内容 尚史

 

「母がこちらに来て渡した700万の使い道に」とあるが母が私に700もの大金を渡した証拠を見せよ。続いて「家を売ったりして何千万というお金が入るのに」(上と同様石鍋氏の発言)とあるがそんなに高く売れる筈はない。現実には1千万程度のものである。従って、「母がこちらに来て渡した700万の使い道に」の部分と「家を売ったりして何千万というお金が入るのに」の部分を削除することを請求する。これを見てもいかに面接等記録がデタラメか嫌になるほどよく分かる。なた「息子や娘が帰って来たらアルバイトのお金も入れてくれる約束である」とあるが、既に述べたように「ひめしゃら法律事務所」の杉野公彦弁護士に確認すること。私は娘が予備校時代にもアルバイト禁止と言っており、息子のためなら第一ビルを売ってもいいと述べている。従って、「息子や娘が帰って来たらアルバイトのお金も入れてくれる約束である」の部分を削除することを請求する。

 

続いて[満留]として、「息子は10年前と性格がすっかり変わってしまった。自分の将来や息子の将来をもう一度考えて欲しい」と母親が言ったことになっているが、証拠を見せよ。(そもそも全ての開示された文章にサインが無いのだから信憑性はゼロである。審査会は複数の職員が立ち会ったことを証拠としているが、毎日のニュースを見れば公務員の犯罪だらけである)

 

平成22520日(木)午後3時から1630

 

◎今後の介護サービスについて

 

の部分に尚史が「尚志」と誤記があるので訂正すること。

 

 平成22610日(木)午後115分(これは私が母が解放されたことで緊張の糸が緩み2週間の間意識不明の危篤になっている時の記録である)

 

 <病室での状態>として

 

「酸素に点滴でおむつをしていた。両手にはミトンをはめ、両腕および胸を拘束している状態であった。最初は会話も難しいといわれ、一方的に伝えていたが、途中からは返事をするようになり、会話が出来る状態で、最後には携帯電話を貸してくれ、拘束されていることを訴えると話す状態だった」と記されている。しかし、拘束されていたのは両腕と両足である。しかもミトン(ボクシングのグローブのようなもの)を付けた状態で携帯など掛けられるはずはない。しかも意識不明の危篤中なのである。この文章は論理性が欠如し矛盾だらけである。従って、両腕および胸を拘束している状態であった。最初は会話も難しいといわれ、一方的に伝えていたが、途中からは返事をするようになり、会話が出来る状態で、最後には携帯電話を貸してくれ、拘束されていることを訴えると話す状態だった」の部分を削除することを請求する。さらに「2日前から入院したばかりであるが、何週間も前からいると話すため、問いただすと健忘症になったと話す場面もあった」とあるが、肝硬変では健忘症にならない。これは肝性脳症の過ちである。伊藤元市議が証言してくれたように、高齢者福祉課は医学的な面でも法的な面でも専門家がおらず人材不足の典型的な例と言わざるを得ない。従って健忘症の部分を肝性脳症に訂正することを請求する。

 

 <那田満留・尚史面接等記録>

 

平成22622日(火)午後1時~3時には完全に欠如した文章がある。甲第4号証 を参照して頂ければ分かるが、私は「忘れられない病気」があるので以下のブログに書いた文章は正確なものである。

 

 私が入院していた多摩相互病院の医師が不在の夜間に看護士たちが悪いことをしないよう、母が夜も付き添うことを条件に出していたため高齢者支援課の職員(谷渕のこと)もその場に来ていた。私は母を監禁していた当の相手に「新入居者(近藤昇のこと)の本契約を済ませていないから早く帰らないといけない」というとその職員は「本契約はハウスコムとの間でもう終わっていますよ」とニヤニヤ答えた。私は意識不明のときに子供たちの夢を見続けたので「子供たちが帰って来るかもしれないから」というと「子供は帰っていませんよ」と答えた。

 

 高齢者支援課の一職員が何故私の営業内容や家族問題まで把握しているのだろう?誰でも不思議に思うに違いない。これまでに起こった事件を俯瞰的に見れば直ぐに謎は解ける。つまりこの職員と上司たちはまず間違いなく創価の手先だと私は推理している。(中略)だから私はその職員(谷渕のこと)に「お前は池田大作の犬だろ?犬ならごちゃごちゃ言わずにワンと鳴け」と怒鳴った。職員は「そこまで言いますか?」と言い返したので、「当たり前だろ。ほらワンと鳴いてみろ」と挑発した。(ちなみに情報公開請求した結果、この会話は省略されており、私が手足を拘束され、異常者でもあるかにのように書いてあった)。以上の会話は現在仁和会総合病院に勤務されている小宇佐先生が聞かれている。嘘だと思うなら042-644-3711に電話して確かめること。

 

以上である。これで高齢者福祉課の面接等記録がいかにデタラメで恣意的なものか分かる。

 

 更に甲第5号証 を参照されたい。これも私のブログに書いた文章である。

 

この中に、谷渕は母に「息子さんに殴られたのでしょう。ご飯も食べさせてもらっていないでしょう。お小遣いを渡さないのも暴力ですよ」と誘導しようとしたが、母は断固として否定し、保護措置の施設(特養などが使われる)の事務員に、「ここから出せ、どうしてもダメというなら一度戻ってまた入る」と掛け合った。という一文がある。母が保護措置になったのは経済的精神的虐待となっているが、実際は谷渕はこのように私が暴力を振るったことにしたかったのであり、母を監禁しているのである。さらに、ブログには

 

 それのみならず、肩の痛みを訴える母を一週間も放置した。このとき母は「地獄の痛みに耐えた一週間だった」と語っている。保護措置にして一週間後やっと谷渕等はなぜか再び同じ病院(八王子山王病院のこと)に連れて行き、前回と同じく「五十肩」と診断され、その時は湿布が出たようだ。(この部分は私の訂正(削除)請求の中の隠し玉になるので非常に重要な文章である。) とりあえず「五十肩」の部分を削除することを請求する。そのまま合計一カ月監禁が続いた。今でも母はその後遺症で右手の握力がほとんどない(これは不作為の傷害罪である)。(中略)

 

 私は緊張の糸が切れてその直後に2週間の意識不明の危篤に陥った。奇跡的に意識を回復してまもなく、谷渕の指示により保健所職員(中村=女性、とその部下=男性)が病室に来て、断酒治療をするため精神病院に入るよう促した。危篤から回復して治療中なのに精神病院などに入ったら私の体はどうなるのか?母の介護はどうなるのか?様々な手続きや生活のための営業活動も全く出来なくではないか?と説明してどうにか追い払った。呆れたことに同じ職員が後日伊藤市議の経営するデイサービスに来て母に「息子さんを精神病院に入れるように」と繰り返すので摘み出されたらしい。どうしても私を精神病院に入れたい理由があったのだろう。これは甲第2号証 の伊藤先生の証言書4頁にも同じことが記されているので明らかな事実である。最終的に精神病院に入れて敵対する人物の社会的地位をゼロにするのは所謂集団ストーカーの手口であり、集団ストーカーと言われる連中の中心をなしているのが創価学会であることは常識中の常識である。

 

 従って既述したように妻子の失踪から母の保護措置は創価学会による陰謀と言わざるを得ない(すでに私が創価学会の第一の標的になっていることは母の妹・山田扶亀子の証言書において提出済みである)。

 

 以上で私の訂正(削除請求を終えることにする)                                 

 

最後に審査会と八王子市長に対して決定的な証拠を突き付けることにする。甲第6号証をご覧になれば分かるように私と母は審査会会長 花見常雪殿の対して参考人として1.佐藤恵美ケアマネージャー。2.うぃずサービス責任者・中島氏(女性)。3.同家政婦、大木元子(素子かもしれません)。4.当時の地域包括支援センターの担当者。並びに必要な調査事項として、1.母が保護措置にされる前日の編成22年4月19日に救急車で運ばれた八王子山王病院が保有する母のカルテとレントゲン等の諸資料、並びに高齢者福祉課が同年4月27日に同病院に母を連れて行った際の同資料、を求めたのに対し、

 

「25八情査収14号の6 平成26年112月19日」には審査会会長 花見常行の名前で以下のように返答している。

 

参考人陳述について(理由)

 

平成26年12月8日付で申出のあった、あなたが提起した異議申立てに関する参考人の陳述は、下記の理由により行いわないこととしましたのでお知らせします。

 

 

理由 当審査会は、申立人および実施機関のそれぞれから提出された資料および申立人による口頭での意見陳述等によって、十分審査が可能であり、申立人から申出のあった参考人による陳述等については、審査会の審理において、これを行う必要がないと判断したため。

 

とある。

 

参考人による陳述等の「等」の中には資料としてカルテを取り寄せることも入っている。

 

ところが審査会が私の申出を否定したために、私が自ら八王子山王病院に行きカルテを取り寄せたところ実に驚くべきことが書いてあった。私の申出と推理が見事に当たっていたことが分かったのである。

 

既に提出済みの第3号証3頁において大木元子(素子)は「1週間前から風邪症状の女性(尚史注;母・満留のこと)は、5,6日前に洗濯機から布団を取り出そうとし際に両肩を痛め、我慢していたが動かすと痛いので救急要請となったもの」と述べている。        

 

しかし私が八王子山王病院から取り寄せたカルテ甲第7号証(原文の読みにくい部分は医事課の小島氏より解説を受けて私が赤ペンで書き加えている)の2頁において母の言葉として「本日布団をせんたくしてから出した際に痛み」と述べている。これは大木の消防隊への証言が嘘であったことの有無を言わさぬ証拠である。なぜ嘘をつく必要があったのかは、既に私が甲第6号証の中で推理したように大木氏は内通者であり谷渕氏の仲間だからである。

 

更に母に部分開示された個人情報の「那田満留に関する経過」平成22年4月27日(火)に谷渕、須賀の名前で「施設から、肩が痛いとの訴えと微熱があるとの連絡があり、満留を八王子山王病院に通院させる。レントゲンを撮ったが肩は異常なし。50肩の症状とのことで、痛み止めと湿布をもらう」と記されいる。

 

しかし甲第7号証の1頁を見れば分かるように、救急車で運ばれたときは「両肩挫傷」となっている。これは要するに怪我をしているという意味である。既に挫傷と診断したために二度目は「両肩関節周囲炎」と診断したに過ぎない。俗称50肩のことだが、肩の可動域が狭い場合を一般的にこのように記すことが多いとのことで、詳しい説明は審査会から要請があれば中村医師が行う準備があるとのことだった。従って谷渕、須賀両名は杜撰な記録を残したことになる。

 

更に3頁には「現在特養に入っているとのこと。息子はアル中」と記されている。もちろんこれは中村医師が知る筈もなく、医事課の小島氏によれば「付き添いの人が話したようです」と述べているように谷渕、或いは須賀氏が述べたものに間違いない。これまでの経過を見れば谷渕氏の言葉と推理できる。両者とも医者ではないのだからアル中と断定する資格はなく、息子はアル中、特養に入っている、と言えば伝播可能性の法理を待つまでもなく、医師、看護師、薬剤師に私の悪評が広まるため、当然これは名誉棄損になる。

 

更に市職員と一目で分かる服装で「息子はアル中、特養から来た」と言えば容易に保護措置を類推させる。従ってこれは八王子市個人情報保護条例「第58 実施機関の職員又は職員であった者が、その業務に関して知り得た個人情報であって公文書に記録されたものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」に当たる。

 

問題は「自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で」の部分である。仮に谷渕氏が創価学会員若しくはそのシンパだった場合は池田大作の言葉通り「創価学会を批判する仏敵は野垂れ死にするまで攻め抜け」の言葉通りに行動したことになり、八王子市個人情報保護条例第58条が適用される。谷渕氏が創価学会員若しくはそのシンパかどうかは、私は東京都公安委員会から認可されている探偵なので探偵のネットワークを使えば容易に分かることだが敢えて審査会にゆだねることにする。

 

更に谷渕氏を起案者とした当時の高齢者福祉課は1.名誉棄損。2.職権乱用罪。3.監禁罪。4.虚偽文書等作成の罪、等々を犯している。

 

従って谷渕氏らにその権限を与えた八王子市長に辞職を求める。

 

最後に再度要点を整理する。

 

①審査会は私が提出した参考人招致を拒否したことに対し謝罪すること。

 

②審査会は谷渕が創価学会員或いはそのシンパであるかないかを証明すること。

 

③私と母に関する個人情報を全て削除すること。

 

④実施機関の長である八王子市長は辞職すること。

以上

 

 八王子市役所

私は創価学会員を全否定している訳ではありません。中には非常に純粋な人たちもいます。私自身が2歳から創価中学を批判して自主退学する中学3年生までは創価学会員でした(但し、当時は日蓮正宗に入信すると自動的に創価学会員になるシステムだったので入会届は出していません)。また母親は実質的に愛媛県の最高幹部で竹入、矢野たちと一緒に四国を折伏して回り「四国の一粒種」と呼ばれていました。なんと200人も折伏し、大半は友人の手柄にしたそうです。現在の創価学会員の中に200人も折伏が出来る人など一人もいないでしょう。その母は議員になれと言われても断り、仕事を休んで折伏と選挙活動、また自宅を座談会の場に提供するのみで権力に付くことを拒んできました。

私が創価学会を批判するのは、財務で生活するプロ信者や関連企業、外郭団体、また司法官憲などの間にいる権力を持った人々です。例えば、山口組系後藤組組長が公明党が4人の暗殺依頼をしたことを「憚りながら」で暴露しても検察は動きませんでした。それのみならず、JTBによる公明党議員への署名要請(弁護士ですらこれを事前運動と言っていますが、いついかなる場合でも署名を要請することは選管法違反です)、また例のパソナの闇も検察は動かず、憂国の士にして「公明党をぶっ潰せ」と言った田母神閣下を逮捕する始末です。これが冤罪であることは少しでも創価=公明と闘った経験のある人には誰でも分かるでしょう。

私は何度も自公連立政権は後世の歴史家から「政治の暗黒時代」と呼ばれると述べてきました。勝ち組負け組、という言葉が流行し、金儲けのためなら何でもするという風潮になっています。あの前科者のホリエモンがコメンテーターとしてテレビに出る始末です。このようにマスメディアも芸能界も創価が牛耳っている時代に、良心のある人たちは発言の場を奪われています。私は愚直なのと死ぬときに後悔したくないのでこのように創価学会批判を大っぴらに行っていますが、普通の人では「創価大学城下町」と言われる八王子でこのような真似は出来ないでしょう。

最も怖いことは、このような状況が続くと時代のエトスが最悪になり日本人の美徳が壊れてしまうことです。私が批判して一時期ブログ停止になったKなどはこの時代の申し子と言えるでしょう。

私は創価学会は外部からではなく内部から変化すると予測しています。解釈改憲に反対した「婦人部の反乱」や創価大学の非常勤講師たちがその先陣に立っています。そして最後は池田大作の死が公になった時に決定的な変化が起こることでしょう。明日はこれからある春名先生を囲む会の報告をいたします。


私が八王子市に提出した訂正要求の別紙1の前半部分を公開します。

2016年11月18日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(決定版が出て既に増補改訂版を購入された方には無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531 電子出版される可能性もあることをお知らせします。

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また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。今日「春名先生を囲む会」でも病院でも治らなかった膝や肩の痛い人をその場で治すそうです。心当たりのある方はぜひ参加して下さい。

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 今後、微笑禅の会のネット会報は中止し、年に数度の紙媒体での会報を出すことにします。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html 入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

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別紙① 那田尚史 訂正請求

 

  先ず、私が出す訂正(削除)請求にも、同時に出す母(那田満留)の訂正(削除)請求にも共通する点について記すことにする。

 

  保護措置の起案者の名前を誤記した部分があるが、今後は谷渕に統一する。

 

  また訂正請求を認めなかった論拠についてこれからその過ちを述べることにする。

 

 法制課は25八総法収第96号において「個人情報条例第10条が「実施機関は、利用目的の達成に必用な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければならない。」と規定していることに鑑みれば、訂正請求の対象になるような個人情報であっても、「利用目的の達成に必用な範囲」を超える場合には実施機関は訂正義務を負わないものと解される」の意味を、  これを本件についてみると、前記の①から記載⑤までについては、上述のとおり異議申立人の発言として市職員が録取したものであり、当該発言内容は、市長が異議申立人に対して行った過去の措置に関わるものであるところ、当該発言内容の訂正を認めた場合、市長が、どのような事実を認識した上で当該措置の実施を決定したかという判断課程の検証を後日行うことが困難となるおそれがあることから、本件訂正請求は、「利用目的の達成に必用な範囲」を超えるものに当たることとなる。としている。

 

  しかし私が総務省に聞いたところ、「それはおかしい。その時々の記録はコンピューターの中にも残っているし、開示されたあなたの文章も手元にあるではないですか」と答えた。これに対し法制課の篠原氏は総務省の見解や通達は指導的助言に過ぎない、と答えたが指導である以上は無視していいわけでは無く、従うのが当然のことである。

 

 また開示された公文書は一旦コピーすると私文書になるとも述べたが、このような詭弁は法制課という重要な立ち場にある人間が発することではなく、篠原氏の人格と資質を疑うものである。

 

  次いでhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question08.html#8-2 (総務省 行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護<8 訂正請求>)のQ2とQ3によれば以下のような文言を見ることが出来る。

 

  Q8-2
評価に係る事項についても訂正請求の対象となり得るのですか。

 

A

 

 保有個人情報の訂正請求は、「内容が事実でない」と思料する場合に行うことができることとされています。このため、その対象は「事実」に限られ、評価・判断には及びません。ただし、評価した行為の有無、評価に用いられたデータ等は事実に当たりますから、訂正請求の対象となり得ます。

 

 

 

Q8-3
訂正決定に基づき訂正を行う場合には、どのような方法で行うのですか。

 

A

 

 保護法には、保有個人情報の訂正の方法について、特別の規定はありません。各行政機関の長は、保有個人情報の利用実態等に応じて、

 

  • 1) 不正確な個人情報が記録された行政文書を廃棄して新たな行政文書を作成する
  • 2) 不正確な部分を上書き更新する
  • 3) 不正確な部分の痕跡が分かるように見え消しを入れる

 

 などの方法により、保有個人情報の訂正を実施することになります

 

 とある。ところが法制課の決定25八総法収第96号では、「訂正請求の対象となる「事実」とは、客観的に正誤の判断が行われるものに限られ、個人の認定、評価、意見等の主観的な価値判断に関する事項は含まれないものである」としている。これは総務省の事実の定義に真っ向から対立するものである。また評価は前提として主観的判断があるわけだから、客観的数量的判断しか認めないという考え方はそもそも無理があり評価や判断の元になった事実をよく見極めるべきである。

 

 従って法制課は今後の決定において個人情報条例第10条を総務省の見解を無視することなく恣意的に解釈しないこと、並びに

 

保有個人情報の訂正請求は、「内容が事実でない」と思料する場合に行うことができることとされています。このため、その対象は「事実」に限られ、評価・判断には及びません。ただし、評価した行為の有無、評価に用いられたデータ等は事実に当たりますから、訂正請求の対象となり得ます。」との総務省見解を遵守することを請求する。これは合法的かつ常識的要求である。

 

 次いで所謂高齢者虐待法と老人福祉法の法令を参照することにより、高齢者福祉課が私の母・那田満留を保護措置にしたことと、法制課の決定がいかにこれらの法令に違反しているか、具体的に記すことにする。

 

  高齢者虐待法の第二条4の一には高齢者に対する虐待の定義が書かれているが、全て事実と異なっている。以下具体的に指摘する。

 

  この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。一 養護者がその養護する高齢者について行う次に揚げる行為

 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(事実と全く違っている。本当なら証拠を見せよ)

 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに揚げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に対し著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(これも事実と全く異なっている。この訂正要求は母による強い意志を受けて私が作成しているからである)

 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。(話にならない)

 

(当時は社協のうぃずサービスにお金を出して家政婦が来てただけでなくニチイのデイサービスに通わせていたのだから、これらは全く当てはまらない。このようなオープンな環境で保護措置と称し、母を監禁することのできる法令を示すこと)

 

 第二条ニ 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。(全く事実と異なる。あるとすれば証拠を見せよ)

 

 第六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。(全く無かった。あったとすれば証拠を見せよ)

 

 第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険性が生じているおそれがあると認めたときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。(この文章を読む限りでは義務ではないものの、立ち入りや一切の調査や質問は無かった。あったとすれば証拠を見せよ)

 

 第十二条 市長村長は、前条第一項の規定による立ち入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。(義務ではないものの一切無かった。あったとすれば証拠を見せよ)

 

 第十二条3 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めねばならない。(この文言を見ると義務と解されるが、このような措置は一切なかった。あったとすれば証拠を見せよ)

 

 第十四条 市町村は第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講じるものとする。(これは義務と解されるが全く無かった。あったとすれば証拠を見せよ)

 

 ついで老人福祉法を参照しながら八王子市高齢者福祉課が私の母・那田満留を保護措置にしたこと、および法制課の決定がどれほど法令を違反しているか証明することにする。

 

 老人福祉法第10条の3の2 市町村は、前項の体制の整備に当たっては、六十五歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むように配慮しなけらばならない。(これは義務であるが、一切配慮されて無かった。配慮したとすれば証拠を見せよ)

 

 第10条の四 市町村は、必要に応じて、次の措置を取ることが出来る。一 六十五歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のあるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護(中略)を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。(とあるが、当時は母は社協のうぃずサービスを利用して家政婦さんが来ていた。嘘だと思うなら証拠を見せよ)

 

第11条二 六十五歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のあるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護(中略)を利用することが著しく困難であると認めるときはその者(養護者も含める)を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンター若しくは第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人デイサービスセンター等」という)に通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。(とあるが、当時は母はニチイのデイサービスセンターに通っていた。嘘だと言うなら証拠を見せよ)

 

 続いて平成18年4月厚生労働省 老健局 が発行した「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」という文書を見ていくことにする。

 

 15頁「その6 適切に権限を行使する」の項によれば、

 

「高齢者虐待防止法では、虐待によって生命又は身体に重大な危機が生じているおそれがあるとみとめられる高齢者を一時的に保護するため、市町村が適切に老人福祉法の規定による措置を講じ、又は成年後見開始の審判の請求をすることを規定しています」とあるが、保護措置の名目は「経済的精神的虐待」であり、またそれすら母親を否定している。従って生命又は身体に重大な危機が生じていなかったことは明らかである。母本人がそれを否定し、情報公開と訂正要求を望んでいるのだから、これほど明白な証拠は無い。

 

 44頁 1)事実の確認の必要性 の項には

 

「事実の確認については、訪問面接による確認の他、市町村内の他部局、介護支援専門員や介護保険サービス事業所、民生員など当該高齢者と関わりのある機関や関係者から情報収集し、高齢者の状況をできるだけ客観的に確認するようにします。」とあるが、当時通っていたデイサービス(ニチイ)や民生員に情報を収集していたのであれば保護措置など絶対に無かった筈である。これらの人たちから情報を収集したというのであれば証拠を見せよ)

 

 45頁 4)関係機関からの情報収集の項には次のようにある。関係機関から収集する情報の種類等の例、として、

 

・家族全員の住民票

 

・戸籍謄本

 

・生活保護の有無

 

・生涯部局、保健センター等での関わりの有無

 

・地域包括センター等の関わり、相談歴

 

・介護保険サービスを利用している場合は、担当介護支援専門員や利用している介護サービス事業者からの情報(つまりニチイのケアマネ・佐藤恵美氏に情報収集したかどうか、という意味)

 

・医療機関からの情報

 

・警察からの情報

 

・民生委員からの情報

 

 とある。こららの機関から情報を収集した証拠を見せよ。

 

 46頁 5)訪問調査の項には次のようにある。

 

(意訳)虐待の事実を訪問調査するときは本人に拒絶されることが想定されるために次のように配慮すべき、として、「このようなときには、高齢者や養護者・家族等関わりのある機関や親族、知人、近隣住民などの協力を得ながら情報集を行ったりサービス利用をすすめるなどの策を講じるなど、継続的に関わりながら徐々に信頼関係の構築を図ることが必要になります。」とあるが、すでにデイサービスを利用していただけでなく、佐藤恵美ケアマネの意志を無視して突然保護措置になったものである。また私と母親族、知人、近隣住民の協力も得ていない。嘘だと言うなら証拠を見せよ。

 

 47頁 (訪問調査を行う際の留意事項)〇信頼関係の構築を念頭に、の項には次のようにある。

 

「高齢者本人や養護者と信頼関係の構築を図ることは、その後の支援にも大きくかかわって来る重要な要素です。そのため、訪問調査は虐待を受けている高齢者とともに養護者・家族等を支援するために行うものであることを十分に説明し、理解を得るように努力することが必要です。」と、あるが、全く何の説明もないまま、母親が洗濯物を取り出そうとして自損事故を起こし、ショートステイに入った瞬間保護措置にしたものである。これは厚生労働省の通達を完全に無視したやり方で到底許すことは出来ない。

 

 同頁 〇高齢者や養護者の権利、プライバシーへの配慮の項には次のようにある。

 

「訪問調査→措置入所時・・養護者不在時に訪問調査や高齢者の保護を行った場合は(那田尚史注:私たち親子の場合はまさにこれに当たる)訪問調査や保護の事実と法的根拠、趣旨、不服申立て手続きの教示(保護した場合)、および連絡先等を明記した文書を分かりやすい場所に置いておく。置く場所は第三者の目に触れないところ。」とあるが、保護措置の事実を知ったのは町内会の某氏によるものであり、これらの配慮は全くされていない。したと言うなら証拠を見せよ。証拠が無い場合、高齢者福祉課は何らかの形で賠償責任を負うべきである。

 

 48頁 〇調査の継続性の確保の項に次のようにある。

 

・一方的に虐待者を悪と決めつけず、先入観を持たないで対応する。

 

・介護負担軽減を図るプランを作成する。

 

・介護者の介護負担をねぎらいながら、問題を一緒に解決することを伝えながら情報収集に努める。

 

・自分の価値観で判断しない。

 

とあるが、これが本当に実施されていたら今回のような情報開示と訂正要求を繰り返す必要は無かった筈である。

 

 以上は今後訂正(削除)請求をする上で、高齢者福祉課並びに法制課がいかに法令や厚生労働省の通達を無視していたかを示したものである。

 

 これほど違法行為を働いてまで何故母を保護措置にしなければならなかったのか(私はその裏の理由は分かっているが)、常識的に考えても異常としか考えられない。

 

 八王子市個人情報保護条例では

 

「第58 実施機関の職員又は職員であった者が、その業務に関して知り得た個人情報であって公文書に記録されたものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と明瞭に書かれているにも関わらず法制課の篠原氏は罰則は警察が行うべきもので我々には権限が無い、と言った。しかし、警察で行うものであれば八王子市個人情報保護条例にそもそも記す必要が無いはずである。法制課が警察に罰則を適用してほしい旨、仲介の労を取るのが当然ではないか。

 

 また個人情報審査会の答申個第46号4頁には「申立人は「那田尚史面接等記録(平成22年5月6日)」における申立人の「妹二人が上京したと言った」旨を尚史が述べたとの記載について、「私を助け出したい一心から出たことで、当然のことと思います」と主張するが、同主張が訂正を求めるものかどうかはともかくとして、そものそも同文書は尚史に対して開示したものであって、「第20条第1項の規定による開示の決定に基づき開示を受けた自己の個人情報}(条例25条)に該当しないため、訂正請求することはできない」と書いているが、私の平成22年5月6日に開示された文書にはそのようなことは全く書かれていない。大半が墨で塗りつぶされている。その記載があるのは母・那田満留に開示された文書<那田満留 面接等記録>の平成22年5月6日にあるのだから、審査会は何を読んだのか疑問に思う。この審査会答申は取り消し、母の訂正請求を認めるべきである。(法制課の最後の決定が出た後の全開示部分には私の発言として記録があるが、事前に私がこれを読むことは不可能である)

 

 さらに25八総法収第96号の法制課の決定には(2)これを本件についてみると、本件答申における

 

ア 記載①(「那田満留に関する経過」及び「平成22年4月26日以降面接等記録」中の平成22年5月6日(木)記載部分における「尚史が所有しているマンションの購入資金4,000万円を私が全て払った」旨を異議申立人が述べたとの記載)

 

イ 記載②(「平成22年4月26日以降面接等記録」中平成22年5月6日(木)記載部分における「愛媛でも酒で暴れたりして親戚には面倒をかけてきた」旨を異議申立人が述べたとの記載)

 

ウ 記載③(「平成22年4月26日以降面接等記録」中の平成22年4月26日(月)記載部分における「両腕が居たくて眠れない。猫がお漏らしした布団を洗濯してそれを干すように言われて肩を痛めた」旨を異議申立人が述べたとの記載)

 

エ 記載④(「那田満留に関する経過」及び「平成22年4月20日以降の経過」中の5月11日(火)記載部分における「家には帰りたくない」又は「この施設に留まりたい」旨を異議申立人が繰り返し述べたとの記載)

 

オ 記載⑤(「平成22年4月26日以降面接記録」中の平成22年4月26日(月)記載部分における「21年の8月に八王子来てから、尚史の面倒をみるのにがんばりすぎてしまい、11月に右田病院に救急車で運ばれ、腰の骨折が判明した」旨を異議申立人が述べたとの記載)

 

については、異議申立人の発言として市職員が採取したものであり、客観的に正誤の判断が行える、と記されている。

 

 冷静にア~オを見るとどこに客観的に正誤の判断が行えるのだろう。これらはほとんどが証拠をつけて反論済みの事柄である。要するに市職員が採取或いは記録したものは正しいという前提に立った決定であり、これは身内の庇いあいと言われても仕方ない。

 

 これら一連の今回の母親の保護措置に係わる高齢者福祉課、審査会、法制課の対応は「ためにする」ものであり、悪意の感情に基づいていると言わざるを得ない。

 

 一言で言えば、虐待を受けた母・那田満留本人が「虐待を受けていない」と主張しているのだからこれほど明白な証拠は無い。以上は、私の後に訂正(削除)請求を提出する母親も同じ文章を冒頭に記すことを前もって知らせておく。

八王子市役所


私が八王子市に提出した訂正要求の別紙2と別紙1の結論部分を公開します。

2016年11月17日 | 法律

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また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。今月「春名先生を囲む会」でも病院でも治らなかった膝や肩の痛い人をその場で治すそうです。心当たりのある方はぜひ参加して下さい。

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 今後、微笑禅の会のネット会報は中止し、年に数度の紙媒体での会報を出すことにします。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html 入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

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訂正請求・別紙②

 

私と創価学会の闘争と妻子失踪、母の監禁の記録(時系列)

 

私が早大と東京工芸大で非常勤講師を務めていたのは2001年4月から2009年3月まで。

 

2006年5月 芥川賞作家兼禅僧の 玄侑宗久師(同い年)の助言などにより見性体験を繰り返し、「微笑禅の会」(非宗教)を設立。全国から入会者が集まる。同時に「東村山市議不審死事件」の究明を所謂「ネトウヨのカリスマ}瀬戸弘幸氏らに呼びかけ、街宣、シンポジュームなど繰返す。

 

同年7月 HPに「創価学会批判の要諦」の一文を書き「創価学会批判のバイブル」と言われネットで話題となる(「創価学会 批判」で検索をかけると170万以上ヒットする中のベスト3に入っていた。本名で書いたのは私だけ)。私のHPは微笑禅の会会員とアンチ創価の溜まり場のようになり非常に賑わっていた。

 

2008年4月 HPの常連に成りすましていた創価学会工作員二名(織田高敏と八木一仁)が、池田大作は立派な人間だ、などと発言したために一斉に批判され、別のHPで母を「従軍慰安婦」私の研究を「価値が無い」等々、繰り返し名誉毀損をしたため提訴し勝訴。ちなみに母は助役の娘の上、軍属(兵隊と同じ地位の文官)証明書を持っている。

 

同年9月 同じ被告が名誉毀損と脅迫を繰返すために再度本人訴訟を行い立川地裁敗訴、2009年9月上告敗訴。被告の一人は静岡からわざわざ愛媛に住む母の家まで来て「売春婦」と罵倒。もう一人は松山から審理中に母の家に来て脅迫。また隣町の創価学会青年部が本名を名乗り(一人は山本)3度も母の家に来て脅迫。これらには複数の証拠と目撃証言があった。(被告は裁判を通して間一度も出廷せず。決定的な証拠を提出したが事実審理も全くなし)。   

 

なお、松山地裁で被告の一人(織田高敏)が私を相手取って起こした名誉毀損裁判は本人訴訟により私の完全勝訴で、東京の地裁、高裁、最高裁と逆の結論が出ている。

 

2009年3月 東京工芸大を退職し、全ての能力を事業に注ぐことを決意し、大きな債務を抱え、様々な資格を取得し、心身の限界で孤軍奮闘する。妻は精神的な病気(ADD)が進み廃人のようになって会話も少なくなる。ちなみに妻の母親一族は熱心な創価学会員。妻は帰郷中に母の預金400万円を盗んでいる。

 

同年8月 妻子失踪、DVシェルターから出た後、約2年の住所不明期間を経て現在青梅市在住(DVシェルターは最高でも2か月までしか住めない。この間は義父母にさえ非通知で一方的に連絡するのみ)。この間、子供達から一度も連絡なし。長男は立川の家裁で最初は母が上京したと聞いて「激しい動揺を見せている」とのことだったが、次いで「お婆ちゃんがいたことを思い出せない。顔を知っている人が居たら一緒に会いに行きたい」と証言。子供と母は頻繁に電話で話し、母は年に一度は上京して私のマンションに泊まっていたので記憶から消えることは通常ありえない。なおDVシェルターへの保護は妻への叱責を「言論の暴力」としたもので、保護命令(妻子や妻の親などとの接見禁止)は出ていない。

 

同年9月 私個人に対する専門中傷ブログが立ち始める。(私の名前で検索すると3万以上ヒットするなかトップに位置する)

 

2010年4月 母が八王子市高齢者福祉課により1ヶ月の監禁。虚偽を重ねて私の虐待と断定したもの。伊藤市議に助け出される。

 

同年6月 母救出直後、私が肝硬変、糖尿病などを併発して2週間の危篤に陥る。糖尿病のために開腹手術が出来ず、名医の神業と不思議な力が働き奇跡的に蘇生。入院中に占有屋的な存在となる夫婦が入居。

 

以後、入退院を繰返し、歩行障害リハビリ中。 

 

この間集団ストーカーと言われるもの、尾行、盗聴、風評被害、など日常的に繰り返される。伊藤市議の後援会連連絡所の看板破損、立小便事件。NTTの光フレッツの外付け保全器のカギがこじ開けられ電源が落とされる。その様子はビデオに録画していたが偽被害者が次々に現れカメラごと盗まれる。何度か泥棒に入られ金庫の中の実印など盗難され、八王子警察刑事課を呼ぶが「盗難前の状況が分からないから事件にならない」との理由で無視される。などなど、多すぎて書きれない。

 

尚、私の従兄(母の妹の子供)が創価学会本部職員で、これらの事件の最中に帰郷し「創価学会が尚史君を第一の標的にしている」と発言。これを聞いた叔母の証言は手元にある。

 

西村修平氏、瀬戸弘幸氏ほか、かつて盟友関係にあった人々は刑事と民事で創価学会に訴えられ有罪になったが、私は東村山事件に「行動する保守」が連帯するきっかけを作ったことさえネット上から消されている。これらの経緯から八王子市と創価学会が一体となり、妻子をDVシェルターに入れて洗脳し、母を保護措置として監禁し、「全てが私の粗暴な性格に起因する」と筋書きが出来ていると推理している。

別紙1の結論部分

最後に再度要点を整理する。

①審査会は私が提出した参考人招致を拒否したことに対し謝罪すること。

②審査会は谷渕が創価学会員或いはそのシンパであるかないかを証明すること。

③私と母に関する個人情報を全て削除すること。

④実施機関の長である八王子市長は辞職すること。

 

以上。

 八王子市役所